索道施設に関する技術上の基準を定める省令
平成14年3月8日 改正
第5条
【書類の提出】
前条の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。
第21条
【予備原動機】
附則
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この省令の施行前に旧規則第四十五条(第五十五条、第五十六条第二項及び第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けた構造に係る施設であつてこの省令の規定に適合しないもの(当該許可に係る部分に限る。)については、この省令の規定と異なる構造とすることについて第四条第一項の許可を受けたものとみなす。