揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
平成24年3月30日 改正
第1条の2
【石油製品】
法第2条第1項の経済産業省令で定める炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)は、炭素数三又は四の炭化水素を主成分とする石油ガス(液化したものを含む。)とする。
第2条の6
【軽油の残留炭素分の試験方法】
法第2条第8項の経済産業省令で定める試験方法は、日本工業規格K二二七〇—一号(原油及び石油製品—残留炭素分の求め方)又は日本工業規格K二二七〇—二号(原油及び石油製品—残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。
第2条の14
【重油の残留炭素分の試験方法】
法第2条第13項の経済産業省令で定める試験方法は、日本工業規格K二二七〇—一号(原油及び石油製品—残留炭素分の求め方)又は日本工業規格K二二七〇—二号(原油及び石油製品—残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。
第2条の16
【海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設】
法第2条第14項の経済産業省令で定める海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設は、鉱山保安法施行規則第1条第2項第23号にいう掘削バージ(以下「掘削バージ」という。)及び同項第24号にいう海洋掘採施設(以下「海洋掘採施設」という。)とする。
第3条
【揮発油販売業者の登録の申請】
⊟
参照条文
第6条
【揮発油販売業者の承継の届出】
法第7条第2項の規定により揮発油販売業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第9条の2
【揮発油特定加工業者の登録の申請】
1
法第12条の3第1項の規定により法第12条の2の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して揮発油特定加工業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに特定加工するための設備を設置して揮発油特定加工業を行おうとする場合にあつては当該特定加工するための設備を設置する場所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第八の二による申請書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第9条の4
【揮発油特定加工業者の承継の届出】
第9条の5
【揮発油特定加工業者の変更登録の申請】
2
前項の申請書には、特定加工するための設備を新設しようとする場合にあつては様式第八の三による事業計画書並びに第9条の2第4項第2号及び第4号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあつてはその者が法第12条の5第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
第9条の6
【揮発油特定加工業者の変更の届出】
法第12条の6第3項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第八の十による届出書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第9条の7
【揮発油特定加工業者の廃止の届出】
法第12条の8において準用する法第9条の規定により揮発油特定加工業者の廃止の届出をしようとする者は、様式第八の十一による届出書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第9条の8
【軽油特定加工業者の登録の申請】
1
法第12条の10第1項の規定により法第12条の9の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して軽油特定加工業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに特定加工するための設備を設置して軽油特定加工業を行おうとする場合にあつては当該特定加工するための設備を設置する場所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第八の十二による申請書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第9条の10
【軽油特定加工業者の承継の届出】
第9条の11
【軽油特定加工業者の変更登録の申請】
2
前項の申請書には、特定加工するための設備を新設しようとする場合にあつては様式第八の十三による事業計画書並びに第9条の8第4項第2号及び第4号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあつてはその者が法第12条の12第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
第9条の12
【軽油特定加工業者の変更の届出】
法第12条の13第3項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第八の二十による届出書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第9条の13
【軽油特定加工業者の廃止の届出】
法第12条の15において準用する法第9条の規定により軽油特定加工業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八の二十一による届出書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第10条
【揮発油規格】
2
前項第1号に定める鉛が検出されないこととは、日本工業規格K二二五五号(石油製品—ガソリン—鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法により測定した場合において、その結果が一リットル当たり〇・〇〇一グラム以下であることをいう。
3
第1項第2号に定める数値は、日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
4
第1項第3号に定める数値は、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
5
第1項第4号に定める数値は、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
6
第1項第5号に定める数値は、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—三号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
7
第1項第6号に定める数値は、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
8
第1項第7号に定めるメタノールが検出されないこととは、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合において、その結果が〇・五体積百分率以下であることをいう。
9
第1項第8号に定める数値は、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第10条の2
【揮発油規格の特則】
1
揮発油生産業者、揮発油輸入業者、法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者(以下「揮発油加工業者」という。)又は揮発油特定加工業者が次条に規定する揮発油試験研究計画の認定を受けた場合であつて、当該認定を受けた揮発油試験研究計画(以下「認定揮発油試験研究計画」という。)において定められた試験研究の用に供する揮発油を販売又は消費しようとする場合における揮発油規格については、前条の規定にかかわらず、当該認定揮発油試験研究計画に定められた試験研究の用に供する揮発油の品質とする。
2
揮発油販売業者、揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工業者が、揮発油を燃料とする自動車であつて三体積百分率を超え十体積百分率以下のエタノールを混合した揮発油又は一・三質量百分率を超え三・七質量百分率以下の酸素分を含む揮発油を燃料とする自動車として道路運送車両法第4条の登録又は同法第60条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の燃料として揮発油を販売又は消費しようとする場合における揮発油規格については、前条の規定にかかわらず、同条第1項第4号中「一・三質量百分率」とあるのは「三・七質量百分率」と、同項第8号中「三体積百分率」とあるのは「十体積百分率」とする。
第10条の3
【揮発油試験研究計画の認定の申請】
1
揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工業者は、試験研究の用に供する揮発油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画(以下「揮発油試験研究計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができる。
第10条の4
【認定の基準】
経済産業大臣は、前条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
