日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
平成24年6月15日 改正
第1条
【特別永住者証明書の交付に係る市町村の事務】
市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第7条第2項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。
第2条
2
前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。
第3条
【法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務】
市町村の長は、法第10条第1項の規定による届出(同条第4項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は同条第2項の規定による届出(同条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
⑥
法第10条第2項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第30条の46の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)
第4条
【住居地届出日の特別永住者証明書への記載】
市町村の長は、法第10条第3項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地の記載をする場合には、併せて、当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日を記載するものとする。
第6条
【特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務】
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参照条文