新都市基盤整備法施行令
平成19年2月23日 改正
第3条
【学術上又は宗教上特別な価値のある土地】
法第2条第7項第3号の学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。
①
文化財保護法第109条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたもの(同法第110条第1項の規定により仮指定されたものを含む。)の所在する土地、同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観を構成する土地、同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内の土地又は同法第182条第2項の規定により指定されたものの所在する土地
第4条
【収用委員会に対する裁決申請手続】
法第9条第5項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第6条
【権利の収用の場合の読替え】
法第19条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条見出し | 土地の取得 | 権利の消滅 |
第12条 | 土地の所有者 | 土地に関する所有権以外の権利(鉱業権及び温泉を利用する権利を含む。以下同じ。)を有する者 |
第12条 | 所有に係る土地を売り渡すべき旨 | 権利を消滅させるべき旨 |
第12条 | 土地の取得 | 土地に関する所有権以外の権利の消滅 |
第14条の前の見出し、同条第1項及び第5項、第15条、第16条(見出しを含む。)、第17条第3項、第18条 | 土地の部分 | 権利の部分 |
第14条第1項及び第5項、第15条、第17条、第18条 | 土地の所有者 | 土地に関する所有権以外の権利を有する者 |
第14条第1項 | 土地に関して所有権以外の権利を有する者 | 土地に関する所有権以外の権利に関して権利を有する者 |
第14条第2項 | 土地の共有者 | 権利の準共有者 |
第14条第2項 | 共有に係る土地 | 準共有する権利に係る土地 |
第14条第2項 | 当該土地 | 当該権利 |
第14条第2項 | 共有持分 | 準共有持分 |
第14条第3項、第16条 | 指定に係る土地 | 指定に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地 |
第14条第3項 | 指定された土地の部分 | 指定された権利の部分 |
第14条第3項 | 申出又は請求に係る土地 | 申出に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地 |
第14条第3項 | 面積の土地の部分 | 面積の土地に関する権利の部分 |
第14条第4項 | 収用すべき土地の部分 | 収用すべき権利の部分 |
第14条第4項 | 土地の部分以外の土地 | 権利の部分以外の権利 |
第15条第1項 | 第4章 | 第138条第1項において準用する同法第4章 |
第15条第1項 | 収用しようとする土地 | 収用しようとする権利 |
第15条第2項 | 第36条第1項に規定する土地調書 | 第138条第1項において準用する同法第36条第1項に規定する権利調書 |
第17条見出し | 土地所有者 | 土地に関する所有権以外の権利を有する者 |
第18条見出し | 土地の区域 | 権利の部分 |
第7条
【入札の方法で売り渡す土地】
2
入札の方法で土地を売り渡す場合においては、売り渡すべき土地の面積が百平方メートル未満とならないようにしなければならない。ただし、法第20条第1項に規定する不用となつた土地の面積が百平方メートルに満たないときは、当該不用となつた土地の全部を一の土地として売り渡さなければならない。
第19条
【施行計画の縦覧についての公告】
施行者が法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により施行計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第3条の規定を準用する。
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参照条文
第19条の2
【施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧】
法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第10項(法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第13項において準用する場合を含む。)の規定により施行区域及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第1条の2の規定を準用する。
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参照条文
第20条
【縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更】
法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第6項(同条第13項において準用する場合を含む。)又は第13項の政令で定める軽微な修正又は変更については、土地区画整理法施行令第4条第1項(第3号を除く。)の規定を準用する。
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参照条文
第22条
【土地整理審議会の委員の定数の基準】
2
法第27条第3項において準用する土地区画整理法第58条第3項の規定により新都市基盤整備事業における土地整理について学識経験を有する者のうちから委員を選任することを施行規程で定める場合においては、あわせて当該選任すべき委員の数及び法第27条第3項において準用する土地区画整理法第58条第1項の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。
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参照条文
第24条
【収用委員会に対する裁決申請手続】
法第29条において準用する土地区画整理法第73条第3項(法第29条において準用する土地区画整理法第78条第3項、法第39条において準用する土地区画整理法第101条第4項並びに法第43条において準用する土地区画整理法第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第69条の規定を準用する。
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参照条文
第28条
【過小宅地の基準】
法第36条において準用する土地区画整理法第91条第2項に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる宅地については、この限りでない。
第34条
【公告の方法等】
1
法第58条第1項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
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参照条文
第35条
【土地区画整理法を準用する場合の読替え】
法第66条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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参照条文
第36条
【土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え】
この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の2見出し、第20条、第21条第3項、第22条第4項、第24条第4項、第27条第2項、第43条第1項、第2項及び第4項、第44条、第45条見出し及び第1項、第46条第2項 | 施行地区 | 施行区域 |
第1条の2 | 法第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。) | 新都市基盤整備法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。) |
第3条(見出しを含む。) | 事業計画又は規準若しくは施行規程 | 施行計画 |
第3条 | 市町村長、都道府県知事 | 地方公共団体の長 |
第4条見出し | 事業計画又は規準若しくは | 施行計画又は |
第4条第1項各号列記以外の部分 | 事業計画 | 施行計画 |
第4条第1項第4号 | 事業施行期間 | 土地整理施行期間 |
第4条第1項第6号から第8号まで | 当初事業計画 | 当初事業計画又は当初施行計画 |
第4条の2 | 第4号 | 第3号、第4号 |
第19条 | 市町村長等(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。) | 施行者である地方公共団体の長 |
第20条、第21条第1項、第3項及び第4項、第22条第1項及び第4項、第24条第2項、第3項及び第5項、第25条から第27条まで、第33条第3項、第35条、第38条、第39条第2項及び第3項、第40条第1項から第4項まで、第43条、第44条、第46条第2項、第48条、第51条第4項、第52条第1項及び第2項、第54条 | 市町村長等 | 施行者である地方公共団体の長 |
第48条第2項 | 土地区画整理審議会 | 土地整理審議会 |
第36条の2
【事務の区分】
1
第19条の2において準用する土地区画整理法施行令第1条の2及び第34条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2
第19条の2において準用する土地区画整理法施行令第1条の2及び第34条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。