• 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令

平成23年12月21日 改正
第1章
保健衛生関係
第1条
【栄養士法施行規則関係】
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第1条の規定により管理栄養士試験を受けようとする者は、栄養士法施行規則第14条第1項に掲げる書類のほか、令の施行の際沖縄県の区域内に居住していた事実を証する書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第2条
【精神障害者の医療に関する特別措置】
令第3条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者又は精神保健法第20条若しくは第21条に規定するその保護者(以下「保護者」という。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
当該医療に要した費用の額を証する書類
当該医療の内容を記載した書類
当該精神障害者が沖縄県の区域内に居住していることを証する書類
令第3条第1項前段に規定する者が当該医療について、病院又は診療所へ収容して行われる医療を受けたときは、当該精神障害者が同項前段に該当するものであることを証する沖縄県知事の証明書(以下この条において「証明書」という。)及び当該精神障害者又はその扶養義務者の当該費用の負担能力を認定するために沖縄県知事が必要と認める書類
令第3条第1項前段に規定する者又はその保護者は、当該精神障害について同条第5項に規定する保険医療機関等から医療を受け、又は受けさせようとするときは、当該保険医療機関等に証明書を提示しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
令第3条第5項に規定する保険医療機関等は、同項の請求をしようとするときは、各月に行つた医療につき、医療費支払請求書に、医療費支払請求明細書を添えて、これを翌月十日までに、沖縄県知事に提出するものとする。
沖縄県知事は、令第3条第5項の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し同項及び同条第6項に規定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。
参照条文
第3条
【結核患者の医療に関する特別措置】
令第4条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者又はその保護者(親権を行なう者又は後見人をいう。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
当該医療に要した費用の額を証する書類
当該医療の内容を記載した書類
当該結核患者が沖縄県の区域内に居住していることを証する書類
令第4条第4項において準用する令第3条第5項に規定する保険医療機関等は、令第4条第4項において準用する令第3条第5項の請求をしようとするときは、各月に行つた医療につき、医療費支払請求書に、医療費支払請求明細書を添えて、これを翌月十日までに、沖縄県知事に提出するものとする。
沖縄県知事は、令第4条第4項において準用する令第3条第5項の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し令第4条第4項において準用する令第3条第5項及び同条第6項に規定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。
参照条文
第4条
【理容師法施行規則関係】
沖縄の復帰に伴う特別措置法(以下「法」という。)の施行の際沖縄に存する理容師養成施設について理容師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第41号第11条第1項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第1号ヘ中「百人」とあるのは「五十人」と、同号ル中「八十二・六四平方メートル」とあるのは「六十六平方メートル」とする。
理容師法施行規則を沖縄県の区域において適用するについての管理理容師に関する経過措置については、理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十三年厚生省令第39号附則第2項及び第3項の規定の例による。この場合において、同令附則第2項中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十一年五月十四日」と、同附則第3項中「昭和四十八年一月一日(開設した日が同月二日以後であるときは、開設した日)」とあるのは「昭和五十一年五月十五日(開設した日が同月十六日以後であるときは、開設した日)」とする。
参照条文
第6条
【美容師法施行規則関係】
法の施行の際沖縄に存する美容師養成施設について美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第43号第10条第1項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第1号ヘ中「百人」とあるのは「五十人」とする。
美容師法施行規則を沖縄県の区域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、第4条第2項の規定を準用する。
参照条文
第7条
削除
参照条文
第8条
【建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係】
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同令附則第3項及び第4項の規定の例による。この場合において、同附則第3項中「昭和四十七年十月十二日」とあるのは、「昭和四十九年五月十四日」とする。
参照条文
第9条
【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則関係】
令第16条第1項の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定による免許を受けた者とみなされた者は、沖縄法令によるあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を添えて、本籍、住所、氏名、生年月日、性別及び晴盲の別を、昭和四十七年八月十四日までに、沖縄県知事に届け出なければならない。
沖縄県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その者に対し、免許証を交付する。
第1項に規定する者、令第16条第6項の規定により医業類似行為を業とすることができる者とみなされた者及び同条第8項の規定により指圧を業とすることができる者とみなされた者の施術所の構造設備については、昭和四十九年五月十四日まで、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第44号第25条第1号から第3号までの規定は、適用しない。
令第16条第4項に規定する厚生労働大臣の定める基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。
令第16条第6項及び第8項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
本籍、住所、氏名及び生年月日(戸籍謄本又は戸籍抄本を添付すること。)
精神病、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒又は伝染性の疾病の有無(医師の診断書を添付すること。)
当該医業類似行為の名称及び施術の目的
業務開始の年月日(沖縄法令の規定により業務開始の届出をしたことを証する書面及び法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住し、かつ、引き続き三月以上沖縄において当該医業類似行為を業としていたことを証する書面を添付すること。)
施術所の所在地
施術に用いる器械、器具の種類、名称、個数及び施術方法
令第16条第9項において準用するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第19条の2の規定によりあん摩マツサージ指圧師試験を受けようとする者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第13条の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同条第1号及び第3号に掲げる書類並びに令第16条第8項に規定する届出をしたことを証する書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
