日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令
平成15年3月31日 改正
第1条
【目的】
この政令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施するため、外国為替令その他の外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)に基づく命令の特例を設けることを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
この政令又はこの政令に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
「国際連合の軍隊」とは、国連軍協定第1条に規定する国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており、又は将来派遣する国で、その政府が同協定の当事者であるもの(以下この条において「派遣国」という。)の陸軍、海軍又は空軍で、当該諸決議に従う行動に従事するために派遣され、且つ、日本国内にある間におけるものをいう。
④
「家族」とは、国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子並びに父母及び二十一歳以上の子のうちその生計費の十分の五以上を国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので、日本国内にある間におけるものをいう。
第3条
【規定の準用】
国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者(以下「国際連合の軍隊等」と総称する。)又は軍票に対する法又は法に基づく命令の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の規定(アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもつて表示される軍票が使用される場合においては、軍票等預金勘定に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもつて表示される軍票が使用されるときは、同令中「軍用銀行施設」とあるのは、「国際連合の軍隊の権限ある者」と読み替えるものとする。