昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令
平成23年5月27日 改正
第1条
【仮定新法の給料年額の特例等】
1
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項第1号に規定する仮定新法の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第44条第2項の計算の基礎となるべき給料の額が十一万円を一・三二で除して得た金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこえるときは、当該金額をその給料の額とする。
2
法第1条第1項第2号に規定する仮定退職年金条例の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額が九十万五千二百円をこえるときは、当該給料年額に一・三二を乗じて得た金額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額とする。)を法別表第一の下欄に掲げる仮定給料年額とする。
3
法第1条第1項第3号に規定する仮定共済法の給料年額(次項において「仮定共済法の給料年額」という。)を求める場合において、同号の旧市町村共済法第17条第1項又はこれに相当する共済条例の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額が七万五千四百三十三円をこえるときは、当該給料に相当する額に一・三二を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を法別表第二の下欄に掲げる仮定給料の額とする。
9
法第1条第3項の規定を適用する場合において、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、仮定共済法の給料年額を十二で除して得た額が九万九千五百七十円をこえるときは、当該除して得た額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、それぞれ法別表第三の第一欄又は第二欄に掲げる金額とし、昭和四十三年十月分から昭和四十四年九月分までについては、仮定共済法の給料年額で法第1条第2項の規定により読み替えられたものを十二で除して得た額が十万八千六百二十円をこえるときは、当該除して得た額に百四十四分の十・二又は百四十四分の十八を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、それぞれ法別表第三の二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする。
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法第1条から第6条の2までの規定により年金額を改定する場合には、改定前の年金の額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び新法第93条第1号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
第1条の2
1
法第2条の3第1項第2号に掲げる額を求める場合において、同号の規定により法第1条第1項第1号の仮定新法の給料年額とみなされることとなる額が十八万五千円の十二倍に相当する額をこえるときは、当該額を同号の仮定新法の給料年額とする。
第2条
【準用法律の技術的読替え】
1
法第1条第6項第1号、第2号又は第3号に掲げる年金について、同項の規定により同条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。同条第7項の規定により同条第2項から第5項までの規定を準用する場合、法第1条の2第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条の2第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第2条の3第7項の規定により同条第1項から第6項までの規定を準用する場合、法第2条の4第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条の5第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条の6第6項の規定により同条第1項から第5項までの規定を準用する場合、法第2条の7第7項の規定により同条第1項から第6項までの規定を準用する場合、法第3条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第3条の2第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第3条の3第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第3条の4第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第4条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第4条の2第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第4条の3第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第5条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第5条の2第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合並びに法第6条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合も、同様とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
法第1条第1項各号列記以外の部分 | 仮定新法の給料年額 | 仮定地方公共団体の長の給料年額 | 仮定警察職員の給料年額 | 仮定消防組合員の給料年額 |
仮定退職年金条例の給料年額 | 仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 | 仮定警察職員の恩給法の給料年額 | 仮定消防職員の退職年金条例の給料年額 | |
新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項 | 新法第102条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号又は同項第30号 | 新法附則第20条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号又は同項第38号 | 施行法第2条第1項第34号又は同項第31号 | |
給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額 | 地方公共団体の長の給料年額又は地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 | 警察職員の給料年額又は警察職員の恩給法の給料年額 | 消防組合員の給料年額又は消防職員の退職年金条例の給料年額 | |
法第1条第1項第1号 | 仮定新法の給料年額 | 仮定地方公共団体の長の給料年額 | 仮定警察職員の給料年額 | 仮定消防組合員の給料年額 |
退職 | 退職(地方公共団体の長(法第1条第6項第1号の地方公共団体の長をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。) | 退職(警察職員(法第1条第6項第2号の警察職員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。) | 退職(消防組合員(法第1条第6項第3号の消防組合員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。) | |
新法第44条第2項 | 新法第102条第2項に規定する地方公共団体の長の給料年額 | 新法附則第20条第2項に規定する警察職員の給料年額 | 施行法第2条第1項第34号に規定する消防組合員の給料年額 | |
同項 | 同項(当該地方公共団体の長の給料年額の算定に係る部分に限る。) | 同項(当該警察職員の給料年額の算定に係る部分に限る。) | 同号 | |
法第1条第1項第2号 | 仮定退職年金条例の給料年額 | 仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 | 仮定警察職員の恩給法の給料年額 | 仮定消防職員の退職年金条例の給料年額 |
その者の退職 | その者の退職(知事等(施行法第2条第1項第6号に規定する知事等をいう。)又は地方公共団体の長でなくなることを含む。) | その者の退職(警察職員でなくなることを含む。) | その者の退職(消防職員(施行法第2条第1項第8号に規定する消防職員をいう。)又は消防組合員でなくなることを含む。) | |
施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法に規定する退職当時の俸給年額 | 施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額 | 恩給法に規定する退職当時の俸給年額 | 施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額 | |
法第1条第3項 | 施行法第11条第1項第1号から第4号まで | 施行法第68条第1項第1号 | 施行法第90条第1項第1号 | 施行法第111条第1項第1号 |
仮定退職年金条例の給料年額に | 仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に | 仮定警察職員の恩給法の俸給年額に | 仮定消防職員の退職年金条例の給料年額に |
2
法第1条第6項第1号、第2号又は第3号に掲げる年金について、法第6条の2第11項の規定により同条第1項から第10項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
