沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令
平成23年12月21日 改正
第1条
【栄養士法施行規則関係】
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第1条の規定により管理栄養士試験を受けようとする者は、栄養士法施行規則第14条第1項に掲げる書類のほか、令の施行の際沖縄県の区域内に居住していた事実を証する書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第2条
【精神障害者の医療に関する特別措置】
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参照条文
第3条
【結核患者の医療に関する特別措置】
1
令第4条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者又はその保護者(親権を行なう者又は後見人をいう。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
第8条
【建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係】
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同令附則第3項及び第4項の規定の例による。この場合において、同附則第3項中「昭和四十七年十月十二日」とあるのは、「昭和四十九年五月十四日」とする。
第9条
【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則関係】
1
令第16条第1項の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定による免許を受けた者とみなされた者は、沖縄法令によるあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を添えて、本籍、住所、氏名、生年月日、性別及び晴盲の別を、昭和四十七年八月十四日までに、沖縄県知事に届け出なければならない。
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令第16条第4項に規定する厚生労働大臣の定める基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。
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令第16条第9項において準用するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第19条の2の規定によりあん摩マツサージ指圧師試験を受けようとする者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第13条の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同条第1号及び第3号に掲げる書類並びに令第16条第8項に規定する届出をしたことを証する書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
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前項に規定する者については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第33条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「前条に規定する書類」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第9条第6項に規定する書類」と読み替えるものとする。
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参照条文
第12条
【保健師助産師看護師法施行規則関係】
1
法第102条第1項の規定により准看護師試験を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第27条の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同令第24条第3号に掲げる書類並びに法第102条第1項に規定する臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業したことを証する書面を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
2
法第102条第2項の規定により准看護師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第2条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書に、同令第1条の3第2項第4号及び第5号に掲げる書類並びに法第102条第1項に規定する准看護師試験の合格証書の写しを添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
5
令第19条第1項の規定により保健師、助産師又は看護師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第1条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書(公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第149号)附則第4条第3項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者又は同立法附則第8条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者については、同令第1号様式、第1号の2様式若しくは第1号の3様式に準ずる。)に、同令第1条の3第2項第4号及び第5号に掲げる書類のほか、免許証の写し若しくは免許証に相当する書類の写し又は合格証書の写しを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第13条
【医療法施行規則関係】
1
医療法施行規則第1条の14第2項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十五年厚生省令第52号)附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「公共用水域の水質の保全に関する法律第3条第1項」とあるのは「水質汚濁防止法第2条第1項」と、「この省令の施行後二箇月以内」とあるのは「昭和四十七年七月十四日まで」とする。
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医療法施行規則第2条の5第2項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十九年厚生省令第10号)附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「昭和三十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月三十一日」とする。
3
介輔(法第100条第1項に規定する介輔をいう。以下同じ。)が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行なう場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法施行規則の診療所に関する規定(同令第1条の14第1項第4号の規定を除く。)を適用する。この場合において、同令第1条の14第1項第1号、第5号、第6号及び第7号並びに第4条中「臨床研修修了等医師又は臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第1条の14第1項第8号並びに第9条第1号及び第2号中「医師、歯科医師」とあり、同令第1条の14第3項中「臨床研修修了等医師及び臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第3条第3号中「医師若しくは歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」と、同令第1条の14第1項第1号、第3条第2号及び第4条第1号中「臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写し」とあるのは「介輔であることを証する書面を提示し、又はその写し」と、同令第3条第3号中「免許証」とあるのは「介輔であることを証する書面」と、同令第8条中「臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し」とあるのは、「介輔であることを証する書面の写し」とする。
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介輔又は歯科介輔が病院又は診療所においてその業務を行なう場合においては、当該介輔又は歯科介輔をそれぞれ医師又は歯科医師とみなして、医療法施行規則第3条第3号及び第4条第3号の規定を適用する。この場合において、同令第3条第3号中「免許証の写」とあるのは、「介輔又は歯科介輔であることを証する書面の写し」とする。
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参照条文
第14条
【歯科技工士法施行規則関係】