④
前条第1項の認定の申請を行つた者が、次のイからホまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
揮発油販売業者又は揮発油特定加工業者であつて法人であるものが法第11条第1項又は法第12条の7第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその揮発油販売業者又は揮発油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
⊟
参照条文
第11条
【品質管理者の資格】
法第14条第1項に規定する経済産業省令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
②
次のいずれかに該当する者であつて、揮発油の給油の実務に六月以上従事し、かつ、消防法第13条の2の丙種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
イ
学校教育法による高等学校、旧中等学校令による中等学校若しくは旧高等学校令による高等学校尋常科を卒業し若しくは修了した者又は高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
第14条の2
【揮発油の分析の特則】
1
揮発油販売業者は、給油所ごとに、生産揮発油品質維持計画(以下「生産計画」という。)又は確認揮発油品質維持計画(以下「確認計画」という。)を作成し、これを法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該生産計画又は確認計画が次の各号に適合する旨の認定を受けることができる。
①
生産計画の場合にあつては、次に掲げる事項
イ
認定を受けようとする揮発油販売業者(以下「生産計画申請業者」という。)が申請の日から当該生産計画の終了の日(以下「生産計画終了日」という。)までの間に申請に係る給油所(以下「生産計画申請給油所」という。)を用いて販売する揮発油の流通の経路(揮発油生産業者、揮発油輸入業者又は揮発油加工業者から生産計画申請給油所までの当該揮発油の流通の経路をいう。以下「生産揮発油流通経路」という。)が、当該生産計画申請業者が申請の日前一月間生産計画申請給油所を用いて販売した揮発油の生産揮発油流通経路と同一であること。
②
確認計画の場合にあつては、次に掲げる事項
イ
認定を受けようとする揮発油販売業者(以下「確認計画申請業者」という。)が申請の日から当該確認計画の終了の日(以下「確認計画終了日」という。)までの間に申請に係る給油所(以下「確認計画申請給油所」という。)を用いて販売する揮発油の流通の経路(揮発油規格に適合する揮発油を供給する者として経済産業大臣が別に定める方法によつて登録分析機関の確認を定期的に受けている者又は揮発油特定加工業者(以下「確認供給者」という。)から確認計画申請給油所までの当該揮発油の流通の経路をいう。以下「確認揮発油流通経路」という。)が、当該確認計画申請業者が申請の日前一月間確認計画申請給油所を用いて販売した揮発油の確認揮発油流通経路と同一であること。
2
生産計画申請業者又は確認計画申請業者(以下「申請揮発油販売業者」と総称する。)が、申請の日前一月間生産揮発油申請給油所又は確認揮発油申請給油所(以下「申請給油所」と総称する。)を用いて販売した揮発油の生産揮発油流通経路又は確認揮発油流通経路(以下「申請前流通経路」と総称する。)のうち、当該申請給油所の直前までのものが同一の申請給油所が複数ある場合には、申請揮発油販売業者は、前項の規定にかかわらず、当該複数の申請給油所に係る生産計画又は確認計画(以下「計画」と総称する。)を一括して作成することができる。
3
申請揮発油販売業者が、給油所ごとに、当該申請給油所以外の給油所に係る計画について第1項の認定を受け、かつ、当該認定が効力を有している場合であつて、生産揮発油流通経路又は確認揮発油流通経路のうち当該申請給油所の直前までのものと、当該申請給油所以外の給油所に係る計画に記載されている生産揮発油流通経路又は確認揮発油流通経路のうち当該申請給油所以外の給油所の直前までのものとが同一の場合には、第1項各号及び前項の規定で次表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄と読み替るものとする。
第1項第1号イ | が、当該生産計画申請業者が申請の日前一月間生産計画申請給油所を用いて販売した揮発油の生産揮発油流通経路と | のうち当該生産計画申請給油所の直前までのものと、第1項の認定を受け、かつ、当該認定が効力を有している当該生産計画申請給油所以外の給油所に係る生産計画に記載されている生産揮発油流通経路のうち当該生産計画申請給油所以外の給油所の直前までのものとが |
第1項第1号ロ | 申請の日前一月間生産計画申請給油所を用いて販売されており、かつ、品質に変更を加えられることなく申請の日から | 申請の日から |
第1項第1号ハ | 生産計画申請業者が申請の日前一月間生産計画申請給油所を用いて法第13条の規格に適合しない揮発油を販売していないこと | 削除 |
第1項第2号イ | が、当該確認計画申請業者が申請の日前一月間確認計画申請給油所を用いて販売した揮発油の確認揮発油流通経路と | のうち当該確認計画申請給油所の直前までのものと、第1項の認定を受け、かつ、当該認定が効力を有している当該確認計画申請給油所以外の給油所に係る確認計画に記載されている確認揮発油流通経路のうち当該確認計画申請給油所以外の給油所の直前までのものとが |
第1項第2号ロ | 申請の日前一月間生産確認申請給油所を用いて販売されており、かつ、品質に変更を加えられることなく申請の日から | 申請の日から |
第1項第2号ハ | 確認計画申請業者が申請の日前一月間確認計画申請給油所を用いて法第13条の規格に適合しない揮発油を販売していないこと | 削除 |
第2項 | 申請の日前一月間生産揮発油申請給油所又は確認揮発油申請給油所(以下「申請給油所」と総称する。)を用いて販売した揮発油の生産揮発油流通経路又は確認揮発油流通経路(以下「申請前流通経路」と総称する。) | 申請の日から当該生産計画の終了の日又は確認生産計画の終了の日まで生産揮発油申請給油所又は確認揮発油申請給油所(以下「申請給油所」と総称する。)を用いて販売する揮発油の生産揮発油流通経路又は確認揮発油流通経路 |
4
生産計画及び確認計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第3項で読み替えられた第1項の認定を受ける計画には、第5号に掲げる事項のうち申請前流通経路、第6号に掲げる事項及び第8号に掲げる事項のうち申請の一月前から第1項第2号イに規定する確認を受けていることは記載することを要しない。
⑥
申請揮発油販売業者及び申請給油所を用いて販売される揮発油を申請揮発油販売業者に直接又は間接に供給する者(以下「揮発油供給者」という。)の全部(確認計画の場合にあつては、確認供給者に直接又は間接に揮発油を供給する者を除く。以下同じ。)が、生産揮発油又は確認揮発油が品質に変更を加えられることなく申請の日前一月間申請給油所を用いて販売されることを確実にするために講じてきた措置
7
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、第3項で読み替えられた第1項の認定を受けようとする者は、第1号の書類のうち申請前流通経路を証する書面、第2号及び第4号の書類並びに第5号の書類のうち第4項第8号の確認を受けていることを証する書面を添付することを要しない。この場合にあつては、第3項で読み替えられた第1項の認定を受けた後、計画開始日から十日以内に、申請給油所に係る法第19条第1項の帳簿(申請の日から計画開始日までの間の第56条第1項第1号に掲げる事項に係る部分に限る)の写しを法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第14条の5
第14条の2第1項の認定を受けた計画(以下「認定計画」という。)について、申請給油所の所在地若しくは第14条の2第4項第5号、第7号若しくは第8号に掲げる事項に変更があつたとき、第14条の2第7項後段の規定により書類を提出しなかつたとき又は当該計画に係る揮発油生産業者、揮発油輸入業者若しくは揮発油加工業者が、それぞれ法第17条の3第1項、法第17条の4第1項若しくは第2項の規定による確認を行わなかつたときは、当該認定計画に係る認定は、その効力を失う。ただし、経済産業大臣が告示で定める区域内において申請給油所を有する揮発油販売業者の認定計画について経済産業大臣が告示で定める期間内に生じた変更であつて、特定非常災害(特定災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の特定非常災害をいう。)により緊急に揮発油を販売する必要があると認められる場合において生じた当該揮発油販売業者までの申請後流通経路を短縮する変更その他これに類する変更は、この限りでない。
第14条の7
5
第14条の2第1項、第2項、第4項及び第7項の規定は、第1項の認定に準用する。この場合において、同条第1項第1号イ中「申請の日から当該生産計画の終了の日(以下「生産計画終了日」という。)」とあり、同条第1項第2号イ中「申請の日から当該確認計画の終了の日(以下「確認計画終了日」という。)」とあり、同条第1項第1号ロ中「申請の日から生産計画終了日」とあり、同条第1項第2号ロ中「申請の日から確認計画終了日」とあり、又は同条第4項第5号、第7号及び第8号中「申請の日から計画終了日」とあるのは「第14条の7第1項の認定の申請の日から変更後の計画終了日」と、同条第1項第1号及び第2号、第2項、第4項第6号並びに第7項第4号中「申請の日前一月間」とあるのは「計画の認定の申請の日(変更された計画終了日の変更の認定にあつては最後に受けた第14条の7第1項の認定の申請の日)から第14条の7第1項の認定の申請の日までの間」と、同条第4項第4号中「計画の開始の日(以下「計画開始日」という。)及び計画の終了の日(以下「計画終了日」という。)」とあるのは「変更前の計画終了日及び変更後の計画終了日」と読み替えるものとする。
