武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
平成18年12月22日 改正
第1条
【目的】
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑤
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第43条及び第57条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第17条第1項並びに国家行政組織法第9条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。
⑥
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
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参照条文
第13条 自衛隊法施行令第46条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第2条 第8条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第5条 第29条 第52条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第2条 第18条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第1条 第2条 第3条 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第1条 第2条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第3条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第6条 捕虜収容所処遇規則第21条 防衛省組織令第52条
第3条
【武力攻撃事態等への対処に関する基本理念】
3
武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
第4条
【国の責務】
国は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等において、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能のすべてを挙げて、武力攻撃事態等に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。
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参照条文
第5条
【地方公共団体の責務】
地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。
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参照条文
第9条
【対処基本方針】
3
武力攻撃事態においては、対処基本方針には、前項第3号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
⑤
防衛大臣が武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第10条第3項の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同項の規定により内閣総理大臣が行う承認
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5
武力攻撃予測事態においては、対処基本方針には、第2項第3号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
②
防衛大臣が自衛隊法第75条の4第1項又は第6項の規定に基づき発する同条第1項第1号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令(事態が緊迫し、同法第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)に関して同法第75条の4第1項又は第6項の規定により内閣総理大臣が行う承認
⑤
防衛大臣が武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第10条第3項の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同項の規定により内閣総理大臣が行う承認
第10条
【対策本部の設置】
1
内閣総理大臣は、対処基本方針が定められたときは、当該対処基本方針に係る対処措置の実施を推進するため、内閣法第12条第4項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に武力攻撃事態等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
第11条
【対策本部の組織】
第13条
【指定行政機関の長の権限の委任】
1
指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項の委員会若しくは第2条第4号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関。次項において同じ。)は、対策本部が設置されたときは、対処措置を実施するため必要な権限の全部又は一部を当該対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
第14条
【対策本部長の権限】
1
対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関係する地方公共団体の長その他の執行機関並びに関係する指定公共機関に対し、指定行政機関、関係する地方公共団体及び関係する指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うことができる。
第15条
【内閣総理大臣の権限】
1
内閣総理大臣は、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、前条第1項の総合調整に基づく所要の対処措置が実施されないときは、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に対し、当該対処措置を実施すべきことを指示することができる。
第21条
【事態対処法制の整備に関する基本方針】
第22条
【事態対処法制の整備】
政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次に掲げる措置が適切かつ効果的に実施されるようにするものとする。
第24条
【その他の緊急事態対処のための措置】
第25条
【緊急対処事態対処方針】
1
政府は、緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。以下同じ。)に至ったときは、緊急対処事態に関する対処方針(以下「緊急対処事態対処方針」という。)を定めるものとする。
5
内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、当該決定があった日から二十日以内に国会に付議して、緊急対処事態対処方針につき、国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
12
内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、緊急対処事態対処方針が廃止された旨及び緊急対処事態対処方針に定める緊急対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
第26条
【緊急対処事態対策本部の設置】
1
内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、当該緊急対処事態対処方針に係る緊急対処措置の実施を推進するため、内閣法第12条第4項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に緊急対処事態対策本部を設置するものとする。
第27条
【準用】
第3条(第2項、第3項ただし書及び第6項を除く。)、第4条から第8条まで、第11条から第13条まで、第17条、第19条及び第20条の規定は、緊急対処事態及び緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第3条第3項中「、武力攻撃」とあるのは「、緊急対処事態における攻撃」と、第4条中「我が国を防衛し」とあるのは「公共の安全と秩序を維持し」と、第8条、第13条第1項及び第17条中「対処措置」とあるのは「緊急対処措置」と、第12条第1号中「対処措置に関する対処基本方針」とあるのは「緊急対処措置に関する緊急対処事態対処方針」と、第19条第1項中「対処基本方針」とあるのは「緊急対処事態対処方針」と読み替えるものとする。