特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
平成24年8月22日 改正
第2条
【定義】
この法律において「特定障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、国民年金法の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。
①
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」といい、昭和六十一年三月三十一日以前にあるものに限る。)において国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法第7条第2項第7号又は第8号に該当し、かつ、同法附則第6条第1項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に国民年金法第30条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるもの(当該傷病による障害と当該傷病の初診日以前に初診日のある傷病による障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含み、六十五歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったものに限る。次号において同じ。)
②
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの間にあるものに限る。)において国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)第1条の規定による改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当し、かつ、同法附則第5条第1項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの
第5条
【特別障害給付金の額の自動改定】
1
前条に規定する特別障害給付金の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十六年(この項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該特別障害給付金の額を改定する。
第7条
【支給期間及び支払期月】
第9条
【支給の制限】
特別障害給付金は、特定障害者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月までは、政令で定めるところにより、その額の全部又は二分の一に相当する部分を支給しない。
⊟
参照条文
第10条 第11条 第32条の7 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第1条 第6条 第7条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第2条 第3条 第4条 第9条 東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第12条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第7条
第10条
⊟
参照条文
第11条 第30条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第1条 第6条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第3条 第4条 第5条 東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第12条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第7条
第15条
特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第27条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を一時差し止めることができる。
⊟
参照条文
第16条
【支給の調整】
特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第29条 第32条の7 厚生年金保険法施行令第3条の3 国民年金法施行令第4条の4の2 国家公務員共済組合法施行令第11条の7の2 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条 地方公務員等共済組合法施行令第25条の3 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第3条 第4条 第7条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第6条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第31条 第32条 第33条
第26条
【戸籍事項の無料証明】
市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、厚生労働大臣又は特定障害者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、特定障害者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
⊟
参照条文
第28条
【調査】
第29条
【資料の提供等】
厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、特定障害者の資産若しくは収入の状況又は特定障害者に対する国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による年金たる給付の支給状況若しくは第16条の政令で定める給付の支給状況につき、官公署、同法第3条第2項に規定する共済組合等若しくは第16条の政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは特定障害者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
⊟
参照条文
第30条
【特別障害給付金の支払の調整】
特別障害給付金を支給すべきでないにもかかわらず、特別障害給付金の支給としての支払が行われたときは、その支払われた特別障害給付金は、その後に支払うべき特別障害給付金の内払とみなすことができる。第10条第2項の規定により既に支給を受けた特別障害給付金に相当する金額の全部又は二分の一に相当する部分を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び特別障害給付金の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の特別障害給付金が支払われた場合における当該特別障害給付金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
第32条の2
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
1
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第5号、第7号及び第8号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
②
第22条第1項の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
第32条の7
【機構への事務の委託】
1
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
④
第22条第1項の規定による不正利得の徴収に係る事務(第32条の2第1項第2号から第4号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第22条第2項において準用する国民年金法第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第7号に掲げる事務を除く。)
⑥
第22条第2項において準用する国民年金法第97条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第32条の2第1項第2号から第4号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第22条第2項において準用する国民年金法第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)