第15条
【分析設備の技術上の基準】
1
法第16条の経済産業省令で定める分析設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
②
日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
③
メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
④
酸素分について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
⑤
ベンゼンの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—三号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
⑥
灯油の混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
⑦
メタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
2
前項第9号の基準は、日本工業規格K〇一二四号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他の経済産業大臣が別に定める測定方法による揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるものをもつて代えることができる。
第15条の2
【揮発油の分析の委託等の届出】
法第16条の2第2項の規定により揮発油の分析の委託又は委託に係る契約の失効の届出をしようとする者は、様式第十三による届出書に委託に係る契約書の写しを添付して、法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。ただし、委託に係る契約の失効の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第17条
【揮発油生産業者等の規格適合確認】
1
法第17条の3第1項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第17条の4の2第1項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
①
試料は、法第17条の3第1項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第17条の4の2第1項の確認を行つた揮発油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の揮発油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
⑤
試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
ロ
揮発油生産業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工業者が当該揮発油の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
2
前項の規定にかかわらず、揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者及び揮発油特定加工業者は、揮発油生産業者に揮発油を販売するときは、当該揮発油を購入する揮発油生産業者が法第17条の3第1項の確認を行うことを確認することにより、法第17条の3第1項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第17条の4の2第1項の規定による確認を行うことができる。
第17条の2
【揮発油特定加工業者の確認の特則】
1
揮発油特定加工業者は、特定加工する場所ごとに、揮発油特定加工品質確認計画(以下「揮発油特定加工計画」という。)を作成し、これを法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該揮発油特定加工計画が次の各号に適合する旨の認定を受けることができる。
②
揮発油特定加工計画の開始の日から終了の日までの間(以下「揮発油特定加工計画期間」という。)、前号により確認された混和前の揮発油が混和前揮発油生産業者等により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。
④
揮発油特定加工計画期間中、第2号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和前の揮発油の混和前揮発油生産業者等から申請に係る特定加工する場所(以下「揮発油特定加工計画特定加工場所」という。)までの流通の経路(以下「混和前揮発油流通経路」という。)が一定であること。
⑤
揮発油特定加工計画期間中、第3号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和対象物の混和対象物生産業者等から揮発油特定加工計画特定加工場所までの流通の経路(以下「混和対象物流通経路」という。)が一定であること。
4
第1項の認定を受けようとする者は、第2項第4号の計画の開始の日の一月前までに、様式第十四の二による申請書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
5
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
②
揮発油特定加工計画期間中、混和前揮発油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(揮発油特定加工計画申請業者と混和前揮発油生産業者等が同一の場合は、当該揮発油の生産計画書又は輸入計画書)
③
揮発油特定加工計画申請業者が、混和対象物を生産する者(以下この号、次号並びに第17条の5第3項第2号及び第3号において「混和対象物生産業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類
イ
揮発油特定加工計画期間中、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が行う場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
⑤
揮発油特定加工計画申請業者が、混和対象物を輸入する者(以下この号及び第17条の5第3項第5号において「混和対象物輸入業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類
第17条の3
1
前条第1項の認定を受けた揮発油特定加工業者(以下「認定揮発油特定加工業者」という。)は、法第17条の4の2第1項の規定による揮発油の確認を、第17条第1項第5号の規定にかかわらず、揮発油特定加工計画期間中、三月以内に一回の頻度で行わなければならない。
2
認定揮発油特定加工業者は、混和対象物生産業者等が生産又は輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることが当該混和対象物の供給設備ごとに確認されたことを証する書面を、揮発油特定加工計画期間中、三月以内に一回の頻度で、様式第十四の三により法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
第17条の5
1
認定揮発油特定加工業者は、第17条の2第1項の認定を受けた揮発油特定加工計画(以下「認定揮発油特定加工計画」という。)について第17条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して揮発油を販売又は消費しようとするときは、法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けなければならない。
3
前項の変更申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
①
第17条の2第2項第7号に掲げる事項の変更 変更に係る混和前揮発油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和前揮発油流通経路の変更に伴い認定揮発油特定加工業者と混和前揮発油生産業者等が同一となる場合は、当該揮発油の生産計画書又は輸入計画書)
②
第17条の2第2項第10号に掲げる措置としての混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更 次に掲げるいずれかの書類
イ
第17条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあつては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ
第17条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ハ
第17条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約書を破棄する場合(ロの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
ニ
第17条の2第5項第3号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ホ
