日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則
平成23年7月29日 改正
第1条
【資金の貸付け等の認可】
1
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第13条第3項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第2条
【重要な資産の範囲等】
1
法第16条第1項第3号の国土交通省令で定める重要な資産は、次に掲げる資産とする。
②
旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社をいう。)若しくは日本貨物鉄道株式会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する新会社の株式
3
機構の理事長は、第5条第1項ただし書の規定により土地の処分に関する契約の締結を随意契約により行った場合には、その後最初に開催される資産処分審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。
第3条
【資産処分業務の実施の状況の報告】
機構の理事長は、毎事業年度終了後、審議会に、当該事業年度の資産処分業務(法第13条第1項第2号及び第3号の業務をいう。)の実施の状況を報告しなければならない。
第5条
【契約方式】
1
法第23条の国土交通省令で定める方法は、一般競争入札の方法に準じた方法とする。ただし、次に掲げる場合には、随意契約による方法とすることができる。
②
契約が、地方公共団体に土地を譲渡することを目的とする場合(当該地方公共団体が当該土地の全部又は一部を法人(その総株主の議決権又は出資金額若しくは出えんされた金額の二分の一を超える数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは出えんをされている法人に限る。)に貸し付ける場合を含む。)であって、当該土地が主として公共用、公用又は公益事業の用に供されるものであるとき。
③
契約が、地方公共団体に土地を譲渡することを目的とする場合(当該地方公共団体が当該土地の全部又は一部を公益事業を経営する者に貸し付ける場合を含む。)であって、当該土地が公益事業の用に供されるものであるとき。
⑤
契約が、機構が主として住宅の用に供するため造成した土地をあらかじめ公示した価格をもって公正な方法で選考された者に譲渡すること(主として住宅の用に供する施設を整備した土地にあっては、当該施設と併せてあらかじめ公示した価格をもって公正な方法で選考された者に譲渡すること)を目的とする場合
⑥
契約が、法第21条第1項の規定により機構が投資した事業(法附則第7条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(次号において「旧事業団法」という。)第27条第1項の規定により日本国有鉄道清算事業団(次号において「事業団」という。)が投資した事業及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第16条の規定による改正前の法(次号において「改正前債務等処理法」という。)第21条第1項の規定により日本鉄道建設公団(次号において「公団」という。)が投資した事業を含む。)であって日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令(次号において「令」という。)第6条第3号に掲げるものを経営する者にその投資の目的を達成するため必要な土地を貸し付けることを目的とする場合
⑦
契約が、土地の効果的な処分を推進するための特定の方法による処分を実施するため、前号の規定により機構が土地を貸し付けた者(附則第2条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法施行規則(昭和六十二年運輸省令第22号)第6条第1項第6号の規定により事業団が土地を貸し付けた者及び独立行政法人の設立に伴う関係省令の整備に関する省令(平成十五年国土交通省令第109号)第26条の規定による改正前の第5条第1項第6号の規定により公団が土地を貸し付けた者を含む。)(令第6条第1号及び第3号に掲げる事業を併せて経営する者であって、法第21条第1項の規定により機構がこれらの事業に投資したもの(旧事業団法第27条第1項の規定により事業団がこれらの事業に投資したもの及び改正前債務等処理法第21条第1項の規定により公団がこれらの事業に投資したものを含む。)に限る。)に当該貸付けに係る土地を譲渡することを目的とする場合
⑫
契約が、土地収用法第8条第1項に規定する起業者に同法第16条に規定する事業の認定を受けた事業の用に供するため必要な土地を処分し、又は同法第106条第1項に規定する買受権者に当該買受権に係る土地を譲渡することを目的とする場合
⊟
参照条文
第6条
【機構の土地に存する承継法人の事業用施設】
法第25条の規定により機構が承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設(以下この条において「事業用施設」という。)を移転する場合には、機構及び当該承継法人は、機構が当該承継法人から事業用施設の引渡しを受けてこれを除却するものとすることに伴い機構が整備し、当該承継法人に引き渡すこととなる施設の内容その他必要な事項について協議するものとする。
第7条
【独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例】
⊟
参照条文
第8条
法第13条第1項及び第2項の規定により特例業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第9条第1項本文中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは、「次に掲げる業務ごと及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第21条第1項の特例業務について」とする。
附則
第3条
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例)
第4条
(機構の行う特別債券の発行等の認可)
第5条
(機構の行う旅客鉄道株式会社等の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け及び助成金の交付の認可)