日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
平成23年12月26日 制定
第1条
【法第四条の許可の申請】
第4条
【特別永住者証明書の記載事項等】
2
法第8条第1項第1号に規定する国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
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参照条文
第5条
4
法務大臣は、氏名に漢字を使用する特別永住者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。
第13条
【令第五条に規定する写しを作成する等する書類】
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第5条の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第7条第2項(第8条第2項及び第10条第3項において準用する場合を含む。)又は第9条第2項の規定により提示された旅券とする。
第16条
【親権者等の証明書類等】
1
法第18条第1項に規定する行為を、同条第2項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長に対し、同項の適用を受ける者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
第17条
【出頭を要しない場合等】
1
法第19条第3項に規定する法務省令で定める場合(法第10条第1項及び第2項の規定による届出並びに同条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは同条第2項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第19条第1項に規定する行為(法第10条第1項及び第2項の規定による届出並びに同条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が法第19条第2項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。
2
第18条
【みなし再入国許可の意図の表明】
法第23条第2項において準用する入管法第26条の2第1項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に同項の規定により再び入国する意図を有する旨の記載をした出入国管理及び難民認定法施行規則別記第37号の19様式による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。
別表第二
【第十七条関係】
特別永住者が自ら出頭して行うこととされている行為 | 当該特別永住者に代わってする行為 |
法第十一条第一項の規定による届出 | 第七条第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第十二条第一項又は第二項の規定による申請 | 第八条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第七条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第十三条第一項の規定による申請 | 第九条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券の提示等に係る手続 |
法第十四条第一項又は第三項の規定による申請 | 第十条第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第七条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領 | この項の上欄の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る手続 |
別記第三号様式 (第三条関係)
別記第四号様式 (第四条関係)
別記第五号様式 (第六条関係)
別記第六号様式 (第七条関係)
別記第七号様式 (第八条関係)
別記第八号様式 (第九条関係)
別記第九号様式 (第十条関係)
別記第十号様式 (第十条関係)
別記第十一号様式 (第十一条関係)
別記第十二号様式 (第十二条関係)
別記第十三号様式 (第十九条関係)