• 市町村の合併の特例に関する法律施行令

市町村の合併の特例に関する法律施行令

平成25年5月31日 改正
第1章
合併協議会設置の請求
第1条
【代表者証明書の交付等】
市町村の合併の特例に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、合併対象市町村の名称及び請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「合併協議会設置請求書」という。)を添えて、その者の属する市町村の長に対し、請求代表者であることを証明する書面(以下「代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
前項の規定による申請があったときは、当該市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
代表者証明書の交付を受けた請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の請求代表者が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の請求代表者は、当該代表者証明書を添えて、当該市町村の長に届け出て、当該代表者証明書に請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、代表者証明書の交付を受けた請求代表者が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を当該市町村の長に通知しなければならない。
当該市町村の長は、第3項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該請求代表者が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
第2条
【署名の収集の方法等】
請求代表者は、署名簿(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)における請求にあっては、区ごとに作成したもの)に合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、法第4条第1項に規定する選挙権を有する者(次項及び第4条第1項において「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(目が見えない者が公職選挙法施行令別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。
請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、前項の署名簿に署名及び押印(指定都市における請求にあっては、委任を受けた者の属する区の選挙権を有する者について同項の署名簿に署名及び押印)を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための請求代表者の委任状(以下「署名収集委任状」という。)を付した署名簿を用いなければならない。
前二項の規定による署名及び押印は、前条第2項の規定による告示があった日から一月以内でなければ、これを求めることができない。ただし、法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第7項の規定により署名を求めることができないこととなった区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第2項の規定による告示があった日から三十一日以内とする。
法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第7項に規定する政令で定める期間は、地方自治法施行令第92条第4項に規定する期間とする。
第3条
【署名簿の仮提出】
請求代表者は、指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について前条第3項ただし書の規定の適用がある場合には、署名簿が作成される区域ごとに同項に規定する期間が満了する日の翌日から五日を経過する日までに、当該区域に係る署名簿を区の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第1項の規定による提出をするときは、この限りでない。
前項の規定により仮提出された署名簿については、請求代表者が次条第1項の規定により署名簿を提出すべき日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があったことをもって同項の規定による提出があったものとみなす。
参照条文
第4条
【署名簿の提出及び審査等】
請求代表者は、署名簿に署名及び押印をした者の数が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数になったときは、第2条第3項に規定する期間が満了する日(指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日)の翌日から五日を経過する日までに、署名簿(署名簿が二冊以上に分かれているときは、これを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査により署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る二以上の有効であると認められる署名及び押印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、署名審査録(署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名(以下「無効署名」という。)についての決定の次第その他必要な事項を記載したものをいう。以下同じ。)を作成し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による仮提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるとき、又は第1項の規定による提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるときは、当該仮提出又は提出を却下しなければならない。
第5条
【署名及び押印の取消し】
署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。
参照条文
第6条
【署名及び押印をした者の総数等の告示】
市町村の選挙管理委員会は、法第4条第1項の規定による請求をする者(以下「請求者」という。)の署名について、法第5条第30項において準用する地方自治法第74条の2第1項の規定による証明が終了したときは、直ちに、署名簿に署名及び押印をした者の総数及び有効と決定した署名(以下「有効署名」という。)の総数を告示しなければならない。
参照条文
第7条
【署名の証明の修正に関する記載】
市町村の選挙管理委員会は、請求者の署名について法第5条第30項において準用する地方自治法第74条の2第5項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。
第8条
【署名簿の返付をする場合の署名簿への記載】
市町村の選挙管理委員会は、請求者の署名について法第5条第30項において準用する地方自治法第74条の2第6項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名及び押印をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
第9条
【署名収集証明書】
請求代表者は、法第5条第30項において準用する地方自治法第74条の2第6項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、不服がないとき、又はその提起した訴訟の判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力が確定した日から五日以内に限り、法第4条第1項の規定による請求をすることができる。この場合においては、合併協議会設置請求書に第4条第1項の50分の一以上の数の有効署名があることを証明する書面(以下「署名収集証明書」という。)及び署名簿を添えて、請求をしなければならない。
署名収集証明書には、署名簿の署名の効力の決定に関する判決書又は法第5条第30項において準用する地方自治法第74条の2第10項の規定による通知に係る書面があるときは、これを添えなければならない。
参照条文
第10条
【請求の却下及び補正】
市町村の長は、前条第1項の規定により法第4条第1項の規定による請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第4条第1項の50分の一の数に達しないとき、又は前条第1項に規定する期間を経過しているときにあっては当該請求を却下し、その請求が適法な方式を欠いているときにあっては三日以内の期限を付して当該請求を補正させなければならない。
参照条文
第11条
【請求を受理した旨の通知等】
