本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令
平成16年3月29日 改正
第1条
【手帳の発給の特例】
公共職業安定所長は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第16条第1項又は第2項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同条第1項の1般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給することができる。
①
次のイ又はロに掲げる者であつて、法第2条第6号の離職の日(以下「離職日」という。)以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
第6条
【就職指導の実施】
1
公共職業安定所長は、手帳所持者について、四週間に一回、定期的に公共職業安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という。)として指定し、当該指定した日に、当該手帳所持者に対して就職指導を行うものとする。
2
公共職業安定所長は、手帳所持者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に就職指導を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を出頭日として指定することができる。
第8条
【権限の委任】
1
法第5条第6項(法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限のうち、第1号に掲げるものにあつては当該事業に係る航路の拠点、第2号に掲げるものにあつては当該事業に係る主たる営業所の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「管轄都道府県労働局」という。)の長に委任する。
①
一般旅客定期航路事業に関する権限(当該事業(総トン数千トン未満の船舶のみをもつて営むもの及び当該事業に係る航路が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内に存するものを除く。)の事業規模の縮小等の計画及びその実施により残存する事業の整備に関する事項について、海上運送法第3条第1項、第15条第1項(事業の廃止の許可に係る部分に限る。)又は第18条第1項若しくは第2項に規定する免許、許可又は認可の申請が必要とされる場合を除く。)