法第6条の2第1項各号列記以外の部分 | 退職 | 退職(地方公共団体の長(法第1条第6項第1号の地方公共団体の長をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。以下同じ。) | 退職(警察職員(法第1条第6項第2号の警察職員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。以下同じ。) | 退職(消防組合員(法第1条第6項第3号の消防組合員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。以下同じ。) |
新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額(以下「新法の給料年額」という。) | 新法第102条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号に規定する地方公共団体の長の給料年額(以下この項において「地方公共団体の長の給料年額」という。) | 新法附則第20条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号に規定する警察職員の給料年額(以下この項において「警察職員の給料年額」という。) | 施行法第2条第1項第34号に規定する消防組合員の給料年額(以下この項において「消防組合員の給料年額」という。) | |
同条第1項第29号若しくは施行法第57条第3項に規定する退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額(以下「退職年金条例の給料年額」という。) | 同条第1項第30号に規定する地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額(以下この項において「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額」という。) | 同条第1項第38号に規定する警察職員の恩給法の給料年額(以下この項において「警察職員の恩給法の給料年額」という。) | 同条第1項第31号に規定する消防職員の退職年金条例の給料年額(以下この項において「消防職員の退職年金条例の給料年額」という。) | |
法第6条の2第1項第1号 | 仮定新法の給料年額 | 仮定地方公共団体の長の給料年額 | 仮定警察職員の給料年額 | 仮定消防組合員の給料年額 |
仮定退職年金条例の給料年額 | 仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 | 仮定警察職員の恩給法の給料年額 | 仮定消防職員の退職年金条例の給料年額 | |
法第6条の2第1項第2号 | 新法の給料年額 | 地方公共団体の長の給料年額 | 警察職員の給料年額 | 消防組合員の給料年額 |
退職年金条例の給料年額 | 地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 | 警察職員の恩給法の給料年額 | 消防職員の退職年金条例の給料年額 | |
法第6条の2第2項各号及び第6項各号 | 組合員期間 | 地方公共団体の長であつた期間 | 警察職員であつた期間 | 消防組合員であつた期間 |
3
法第1条第6項第1号、第2号又は第3号に掲げる年金について、法第6条の3第11項の規定により同条第1項から第10項までの規定を準用する場合、法第6条の4第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第6条の5第2項の規定により同条第1項の規定を準用する場合、法第6条の6第2項の規定により同条第1項の規定を準用する場合、法第6条の7第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第6条の8第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合又は法第6条の9第2項の規定により同条第1項の規定を準用する場合には、法第6条の3第1項各号列記以外の部分中次の表の第一欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
以前の退職 | 以前の退職(地方公共団体の長(法第1条第6項第1号の地方公共団体の長をいう。以下この項において同じ。)でなくなることを含む。以下第6条の9までにおいて同じ。) | 以前の退職(警察職員(法第1条第6項第2号の警察職員をいう。以下この項において同じ。)でなくなることを含む。以下第6条の9までにおいて同じ。) | 以前の退職(消防組合員(法第1条第6項第3号の消防組合員をいう。以下この項において同じ。)でなくなることを含む。以下第6条の9までにおいて同じ。) |
新法の給料年額 | 新法第102条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号に規定する地方公共団体の長の給料年額(以下第6条の9までにおいて「新法の給料年額」という。) | 新法附則第20条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号に規定する警察職員の給料年額(以下第6条の9までにおいて「新法の給料年額」という。) | 施行法第2条第1項第34号に規定する消防組合員の給料年額(以下第6条の9までにおいて「新法の給料年額」という。) |
退職年金条例の給料年額 | 同条第1項第30号に規定する地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額(以下第6条の9までにおいて「退職年金条例の給料年額」という。) | 同条第1項第38号に規定する警察職員の恩給法の給料年額(以下第6条の9までにおいて「退職年金条例の給料年額」という。) | 同条第1項第31号に規定する消防職員の退職年金条例の給料年額(以下第6条の9までにおいて「退職年金条例の給料年額」という。) |
組合員期間 | 地方公共団体の長であつた期間(以下この条において「組合員期間」という。) | 警察職員であつた期間(以下この条において「組合員期間」という。) | 消防組合員であつた期間(以下この条において「組合員期間」という。) |
第3条
【年金額の最低保障額に関する規定】
⊟
参照条文
第4条
【昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に加算する額】
1
法第2条の4第2項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
①
法第2条の4第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(以下この条において「仮定新法等の給料年額」という。)が恩給法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額(以下この条において「恩給の俸給年額」という。)に合致する場合(次号に掲げる場合を除く。) 仮定新法等の給料年額に合致する恩給の俸給年額の四段階(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)上位の恩給の俸給年額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
②
仮定新法等の給料年額が百八十七万五千七百円(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)をこえる場合又は十九万七千八百円に満たない場合 仮定新法等の給料年額が百八十七万五千七百円(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)をこえる場合には、当該額に一・一一〇七九(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる率)を、仮定新法等の給料年額が十九万七千八百円に満たない場合には、当該額に一・一〇六六七(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表第五欄に掲げる率)をそれぞれ乗じて得た額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
③
前二号に掲げる場合以外の場合 恩給の俸給年額のうち、仮定新法等の給料年額の直近下位の額の四段階(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階。以下この号において同じ。)上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において自治省令で定める額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
2
前項の規定は、法第3条第3項において準用する法第2条の4第2項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法第2条の4第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(以下この条において「仮定新法等の給料年額」という。)」とあり、又は「仮定新法等の給料年額」とあるのは「法第3条第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額」と、「四段階」とあるのは「一段階」と、「百八十七万五千七百円」とあるのは「二百四万八千四百円」と、「一・一一〇七九」とあるのは「一・〇一七一四」と、「一・一〇六六七」とあるのは「一・〇二八三一」と読み替えるものとする。
第4条の2
【遺族年金の加算の特例に関する調整】
1
法第2条の7第3項ただし書(同条第7項、法第3条の4第2項及び第3項、法第4条の3第2項及び第3項、法第5条の2第2項及び第3項並びに法第6条第2項から第4項まで並びに第5条の5第2項及び第3項、第6条の4第2項及び第3項、第7条の3第2項から第4項まで、第8条の2第2項及び第3項並びに第9条第3項から第5項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
恩給法の規定による扶助料又は施行法第2条第1項第2号に規定する退職年金条例(以下この号において「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条第1項若しくは第2項(施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
②
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第2条第1項第50号に規定する国の旧法(次号において「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「国の年金額改定法」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