合併請求市町村の長は、法第4条第1項の規定による請求を受理したときは、直ちに、その旨を請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。
参照条文
第12条
【請求代表者の意見陳述の機会】
議会は、法第4条第6項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示しなければならない。
議会は、請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち法第4条第6項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めるものとする。
議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めたときは、第1項の通知に併せて、その旨を請求代表者に通知しなければならない。
参照条文
第13条
【投票実施請求代表者証明書の交付等】
法第4条第11項の規定により合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者(以下「投票実施請求代表者」という。)は、同条第9項に規定する基準日から二十日以内に、その請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「投票実施請求書」という。)を添えて、その者の属する市町村の選挙管理委員会に対し、投票実施請求代表者であることを証明する書面(以下「投票実施請求代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
前項の規定による申請があったときは、当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに、投票実施請求代表者が選挙人名簿に登録された者であることの確認を行い、その者に投票実施請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
投票実施請求代表者証明書の交付を受けた投票実施請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の投票実施請求代表者が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の投票実施請求代表者は、当該投票実施請求代表者証明書を添えて、当該市町村の選挙管理委員会に届け出て、当該投票実施請求代表者証明書に投票実施請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。
当該市町村の選挙管理委員会は、前項の届出を受けた場合その他投票実施請求代表者証明書の交付を受けた投票実施請求代表者が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
参照条文
第14条
【準用】
第2条から第10条までの規定は、法第4条第11項の規定による投票の請求について準用する。この場合において、これらの規定中「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、第4条第1項第9条第1項及び第10条中「五十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条中「長」とあるのは「選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
第15条
【合併協議会設置協議についての投票の請求を受理した旨の通知等】
合併請求市町村の選挙管理委員会は、法第4条第11項の規定による投票の請求を受理したときは、直ちに、その旨を投票実施請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。
参照条文
第16条
【合併請求市町村の長による合併協議会設置協議の内容についての通知等】
合併請求市町村の長は、法第4条第10項の規定による請求を行う場合又は同条第12項の規定による通知を受けた場合においては、当該請求又は通知に係る合併協議会設置協議の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。
前項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、合併協議会設置協議の内容(法第4条第12項の規定による通知をした場合にあっては、合併協議会設置協議の内容及び投票実施請求書に記載された請求の内容)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。
第17条
【合併協議会設置協議についての投票の期日】
法第4条第14項の規定による投票は、同条第10項又は第12項の規定による公表があった日から四十日以内に行わなければならない。
前項の投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。
第18条
【合併協議会設置協議についての投票の投票権等】
市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第4条第14項の規定による投票の投票権を有する。
法第4条第14項の規定による投票には、公職選挙法に規定する選挙人名簿を用いる。
参照条文
第19条
【公職選挙法の規定のうち準用しないもの】
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の5まで、第2章第12条第1項第2項及び第4項第13条から第16条まで、第18条第1項ただし書、第19条第1項から第3項まで及び第5項第20条から第30条まで、第4章の2第5章第35条第36条ただし書、第37条第3項及び第4項第40条第2項(市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。)、第44条第3項第46条第2項及び第3項第46条の2第2項同法第68条第1項第2号及び第5号第86条の4並びに第126条に関する部分に限る。)及び第3項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第48条の2第2項同項の表第46条第1項から第3項まで及び前条第2項の項(同法第46条第2項及び第3項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第49条第7項及び第8項第49条の2第57条第2項第61条第3項及び第4項第62条第1項から第7項まで及び第8項ただし書、第68条第1項第2号第3号第5号及び第6号ただし書、第2項並びに第3項第68条の2第72条第73条同法第57条第2項に関する部分に限る。)、第75条第2項第76条同法第62条第1項から第6項までに関する部分に限る。)、第77条第2項第80条第3項第81条第84条後段、第86条から第106条まで、第108条第11章第12章第129条から第134条まで、第136条の2第2項第139条ただし書、第141条から第147条の2まで、第148条第2項及び第3項第148条の2から第151条の2まで、第151条の5第152条第161条から第164条の5まで、第164条の7第165条の2第166条ただし書、第167条から第172条の2まで、第175条第1項ただし書及び第3項から第8項まで、第176条から第178条の3まで、第179条第1項及び第3項第179条の2から第197条まで、第197条の2第2項から第5項まで、第199条の2から第199条の5まで、第14章の2第14章の3第204条第205条第2項から第5項まで、第208条第209条第2項第209条の2から第211条まで、第214条第217条第219条第2項第220条第2項第3項後段及び第4項第221条第3項第222条第3項第223条第3項第223条の2第224条の2第224条の3第234条同法第221条第3項第222条第3項及び第223条第3項に関する部分に限る。)、第235条第235条の2第1号同法第201条の15に関する部分に限る。)、第2号及び第3号第235条の3第235条の4第2号第235条の6第236条第1項及び第2項第236条の2第238条の2第239条第1項第2号及び第2項第239条の2第1項第240条第241条第1号第242条第243条第1項第2号から第9号まで及び第2項第244条第1項第2号から第5号の2まで、第7号及び第8号並びに第2項第245条から第247条まで、第249条の2から第249条の5まで、第250条同法第248条及び第249条に関する部分を除く。)、第251条から第252条の3まで、第253条の2から第254条の2まで、第255条第4項及び第5項第255条の2から第264条まで、第266条第1項後段及び第2項第267条第268条第269条後段、第269条の2第270条第1項ただし書、第271条から第271条の5まで並びに第275条の規定は、準用しない。
参照条文
第20条
【公職選挙法を準用する場合の読替え】
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条選挙に関する事務市町村の合併の特例に関する法律第4条第14項の規定による同条第2項に規定する合併協議会設置協議(以下「合併協議会設置協議」という。)についての投票(以下「合併協議会設置協議についての投票」という。)に関する事務