前項に規定する者については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第33条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「前条に規定する書類」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第9条第6項に規定する書類」と読み替えるものとする。
参照条文
第10条
【医師法施行規則関係】
令第17条第3項の規定により医師国家試験又は医師国家試験予備試験を受けようとする者は、医師法施行規則第13条又は第15条の規定にかかわらず、同令第13条又は第15条に規定する受験願書に、同令第13条第1号及び第5号に掲げる書類(医師国家試験予備試験を受けようとする者にあつては、第5号に掲げる書類には、(イ)の記号に代えてその裏面に(イヨ)の記号を記載すること)並びに沖縄の医師法(千九百五十五年立法第74号)の規定により医師免許を受けたことを証する書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項に規定する者が医師国家試験を受け、これに合格した後医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写し及び免許証を添えて、厚生労働大臣に医籍の訂正を申請することができる。
前項の場合には、免許証を書き換え交付する。
第11条
【歯科医師法施行規則関係】
令第18条第3項の規定により歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けようとする者は、歯科医師法施行規則第13条又は第15条の規定にかかわらず、同令第13条又は第15条に規定する受験願書に、同令第13条第1号及び第5号に掲げる書類(歯科医師国家試験予備試験を受けようとする者にあつては、第5号に掲げる書類には、(シ)の記号に代えてその裏面に(シヨ)の記号を記載すること)並びに沖縄の歯科医師法(千九百五十五年立法第75号)の規定により歯科医師免許を受けたことを証する書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項に規定する者が歯科医師国家試験を受け、これに合格した後歯科医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写し及び免許証を添えて、厚生労働大臣に歯科医籍の訂正を申請することができる。
前項の場合には、免許証を書き換え交付する。
第12条
【保健師助産師看護師法施行規則関係】
第102条第1項の規定により准看護師試験を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第27条の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同令第24条第3号に掲げる書類並びに法第102条第1項に規定する臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業したことを証する書面を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
第102条第2項の規定により准看護師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第2条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書に、同令第1条の3第2項第4号及び第5号に掲げる書類並びに法第102条第1項に規定する准看護師試験の合格証書の写しを添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
第102条第2項の規定により免許を受けた准看護師が同条第3項ただし書に規定する講習会の課程を修了した後准看護師籍にその旨の登録を受けようとするときは、当該講習会の修了証書の写し及び免許証を添えて、沖縄県知事に准看護師籍の訂正を申請することができる。
前項の場合には、免許証を書き換え交付する。
令第19条第1項の規定により保健師、助産師又は看護師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第1条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書(公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第149号附則第4条第3項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者又は同立法附則第8条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者については、同令第1号様式、第1号の2様式若しくは第1号の3様式に準ずる。)に、同令第1条の3第2項第4号及び第5号に掲げる書類のほか、免許証の写し若しくは免許証に相当する書類の写し又は合格証書の写しを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第13条
【医療法施行規則関係】
医療法施行規則第1条の14第2項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十五年厚生省令第52号附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「公共用水域の水質の保全に関する法律第3条第1項」とあるのは「水質汚濁防止法第2条第1項」と、「この省令の施行後二箇月以内」とあるのは「昭和四十七年七月十四日まで」とする。
医療法施行規則第2条の5第2項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十九年厚生省令第10号附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「昭和三十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月三十一日」とする。
介輔(法第100条第1項に規定する介輔をいう。以下同じ。)が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行なう場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法施行規則の診療所に関する規定(同令第1条の14第1項第4号の規定を除く。)を適用する。この場合において、同令第1条の14第1項第1号第5号第6号及び第7号並びに第4条中「臨床研修修了等医師又は臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第1条の14第1項第8号並びに第9条第1号及び第2号中「医師、歯科医師」とあり、同令第1条の14第3項中「臨床研修修了等医師及び臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第3条第3号中「医師若しくは歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」と、同令第1条の14第1項第1号第3条第2号及び第4条第1号中「臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写し」とあるのは「介輔であることを証する書面を提示し、又はその写し」と、同令第3条第3号中「免許証」とあるのは「介輔であることを証する書面」と、同令第8条中「臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し」とあるのは、「介輔であることを証する書面の写し」とする。
前項の規定は、歯科介輔(法第101条第1項に規定する歯科介輔をいう。以下同じ。)が業務を行なう場所について準用する。
介輔又は歯科介輔が病院又は診療所においてその業務を行なう場合においては、当該介輔又は歯科介輔をそれぞれ医師又は歯科医師とみなして、医療法施行規則第3条第3号及び第4条第3号の規定を適用する。この場合において、同令第3条第3号中「免許証の写」とあるのは、「介輔又は歯科介輔であることを証する書面の写し」とする。
参照条文
第14条
【歯科技工士法施行規則関係】
令第22条の規定により歯科技工士法附則第2条から第7条までの規定の例によることとされた場合における歯科技工士法施行規則附則第3項の規定の適用については、同項中「法附則第2条第1項に規定する者に該当する者であること」とあるのは、「法附則第2条第1項に規定する者に該当する者であつて、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住しているものであること」とする。