令第22条の規定により歯科技工士法附則第2条から第7条までの規定の例によることとされた場合における歯科技工士法施行規則附則第3項の規定の適用については、同項中「法附則第2条第1項に規定する者に該当する者であること」とあるのは、「法附則第2条第1項に規定する者に該当する者であつて、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住しているものであること」とする。
第15条
【理学療法士及び作業療法士法施行規則関係】
令第23条の規定により理学療法士及び作業療法士法附則第4項及び第5項の規定の例によることとされた場合における理学療法士及び作業療法士法施行規則附則第3項第4号の規定の適用については、同号中「昭和四十年八月二十八日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」とする。
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参照条文
第17条
【視能訓練士法施行規則関係】
令第25条の規定により視能訓練士法附則第3項及び第4項の規定の例によることとされた場合における視能訓練士法施行規則附則第3項第4号の規定の適用については、同号中「昭和四十六年七月十九日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とする。
第19条
【救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準関係】
この省令の施行の際沖縄に存する救護施設については、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第9条第1項及び第2項の規定は、当分の間、適用しない。
第20条
【養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係】
この省令の施行の際沖縄に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第19号)第10条(同令第24条において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。
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参照条文
第27条
【第四種被保険者の資格取得の申出】
令第51条に該当する者が厚生年金保険法施行規則第7条第1項の規定により日本年金機構(以下「機構」という。)に提出する申出書には、昭和四十五年一月一日前五年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを、添えなければならない。
第28条
【適用事業所雇用月等の証明】
1
令第56条の2第1項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する適用事業所雇用月(以下単に「適用事業所雇用月」という。)を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
第28条の2
1
令第56条の3第1項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する船員雇用月(以下単に「船員雇用月」という。)を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
3
昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間における船員雇用月に係る証明については、第1項に規定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。
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参照条文
第28条の3
【特別納付の申出等】
第28条の4
令第56条の9の規定により法第104条第4項に規定する者とみなされた者について令第56条の4第1項の規定を適用する場合における前条第1項第5号の規定の適用については、同号中「昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日」とあるのは「昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日」と、「沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第136号)による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者」とあるのは「使用された旧厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所に相当する事業所であつて沖縄に所在していたもの又は令第56条の3第1項に規定する船舶所有者であつて沖縄に住所若しくは主たる事務所若しくは仮住所を有していたもの(当該者に旧船員保険法第17条に規定する船員に相当する者として使用された場合に限る。)」とする。
第30条
【老齢厚生年金の裁定の請求の特例等】
令第52条に該当する者(令第64条第1号又は第2号に該当する者を除く。)が厚生年金保険法施行規則第30条又は第30条の3の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、昭和四十五年四月一日前九年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを添えなければならない。
第30条の2
特別納付を行つた者が厚生年金保険法施行規則第30条、第30条の3若しくは附則第6項若しくは国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第30条、第43条の2若しくは附則第9項又は昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第50条若しくは第68条ノ二若しくは昭和六十一年改正省令第8条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第31号)附則第7項の規定により機構に提出する令第56条の5第1項に規定する老齢厚生年金等の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第32条の3の2
【障害厚生年金の裁定の請求の特例等】
厚生年金保険法施行規則第44条の規定により機構に提出する令第56条の6に規定する障害厚生年金の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第32条の4
【遺族厚生年金の裁定の請求の特例等】
厚生年金保険法施行規則第60条若しくは第60条の2の規定により機構に提出する令第55条若しくは第56条の7第1項から第3項までに規定する遺族厚生年金又は厚生年金保険法施行規則附則第10項の規定により機構に提出する令第56条の7第4項に規定する特例遺族年金についての裁定請求書には、次の各号に掲げる書類のいずれかを添えなければならない。
②
被保険者又は被保険者であつた者が受給していた老齢厚生年金等の額が令第54条第1項の規定により同項の特例加算額を加算した額又は令第56条の5第1項の規定により同項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類
③
被保険者又は被保険者であつた者が受給していた障害厚生年金の額が令第56条の6の規定により読み替えられた厚生年金保険法第50条第1項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類
第37条
【従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等】
1
令第63条第3項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、市町村長(住所が沖縄県の区域内にない者にあつては、沖縄県の区域内における最後の住所地の市町村長)に提出しなければならない。
②
かつて国民年金法による被保険者(同法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。以下「被保険者」という。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
第39条の2
【特例追納の申出等】
1
令第63条の2第1項及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第328号。以下「政令第328号」という。)附則第3条第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を沖縄県知事に提出することによつて行わなければならない。
第40条
【障害基礎年金の裁定の請求の特例】
令第66条の規定により支給する障害基礎年金についての国民年金法第16条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第31条の規定にかかわらず、国民年金法施行規則第31条に定める書類のほか、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第44条
【沖縄法令による処分等の効力の承継】
前条までに定めるもののほか、次に掲げる省令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。当該省令の規定に相当する沖縄法令の規定による合格証、申請書、帳簿、許可証、収去証、許可台帳、業務日誌その他の書類についても、同様とする。