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村市町村
第6条第1項選挙が合併協議会設置協議についての投票が
選挙に際しては合併協議会設置協議についての投票に際しては
選挙違反投票違反
選挙に関し合併協議会設置協議についての投票に関し
第12条第3項都道府県知事及び市町村長合併協議会設置協議についての投票
、選挙する行う
第37条第2項有する者有する者(当該合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者を除く。)
第38条第3項選挙の公職の候補者合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者
第46条第1項衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の合併協議会設置協議についての投票における
当該選挙の公職の候補者一人の氏名賛否
第46条の2第1項地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の合併協議会設置協議についての投票における
条例で選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄合併協議会設置協議に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄
第46条の2第2項第48条第1項市町村の合併の特例に関する法律第5条第32項において準用する第48条第1項
当該選挙の公職の候補者の氏名賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名が指示する賛否
公職の候補者一人に対しての指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第68条第1項第1号同法第5条第32項において準用する第68条第1項第1号
「公職の候補者の氏名」「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第48条第1項当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)賛否
第48条第2項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
第52条被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称賛否
第61条第2項有する者有する者(当該合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者を除く。)
第62条第8項第2項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は選挙の期日開票立会人が合併協議会設置協議についての投票の期日
選挙の期日以後当該期日以後
第62条第9項選挙の公職の候補者合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者
第68条第1項第4号二人以上の公職の候補者の氏名を賛否をともに
第68条第1項第6号及び第7号公職の候補者の氏名賛否
第68条第1項第8号公職の候補者の何人を記載したか賛否
第71条当該選挙にかかる議員又は長の任期間合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間
第75条第3項有する者有する者(当該合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者を除く。)
第76条第62条市町村の合併の特例に関する法律第5条第32項において準用する第62条
選挙会及び選挙分会選挙会
又は選挙の期日合併協議会設置協議についての投票の期日
選挙の期日以後当該期日以後
第80条第1項選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長選挙長
選挙会又は選挙分会選挙会
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)賛成又は反対の投票のそれぞれの総数
第80条第2項各公職の候補者の得票総数賛成又は反対の投票のそれぞれの総数
第83条第2項書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第81条第1項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第4項において準用する同条第1項の規定による報告に関する書類)書類
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)市町村の選挙管理委員会
当該選挙に係る議員又は長の任期間合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間
第83条第3項当該選挙に関する事務を管理する市町村の
当該選挙にかかる議員又は長の任期間合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間
第107条選挙若しくは当選合併協議会設置協議についての投票又は合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果
若しくは第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第251条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、市町村の選挙管理委員会
第135条第136条第136条の2第1項及び第137条から第137条の3まで選挙運動投票運動
第138条第2項選挙運動投票運動
特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称合併協議会設置協議についての賛否
第138条の3選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)合併協議会設置協議についての投票に関し、合併協議会設置協議についての賛否
第139条及び第140条選挙運動投票運動
第140条の2第1項選挙運動投票運動
場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合場合
第140条の2第2項選挙運動投票運動
第148条第1項及び第151条の3選挙運動投票運動
選挙に合併協議会設置協議についての投票に
選挙の公正合併協議会設置協議についての投票の公正
第164条の6及び第166条選挙運動投票運動
第175条第1項各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては合併協議会設置協議についての投票の当日、
公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)合併協議会設置協議の内容
第175条第2項各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は合併協議会設置協議についての投票の期日の
選挙の期日の前日当該期日の前日
衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別合併協議会設置協議の内容
第197条の2第1項衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙合併協議会設置協議についての投票
選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)投票運動
選挙運動の投票運動の
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)市町村の選挙管理委員会
第202条第1項地方公共団体の議会の議員及び長の選挙合併協議会設置協議についての投票
その選挙その合併協議会設置協議についての投票
公職の候補者投票実施請求代表者
当該選挙の当該合併協議会設置協議についての投票の
当該選挙に関する事務を管理する市町村の
第206条第1項地方公共団体の議会の議員又は長の選挙合併協議会設置協議についての投票
当選合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果
公職の候補者投票実施請求代表者
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日市町村の合併の特例に関する法律第4条第15項前段の規定による公表の日
当該選挙に関する事務を管理する市町村の
第207条第2項地方公共団体の議会の議員及び長の当選合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果
第209条第1項当選合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果
その選挙その合併協議会設置協議についての投票