第15条
【理学療法士及び作業療法士法施行規則関係】
令第23条の規定により理学療法士及び作業療法士法附則第4項及び第5項の規定の例によることとされた場合における理学療法士及び作業療法士法施行規則附則第3項第4号の規定の適用については、同号中「昭和四十年八月二十八日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」とする。
参照条文
第17条
【視能訓練士法施行規則関係】
令第25条の規定により視能訓練士法附則第3項及び第4項の規定の例によることとされた場合における視能訓練士法施行規則附則第3項第4号の規定の適用については、同号中「昭和四十六年七月十九日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とする。
第18条
【介輔及び歯科介輔関係】
第100条第1項及び第101条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、無医地区又はこれに準ずる地域であることとする。
沖縄県知事は、介輔又は歯科介輔から介輔又は歯科介輔である旨の証明書の交付の申請があつたときは、これを交付するものとする。
沖縄県に介輔籍及び歯科介輔籍を備え、それぞれ次に掲げる事項を登録する。
沖縄法令の規定による登録番号及び登録年月日
本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
業務の禁止又は停止の処分に関する事項
禁止処分取消しの場合には、その旨
介輔又は歯科介輔は、前項第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、三十日以内に、沖縄県知事に介輔籍又は歯科介輔籍の訂正を申請しなければならない。
介輔又は歯科介輔が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。
介輔及び歯科介輔は、毎年十二月三十一日現在において、次に掲げる事項を翌年一月十五日までに沖縄県知事に届け出なければならない。
本籍、住所、氏名、生年月日及び性別
登録番号及び登録年月日
業務の種別
従事先の名称及び所在地
介輔又は歯科介輔は、従前の沖縄法令により、保健所長又は医師若しくは歯科医師の指示によることとされていた診療をしたときは、当該指示があつた旨を証する書類を診療録に添付しなければならない。
介輔及び歯科介輔については、それぞれ医師法施行規則第20条から第23条までの規定及び歯科医師法施行規則第19条の4から第22条までの規定を準用する。
次の省令の規定の適用については、介輔又は歯科介輔は、医師又は歯科医師とみなす。
死産の届出に関する規程第4条第1項第6条第7条第2号第8条及び第9条
第2章
社会福祉関係
第19条
【救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準関係】
この省令の施行の際沖縄に存する救護施設については、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第9条第1項及び第2項の規定は、当分の間、適用しない。
第20条
【養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係】
この省令の施行の際沖縄に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第19号第10条同令第24条において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。
参照条文
第3章
年金保険関係
第1節
削除
第24条
削除
参照条文
第25条
削除
第26条
削除
第2節
厚生年金保険関係
第27条
【第四種被保険者の資格取得の申出】
令第51条に該当する者が厚生年金保険法施行規則第7条第1項の規定により日本年金機構(以下「機構」という。)に提出する申出書には、昭和四十五年一月一日前五年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを、添えなければならない。
第28条
【適用事業所雇用月等の証明】
令第56条の2第1項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する適用事業所雇用月(以下単に「適用事業所雇用月」という。)を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所
国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
国民年金法等の一部を改正する法律(以下この節において「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第6条第1項の適用事業所に相当する事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の名称
証明しようとする月数
昭和四十年一月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日。以下この項及び次条において同じ。)から昭和四十四年十二月三十一日までの間における適用事業所雇用月に係る証明については、第1項に規定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。
第28条の2
令第56条の3第1項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する船員雇用月(以下単に「船員雇用月」という。)を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
令第56条の3第1項に規定する船舶所有者の氏名又は名称
証明しようとする月数
昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間における船員雇用月に係る証明については、第1項に規定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。
参照条文
第28条の3
【特別納付の申出等】
令第56条の4第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
申出者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この節において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金若しくは昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律による特例老齢年金(以下この節において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者にあつては、当該老齢厚生年金等の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
特別納付を行おうとする月数
昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において最後に沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第136号)による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者の名称又は氏名及び所在地又は住所若しくは主たる事務所の所在地
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
老齢厚生年金等の受給権者にあつては、当該老齢厚生年金等の年金証書
適用事業所雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類
船員雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類
特別納付は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令に定める納付書によつて行うものとする。
特別納付は、各年度につき一回に限るものとする。
参照条文
第28条の4
