昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令
平成11年5月28日 改正
公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条の規定により、次に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基づく債務で昭和六十四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。
③
会計法第38条第1項に規定する出納官吏、同法第39条第2項に規定する分任出納官吏及び出納官吏代理並びに同法第40条第2項に規定する出納員(同法第48条第1項の規定によりこれらの者の事務を取り扱う職員を含む。)
⑤
予算職員責任法第9条第1項に規定する公庫等予算執行職員、予算職員責任法第10条第1項に規定する公庫等の現金出納職員(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第9条に規定する現金出納職員を含む。)及び予算職員責任法第11条第1項に規定する公庫等の物品管理職員