第216条第1項第36条第34条から第36条まで
第216条第2項第33条第36条第33条から第36条まで
第40条第1項及び第2項第40条第1項第2項及び第6項
第219条第1項第25条から第29条まで、第31条及び第34条及び第34条
選挙の効力合併協議会設置協議についての投票の効力
第207条若しくは第208条第207条
選挙における当選合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果
請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求請求
第221条第1項第1号及び第2号当選賛成又は反対の投票
選挙運動者投票運動者
第221条第1項第3号選挙運動を投票運動を
選挙運動者投票運動者
第221条第1項第5号選挙運動者投票運動者
第221条第2項選挙長若しくは選挙分会長選挙長
選挙事務合併協議会設置協議についての投票の事務
選挙に関し合併協議会設置協議についての投票に関し
第222条第1項第1号及び第2号公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の多数の
選挙運動者投票運動者
第223条第1項第1号公職の候補者投票実施請求代表者
又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第221条第1項第1号第221条第1項第1号
第223条第1項第2号公職の候補者投票実施請求代表者
、当選を辞したこと又は又は
又は当選人であつた者に対しに対し
第223条第2項選挙長若しくは選挙分会長選挙長
選挙事務合併協議会設置協議についての投票の事務
選挙に関し合併協議会設置協議についての投票に関し
第224条前四条市町村の合併の特例に関する法律第5条第32項において準用する第221条から第223条まで
第225条第1号公職の候補者投票実施請求代表者
、選挙運動者又は当選人又は投票運動者
第225条第3号公職の候補者投票実施請求代表者
、選挙運動者若しくは当選人若しくは投票運動者
、選挙運動者又は当選人又は投票運動者
第226条第1項選挙に関し合併協議会設置協議についての投票に関し
選挙長若しくは選挙分会長選挙長
公職の候補者若しくは選挙運動者投票実施請求代表者若しくは投票運動者
選挙事務所投票運動のための事務所
選挙の自由合併協議会設置協議についての投票の自由
第226条第2項選挙長若しくは選挙分会長選挙長
被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)賛否
第227条選挙長若しくは選挙分会長選挙長
選挙事務合併協議会設置協議についての投票の事務
被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)賛否
第228条第1項被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)賛否
第235条の5当選賛成又は反対の投票
第237条第4項選挙長若しくは選挙分会長選挙長
選挙事務合併協議会設置協議についての投票の事務
第237条の2第1項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して賛否又は
指示する指示に従い
第237条の2第2項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
第239条第1項第1号第129条第137条第137条
選挙運動投票運動
第239条の2第2項第136条の2第136条の2第1項
選挙運動又は行為投票運動
第241条第2号選挙運動投票運動
第255条第1項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
第255条第3項公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
第269条衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙指定都市における合併協議会設置協議についての投票
参照条文
第21条
【開票立会人等の選任】
法第4条第14項の規定による投票については、市町村の選挙管理委員会は、各開票区における選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。
前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「各開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」と、「開票区ごとに三人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。
参照条文
第22条
【公職選挙法施行令の準用】
公職選挙法施行令第22条の2第24条第1項及び第2項第25条から第26条の3まで、第26条の4(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第26条の5から第28条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第2項第36条第37条第39条から第44条まで、第44条の2(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第45条第46条第1項及び第48条第1項(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第49条の3第4章の3第50条第5項及び第7項を除く。)、第51条第52条第53条第1項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第2項から第4項まで、第54条第55条第6項及び第7項に係る部分を除く。)、第56条から第58条まで、第59条の2第59条の3の2第1項第59条の4第1項及び第2項同条第4項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第59条の5から第59条の5の3まで、第59条の5の4第1項第2項第4項及び第5項同条第6項及び第7項(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)並びに第8項から第15項まで、第60条第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第2項及び第3項同条第5項同条第4項に関する部分を除く。)、第62条第63条第1項及び第2項同条第3項公職選挙法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分を除く。)及び第4項第64条第65条第67条第1項及び第2項第68条第70条の2第1項第71条から第73条まで、第74条から第76条まで(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第77条第1項第78条第1項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第80条及び第81条(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第83条の2第84条第85条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第86条第1項第87条第1項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第125条の4第129条第1項第131条第1項後段を除く。)、第138条第141条の2第1項第141条の3第142条第1項同法第49条第7項及び第8項の規定による投票に関する部分を除く。)及び第2項第142条の2第1項第7号に係る部分を除く。)、第142条の3第145条第146条第2項並びに別表第一の規定は、法第4条第14項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条の2その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間市町村の合併の特例に関する法律第4条第14項の規定による同条第2項に規定する合併協議会設置協議についての投票(以下「合併協議会設置協議についての投票」という。)の結果が確定するまでの間
第41条第4項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して賛否又は
第45条当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間
第56条第1項選挙の期日の公示又は合併協議会設置協議についての投票の期日の
選挙の期日の前日当該期日の前日
当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届)賛否
出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第4項において同じ。
 
第56条第2項当該選挙の公職の候補者一人の氏名賛否
第56条第4項公職の候補者一人の氏名賛否