第17条の2第5項第3号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認を行わないこととする場合(ニの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
ヘ
第17条の2第5項第3号ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
③
第17条の2第2項第10号に掲げる措置としての同条第5項第4号に掲げる書面に記載された混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力を維持する旨の変更 変更後の混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該変更後の製造設備、供給設備その他の設備を用いて生産された混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
⑤
第17条の2第2項第10号に掲げる措置としての混和対象物輸入業者が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更 次に掲げるいずれかの書類
イ
第17条の2第5項第5号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあつては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ
第17条の2第5項第5号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ハ
第17条の2第5項第5号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
⑥
第17条の2第2項第11号に掲げる事項の変更 変更に係る混和対象物流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和対象物流通経路の変更に伴い認定揮発油特定加工業者と混和対象物生産業者等が同一となる場合は、当該混和対象物の生産計画書又は輸入計画書)
第17条の6
1
認定揮発油特定加工業者は、認定揮発油特定加工計画について第17条の2第2項第1号、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第17条の7
2
前項の認定を受けようとする者は、計画の終了の日の三月前から一月前までの間に、様式第十四の六による申請書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第17条の8
法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定揮発油特定加工業者が次の各号の一に該当するときは、第17条の2第1項、第17条の5第1項又は前条第1項の認定を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第18条
【揮発油輸入業者の届出】
1
法第17条の4第4項の規定による揮発油の輸入の届出は、次の各号に掲げる用途に応じ、通関の日後七日を超えない期間に様式第十五による届出書を当該揮発油の陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
第21条
【標準揮発油の表示の場所】
1
法第17条の6第1項に規定する表示は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。ただし、標準揮発油一号、標準揮発油一号(E)、標準揮発油二号又は標準揮発油二号(E)の基準に適合する揮発油のみを販売する施設又は設備(当該施設又は設備が、軽油又は灯油を販売する施設又は設備である場合にあつては、標準軽油の基準に適合する軽油又は標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備に限る。)にあつては、同表の下欄に掲げる場所に加えて当該施設又は設備の任意の場所に当該表示を掲示することができる。
2
前項の表示は、標準揮発油一号については様式第十七により、標準揮発油一号(E)については様式第十七の二により、標準揮発油二号については様式第十八により、標準揮発油二号(E)については様式第十八の二の一によりするものとする。
第22条
【軽油規格】
2
前項第1号に定める数値は、日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
3
第1項第2号に定める数値は、日本工業規格K二二八〇号(石油製品—燃料油—オクタン価及びセタン価試験方法並びにセタン指数算出方法)で定める四変数方程式を用いたセタン指数の算出方法により算出した場合における数値又はセタン価試験方法により測定した場合における数値とする。
第22条の2
【軽油規格の特則】
軽油生産業者、軽油輸入業者、法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者(以下「軽油加工業者」という。)又は軽油特定加工業者が次条に規定する軽油試験研究計画の認定を受けた場合であつて、当該認定を受けた軽油試験研究計画(以下「認定軽油試験研究計画という。)において定められた試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとする場合における軽油規格については、前条の規定にかかわらず、当該認定軽油試験研究計画に定められた試験研究の用に供する軽油の品質とする。
第22条の3
【軽油試験研究計画の認定の申請】
1
軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者は、試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画(以下「軽油試験研究計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができる。
第22条の4
【認定の基準】
経済産業大臣は、前条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
④
前条第1項の認定の申請を行つた者が、次のイからホまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
軽油特定加工業者であつて法人であるものが法第12条の14第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその軽油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
⊟
参照条文
第23条
【標準軽油の基準】
1
法第17条の7第2項において準用する法第17条の6第1項の標準軽油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
⑧
目詰まり点が別表第二の地域及び月の区分に応じ同表に掲げる数値以下であること。ただし、同表中「零下二十度」とあるのは「零下十二度」と、「零下七・五度」とあるのは「零下五度」と、「零下二・五度」とあるのは「零下一度」と、「五度」とあるのは「規定せず」と読み替えるものとする。
2
前項第1号に定める数値は、日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
3
第1項第2号に定める数値は、日本工業規格K二二八〇号(石油製品—燃料油—オクタン価及びセタン価試験方法並びにセタン指数算出方法)で定める四変数方程式を用いたセタン指数の算出方法により算出した場合における数値又はセタン価試験方法により測定した場合における数値とする。
13
第1項第9号に定める数値は、日本工業規格K二二七〇—一号(原油及び石油製品—残留炭素分の求め方)又は日本工業規格K二二七〇—二号(原油及び石油製品—残留炭素分の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
14
第1項第10号に定める数値は、日本工業規格K二二八三号(原油及び石油製品—動粘度試験方法及び粘度指数算出方法)の動粘度試験方法で定める試験方法により試験温度を三十度として測定した場合における数値とする。
第24条
【標準軽油の表示の場所】
1
法第17条の7第2項において準用する法第17条の6第1項に規定する表示は、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。ただし、標準軽油の基準に適合する軽油のみを販売する施設又は設備(当該施設又は設備が、揮発油又は灯油を販売する施設又は設備である場合にあつては、標準揮発油一号、標準揮発油一号(E)、標準揮発油二号若しくは標準揮発油二号(E)の基準に適合する揮発油又は標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備に限る。)にあつては、同表の下欄に掲げる場所に加えて当該施設又は設備の任意の場所に当該表示を掲示することができる。
第25条
【軽油生産業者等の規格適合確認】
1
法第17条の8第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項、法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項及び法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
①
試料は、法第17条の8第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項若しくは法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項又は法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の確認を行つた軽油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の軽油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
