日本郵政株式会社法施行規則
平成24年7月30日 改正
第2条
【募集株式を引き受ける者の募集の認可の申請】
会社は、法第8条第1項の規定により募集株式を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集株式を引き受ける者の募集に関する株主総会(種類株主総会(会社法第2条第14号に規定する種類株主総会をいう。)を含む。以下同じ。)又は取締役会の議事録の写しのほか、同法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定(以下単に「執行役の決定」という。)があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
①
募集事項(会社法第199条第2項に規定する募集事項(同法第201条第2項の規定により払込金額(同法第199条第1項第2号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。)をいう。)
②
会社法第202条第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
イ
株主に対し、会社法第203条第2項の申込みをすることにより会社の募集株式(会社が種類株式発行会社(同法第2条第13号に規定する種類株式発行会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
第3条
【募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請】
会社は、法第8条第1項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
②
会社法第241条第1項から第3項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
イ
株主に対し、会社法第242条第2項の申込みをすることにより会社の募集新株予約権(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
③
前号に規定する場合を除き、会社法第238条第1項第2号に規定する場合において金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は同項第3号に規定する場合において払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、当該条件又は当該金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
第4条
【株式交換に際して株式等を交付することの認可の申請】
第5条
【新株予約権の行使により株式を交付した旨の届出】
会社は、法第8条第2項の規定により新株予約権の行使により株式を交付した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第6条
【取締役等の選任等の決議の認可の申請】
2
会社は、法第9条の規定により取締役の解任又は監査役の解任の決議の認可を受けようとするときは、解任しようとする取締役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書に解任に関する株主総会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第8条
【定款の変更の決議の認可の申請】
会社は、法第11条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第9条
【剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請】
1
会社は、法第11条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の額及び次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
最終事業年度(会社法第2条第24号に規定する最終事業年度をいう。)に係る計算書類(同法第435条第2項に規定する計算書類をいう。)及び同法第446条各号に掲げる額を記載した書類(同法第441条第1項に規定する臨時計算書類を作成した場合にあっては、当該臨時計算書類を含む。)
第10条
【合併、会社分割又は解散の決議の認可の申請】
1
会社は、法第11条の規定により合併、会社分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号、第3号及び第4号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
①
次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項
イ
吸収合併(会社法第2条第27号に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)の場合 吸収合併存続会社(同法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項各号に掲げる事項(同条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)、吸収合併存続会社が持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては同法第751条第1項各号に掲げる事項(同条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)
ロ
新設合併(会社法第2条第28号に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合 新設合併設立会社(同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項各号に掲げる事項(同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により同条第2項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)、新設合併設立会社が持分会社である場合にあっては同法第755条第1項各号に掲げる事項
ハ
吸収分割(会社法第2条第29号に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)の場合 吸収分割承継会社(同法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同法第758条各号に掲げる事項、吸収分割承継会社が持分会社である場合にあっては同法第760条各号に掲げる事項
ニ
新設分割(会社法第2条第30号に規定する新設分割をいう。以下同じ。)の場合 新設分割設立会社(同法第763条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同条各号に掲げる事項、新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては同法第765条第1項各号に掲げる事項
②
会社の株主であって、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数
イ
会社が吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)又は吸収分割会社(同法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。)となる場合同法第785条第2項に規定する反対株主
ハ
会社が新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下同じ。)又は新設分割会社(同法第763条第5号に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合同法第806条第2項に規定する反対株主
第11条
【財務諸表】
4
法第12条に規定する事業報告書は、企業内容等の開示に関する内閣府令第15条第1号イに規定する様式(経理の状況に係る部分(主な資産及び負債の内容に係る部分を除く。)を除く。)に準じて作成しなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【情報の公表】
2
会社は、法第16条第1項の規定により公表を行う場合には、前項に規定する書類(法第12条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第11条第1項第1号から第4号までに掲げる書類に限る。)の内容が、第11条第3項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による監査証明を受けるとともに、監査報告書を法第12条の規定により提出する書類と併せて総務大臣に提出しなければならない。
3
法第12条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第1項第1号から第3号までに掲げる書類(第2号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により、同項第4号に掲げる書類は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により、それぞれ作成しなければならない。
第14条
【業務に関する規程の届出等】