第56条第5項公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)賛否
第59条の5選挙の期日の公示又は合併協議会設置協議についての投票の期日の
当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)賛否
第59条の5の2公職の候補者一人の氏名賛否
第68条市町村又は都道府県市町村
第66条若しくは前条第1項若しくは第3項前条第1項
第70条の2第1項法第62条第2項若しくは第4項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第8項市町村の合併の特例に関する法律第5条第32項において準用する法第62条第8項又は市町村の合併の特例に関する法律施行令第21条第1項
並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については並びに
第72条同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)賛成又は反対のそれぞれの投票数
第73条各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)賛成又は反対のそれぞれの投票数
第77条第1項当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間
第84条選挙長又は選挙分会長選挙長
法第80条又は第81条第2項若しくは第3項同条第2項及び第3項の規定を同条第4項において準用する場合を含む。)市町村の合併の特例に関する法律第5条第32項において準用する法第80条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)賛成又は反対のそれぞれの投票総数
選挙会場又は選挙分会場選挙会場
第86条第1項当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)市町村の選挙管理委員会
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間
第129条第1項選挙運動投票運動
第131条第1項選挙の一部が無効となつたことにより法第109条又は第110条の規定により再選挙が行われるべき一部の区域について市町村の合併の特例に関する法律第5条第32項において準用する法第57条の規定による投票が行われる
再選挙投票
第131条第2項再選挙投票
選挙人名簿又は第23条の16において準用する第19条第1項若しくは第2項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿選挙人名簿
関係部分又は在外選挙人名簿若しくはその中の関係部分関係部分
第131条第3項再選挙投票
第145条選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書投票録、開票録、選挙録
参照条文
第23条
【再投票】
法第4条第14項の規定による投票が法第5条第32項において準用する公職選挙法第202条第203条第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から三十日以内に再投票に付さなければならない。
前項の再投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。
第1項の再投票については、前項に定めるもののほか、法第5条第32項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定及び第18条から前条までの規定並びに公職選挙法第72条第80条第3項及び第271条の2並びに公職選挙法施行令第130条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第131条第1項前段、同条第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項並びに第132条の10(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、公職選挙法第80条第3項中「選挙長又は選挙分会長」とあるのは「選挙長」と、「各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「賛成又は反対のそれぞれの投票総数」と読み替えるものとする。
参照条文
第24条
【合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知】
合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、法第4条第10項又は第13項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
第25条
【合併協議会設置同一請求書の作成】
法第5条第1項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「同一請求代表者」という。)は、同一請求関係市町村の名称及び請求の内容並びにこれらが他の同一請求関係市町村の同一請求代表者が行う合併協議会の設置の請求に係る同一請求関係市町村の名称及び請求の内容と同一である旨その他必要な事項を記載した書面(以下「合併協議会設置同一請求書」という。)を作成しなければならない。
参照条文
第26条
【請求が同一の内容であることの確認】
法第5条第2項の規定による確認の申請は、すべての同一請求関係市町村に係る合併協議会設置同一請求書を添えて、すべての同一請求代表者が連署した一の文書をもってしなければならない。
前項の申請を受けた同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、当該申請に係るすべての合併協議会設置同一請求書に記載された同一請求関係市町村の名称及び請求の内容が同一であることの確認をしたときは、すべての合併協議会設置同一請求書に、すべての合併協議会の設置の請求が同一の内容であることの確認をした旨を記載し、かつ、記名押印して、それぞれの同一請求代表者に対し、これを返付しなければならない。
前項の規定により同一請求代表者に対し合併協議会設置同一請求書を返付した同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、直ちに、合併協議会設置同一請求書を返付した旨及びその年月日を当該同一請求代表者の属する同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
参照条文
第27条
【同一請求代表者証明書の交付等】
同一請求代表者は、前条第2項の規定により合併協議会設置同一請求書の返付を受けた日から七日以内に、当該合併協議会設置同一請求書を添えて、その者の属する同一請求関係市町村の長に対し、同一請求代表者であることを証明する書面(以下「同一請求代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
前項の規定による申請があったときは、当該同一請求関係市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その旨を当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
同一請求関係市町村の長は、前項の規定による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これらを報告しなければならない。
一の同一請求関係市町村において同一請求代表者証明書の交付を受けた同一請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の同一請求代表者が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の同一請求代表者は、当該同一請求代表者証明書を添えて、当該同一請求代表者証明書を交付した同一請求関係市町村の長に届け出て、当該同一請求代表者証明書に同一請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。
参照条文
第28条
【準用】
第1条第4項及び第5項並びに第2条から第11条までの規定は法第5条第1項の規定による請求について、第12条の規定は法第5条第7項の規定により意見を述べる機会を与えるときについて準用する。この場合において、これらの規定中「代表者証明書」とあるのは「同一請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「同一請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「合併協議会設置同一請求書」と、第2条第3項中「前条第2項」とあるのは「第27条第4項」と、第11条中「合併請求市町村」とあり、及び「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。
第29条