⑤
試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
ロ
軽油生産業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者が当該軽油の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
2
前項の規定にかかわらず、軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者及び軽油特定加工業者は、軽油生産業者に軽油を販売するときは、当該軽油を購入する軽油生産業者が法第17条の8第1項において準用する法第17条の3第1項の確認を行うことを確認することにより、法第17条の8第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項、法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項又は法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の規定による確認を行うことができる。
第25条の2
【軽油特定加工業者の確認の特則】
1
軽油特定加工業者は、特定加工する場所ごとに、軽油特定加工品質確認計画(以下「軽油特定加工計画」という。)を作成し、これを法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該軽油特定加工計画が次の各号に適合する旨の認定を受けることができる。
④
軽油特定加工計画期間中、第2号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和前の軽油の混和前軽油生産業者等から申請に係る特定加工する場所(以下「軽油特定加工計画特定加工場所」という。)までの流通の経路(以下「混和前軽油流通経路」という。)が一定であること。
⑤
軽油特定加工計画期間中、第3号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和対象物の混和対象物生産業者等から軽油特定加工計画特定加工場所までの流通の経路(以下「混和対象物流通経路」という。)が一定であること。
4
第1項の認定を受けようとする者は、第2項第4号の計画の開始の日の一月前までに、様式第十九の二による申請書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
5
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
③
軽油特定加工計画申請業者が、混和対象物を生産する者(以下この号、次号及び第二十五の五第3項第2号から第4号までにおいて「混和対象物生産業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類
イ
軽油特定加工計画期間中、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が行う場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ロ
軽油特定加工計画期間中、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、混和対象物生産業者が自ら行う場合にあつては、自らの分析設備を用いて確認を行う旨を誓約する書面
ハ
混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
⑤
軽油特定加工計画申請業者が、混和対象物を輸入する者(以下この号及び第25条の5第3項第6号において「混和対象物輸入業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類
第25条の3
1
前条第1項の認定を受けた軽油特定加工業者(以下「認定軽油特定加工業者」という。)は、法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の規定による軽油の確認を、第25条第1項第5号の規定にかかわらず、軽油特定加工計画期間中、三月以内に一回の頻度で行わなければならない。
2
認定軽油特定加工業者は、混和対象物生産業者等が生産又は輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることが当該混和対象物の供給設備ごとに確認されたことを証する書面を、軽油特定加工計画期間中、三月以内に一回の頻度で、様式第十九の三により法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
第25条の5
1
認定軽油特定加工業者は、第25条の2第1項の認定を受けた軽油特定加工計画(以下「認定軽油特定加工計画」という。)について第25条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して軽油を販売又は消費しようとするときは、法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けなければならない。
3
前項の変更申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
①
第25条の2第2項第7号に掲げる事項の変更 変更に係る混和前軽油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和前軽油流通経路の変更に伴い認定軽油特定加工業者と混和前軽油生産業者等が同一となる場合は、当該軽油の生産計画書又は輸入計画書)
②
第25条の2第2項第10号に掲げる措置としての混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更 次に掲げるいずれかの書類
イ
第25条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあつては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ
第25条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ハ
第25条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けて同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合する旨の確認(以下この号及び次号において「工業標準化法に基づく方法による確認」という。)によることとする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
ニ
第25条の2第5項第3号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約書を破棄する場合(ロ及びハの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
ホ
第25条の2第5項第3号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ヘ
第25条の2第5項第3号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて工業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
ト
第25条の2第5項第3号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認を行わないこととする場合(ホ及びヘの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
チ
第25条の2第5項第3号ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
リ
第25条の2第5項第3号ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ヌ
第25条の2第5項第3号ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
③
第25条の2第2項第10号に掲げる措置としての工業標準化法に基づく方法による確認に関する変更 次に掲げるいずれかの書類
イ
第25条の2第5項第3号ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が工業標準化法に基づく方法による確認を行わないこととする場合(前号チ及びリの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
ロ
第25条の2第5項第3号ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに工業標準化法に基づく方法による確認を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
④
第25条の2第2項第10号に掲げる措置としての同条第5項第4号に掲げる書面に記載された混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力を維持する旨の変更 変更後の混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該変更後の製造設備、供給設備その他の設備を用いて生産された混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
