救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
平成23年12月21日 改正
第1条
【趣旨】
生活保護法(以下「法」という。)第39条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
①
法第39条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たつて従うべき基準第5条、第6条、第11条、第19条、第25条及び第30条の規定による基準
②
法第39条第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第10条第3項第1号及び第5項第1号ロ(第10条の2において準ずる場合並びに第18条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項第1号、第29条第1項第1号並びに附則第2項(第10条第5項第1号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
第5条
【職員の資格要件】
1
救護施設等の長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
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参照条文
第9条
【規模】
2
救護施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であつて入所者が二十人以下のもの(以下この章において「サテライト型施設」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。
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参照条文
第10条
【設備の基準】
1
救護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項(第18条第3項において準用する場合を含む。)において同じ。)又は準耐火建築物(同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項(第18条第3項において準用する場合を含む。)において同じ。)でなければならない。
2
第11条
【職員の配置の基準】
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参照条文
第15条
【衛生管理等】
第19条
【職員の配置の基準】
2
生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が百五十人以下の施設にあつては六人以上、入所人員が百五十人を超える施設にあつては六人に百五十人を超える部分四十人につき一人を加えた数以上とする。
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