第13条から第15条までの規定は、法第5条第15項の規定による投票の請求について準用する。この場合において、第13条第1項中「同条第9項」とあるのは「法第5条第9項」と、第15条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村」と、「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。
参照条文
第30条
【合併協議会設置協議否決市町村の長による同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容についての通知等】
合併協議会設置協議否決市町村の長は、法第5条第14項又は第19項の規定による通知を行う場合においては、当該通知に係る同一請求に基づく合併協議会設置協議(同条第6項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議をいう。以下同じ。)の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。
前項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容(法第5条第19項の規定による通知を受けた場合にあっては、同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容及び前条において準用する第13条第1項の投票実施請求書に記載された請求の内容)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。
第31条
【同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の期日】
すべての合併協議会設置協議否決市町村の法第5条第21項の規定による投票は、同条第13項又は第19項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の長の公表があった日のうち最も遅い日(以下この条において「投票基準日」という。)から四十日以内の同一の期日に行わなければならない。
合併協議会設置協議否決市町村の数が一である場合を除き、すべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、投票基準日から七日以内に、協議により前項の投票の期日を定め、直ちに、これを合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
前項の場合において、合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会は、投票基準日から七日以内に同項の規定による報告がなかったときは、速やかに、第1項の投票の期日を定め、これをすべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第1項の投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。
参照条文
第32条
【準用】
第18条から第23条までの規定は、法第5条第21項の規定による投票について準用する。この場合において、第20条中「第4条第14項の規定による同条第2項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「第5条第21項の規定による同条第6項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議」と、「第4条第15項前段」とあるのは「第5条第22項前段」と、第22条中「第4条第14項の規定による同条第2項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「第5条第21項の規定による同条第6項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議」と読み替えるものとする。
参照条文
第33条
【同一請求に基づく合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知】
合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から法第5条第11項後段の規定による報告を受けたとき、又は同項後段の規定による報告をしなかったすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から同条第17項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を当該都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
参照条文
第34条
【すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法の読替え】
すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法第5条の規定の適用については、同条第2項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「同一請求関係市町村が属するいずれか一の都道府県の知事」と、同条第3項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「前項の確認をした都道府県の知事(以下「代表都道府県知事」という。)」と、同条第4項第8項及び第9項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、同条第11項第12項第17項第18項第23項及び第24項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」とする。
参照条文
第35条
【すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合におけるこの政令の読替え】
すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における第26条第27条第31条及び第33条の規定の適用については、第26条第2項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「都道府県知事」と、「これを返付しなければならない」とあるのは「これを返付しなければならない。この場合において、当該申請を受けた都道府県知事は、当該確認について、あらかじめ、同一請求関係市町村が属する他の都道府県のすべての知事に協議し、その同意を得なければならない」と、同条第3項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事(第34条の規定により読み替えて適用する法第5条第3項に規定する代表都道府県知事をいう。以下同じ。)」と、第27条第2項から第4項までの規定中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、第31条第2項及び第3項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する」とあるのは「代表都道府県知事の統括する」と、第33条中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、「当該都道府県」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県」とする。
参照条文
第36条
【すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における通知等の経由】
第34条の規定により読み替えて適用する法第5条第3項第8項第11項第17項及び第23項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第27条第2項及び第4項の規定による同一請求関係市町村の長又は合併協議会設置協議否決市町村の長から代表都道府県知事に対する報告並びに第34条の規定により読み替えて適用する法第5条第4項第9項第12項第18項及び第24項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第26条第3項及び第27条第3項の規定による代表都道府県知事から同一請求関係市町村の長への通知は、当該都道府県の区域に属さない同一請求関係市町村又は合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該同一請求関係市町村又は当該合併協議会設置協議否決市町村が属する他の都道府県の知事を経由して行わなければならない。
前条の規定により読み替えて適用する第31条第2項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会から代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会への報告及び前条の規定により読み替えて適用する第31条第3項の規定による代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会から合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会への通知は、当該都道府県の区域に属さない合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該合併協議会設置協議否決市町村が属する他の都道府県の選挙管理委員会を経由して行わなければならない。