⑥
第25条の2第2項第10号に掲げる措置としての混和対象物輸入業者が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更 次に掲げるいずれかの書類
イ
第25条の2第5項第5号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあつては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ
第25条の2第5項第5号イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ハ
第25条の2第5項第5号ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
⑦
第25条の2第2項第11号に掲げる事項の変更 変更に係る混和対象物流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和対象物流通経路の変更に伴い混和対象物生産業者等が同一となる場合は、当該混和対象物の生産計画書又は輸入計画書)
第25条の6
1
認定軽油特定加工業者は、認定軽油特定加工計画について第25条の2第2項第1号、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第25条の7
2
前項の認定を受けようとする者は、計画の終了の日の三月前から一月前までの間に、様式第十九の六による申請書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第25条の8
法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定軽油特定加工業者が次の各号の一に該当するときは、第25条の2第1項、第25条の5第1項又は前条第1項の認定を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第26条
【準用等】
第18条及び第19条の規定は、軽油輸入業者に準用する。この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「軽油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第4項」と、「揮発油」とあるのは「軽油」と、「様式第十五」とあるのは「様式第二十」と「法第17条の4第1項」とあるのは「法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項」と、「法第17条の4第6項」とあるのは「法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第6項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第二十一」と読み替えるものとする。
第27条
【灯油規格】
2
前項第1号に定める数値は、日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第28条
【標準灯油の基準】
法第17条の9第2項において準用する法第17条の6第1項の標準灯油の基準として経済産業省令で定めるものは、日本工業規格K二二〇三号の表二で定める一号に適合する灯油であることとする。
第29条
【標準灯油の表示の場所】
1
法第17条の9第2項において準用する法第17条の6第1項に規定する表示は、別表第四の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。ただし、標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備(当該施設又は設備が、揮発油又は軽油を販売する施設又は設備である場合にあつては、標準揮発油一号、標準揮発油一号(E)標準揮発油二号若しくは標準揮発油二号(E)の基準に適合する揮発油又は標準軽油の基準に適合する軽油のみを販売する施設又は設備に限る。)にあつては、同表の下欄に掲げる場所に加えて当該施設又は設備の任意の場所に当該表示を掲示することができる。
第30条
【灯油生産業者等の規格適合確認】
1
法第17条の10第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項及び法第17条の10第3項において準用する法第17条の4第2項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
①
試料は、法第17条の10第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項又は法第17条の10第3項において準用する法第17条の4第2項の確認を行つた灯油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の灯油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
⑤
試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
ロ
灯油生産業者又は法第17条の10第3項において準用する法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者(以下「灯油加工業者」という。)が当該灯油の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
2
前項の規定にかかわらず、灯油生産業者、灯油輸入業者及び灯油加工業者は、灯油生産業者に灯油を販売するときは、当該灯油を購入する灯油生産業者が法第17条の10第1項において準用する法第17条の3第1項の確認を行うことを確認することにより、法第17条の10第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項又は法第17条の10第3項において準用する法第17条の4第2項の規定による確認を行うことができる。
第31条
【準用等】
第18条及び第19条の規定は、灯油輸入業者に準用する。この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「灯油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第4項」と、「揮発油」とあるのは「灯油」と、「自動車の」とあるのは「屋内燃焼」と、「様式第十五」とあるのは「様式第二十三」と、「法第17条の4第1項」とあるのは「法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項」と、「法第17条の4第6項」とあるのは「法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第6項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第二十四」と読み替えるものとする。
第32条
【重油規格】
2
前項第1号に定める数値は、日本工業規格K二五四一—三号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—四号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—五号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
第36条
【試料の要件】
法第17条の11第2項の規定による試料は、四百ミリリットル以上であつて、重油を供給する作業が完了した後、重油販売業者及び船長又は重油供給の完了時の作業担当の責任者によつて次に掲げる事項が記載されているラベルがはり付けられた適当な容器に収められ、封印された上で、提出されなければならない。ただし、記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。
第37条
【書面の記載事項】
法第17条の11第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。
⑦
十五度における密度(日本工業規格K二二四九—一号(原油及び石油製品—密度の求め方)で定める試験方法又は日本工業規格K二二四九—二号(原油及び石油製品—密度の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
⊟
参照条文
第38条
【書面の写しの保存義務】
法第17条の11第2項の規定による書面の写しは、船舶等の燃料用の重油の販売を行う事業所ごとに備えなければならない。また、当該書面の写しは、書面の交付の日から三年間保存しなければならない。
第39条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第17条の11第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
⊟
参照条文
第41条
【重油生産業者等の規格適合確認】
1
法第17条の12第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項及び法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
①
試料は、法第17条の12第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項又は法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の確認を行つた重油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の重油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
