• 東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る法第十五条の二の五の環境省令で定める一般廃棄物]
    • 第3条 [前条に規定する場合について適用する規則第十二条の七の十七の規定の読替え]

東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令

平成23年5月9日 制定
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る法第十五条の二の五の環境省令で定める一般廃棄物】
産業廃棄物処理施設の設置者が、東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理をその処理施設において行う場合に係る法第15条の2の5の環境省令で定める一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第12条の7の16の規定にかかわらず、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、パーソナルコンピュータその他金属及びガラスがプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
第2条第2号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
第2条第9号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
第2条第1号から第4号の2まで及び第11号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次のいずれにも該当する一般廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)
東日本大震災により生じた一般廃棄物(特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体をいう。)である市町村の区域内において生じたものに限る。)
次のいずれかに該当する一般廃棄物
(1)
廃プラスチック類
(2)
ゴムくず
(3)
金属くず
(4)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボードを除く。)
(5)
コンクリートの破片その他これに類する不要物
次に掲げるものが混入し、又は付着しないように分別された一般廃棄物であって、当該分別後の保管、運搬又は処分の際にこれらのものが混入し、又は付着したことがないもの
(1)
別表第五の下欄に掲げる物質
(2)
有機性の物質
(3)
建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹きつけられたもの若しくは石綿を含むもの(次に掲げるものに限る。)又は当該材料から除去された石綿
石綿保温材
けいそう土保温材
パーライト保温材
人の接触、気流及び振動等により(イ)から(ハ)までに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであってこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)
参照条文
第3条
【前条に規定する場合について適用する規則第十二条の七の十七の規定の読替え】
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(この省令の失効)
この省令は、平成二十六年三月三十一日限り、その効力を失う。

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