日本年金機構法附則第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令
平成20年11月28日 制定
第1条
【法附則第五条第三項の認可を要する規則等】
第2条
【労働条件の内容となるべき事項】
第3条
【労働条件及び採用の基準の提示の方法】
法附則第8条第1項の規定による提示は、日本年金機構(以下「機構」という。)の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員に交付することにより行うほか、社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。