• 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令
    • 第1条 [立候補の特例に関する規定等の取扱い]
    • 第2条 [署名収集の禁止期間の取扱い]
    • 第3条 [指定市町村又は特例市町村及び指定県又は特例県の選挙が同時に行われる場合の特例]
    • 第4条 [補欠選挙に関する特例]

東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令

平成23年8月10日 改正
第1条
【立候補の特例に関する規定等の取扱い】
東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第1条の規定により行われる選挙に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
公職選挙法第46条の2第2項及び第86条の4第7項第33条第5項第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条第1項に規定する特例選挙期日
公職選挙法施行令第49条の2第1項法第33条第5項法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条第1項に規定する特例選挙期日(以下「特例選挙期日」という。)
公職選挙法施行令第127条の3法第33条第5項法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日特例選挙期日
第2条
【署名収集の禁止期間の取扱い】
法第1条第1項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令第92条第5項第1号同令第99条第100条第110条第116条第121条第212条の2第212条の4第213条の2第214条の2第215条の2第216条の3及び第217条の2並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第3条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行令第2条第5項同令第14条及び第28条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「任期満了の日前六十日に当たる日」とあるのは、「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令の施行の日」とする。
法第1条第3項又は第4項の規定により行われる任期満了による選挙に係る地方自治法施行令第92条第5項第1号及び市町村の合併の特例に関する法律施行令第2条第5項の規定の適用については、同号中「任期満了の日」とあるのは、「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第2条の規定の適用がないものとした場合における任期満了の日」とする。
第3条
【指定市町村又は特例市町村及び指定県又は特例県の選挙が同時に行われる場合の特例】
公職選挙法第120条第3項及び第121条の規定は、法第4条第2項の規定により法第1条第1項に規定する指定市町村(以下「指定市町村」という。)又は同条第4項に規定する特例市町村(以下「特例市町村」という。)の議会の議員又は長の選挙及び当該指定市町村の区域を包括する同条第1項に規定する指定県(以下「指定県」という。)又は当該特例市町村の区域を包括する同条第4項に規定する特例県(以下「特例県」という。)の議会の議員又は長の選挙が同時に行われる場合には、適用しない。
第4条
【補欠選挙に関する特例】
議会の議員の任期満了による選挙について法第1条第1項第3項又は第4項の規定の適用を受ける指定市町村若しくは指定県又は特例市町村若しくは特例県の議会の議員の補欠選挙は、公職選挙法第34条第2項本文の規定にかかわらず、当該補欠選挙を行うべき事由が法第2条の規定の適用がなかったものとした場合における当該議員の任期が終わる前六月以内に生じたときは、行わない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(適用区分)
この政令による改正後の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条の規定により行われる選挙から適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された同条の規定により行われる選挙については、なお従前の例による。

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