前条の規定により読み替えて適用する第33条の規定による代表都道府県知事から合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県の選挙管理委員会への通知は、代表都道府県知事の統括する都道府県と合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県が異なる場合については、当該合併協議会設置協議否決市町村が属する都道府県の知事を経由して行わなければならない。
参照条文
第2章
地方自治法の特例等
第37条
【合併市町村において事業所税の特例が適用されない場合の人口】
法第16条第2項ただし書に規定する政令で定めるところにより算定した人口は、三十万を第1号に規定する人口で除して得た数値に第2号に規定する人口を乗じて得た人口とする。
合併関係市町村の人口(市町村の合併が行われた日(以下この号において「合併期日」という。)前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の三月三十一日現在において住民基本台帳法に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数をいう。ただし、合併関係市町村のうち、その区域の一部が合併市町村の区域の一部となったものにあっては、合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の三月三十一日現在において同法に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数を合併期日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となった区域の合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による人口又は合併期日前の直近の三月三十一日現在において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数をいう。次号において同じ。)のうち最も多いもの
合併関係市町村の人口を合算した人口
参照条文
第38条
【災害復旧事業費の国庫負担等に関する法律の指定】
参照条文
第39条
【従前の選挙区による場合又は一選挙区を設けた場合における合併市町村の人口の告示】
法第21条第1項の規定により都道府県の議会の議員の選挙区が従前の選挙区によることとされた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該官報で公示された合併市町村の人口を都道府県知事が当該国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われた時において調査した当該市町村のそれぞれの選挙区に属する区域の人口にあん分して得た人口をその区域ごとに告示しなければならない。
法第21条第1項の規定により合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域を合わせて都道府県の議会の議員の選挙区が設けられた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該市町村の区域が従前属していたそれぞれの郡市の区域ごとの人口を前項の規定に準じて算定し、その区域ごとに告示しなければならない。
第3章
合併特例区
第40条
【認可を要しない合併特例区の規約の変更】
法第32条第4項ただし書に規定する政令で定める事項は、法第31条第1項第4号及び第10号に掲げる事項のうち、軽微なものとして総務大臣が定めるものとする。
参照条文
第41条
【合併特例区の長の兼業が禁止されない法人】
地方自治法施行令第122条の規定は、法第33条第6項において読み替えて準用する地方自治法第142条に規定する合併特例区が出資している法人で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同令第122条中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
参照条文
第42条
【合併特例区の出納取扱金融機関等】
合併特例区の長は、法第44条ただし書の規定により金融機関に現金の出納事務を取り扱わせる場合には、当該出納事務のうち収納及び支払の事務又は収納の事務のみを取り扱わせることができる。
合併特例区の長は、出納取扱金融機関(前項の現金の収納及び支払の事務を取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)又は収納取扱金融機関(同項の現金の収納の事務のみを取り扱う金融機関をいう。以下同じ。)を定め、又は変更した場合は、これを告示しなければならない。
地方自治法施行令第168条の2第3項第168条の3第1項及び第2項並びに第168条の4の規定は、合併特例区の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第168条の2第3項指定金融機関出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関
普通地方公共団体合併特例区
第168条の3第1項指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関
第168条の3第2項指定金融機関及び指定代理金融機関出納取扱金融機関
会計管理者合併特例区の長
第168条の4第1項及び第2項会計管理者合併特例区の長
指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関
第168条の4第3項監査委員合併市町村の監査委員
会計管理者合併特例区の長
参照条文
第43条
【合併特例区の決算】
合併特例区の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。
法第45条第1項及び第4項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。
決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める。
参照条文
第44条
【地方自治法の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替え】
法第47条の規定により合併特例区の財務について同条に規定する地方自治法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
第226条市町村合併特例区
第231条の2第3項第235条市町村の合併の特例に関する法律第44条ただし書
第231条の2第5項第235条市町村の合併の特例に関する法律第44条ただし書
市町村合併特例区
第232条の6第1項第235条市町村の合併の特例に関する法律第44条ただし書
会計管理者合併特例区の長
第232条の6第2項会計管理者合併特例区の長
第235条の2第1項監査委員合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の監査委員
第235条の2第2項監査委員合併市町村の監査委員
前条市町村の合併の特例に関する法律第44条ただし書
第237条第2項議会の議決合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第36条第1項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の同意
第237条第3項議会の議決合併特例区協議会の同意
第238条の4第9項長又は委員会
第238条の5第3項指定金融機関出納取扱金融機関
第238条の6第1項市町村の住民合併特例区の区域内に住所を有する者
市町村の議会の議決を経なければならない合併特例区の合併特例区協議会の同意を得なければならない。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない
第238条の6第2項市町村長合併特例区の長
議会の議決を経て、これを許可することができる合併特例区協議会の同意を得て、これを許可することができる。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない
第239条第1項保管する動産(政令で定める動産を除く。)保管する動産
第241条第5項監査委員合併市町村の監査委員
第233条第5項市町村の合併の特例に関する法律第45条第4項
議会合併特例区協議会
第241条第6項監査委員合併市町村の監査委員
第242条第1項住民区域内に住所を有する者
若しくは委員会若しくは委員又は又は
監査委員合併市町村の監査委員
第242条第3項監査委員合併市町村の監査委員
長その他の執行機関
第242条第4項監査委員合併市町村の監査委員
議会、長その他の執行機関長、合併特例区協議会
第242条第5項及び第6項監査委員合併市町村の監査委員
