• 旧令共済組合年金等交付金交付規則
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [交付の対象]
    • 第3条 [申請の手続]
    • 第4条 [法令等の遵守]
    • 第5条 [計画変更等の承認]
    • 第6条 [事故の報告]
    • 第7条 [交付金の概算請求]
    • 第8条 [収支状況の報告]
    • 第9条 [交付金の実績報告]
    • 第10条 [交付決定の取消等]

旧令共済組合年金等交付金交付規則

平成12年8月21日 改正
第1条
【目的】
国が、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)第11条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に交付する旧令共済組合年金等交付金(以下「交付金」という。)の交付については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【交付の対象】
交付金は、連合会が特別措置法第8条に規定する業務を行う場合及びガス障害者(旧陸軍造兵廠忠海製造所の従業員で、連合会の理事長がガス障害により療養を要する者として裁定した者をいう。)に対する療養に関する業務を行う場合に、当該業務に要する費用について交付する。
第3条
【申請の手続】
連合会は、交付金の交付を受けようとするときは、別紙第1号様式による旧令共済組合年金等交付金交付申請書(以下「申請書」という。)を財務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書の提出期限は、国の会計年度ごとに財務大臣が定める。
参照条文
第4条
【法令等の遵守】
連合会は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)、国家公務員共済組合法、特別措置法、国家公務員共済組合法施行規則又は連合会の定款の規定に従い交付金の交付の対象となつた業務(以下「補助事業」という。)の運営を適正に行わなければならない。
第5条
【計画変更等の承認】
連合会は、次の各号に該当する場合においては、別紙第2号様式による旧令共済組合補助事業変更等承認申請書を遅滞なく財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第3条第1項に規定する申請書に記載された内容を著しく変更しようとするとき。
財務大臣が定めた経費の配分を変更しようとするとき。
補助事業を中止し又は廃止しようとするとき。
財務大臣は、前項の規定により承認を与えようとするときは、必要な条件を附することができる。
第6条
【事故の報告】
連合会は、補助事業の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したときは、別紙第3号様式による旧令共済組合補助事業事故届出書を遅滞なく財務大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
第7条
【交付金の概算請求】
連合会は、交付金の交付を概算で受けようとするときは、別紙第4号様式による旧令共済組合年金等交付金概算交付請求書を財務省大臣官房会計課長に提出しなければならない。
第8条
【収支状況の報告】
連合会は、補助事業の遂行中毎会計年度の各四半期ごとに別紙第5号様式による旧令共済組合補助事業収支状況報告書を作成し、当該四半期経過後三十日以内に財務大臣に報告しなければならない。
第9条
【交付金の実績報告】
連合会は、毎会計年度、翌会計年度五月末日までに、又は補助事業を廃止したときは廃止した日から四十日以内にその年度内における別紙第6号様式による旧令共済組合補助事業実績報告書を作成し、補助事業に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細表を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
連合会は、財務大臣から法第16条第1項の規定により補助事業等につき是正のための措置をとるべきことを命ぜられた場合において、その措置を了したときは遅滞なく、前項の規定に準じて報告書を財務大臣に提出しなければならない。
第10条
【交付決定の取消等】
財務大臣は、連合会が次の各号の一に該当するに至つたときは、連合会に対し、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は期限を附してすでに交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
この規則に違反したとき。
不正又は虚偽の申請により交付金の交付を受けたとき。
補助事業について不正な行為があつたとき。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の交付金から適用する。
附則
昭和34年2月7日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。
附則
昭和57年9月25日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年3月17日
(施行期日)
この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成9年3月28日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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