⑤
試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
ロ
重油生産業者又は法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者(以下「重油加工業者」という。)が当該重油の生産について工業標準化法第19条第1項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第19条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
2
前項の規定にかかわらず、重油生産業者、重油輸入業者及び重油加工業者は、重油生産業者に重油を販売するときは、当該重油を購入する重油生産業者が法第17条の12第1項において準用する法第17条の3第1項の確認を行うことを確認することにより、法第17条の12第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項又は法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の規定による確認を行うことができる。
第42条
【書面の記載事項】
法第17条の12第5項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
十五度における密度(日本工業規格K二二四九—一号(原油及び石油製品—密度の求め方)で定める試験方法又は日本工業規格K二二四九—二号(原油及び石油製品—密度の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
⊟
参照条文
第46条
【準用等】
第18条及び第19条の規定は、重油輸入業者に準用する。この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「重油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第4項」と、「揮発油」とあるのは「重油」と、「通関の日」とあるのは「通関の日(ただし、外国貨物船用品として税関長から外国貨物承認を受けた場合にあつては、当該承認の日)」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「様式第十五」とあるのは「様式第二十五」と、「法第17条の4第1項」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項」と、「法第17条の4第6項」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第6項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第二十六」と読み替えるものとする。
第47条
【登録の申請】
法第17条の15第1項の規定により登録の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第二十七による申請書に次の各号の書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第53条
【分析業務】
法第17条の17第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第五の上欄に掲げる分析区分に応じ、同表の中欄に掲げる試験方法により、同表の下欄に掲げる分析業務を行うことができるものとする。
第54条
【業務規程】
1
登録分析機関は、法第17条の18第1項の規定により業務規程の届出をするときは、分析業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第三十による届出書に業務規程を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第17条の18第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
3
登録分析機関は、法第17条の18第1項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、変更後の分析業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第三十一による届出書に業務規程を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
第54条の2
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第17条の19第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録分析機関が定めるものとする。
第55条
【分析業務の休廃止の届出】
登録分析機関は、法第17条の21の規定により分析業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、分析区分に従い、様式第三十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第59条
【標準揮発油等の表示に関する帳簿】
2
法第17条の6第1項(法第17条の7第2項又は法第17条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者及び灯油販売業者は、給油所その他の事業場ごとに帳簿を備え、前項に掲げる事項を当該事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。
⊟
参照条文
第60条
【登録分析機関の帳簿】
1
法第19条第5項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
⊟
参照条文
第63条
【意見の聴取】
2
経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人又は異議申立人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
別表第二
【標準軽油の流動点の基準 (第二十三条関係)】
地域 | 月 | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
北海道 | 零下二十度 | 零下七・五度 | 零下二・五度 | 五度 | 零下二・五度 | 零下七・五度 | 零下二十度 | |||||
東北 | 零下七・五度 | 五度 | 零下七・五度 | |||||||||
関東 | 零下七・五度 | 五度 | 零下七・五度 | |||||||||
中部 | 零下七・五度 | 五度 | ||||||||||
北陸 | 零下七・五度 | 五度 | ||||||||||
東海 | 零下七・五度 | 五度 | ||||||||||
近畿 | 零下七・五度 | 五度 | 零下七・五度 | |||||||||
山陰 | 零下七・五度 | 五度 | ||||||||||
山陽 | 零下七・五度 | 五度 | ||||||||||
四国 | 零下二・五度 | 零下七・五度 | 五度 | |||||||||
九州 | 零下七・五度 | 五度 | ||||||||||
沖縄 | 五度 |
(注) この表において「東北」とは、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島の各県を、「関東」とは、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川の各都県を、「北陸」とは、新潟、富山、石川、福井の各県を、「中部」とは、山梨、長野、岐阜の各県を、「東海」とは、静岡、愛知の各県を、「近畿」とは、滋賀、三重、奈良、京都、大阪、和歌山、兵庫の各府県を、「山陽」とは、岡山、広島、山口の各県を、「山陰」とは、鳥取、島根の各県を、「四国」とは、香川、徳島、愛媛、高知の各県を、「九州」とは、福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島の各県をいう。
別表第五
【登録分析機関の技術上の基準 (第五十三条関係)】
分析区分 | 試験方法 | 分析業務 |
