• 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

平成24年8月22日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「特定障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、国民年金法の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」といい、昭和六十一年三月三十一日以前にあるものに限る。)において国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法第7条第2項第7号又は第8号に該当し、かつ、同法附則第6条第1項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に国民年金法第30条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるもの(当該傷病による障害と当該傷病の初診日以前に初診日のある傷病による障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含み、六十五歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったものに限る。次号において同じ。)
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの間にあるものに限る。)において国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号第1条の規定による改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当し、かつ、同法附則第5条第1項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの
第2章
特別障害給付金の支給
第3条
【特別障害給付金の支給】
国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。
前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しない。
日本国内に住所を有しないとき。
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
第4条
【特別障害給付金の額】
特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万円(障害の程度が障害等級の一級に該当する特定障害者にあっては、五万円)とする。
第5条
【特別障害給付金の額の自動改定】
前条に規定する特別障害給付金の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十六年(この項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該特別障害給付金の額を改定する。
前項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置は、政令で定める。
第6条
【認定】
特定障害者は、特別障害給付金の支給を受けようとするときは、六十五歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。
前項の認定を受けた者が、特別障害給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る特別障害給付金の支給を受けようとするときも、認定の請求の期限に係る部分を除き、同項と同様とする。
前二項の規定による認定の請求は、当該請求をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。
第7条
【支給期間及び支払期月】
特別障害給付金の支給は、特定障害者が前条第1項又は第2項の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、特別障害給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
特定障害者が災害その他やむを得ない理由により前条第1項又は第2項の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、特別障害給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、特定障害者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
特別障害給付金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった特別障害給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の特別障害給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
参照条文
第8条
【特別障害給付金の額の改定時期】
特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。
特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が低下した場合における特別障害給付金の額の改定は、その低下した日の属する月の翌月から行う。
第10条
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの特別障害給付金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、前条の規定を適用しない。
前項の規定により同項に規定する期間に係る特別障害給付金が支給された場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は二分の一に相当する部分を国に返還しなければならない。
第11条
第9条及び前条第2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第12条
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、支給しない。
参照条文
第13条
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
第14条
特別障害給付金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
特定障害者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
特定障害者が、正当な理由がなくて、第28条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
参照条文
第15条
特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第27条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を一時差し止めることができる。
参照条文
第3章
不服申立て
第17条
厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第101条及び第101条の2の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定を適用する。
第4章
雑則
第18条
【国民年金保険料の免除に関する特例】
特別障害給付金の支給を受けている者であって国民年金の被保険者であるものに係る国民年金法第90条及び第90条の2の規定の適用に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
第19条
【費用の負担】
特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。
第20条
【事務費の交付】
国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
第21条
【時効】
特別障害給付金の支給を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によって消滅する。
第22条
【不正利得の徴収】
偽りその他不正の手段により特別障害給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
国民年金法第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第97条第1項中「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。
第23条
【受給権の保護】
特別障害給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第24条
【公課の禁止】
租税その他の公課は、特別障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
第25条
【期間の計算】
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
第26条
【戸籍事項の無料証明】
市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、厚生労働大臣又は特定障害者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、特定障害者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
参照条文
第27条
【届出】
特別障害給付金の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
特別障害給付金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
前二項の規定による届出又は提出は、当該届出又は提出をする者の住所地の市町村長を経由して行わなければならない。
第28条
【調査】
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定障害者に対して、受給資格の有無及び特別障害給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し特定障害者その他の関係者に質問させることができる。
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をして特定障害者の障害の状態を診断させることができる。
前二項の規定によって質問又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第29条
【資料の提供等】
厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、特定障害者の資産若しくは収入の状況又は特定障害者に対する国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による年金たる給付の支給状況若しくは第16条の政令で定める給付の支給状況につき、官公署、同法第3条第2項に規定する共済組合等若しくは第16条の政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは特定障害者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
参照条文
第30条
【特別障害給付金の支払の調整】
特別障害給付金を支給すべきでないにもかかわらず、特別障害給付金の支給としての支払が行われたときは、その支払われた特別障害給付金は、その後に支払うべき特別障害給付金の内払とみなすことができる。第10条第2項の規定により既に支給を受けた特別障害給付金に相当する金額の全部又は二分の一に相当する部分を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び特別障害給付金の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の特別障害給付金が支払われた場合における当該特別障害給付金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
第31条
【市町村長が行う事務】
特別障害給付金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
第32条
【事務の区分】
第6条第3項及び第27条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第32条の2
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第5号第7号及び第8号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第6条第1項及び第2項並びに第7条第2項第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
第22条第1項の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
第22条第1項の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索
第22条第2項において準用する国民年金法第96条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
第26条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
第27条第1項及び第2項の規定による届出の受理並びに同条第1項の規定による書類その他の物件の受領
第28条第1項の規定による命令及び質問並びに同条第2項の規定による命令及び診断
第29条の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め(第5号に掲げる証明書の受領を除く。)
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
機構は、前項第3号に掲げる権限及び同項第4号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
国民年金法第109条の4第4項から第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
第32条の3
【機構が行う滞納処分等に係る認可等】
機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
国民年金法第109条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
第32条の4
【滞納処分等実施規程の認可等】
機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
国民年金法第109条の7第2項及び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
第32条の5
【機構が行う命令等に係る認可等】
機構は、第32条の2第1項第7号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
機構が第32条の2第1項第7号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第14条及び第28条の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。
第32条の6
【地方厚生局長等への権限の委任】
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第32条の7
【機構への事務の委託】
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
第3条第9条第12条から第14条まで及び第16条の規定による特別障害給付金の支給に係る事務(当該特別障害給付金の支給の認定を除く。)
第6条第1項及び第2項の規定による認定に係る事務(第32条の2第1項第1号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)
第15条の規定による特別障害給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
第22条第1項の規定による不正利得の徴収に係る事務(第32条の2第1項第2号から第4号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第22条第2項において準用する国民年金法第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第7号に掲げる事務を除く。)
第22条第2項において準用する国民年金法第96条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
第22条第2項において準用する国民年金法第97条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第32条の2第1項第2号から第4号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第22条第2項において準用する国民年金法第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
第32条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
介護保険法第203条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
国民年金法第109条の10第2項及び第3項の規定は、前項の事務について準用する。
第32条の8
【機構が行う収納】
厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合におけるこの法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
国民年金法第109条の11第2項から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条の9
【情報の提供等】
機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく特別障害給付金の支給に関する事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
第33条
【命令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
第34条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第35条
【罰則】
偽りその他不正の手段により特別障害給付金を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
第36条
第27条第2項の規定に違反して届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(検討)
日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等に十分留意しつつ、今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
第3条
(財源の確保)
国は、この法律に基づく特別障害給付金の支給に要する費用を賄うための安定した財源の確保に努めるものとする。
第4条
(経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において六十五歳以上の特定障害者は、施行日から五年以内に限り、第六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による認定の請求をすることができる。
第5条
前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第41条
(検討)
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
第8条
(調整規定)
この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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