④
施行法第2条第1項第3号に規定する共済法(以下この条において「共済法」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の9において準用する国の年金額改定法第1条の9第5項本文の規定又はこれに相当する施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例(以下この条において「共済条例」という。)の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
2
法第6条の2第3項(同条第7項、第10項及び第11項並びに第9条の2第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第2条の7第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の10若しくは第3条の10の2において準用する国の年金額改定法第1条の10第5項前段若しくは第1条の10の2第6項前段の規定又はこれらの規定に相当する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
3
法第6条の3第3項及び第7項(これらの規定を同条第10項及び第11項並びに第9条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第2条の7第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の11若しくは第3条の11の2において準用する国の年金額改定法第1条の11第5項前段若しくは第1条の11の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
第4条の3
【昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例】
⊟
参照条文
第4条の4
【法第六条の二第一項第二号に規定する一般職の職員】
法第6条の2第1項第2号に規定する一般職の職員で政令で定めるものは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員のうち地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長以外のものとする。
第4条の5
【昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る新法の給料年額に係る特例】
1
法第6条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に退職をした者とし、同号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。
①
その者が退職をした日に適用されていた新法第114条第3項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)が当該退職をした日の属する月以前の組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該退職をした日の属する年度の組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の組合員であつた期間に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となるべき給料を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額を求め、その給料年額又は新法の給料年額を基礎として法第1条から第6条の4までの規定を適用するものとした場合において同条第1項の規定により新法の給料年額とみなされる額を算定し、その額にその額が法別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
4
法第10条の5第1項第2号イに規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に退職をした者とし、同号イに規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。
①
その者が退職をした日に適用されていた新法第114条第3項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)が当該退職をした日の属する月以前の組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該退職をした日の属する年度の組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の組合員であつた期間に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となるべき給料を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項に規定する給料を求め、当該給料を基礎として法第7条から第10条の4までの規定を適用するものとした場合における同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を算定し、当該通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が法別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
②
昭和五十五年三月三十一日における法第10条の4第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が法別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
⊟
参照条文
第5条
【昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
施行法第132条の3第1項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和四十七年九月三十日において現に支給されている年金(次項において「沖縄の既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、当該年金の額(第3条第1項各号に掲げる規定に相当する沖縄の共済法(施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)に規定する年金額の最低保障額に関する規定の適用があつた場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額として自治省令で定めるところにより算出した額に法別表第四の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、法第2条の3第2項から第4項までの規定及び同条第7項の規定を準用する。
第5条の2
【昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
施行法第132条の3第1項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「沖縄の退職年金等」という。)のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金(以下この条及び第6条において「沖縄の既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額に係るものが二百六十四万円を超える場合には、これらの給料年額については、二百六十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2
沖縄の既裁定年金のうち、前項の規定の適用を受けるもの(当該年金の額の算定の基礎となつた沖縄の組合員(施行法第132条の2第1項第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(沖縄の組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、十年)に達している年金に限る。)で七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に第4条第1項の規定の例により算定した額を加えた額」とする。この場合においては、法第1条第3項後段の規定を準用する。
第5条の3
【昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額(以下「給料年額相当額」という。)に係るものが、四十九年法律第95号第2条の規定による改正前の新法第44条第2項の規定に相当する沖縄の共済法の規定(以下「沖縄の給料年額の規定」という。)が四十九年法律第95号第2条の規定による改正後の新法(以下「四十九年改正後の新法」という。)第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前二条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に法別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第5条の4
【昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等(沖縄の退職年金等のうち、法第1条第6項第1号に掲げる年金に相当するものをいう。以下同じ。)を除く。次項において同じ。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第5条の5
【昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第6条
【昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
沖縄の既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例により算出した当該既裁定年金の額の算定の基礎となつた給料年額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、これらの給料年額については、二百六十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
第6条の2
【昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち給料年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第6条の3
【昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第6条の4
【昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第7条
【昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
法第4条第5項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等で地方公務員等共済組合法施行令附則第72条の7の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、自治省令で定めるものとする。
2
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額(その額のうち給料年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によるその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額について第5条第1項の規定の例により当該年金額の算定の基礎となつた給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
第7条の2
【昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第7条の3
【昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第8条
【昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
2
前項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなして、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
4
前二項の規定は、第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
⊟
参照条文
第8条の2
【昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
前条第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3
前二項の規定は、前条第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
⊟
参照条文
第9条
【昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
2
前項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該算定の基礎となつた給料年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
4
前二項の規定は、第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
⊟
参照条文
第9条の2
【昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
法第6条の2第12項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第7条第1項に規定するものとする。ただし、法第6条の2第1項第2号に規定する一般職の職員であつた者(第13条の2第1項において「一般職の職員であつた者」という。)に係る第7条第1項に規定する年金で昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもののうち、その者の退職の日にその者について昭和五十年度における改正後の同号に規定する給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。第13条の2第1項において「給与条例等の給料に関する規定」という。)が適用されていたとしたならば第7条第1項に規定する年金に該当しなかつたものを除く。
2
沖縄の退職年金等(前項に規定する年金のうち昭和四十七年五月十五日から昭和五十年五月十四日までの間の退職に係る年金を含む。以下同じ。)(沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
4
前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等及び第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されている年金で昭和五十年五月十四日以前の退職に係るものについて準用する。
5
昭和五十二年三月三十一日において第1項ただし書に規定する年金の支給を受けていた者については、その者を同日において法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち第7条第1項に規定する年金に該当するもの以外のものの支給を受けていた者とみなして、法第6条の2第1項第2号の規定を適用する。
第9条の3
【昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金に係る前条第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち給料年額相当額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
第9条の4
【昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
1
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該沖縄の共済法の給料年額とみなされた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
第10条
【昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
1
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
2
法第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第10条第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第10条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第10条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
3
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
4
施行法第132条の3第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前三項の規定に準じて算定した額に改定する。
第10条の2
【昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
1
法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年九月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求めた場合におけるその給料の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合の通算退職年金の仮定給料より少ないときは、当該通算退職年金の仮定給料の額)に一・一五三(第4条の3第2項第1号に掲げる者に相当する者にあつては、同号に掲げる率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び前条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第10条の2第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、前条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第10条の3
【昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
2
法第7条の3第2項、第4項及び第5項の規定並びに第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の3第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第10条の3第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条の3第1項に」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第10条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた第2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「施行令第10条の3第1項並びに同条第2項の規定により読み替えられた第2項及び前項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第10条の3第1項並びに同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の3第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第10条の4
【昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
1
法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものにあつては、前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料)に十二を乗じて得た額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第10条の4第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条の4第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第11条
【昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
1
法第8条第3項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で地方公務員等共済組合法施行令附則第72条の7の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、自治省令で定めるものとする。
2
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分(その給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料に十二を乗じて得た額について第5条第1項の規定の例により算出した額(その額が、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によるその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額について第5条第1項の規定の例により算出した当該年金額の算定の基礎となつた給料年額より少ないときは、当該給料年額)を十二で除して得た額に一・一五三を乗じて得た額(その額が二十四万五千円を超える場合には、二十四万五千円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第11条第2項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条第2項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第11条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第11条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第11条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
第11条の2
【昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
1
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第11条の2第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第11条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第11条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第11条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第11条の3
【昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
1
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
2
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第11条の3第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の3第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第11条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第11条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第11条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第12条
【昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
2
前項に規定する通算退職年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料に十二を乗じて得た額について第5条第1項の規定の例により算出した額を十二で除して得た額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第12条第2項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条第2項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第12条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第12条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第12条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第12条の2
【昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
1
前条第1項に規定する通算退職年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
2
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第12条の2第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第12条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第12条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第12条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第13条
【昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
2
前項に規定する通算退職年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
3
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条第2項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条第2項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第13条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第13条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第13条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第13条の2
【昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
法第10条の2第4項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、第11条第1項に規定する通算退職年金とする。ただし、一般職の職員であつた者に係る同項に規定する通算退職年金で昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもののうち、その者の退職の日にその者について昭和五十年度における改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならば同項に規定する通算退職年金に該当しなかつたものを除く。
2
第10条の4第1項、第11条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第12条の2第1項又は前条第2項の規定の適用を受ける年金及び前項に規定する通算退職年金のうち昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る年金(以下「沖縄の通算退職年金」という。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ
昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第10条の4第1項第2号、第11条の3第1項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)、第12条の2第1項第2号又は前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額
ロ
昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る通算退職年金 第5条第1項の規定の例により算出した当該通算退職年金の額の算定の基準となつた沖縄の共済法の規定による給料に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額
3
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条の2第2項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の2第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の2第2項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第13条の2第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第13条の2第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第13条の2第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4
沖縄の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5
