新都市基盤整備法施行規則
平成23年8月30日 改正
第1条
【新都市基盤整備事業の認可等の申請書の様式】
第2条
【新都市基盤整備事業の認可等の申請書の添付書類】
第3条
法第7条第3項の規定により
同条第1項の申請書に添付すべき書類は、次の各号に定めるところにより作成し、
同条第3項第1号から
第3号までに掲げる図書にあつては正本一部並びに施行区域の存する都道府県及び市町村の数の合計に相当する部数の写し、
同項第4号及び
第5号に掲げる図書にあつては正本一部を提出するものとする。
①
施行区域を表示する図面は、次に定めるところにより作成するものとする。
イ
縮尺五万分の一以上の地形図によつて施行区域の位置を示すこと。
ロ
縮尺二千五百分の一以上の実測平面図によつて施行区域を表示し、施行区域内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。
②
根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模を表示する図書は、縮尺二千五百分の一以上の平面図によつて根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの境界並びに根幹公共施設の位置、形状及び種別を図示するものとする。
③
開発誘導地区の配置及び規模を表示する図書は、縮尺二千五百分の一以上の平面図によつて開発誘導地区の境界並びに主要な施設の位置、形状及び種別を図示するものとする。
④
資金計画書は、収支予算を明らかにして作成するものとする。この場合において、収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上し、支出予算においては、適正かつ合理的な基準により算定した経費を支出金として計上するものとする。
第4条
【土地買受請求の方法】
法第9条第3項の規定による請求は、別記様式第二による土地買受請求書を提出して行うものとする。
第5条
【土地の買受請求に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式】
第7条
【土地の取得のための措置】
施行者は、
法第11条に規定する措置を講じた後、直ちに、
法第12条(
法第19条において準用する場合を含む。)の規定により定めた期間を施行区域内又はその周辺の適当な場所に掲示しなければならない。
第8条
【確定収用率の届出の手続】
法第13条第1項の規定による届出は、別記様式第四による確定収用率届出書を提出して行うものとする。
第9条
【確定収用率の公告の方法】
法第13条第2項の規定による公告は、国土交通大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその定める方法により行わなければならない。
第10条
【収用すべき土地又は権利の部分の申出の手続】
1
法第14条第1項の規定による申出は、別記様式第五による収用部分申出書を提出して行うものとする。
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
指定に係る土地又は指定に係る権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地及び指定した部分を表示する図面
③
法第14条第2項(
法第19条において準用する場合を含む。)の合意に基づかなければならない場合においては、その合意に基づいたことを証する書類
第11条
【収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続】
法第14条第3項(
法第19条において準用する場合を含む。)の規定により確定した部分を表示する図面は、縮尺百分の一から千分の一程度までの実測平面図とし、当該部分を薄い赤色で着色するものとする。
第12条
【不用となつた土地の買受権の行使の方法】
法第20条第1項の規定による不用となつた土地の買受権の行使は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
第13条
【不用となつた土地に関する通知の方法】
法第20条第3項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
第14条
【買い受けるべき土地の決定の通知】
施行者は、
法第20条第5項の規定により買受権を行使した者の買い受けるべき土地を定めたときは、遅滞なく、当該買受権を行使した者に通知しなければならない。
第15条
【入札の通知】
令第8条の規定による通知は、
同条各号に掲げる事項を記載した書面に、売り渡すべき土地の形状の概要を表示した図面を添付して行うものとする。
第16条
【入札書の記載事項】
令第11条第1項の規定による入札書には、住所又は居所、氏名及び入札価額を記載しなければならない。
第17条
【設計の概要についての認可申請の手続】
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
都道府県が施行する新都市基盤整備事業にあつては、施行計画の縦覧及び意見書の処理の経過を示す書面
第18条
【施行区域位置図及び施行区域区域図】
1
法第24条第1項に規定する施行区域は、施行区域位置図及び施行区域区域図を作成して定めなければならない。
2
前項の施行区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、施行区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3
第1項の施行区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第19条
【設計の概要に関する図書】
1
法第24条第1項に規定する設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
土地の集約のために公共施設の新設を必要とする場合における当該新設しようとする公共施設の用に供すべき土地の面積の施行区域の面積から根幹公共施設の用に供すべき土地の面積、開発誘導地区に充てるべき土地の面積及び
法第2条第7項各号に掲げる土地の面積を控除した面積に対する割合
3
第1項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行区域、根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区の境界並びに根幹公共施設、開発誘導地区内の主要な施設及び根幹公共施設以外の公共施設の位置、形状及び種別を表示したものでなければならない。
第20条
【工区の設定に関する技術的基準】
法第24条第1項に規定する施行区域を工区に分ける場合における工区の設定に関する
同条第5項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
①
工区と工区との境界は、できる限り根幹公共施設その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地整理の施行によりその位置が変更しないものに接して、又はその中心線により定めなければならない。
②
土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、
前条第2項第2号に規定する割合において、各工区間に著しい不均衡を生じないように工区を定めなければならない。
第21条
【設計の概要の設定に関する技術的基準】
法第24条第1項の規定により設計の概要を定める場合における
同条第5項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
①
設計の概要は、施行区域(工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を除く。)について住区(一ヘクタール当たり百人から三百人を基準として約一万人が居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。以下この号において同じ。)を想定し、各住区が、住区内の居住者の日常生活の利便等を考慮して、良好な居住環境のものとなるように定めなければならない。
②
根幹公共施設として定める道路以外の道路(専ら歩行者及び自転車の交通の用に供する道路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、商業地又は工業地にあつては九メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情によりやむを得ない場合においては、小区間に限り、住宅地にあつては四メートル以上、商業地又は工業地にあつては六メートル以上とすることができる。
③
住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。
④
公園、緑地及び広場は、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の利用目的が十分に確保され、かつ、その面積が施行区域の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。
⑤
水道は、施行区域内に設置される施設の種類、規模等及び計画人口から想定される給水量を十分に供給できるように定めなければならない。