令第56条の9の規定により法第104条第4項に規定する者とみなされた者について令第56条の4第1項の規定を適用する場合における前条第1項第5号の規定の適用については、同号中「昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日」とあるのは「昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日」と、「沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第136号)による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者」とあるのは「使用された旧厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所に相当する事業所であつて沖縄に所在していたもの又は令第56条の3第1項に規定する船舶所有者であつて沖縄に住所若しくは主たる事務所若しくは仮住所を有していたもの(当該者に旧船員保険法第17条に規定する船員に相当する者として使用された場合に限る。)」とする。
第29条
削除
第30条
【老齢厚生年金の裁定の請求の特例等】
令第52条に該当する者(令第64条第1号又は第2号に該当する者を除く。)が厚生年金保険法施行規則第30条又は第30条の3の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、昭和四十五年四月一日前九年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを添えなければならない。
第30条の2
特別納付を行つた者が厚生年金保険法施行規則第30条第30条の3若しくは附則第6項若しくは国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第30条第43条の2若しくは附則第9項又は昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第50条若しくは第68条ノ二若しくは昭和六十一年改正省令第8条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第31号附則第7項の規定により機構に提出する令第56条の5第1項に規定する老齢厚生年金等の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第31条
令第63条第5項各号のいずれかに掲げる期間を有する者が厚生年金保険法施行規則第30条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
令第63条第5項第1号に掲げる期間を有する者にあつては、当該事実を明らかにすることができる書類
令第63条第5項第2号に掲げる期間を有する者にあつては、国民年金手帳又は同号に規定する承認を受けたことを明らかにすることができる書類
令第63条第5項第3号に掲げる期間を有する者にあつては、昭和四十五年四月一日から法の施行の日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
第32条
令第64条第1号又は第2号に該当する者(令第53条第1項の規定による申出を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)が厚生年金保険法施行規則第30条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
令第53条第1項の規定による申出を行つた者以外の者にあつては、昭和四十五年一月一日前五年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
特例納付を行つた者にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
参照条文
第32条の2
削除
第32条の3
【老齢厚生年金等の額の改定事由該当の届出】
老齢厚生年金等の受給権者は、特別納付を行つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
老齢厚生年金等の年金証書の年金コード
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類
老齢厚生年金等の年金証書(第28条の3第1項の申出書に年金証書が添えられていた場合を除く。)
第1項の規定による届書の受理の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。
第32条の3の2
【障害厚生年金の裁定の請求の特例等】
厚生年金保険法施行規則第44条の規定により機構に提出する令第56条の6に規定する障害厚生年金の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第32条の3の3
削除
第32条の4
【遺族厚生年金の裁定の請求の特例等】
厚生年金保険法施行規則第60条若しくは第60条の2の規定により機構に提出する令第55条若しくは第56条の7第1項から第3項までに規定する遺族厚生年金又は厚生年金保険法施行規則附則第10項の規定により機構に提出する令第56条の7第4項に規定する特例遺族年金についての裁定請求書には、次の各号に掲げる書類のいずれかを添えなければならない。
特例納付又は特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類
被保険者又は被保険者であつた者が受給していた老齢厚生年金等の額が令第54条第1項の規定により同項の特例加算額を加算した額又は令第56条の5第1項の規定により同項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類
被保険者又は被保険者であつた者が受給していた障害厚生年金の額が令第56条の6の規定により読み替えられた厚生年金保険法第50条第1項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類
第32条の5
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第3節
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第33条
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第34条
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第35条
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第36条
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第4節
国民年金関係
第37条
【従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等】
令第63条第3項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、市町村長(住所が沖縄県の区域内にない者にあつては、沖縄県の区域内における最後の住所地の市町村長)に提出しなければならない。
氏名、性別、生年月日及び住所
かつて国民年金法による被保険者(同法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。以下「被保険者」という。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
住所が沖縄県の区域内にない者にあつては、沖縄県の区域内における最後の住所
かつて被保険者であつたことがある者にあつては、基礎年金番号
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
昭和三十六年四月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十五年三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)のうち沖縄に住所を有していた期間を明らかにすることができる書類
特定期間における令第63条第3項ただし書の期間の有無及び当該期間を明らかにすることができる書類
住所が沖縄県の区域内にある者であつて国民年金手帳を所持しているものにあつては、国民年金手帳
国民年金法施行規則第9条の規定は、第1項の場合に準用する。
第38条
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第39条
【老齢基礎年金の裁定の請求の特例】
令第63条第5項各号のいずれかに掲げる期間に基づいて支給する国民年金法による老齢基礎年金についての同法第16条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第16条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類等のほか、第32条各号に掲げる書類を添えなければならない。
第39条の2
【特例追納の申出等】