昭和五十二年三月三十一日において第1項ただし書に規定する通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)の支給を受けていた者については、その者を同日において通算退職年金のうち第11条第1項に規定する通算退職年金に該当するもの以外のもの(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)の支給を受けていた者とみなして、法第10条の2第1項又は第3項の規定を適用する。
第13条の3
【昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
沖縄の通算退職年金で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
②
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金に係る前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条の3第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の3第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第13条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第13条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第13条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3
沖縄の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
⊟
参照条文
第13条の4
【昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
沖縄の通算退職年金で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
2
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条の4第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の4第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第13条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第13条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第13条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
第13条の5
【沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例】
1
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者(次条から第13条の9までにおいて「沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者」という。)に支給する通算退職年金で法第10条の5第4項又は第7項の規定の適用を受けるものの額は、同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定又は同条第7項において準用する同条第5項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
第13条の6
1
沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第10条の6第6項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第4項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
⊟
参照条文
第13条の7
1
沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第10条の7第6項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額(同条第6項において準用する同条第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額)と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2
前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項(法第10条の7第5項に係る部分を除く。)の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。
第13条の8
1
沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第10条の8第5項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
第13条の9
1
沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第10条の9第5項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
⊟
参照条文
第14条
【年金額の改定に伴う追加費用の負担】
2
法第12条第1項及び第2項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国が国の年金額改定法第17条の規定により負担すべき金額の算定の方法の例により自治大臣の定めるところによる。
3
法第12条第1項及び第2項の規定により地方公務員共済組合若しくは連合会(新法第141条第2項に規定する連合会をいう。)又は団体(新法第144条の3第1項に規定する団体をいう。)が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、自治大臣の定めるところによる。
4
前二項の場合において、法第12条第1項及び第2項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る追加費用については、市町村職員共済組合に係るものにあつてはすべての市町村職員共済組合に係る地方公共団体又は市町村職員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会がすべての市町村職員共済組合の追加費用の総額を、都市職員共済組合に係るものにあつてはすべての都市職員共済組合に係る地方公共団体又は都市職員共済組合がすべての都市職員共済組合の追加費用の総額をそれぞれ負担するものとし、この場合における地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額の払込みその他必要な事項については、自治大臣の定めるところによる。
第16条
【端数計算】
法の規定により年金額を改定する場合においては、法第11条の規定の適用がある場合を除き、改定年金額の計算の基礎となる法第1条第1項第1号の仮定新法の給料年額その他これに類するものとして自治省令で定めるものに一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、法の規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額をもつて改定年金額とする。
第18条
【未帰還更新組合員期間のある者に係る年金の支給の特例】
前条第2項の規定は、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条において準用する同法附則第4条の規定により年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)について準用する。
附則
昭和49年8月31日
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昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)については、昭和四十九年九月分以後、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十九年法律第九十五号」という。)附則第三条第一項に規定する規定(以下この項において「年金額に係る特例規定」という。)を適用する。この場合においては、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第二条の五第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、当該年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる給料年額、新法の給料年額、地方公共団体の長の給料年額、警察職員の給料年額又は消防組合員の給料年額をもつて年金額に係る特例規定に規定する給料年額、新法の給料年額、地方公共団体の長の給料年額、警察職員の給料年額又は消防組合員の給料年額とみなす。
附則
昭和54年12月28日
2
昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)の額の改定については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第十六条第一項から第十二項までの規定及び地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第七条の規定を準用する。この場合において、同法附則第十六条第一項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と、「以下この条において同じ。)の規定」とあるのは「以下この条において同じ。)、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の三第七項若しくは第八項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)又は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第六項若しくは第七項の規定」と、「法第九十三条の五の規定」とあるのは「これらの規定」と、「同年四月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、同条第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と読み替えるものとする。