旧令共済組合年金等交付金交付規則
平成12年8月21日 改正
第1条
【目的】
国が、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)第11条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に交付する旧令共済組合年金等交付金(以下「交付金」という。)の交付については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【交付の対象】
交付金は、連合会が特別措置法第8条に規定する業務を行う場合及びガス障害者(旧陸軍造兵廠忠海製造所の従業員で、連合会の理事長がガス障害により療養を要する者として裁定した者をいう。)に対する療養に関する業務を行う場合に、当該業務に要する費用について交付する。
第4条
【法令等の遵守】
連合会は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)、国家公務員共済組合法、特別措置法、国家公務員共済組合法施行規則又は連合会の定款の規定に従い交付金の交付の対象となつた業務(以下「補助事業」という。)の運営を適正に行わなければならない。
第6条
【事故の報告】
連合会は、補助事業の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したときは、別紙第3号様式による旧令共済組合補助事業事故届出書を遅滞なく財務大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
第8条
【収支状況の報告】
連合会は、補助事業の遂行中毎会計年度の各四半期ごとに別紙第5号様式による旧令共済組合補助事業収支状況報告書を作成し、当該四半期経過後三十日以内に財務大臣に報告しなければならない。
第9条
【交付金の実績報告】
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連合会は、毎会計年度、翌会計年度五月末日までに、又は補助事業を廃止したときは廃止した日から四十日以内にその年度内における別紙第6号様式による旧令共済組合補助事業実績報告書を作成し、補助事業に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細表を添えて、財務大臣に提出しなければならない。