揮発油販売業者の委託に係る分析 | 一 日本工業規格K二二五五号(石油製品—ガソリン—鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法 二 日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法 三 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 四 酸素分について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 五 ベンゼンの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—三号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 六 灯油の混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 七 メタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 八 エタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 九 日本工業規格K二二六一号(石油製品—自動車ガソリン及び航空燃料油—実在ガム試験方法—噴射蒸発法)で定める試験方法又は日本工業規格K〇一二四号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他経済産業大臣が別に定める測定方法により揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるもの | 一 給油所ごとの揮発油の分析は十日ごとに行うこと。 二 試料は給油管から採取すること。 三 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。 四 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者及び揮発油特定加工業者の委託に係る分析 | 一 日本工業規格K二二五五号(石油製品—ガソリン—鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法 二 日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法 三 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 四 酸素分について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 五 ベンゼンの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—三号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 六 灯油の混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 七 メタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—五号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 八 エタノールの混入率について、日本工業規格K二五三六—二号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五三六—四号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五三六—六号(石油製品—成分試験方法)で定める試験方法 九 日本工業規格K二二六一号(石油製品—自動車ガソリン及び航空燃料油—実在ガム試験方法—噴射蒸発法)で定める試験方法又は日本工業規格K〇一二四号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他経済産業大臣が別に定める測定方法により揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるもの | 一 試料は第十七条第一項第一号に定めるところにより、採取すること。 二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 三 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者及び軽油特定加工業者の委託に係る分析 | 一 日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法 二 セタン指数について、日本工業規格K二二八〇号(石油製品—燃料油—オクタン価及びセタン価試験方法並びにセタン指数算出方法)で定める四変数方程式を用いたセタン指数の算出方法により算出した場合における数値又はセタン価試験方法 三 九十パーセント留出温度について、日本工業規格K二二五四号(石油製品—蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法 四 軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 五 軽油中のメタノールの濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 六 酸価について、日本工業規格K二五〇一号(石油製品及び潤滑油—中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める試験方法 七 軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 八 軽油中の酸化安定度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 | 一 試料は第二十五条第一項第一号に定めるところにより、採取すること。 二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 三 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
灯油生産業者、灯油輸入業者及び灯油加工業者の委託に係る分析 | 一 日本工業規格K二五四一—一号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—二号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—六号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—七号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法 二 日本工業規格K二二六五号(原油及び石油製品—引火点試験方法)のタグ密閉式引火点試験方法で定める試験方法 三 日本工業規格K二五八〇号(石油製品—色試験方法)のセーボルト色試験方法で定める試験方法 | 一 試料は第三十条第一項第一号に定めるところにより、採取すること。 二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 三 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
重油生産業者、重油輸入業者及び重油加工業者の委託に係る分析 | 一 日本工業規格K二五四一—三号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本工業規格K二五四一—四号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本工業規格K二五四一—五号(原油及び石油製品—硫黄分試験方法)で定める試験方法 二 日本工業規格K二二五二号(石油製品—反応試験方法)で定める試験方法 | 一 試料は第四十一条第一項第一号に定めるところにより、採取すること。 二 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 三 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
様式第3 (第6条関係)
様式第3の2 (第6条関係)
様式第4 (第6条関係)
様式第5 (第6条関係)
様式第5の2 (第6条関係)
様式第6 (第7条関係)
様式第7 (第8条関係)
様式第8 (第9条関係)
様式第8の2 (第9条の2関係)
様式第8の3 (第9条の2関係)
様式第8の4 (第9条の4関係)
様式第8の5 (第9条の4関係)
様式第8の6 (第9条の4関係)
様式第8の7 (第9条の4関係)
様式第8の8 (第9条の4関係)
様式第8の9 (第9条の5関係)
様式第8の10 (第9条の6関係)
様式第8の11 (第9条の7関係)
様式第8の12 (第9条の8関係)
様式第8の13 (第9条の8関係)
様式第8の14 (第9条の10関係)
様式第8の15 (第9条の10関係)
様式第8の16 (第9条の10関係)
様式第8の17 (第9条の10関係)
様式第8の18 (第9条の10関係)
様式第8の19 (第9条の11関係)
様式第8の20 (第9条の12関係)
様式第8の21 (第9条の13関係)
様式第8の22 (第10条の3関係)
様式第8の23 (第10条の5関係)
様式第8の24 (第10条の6関係)
様式第8の25 (第10条の6関係)
様式第9 (第12条関係)
様式第10 (第14条の2関係)
様式第11 (第14条の6関係)
様式第12 (第14条の7関係)
様式第13 (第15条の2関係)
様式第14 (第16条関係)
様式第14の2 (第17条の2関係)
様式第14の3 (第17条の3関係)
様式第14の4 (第17条の5関係)
様式第14の5 (第17条の6関係)
様式第14の6 (第17条の7関係)
様式第15 (第18条関係)
様式第16 (第19条関係)
様式第17 (第21条関係)
様式第17の2 (第21条関係)
様式第18 (第21条関係)
様式第18の2 (第21条関係)
様式第18の2の2 (第22条の3関係)
様式第18の3 (第22条の5関係)
様式第18の4 (第22条の6関係)
様式第18の5 (第22条の6関係)
様式第19 (第24条関係)
様式第19の2 (第25条の2関係)
様式第19の3 (第25条の3関係)
様式第19の4 (第25条の5関係)
様式第19の5 (第25条の6関係)
様式第19の6 (第25条の7関係)
様式第20 (第26条関係)
様式第21 (第26条関係)
様式第22 (第29条関係)
様式第23 (第31条関係)
様式第24 (第31条関係)
様式第25 (第46条関係)
様式第26 (第46条関係)
様式第27 (第47条関係)
様式第28 削除
様式第29 削除
様式第30 (第54条関係)
様式第31 (第54条関係)
様式第32 (第55条関係)
様式第33 (第61条関係)
様式第34 (第62条)