• 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
    • 第1条 [特別永住者証明書の交付に係る市町村の事務]
    • 第2条
    • 第3条 [法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務]
    • 第4条 [住居地届出日の特別永住者証明書への記載]
    • 第5条 [法第十一条第一項の届出等の経由に係る市町村の事務]
    • 第6条 [特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務]
    • 第7条 [手数料の額]
    • 第8条 [事務の区分]

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令

平成24年6月15日 改正
第1条
【特別永住者証明書の交付に係る市町村の事務】
市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第7条第2項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。
第2条
市町村の長は、法第7条第2項又は第11条第2項法第12条第3項第13条第2項及び第14条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定により特別永住者証明書を交付したときは、その旨、交付年月日及び当該特別永住者証明書の番号を法務大臣に通知するものとする。
前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。
第3条
【法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務】
市町村の長は、法第10条第1項の規定による届出(同条第4項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は同条第2項の規定による届出(同条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域及び住居地
届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号
届出の年月日
届出が法第10条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による届出であること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には、これに代え、当該イ又はロに定める事項
法第10条第4項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第30条の46の規定によるものであること。
法第10条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第22条第23条又は第30条の46のいずれの規定によるものであるかの別
法第10条第1項の規定による届出があった場合における住居地を定めた年月日
法第10条第2項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第30条の46の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)
第4条
【住居地届出日の特別永住者証明書への記載】
市町村の長は、法第10条第3項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地の記載をする場合には、併せて、当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日を記載するものとする。
第5条
【法第十一条第一項の届出等の経由に係る市町村の事務】
市町村の長は、法第11条第1項の規定による届出又は法第12条第1項若しくは第2項第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該届出又は申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
第6条
【特別永住者証明書の汚損等を知った場合の市町村の事務】
市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第8条第5項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき(当該特別永住者が法第14条第1項の規定による申請をするときを除く。)は、速やかに、その旨及び当該特別永住者に係る次に掲げる事項を法務大臣に書面で通知するとともに、当該特別永住者証明書の状態に関する資料を法務大臣に送付するものとする。
氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域及び住居地
特別永住者証明書の番号
参照条文
第7条
【手数料の額】
法第14条第5項の規定により納付しなければならない特別永住者証明書の交付についての手数料の額は、千三百円とする。
第8条
【事務の区分】
第1条第2条及び第4条から第6条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
特別永住者が、改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書を提出して法第十条第二項の規定による届出をした場合における第三条の規定の適用については、同条第二号中「特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
附則
平成24年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア