• 教育職員免許法施行法施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第4条の2
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条

教育職員免許法施行法施行規則

平成20年3月31日 改正
第1条
教育職員免許法施行法(以下「施行法」という。)第1条第2項に規定する教科は、教育職員免許法(以下「免許法」という。)第4条第5項に掲げる教科(この条及び第2条中「教科」という。)のうち、旧令による教員免許状に記載した科目に相当し、又は出身学校長若しくは実務証明責任者の成績良好な旨の証明のある二以内の教科とする。ただし、旧令による教員免許状に記載した科目に相当する教科の数が二以上の場合は、その数までの教科とすることができる。
授与権者は、前項の教科のうち旧令による教員免許状に記載した科目に相当する教科以外の教科については、免許状の交付を受けようとする者の成績により、施行法第1条第1項の表第7号又は第8号の規定により有するものとみなされた免許状(以下この項において「法第1条免許状」という。)が専修免許状である場合には一種免許状、二種免許状又は臨時免許状を、法第1条免許状が一種免許状である場合には二種免許状又は臨時免許状を、法第1条免許状が二種免許状である場合には臨時免許状を交付することができる。
第2条
施行法第2条第2項に規定する教科については、次の表の基準に基いて定めなければならない。
第一欄第二欄第三欄
施行法第2条第1項上欄に掲げるもの中学校教員の免許状の場合高等学校教員の免許状の場合
第1号から第7号の2まで、第12号第14号から第15号の2まで、第17号成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 
第2号から第7号まで、第12号第14号から第15号の2まで 成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科
第7号の3第9号第10号第16号第18号教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 
第10号第18号第19号 教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科
第13号学位論文に関係のある教科又は教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科第二欄に同じ。
第20号第20号の2職業工業
第20号の3から第20号の5まで職業商船
第25号学校教育法施行規則第102条の場合に限る。)成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 
前項の教科の数は、二以内とする。ただし、前項の表の第一欄に掲げるもののうち、第9号第10号第16号第18号又は第19号に該当する者の場合は、一とする。
授与権者は、施行法第2条の規定により免許状を授与する場合において、授与を受けようとする者の成績により、同条第1項の表の下欄に掲げる免許状(以下この項において、「法第2条免許状」という。)が専修免許状である場合には一種免許状、二種免許状又は臨時免許状を、法第2条免許状が一種免許状である場合には二種免許状又は臨時免許状を、法第2条免許状が二種免許状である場合には臨時免許状を授与することができる。
施行法第2条第1項の表第22号第23号又は第25号に該当する者で、視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部において自立教科の教授を担任する教員の免許状に係る免許教科は、それぞれ教育職員免許法施行規則(以下「免許法施行規則」という。)第63条第4項に定める免許教科のうち、その相当するものとする。
参照条文
第3条
施行法第2条第1項の表第5号第7号第7号の3第7号の4及び第8号の上欄の旧令による学校の教員は、それぞれ免許法施行規則附則第17項各号に掲げる旧令による学校の教員とする。
施行法第2条第1項の表第20号の上欄ロの学校の教員は、免許法施行規則附則第17項第3号に掲げる学校の教員のうち無線通信に関する科目を置く学校の教員とする。
第4条
施行法第2条第1項の表第3号の上欄の文部科学省令で定める者は、次のとおりとする。
大正八年文部省告示第192号により公立私立実業学校教員たることを得る者として指定された者
附則第5項により指定された学校を卒業した者
大正十四年文部省告示第178号により実業補習学校教員たることを得る者として指定された者
による修業年限一年以上の青年学校教員養成所臨時養成科を修了した者
第4条の2
施行法第2条第1項の表第20号の3第20号の4及び第20号の5の上欄の文部科学省令で定める者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第4項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定をした海技士の免許を受けている者とする。
第5条
削除
第6条
削除
第7条
削除
第8条
削除
第9条
施行法の規定に基づき交付又は授与を行なう場合の普通免許状の様式は、それぞれ別記第1号様式又は別記第2号様式のとおりとする。
施行法の規定に基づき交付又は授与を行なう場合の臨時免許状の様式は、前項の普通免許状の様式を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。
第10条
施行法第2条第1項の表の上欄に規定する在職年数の通算に関しては、免許法施行規則第70条の規定を準用する。
附則
この省令は、昭和二十九年十二月三日から施行する。
教育職員免許法施行法施行規則の一部を改正する省令施行の日までに施行法第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者は、第一条第一項又は第二条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める教科の数をこえて、中学校又は高等学校の宗教の教科についての免許状の交付又は授与を受けることができる。
教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日までに施行法第一条又は第二条の規定により中学校又は高等学校の教員の免許状の交付又は授与を受けた者で、旧教員免許令により実業科のうち工業の学科について中学校高等女学校教員免許状若しくは工業に関する学科について実業学校教員免許状の授与を受けたもの又は旧令による大学若しくは修業年限三年以上の専門学校において工業に関する学科を専攻して卒業したもの若しくは旧令による工業教員養成所を卒業したものは、当分の間、第一条第一項又は第二条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める教科の数をこえて、工業の教科についての高等学校の教員の免許状又は職業の教科についての中学校の教員の免許状の交付又は授与を受けることができる。
附則
昭和36年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年8月9日
この省令は、公布の日から施行し、教育職員免許法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月二十日)から適用する。
附則
昭和58年4月22日
この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する。
附則
昭和62年3月10日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年5月29日
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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