令第63条の2第1項及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第328号。以下「政令第328号」という。)附則第3条第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を沖縄県知事に提出することによつて行わなければならない。
氏名及び住所
納付しようとする期間
基礎年金番号
令第63条の2第1項及び政令第328号附則第3条第1項の規定による納付方法については、国民年金法施行規則第78条の7の規定を準用する。
第40条
【障害基礎年金の裁定の請求の特例】
令第66条の規定により支給する障害基礎年金についての国民年金法第16条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第31条の規定にかかわらず、国民年金法施行規則第31条に定める書類のほか、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第41条
【老齢基礎年金の額の改定の届出】
令第328号附則第2条の規定により額が改定されることとなる老齢基礎年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
老齢基礎年金の年金証書
令第328号附則第2条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類
国民年金法施行規則第27条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。
第42条
【追納による老齢基礎年金の額の改定の届出】
老齢基礎年金の受給権者は、政令第328号附則第4条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
老齢基礎年金の年金証書
令第328号附則第4条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなつたことを明らかにすることができる書類
国民年金法施行規則第27条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。
第43条
【寡婦年金の額の改定の届出】
令第328号附則第5条第2項の規定により額が改定されることとなる寡婦年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
①の2
基礎年金番号
寡婦年金の年金証書の年金コード
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
寡婦年金の年金証書
令第328号附則第5条第2項の規定により寡婦年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類
国民年金法施行規則第60条の9の規定は、第1項の場合に準用する。
参照条文
第4章
雑則
第44条
【沖縄法令による処分等の効力の承継】
前条までに定めるもののほか、次に掲げる省令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。当該省令の規定に相当する沖縄法令の規定による合格証、申請書、帳簿、許可証、収去証、許可台帳、業務日誌その他の書類についても、同様とする。
歯科衛生士法施行規則(昭和二十四年厚生省令第35号
⑧の2
診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第52号)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第33号)(診療エツクス線技師に係る部分に限る。)
麻薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第14号
国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則
昭和六十一年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則
昭和六十一年改正省令第6条の規定による改正前の福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第17号
第45条
【従前の例によるべき事項】
令第72条の規定により従前の例によるとされる事項について、沖縄の児童扶養手当法(千九百六十八年立法第146号)又は沖縄の特別児童扶養手当法(千九百六十七年立法第111号)を適用する場合には、これらの立法の規定中「政府」とあるのは「国」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年10月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、附則第三項による改正後の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、昭和五十一年八月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。
附則
昭和51年10月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十一年九月三十日から適用し、この省令による改正後の船員保険法施行規則の一部を改正する省令附則第四条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、昭和五十一年八月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。
附則
昭和56年3月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和59年9月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和59年9月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和61年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和61年12月12日
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
平成2年3月22日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成4年12月21日
この省令は、平成五年十二月一日から施行する。
附則
平成6年3月14日
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附則
平成6年4月1日
この省令は、平成六年四月三日から施行する。
附則
平成7年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令の施行前に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十三条第一項の規定による納付を行つた老齢厚生年金等の受給権者については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十二条の三の規定はなお効力を有する。この場合において、同条第二項第二号中「第二十八条第一項」とあるのは「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第七条の規定による改正前の第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
附則
平成8年8月9日
(施行期日)
この省令は、平成八年八月二十日から施行する。
附則
平成8年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第18条
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条第一項に規定する者に係る第九条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(次項において「新沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令」という。)第二十八条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
第21条
(請求等に係る経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則
平成12年2月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年1月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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