⑥
下水道は、施行区域内に設置される施設の種類、規模等及び計画人口から想定される汚水量並びに地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。
⑦
設計の概要は、施行区域及びその周辺の区域における環境を保全するため、施行区域の規模、形状及び周辺の状況並びに施行区域内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。
第22条
【施行計画の決定等をした場合の公告事項】
第23条
【施行計画の決定等をした場合の公告の方法】
第25条
【一団の宅地となる換地の希望の申出の方法】
法第26条第1項の規定による申出は、別記様式第六による申出書を提出して行うものとする。
第26条
【一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨の周知措置】
法第26条第2項の施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置は、次に掲げるものとする。
①
一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨、申出の期間及び申出の方法を施行区域内の宅地の所有者に対して通知すること。
②
前号に掲げる事項を施行区域内又はその周辺の適当な場所に掲示すること。
第27条
【損失の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式】
第28条
【登記所への届出事項】
施行者が
法第29条において準用する
土地区画整理法第83条の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次に掲げるものとする。
①
施行区域(施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域及び工区)に含まれる土地の名称(町名若しくは字名及び地番)又は
公有水面埋立法第2条第1項に規定する免許を受けた水面の位置及び範囲
第29条
【権利の申告の手続】
2
前項の権利申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
②
所有権以外の権利が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。)
3
施行者は、
第1項の権利申告書が所有権以外の権利を証する書面を添えて提出された場合においてその書面が所有権以外の権利を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。
5
第3項の規定は、
前項の権利変動届出書が提出された場合について準用する。
第31条
【換地設計】
2
前項の換地図は、縮尺千分の一以上とし、従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合においては、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、土地整理の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。
第32条
【各筆換地明細等】
法第31条第2号に掲げる各筆換地明細及び
同条第4号に掲げる換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第十による換地明細書を作成して定めるものとする。
第33条
【各筆各権利別清算金明細】
法第31条第3号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第十一による各筆各権利別清算金明細書を作成して定めるものとする。
第34条
【縦覧手続を省略することができる換地計画の変更】
法第38条第2項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。
①
換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの
②
換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの
第35条
【登記所への通知】
2
前項第2号及び
第3号の書類は、当該土地整理の施行区域(
法第30条第2項において準用する
土地区画整理法第86条第3項の規定により工区ごとに換地計画を定めたときは、工区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。ただし、一登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該書類に表示しなければならない。
第36条
【処分計画書】
法第44条第1項に規定する処分計画は、別記様式第十二による処分計画書を作成して定めるものとする。
第37条
【処分計画の認可申請等の手続】
1
法第45条第1項の規定による協議の申出は、処分計画協議書を提出して行うものとする。
第38条
【認可等を要しない処分計画の変更】
法第45条第1項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
④
施設用地の取得に要する費用及び土地整理の施行に要する費用の変更に伴う処分価額の一割以内の変更
第39条
【実施計画書】
法第49条第1項に規定する実施計画は、別記様式第十三による実施計画書を作成して定めるものとする。
第40条
【実施計画の設定に関する基準】
法第49条第1項に規定する実施計画の設定に関する
同条第3項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
①
実施計画は、都市計画において定められた開発誘導地区内の土地の利用計画に適合するとともに、施行区域内の開発が適正かつ有効に誘導されるように定めなければならない。
②
一団地の住宅施設に関する実施計画は、良好な居住環境を有する中高層住宅の建設及びこれに附随する必需施設の総合的整備が図られるように定めなければならない。
③
教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設に関する実施計画は、それぞれの機能に応じ、施行区域内の居住者の有効な利用が確保されるように定めなければならない。
第41条
【開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分についての承認申請の手続】
法第51条第1項の規定による承認の申請は、別記様式第十四による権利処分承認申請書を提出して行うものとする。
第42条
【標識の設置】
法第53条第1項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に新都市基盤整備事業の名称及び新都市基盤整備事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。
第43条
【事務所に備え付けるべき簿書】
法第57条第1項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
③
確定選挙人名簿及び土地整理審議会の意見を記載した書類
④
施行区域内の宅地についての権利(所有権以外の登記のない権利については、
法第29条において準用する
土地区画整理法第85条第1項の規定による申告(
同条第2項の規定により
同条第1項の規定による申告があつたものとみなされる申告を含む。)があつた権利(
同条第3項の規定による届出があつたものについては、当該届出に係る権利の移転、変更又は消滅後のもの)に限る。)を有する者の氏名及びその権利の内容を記載した簿書
⑥
新都市基盤整備事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
第44条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、
第5号及び
第6号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
①
法第7条第1項の規定による申請書を受理すること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。
②
法第13条第1項の規定による届出を受理し、及び
同条第2項の規定により確定収用率を公告すること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。
③
法第22条の規定による認可をすること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。
⑥
法第61条の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。
⑦
法第63条の規定により意見を聴くこと(新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域又は新都市基盤整備事業に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)。
附則
昭和56年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。