新住宅市街地開発法施行令
平成19年3月2日 改正
第4条
【譲受人を公募する必要のない造成宅地等】
1
処分計画においては、次に掲げる造成宅地等は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる。
④
住宅、公益的施設又は特定業務施設の建設又は管理の事業を営む一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式会社(地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資しているものに限る。)が当該事業の用に供する造成宅地等
⑤
住区内の公共施設又は公益的施設(公園、学校、鉄道の停車場、購買施設その他の国土交通省令で定めるものに限る。)の用に供する土地の近隣の特定の区域(当該住区の面積の三分の一を超えない範囲内で国土交通省令で定める規模の区域に限る。以下「特定区域」という。)において次に掲げる要件に該当する事業を行う者であつて、当該事業を遂行するために必要な資力、信用及び技術的能力を有するもの(地方公共団体その他国土交通省令で定める者を除く。)が当該事業の用に供する造成宅地等イ 健全かつ良好な住宅市街地の開発を促進するため、特定区域内に建設されるべき集団住宅(通路、児童遊園等の附帯施設を含む。以下同じ。)が良好な居住環境を形成することとなるために必要な事項として国土交通省令で定める事項につき、当該処分計画において定める指針に従つて行われる事業で、当該事業に係る計画がその開発を促進する上で最も適切かつ効果的な計画であるものであること。ロ 良好な居住性能を有する十戸以上の集団住宅の建設に関するものであること。ハ 住宅を建設し、当該住宅及びその敷地の譲渡を行うもの又は住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行い、当該請負契約に基づき住宅を建設するものであること。ニ 自己又は使用人の居住の用に供する住宅及びその敷地を必要とする者を公募し、それらの者のうちから公正な方法で住宅及びその敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の譲受人を選定するものであること。ホ 住宅の譲渡価額又は住宅の建設工事の請負代金は、国土交通省令で定める適正な価額を超えるものでないこと。へ 住宅の敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡価額は、当該敷地又は宅地の取得及び譲渡に要する費用、利息その他の国土交通省令で定める費用の合計額を超えるものでないこと。
⊟
参照条文
第5条
【優先譲渡】
法第23条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内の次に掲げる土地に関する所有権、地上権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を、新住宅市街地開発事業(これに引き継がれた事業を含む。)を施行しようとする者又は施行者(これらの者から用地の取得を委託された者を含む。)に提供した者。ただし、都市計画法第66条の公告の日の翌日以後に相続その他の一般承継によらないで当該権利を取得し、又は当該土地をイ、ロ若しくはハの用に供するに至つた者を除く。
③
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業に関連して新住宅市街地開発事業が施行される場合において、当該工業団地造成事業により造成される首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第7項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第2条第6項に規定する造成工場敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの
④
流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業に関連して新住宅市街地開発事業が施行される場合において、当該流通業務団地造成事業により造成される同法第2条第1項に規定する流通業務施設の敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの
⑤
筑波研究学園都市建設法第2条第4項に規定する研究学園地区建設計画に基づく事業として新住宅市街地開発事業が施行される場合において、当該研究学園地区建設計画に基づく事業により造成される都市計画法第18条第1項又は第19条第1項の規定により決定された同法第11条第1項第5号に規定する学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設又は同項第9号に規定する一団地の官公庁施設の敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの
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参照条文
第6条
処分計画においては、次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に掲げる宅地をその宅地の位置又は品位に固執しない限り譲り受けることができるように定めなければならない。
⑤
前条第5号に掲げる者 当該学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設又は一団地の官公庁施設の敷地において建設しようとする施設の種類及び規模、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の使用人の居住の用に供する宅地
第10条
【造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない場合】
法第32条第1項第5号に規定する政令で定める場合は、第4条第1項第5号に規定する事業により当該事業を行う者から住宅及びその敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地に関する所有権が移転する場合とする。
第15条
1
法第38条第1項の公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から起算して十日間、新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域又は新住宅市街地開発事業の事業地内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
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参照条文
第15条の2
【事務の区分】
1
前条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
平成16年4月9日
第35条
(新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
機構が法附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の新住宅市街地開発法施行令第四条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第五条並びに第十五条の二第一項の規定の適用については、同令第四条第一項中「造成宅地等は」とあるのは「造成宅地等及び独立行政法人都市再生機構法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法第三十五条の規定による都市基盤整備公団の投資を受けて事業を営む者が当該事業の用に供する造成宅地等は」と、同条第二項第一号中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体、独立行政法人都市再生機構」と、同令第五条第二号中「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券、都市基盤整備公団宅地債券又は都市再生機構宅地債券」と、「もの」とあるのは「もの。ただし、これらの者のうち、都市基盤整備公団宅地債券又は都市再生機構宅地債券で、当該新住宅市街地開発事業が施行される地域に関するものとして発行されたもの以外のものに係る者については、施行計画の内容その他の事情を勘案して、その数を限定することができる。」と、同令第十五条の二第一項中「又は」とあるのは「、独立行政法人都市再生機構又は」とする。