第242条第7項監査委員合併市町村の監査委員
長その他の執行機関
第242条第8項監査委員合併市町村の監査委員
第242条第9項監査委員合併市町村の監査委員
議会、長その他の執行機関合併特例区の長、合併特例区協議会
第242条の2第1項住民区域内に住所を有する者
監査委員合併市町村の監査委員
の議会、長その他の執行機関の長、合併特例区協議会
若しくは議会、長その他の執行機関若しくは合併特例区の長、合併特例区協議会
執行機関又は職員に対する合併特例区の長又は職員に対する
執行機関又は職員に対して長又は職員に対して
第242条の2第2項監査委員合併市町村の監査委員
議会、長その他の執行機関合併特例区の長、合併特例区協議会
第242条の2第4項他の住民区域内に住所を有する他の者
第242条の2第7項執行機関
第242条の3第5項執行機関
代表監査委員合併市町村の代表監査委員
第243条の2第1項会計管理者若しくは会計管理者の事務合併特例区の長の会計事務
規則合併特例区規則
第243条の2第3項及び第4項監査委員合併市町村の監査委員
第243条の2第8項監査委員合併市町村の監査委員
議会合併特例区協議会
第243条の2第9項監査委員合併市町村の監査委員
第243条の3第1項財産、地方債及び一時借入金財産及び一時借入金
住民合併特例区の区域内に住所を有する者
第243条の3第2項及び第3項次の議会速やかに合併特例区協議会
第45条
【合併特例区の財産の処分等に関する基準】
法第49条第1項第3号に規定する政令で定める基準は、別表の上欄に定める財産の取得又は処分をする場合については、その予定価格の金額が、同表の中欄に定める合併特例区の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める金額を下らないこととする。
参照条文
第46条
【合併特例区の財産の処分等に係る合併特例区協議会の同意】
合併特例区の長は、不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いをする場合であって、その予定価格の金額が七百万円を下らないときは、あらかじめ、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
参照条文
第47条
【合併特例区の解散】
法第52条第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
市町村の廃置分合 合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の合併に伴い、当該合併特例区の区域を包含する新たな合併特例区(次項及び次条第2項において「新合併特例区」という。)が設けられた場合
市町村の境界変更 合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の境界変更に伴い、当該合併特例区の区域の全部が他の市町村に編入された場合
法第52条第2項の規定により合併特例区が解散する場合(前項第1号に規定する場合に限る。)において、新合併特例区を設ける合併市町村は、当該解散する合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。ただし、当該解散する合併特例区が有する権利のうち、当該合併市町村に係る合併関係市町村の協議により定めるものは、当該新合併特例区の成立の時において当該新合併特例区が承継するものとすることができる。
前項ただし書の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第2項ただし書の協議については、解散する合併特例区を設けている合併関係市町村にあっては、あらかじめ、当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
法第52条第2項の規定により合併特例区が解散する場合(第1項第2号に規定する場合に限る。)において、当該解散する合併特例区に属する権利義務の承継については、当該解散する合併特例区を設けている合併市町村と当該解散する合併特例区の区域の全部を編入する市町村との協議によって定める。
前項の協議については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第5項の協議については、解散する合併特例区を設けている合併市町村にあっては、あらかじめ、当該合併特例区が有する権利の承継について当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
参照条文
第48条
【解散した合併特例区の決算】
法第52条の規定により合併特例区が解散した場合において、当該解散した合併特例区の収支は、当該解散の日をもってこれを打ち切り、当該合併特例区の長であった者又は法第34条第2項の規定により当該合併特例区の長の職務を代理した者がこれを決算する。
前項の規定による決算は、当該合併特例区を設けていた合併市町村(前条第1項第1号に規定する場合にあっては、新合併特例区を設けている合併市町村)の長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
参照条文
第49条
【合併特例区の長の職務を行う者】
新たに設置された合併市町村において合併特例区が設けられた場合においては、合併関係市町村の長であった者(地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理した者又は行った者を含む。)のうちから合併関係市町村の協議により定めた者が、当該合併特例区の長が選任されるまでの間、その職務を行う。この場合において、当該職務を行う者に対して支給する給与その他の給付は、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちに、その内容を告示しなければならない。
第1項の規定により合併特例区の長の職務を行う者は、必要な収支につき暫定予算を作成し、当該合併特例区の長が選任されるまでの間、法第42条第5項に規定する合併特例区協議会の同意及び同条第6項に規定する合併市町村の長の承認を得ないで、これを執行することができる。
第1項の規定により合併特例区の長の職務を行う者は、法第48条第2項法第41条において読み替えて適用する地方自治法第4条の2第1項第2項第3号及び第4項法第47条において読み替えて準用する地方自治法第209条第2項第228条第1項前段並びに第241条第1項第2項及び第8項並びに法第48条第3項において読み替えて準用する地方自治法第244条の2第3項第4項及び第9項の合併特例区規則が施行されるまでの間、従来当該合併特例区の区域に係る合併関係市町村に施行された同法第4条の2第1項第2項第3号及び第4項第209条第2項第228条第1項前段、第241条第1項第2項及び第8項並びに第244条の2第1項(公の施設の管理に関する部分に限る。)、第3項第4項及び第9項の条例を当該合併特例区の合併特例区規則として当該区域に引き続き施行することができる。
参照条文
第50条
【地方自治法施行令の財務に関する規定の準用】
地方自治法施行令第142条第1項及び第2項第143条第145条から第148条まで、第150条第152条第1項第1号を除く。)、第154条から第158条まで、第159条第160条第161条から第165条の8まで、第166条の2から第167条の17まで、第168条の6第168条の7第1項及び第3項第169条から第169条の7まで、第170条の2第170条の4第170条の5第1項及び第2項前段、第171条から第171条の6まで、第171条の7第1項及び第2項並びに第172条から第173条の2までの規定は、合併特例区の財務について準用する。この場合において、これらの規定(第169条の2第1号の規定を除く。)中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第145条第1項次の会議においてこれを議会速やかに合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第36条第1項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)
第145条第2項地方自治法第233条第5項市町村の合併の特例に関する法律第45条第4項
議会合併特例区協議会
第146条第2項次の会議においてこれを議会速やかに合併特例区協議会
第152条第1項第4項及び第5項地方自治法第221条第3項市町村の合併の特例に関する法律第47条において準用する地方自治法第221条第3項
第155条指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関出納取扱金融機関(市町村の合併の特例に関する法律施行令第42条第2項に規定する出納取扱金融機関をいう。以下同じ。)又は収納取扱金融機関(同項に規定する収納取扱金融機関をいう。以下同じ。)
第156条第1項会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)合併特例区の長、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下この条において「合併特例区の長等」という。)
会計管理者等を合併特例区の長等を
第156条第2項及び第3項会計管理者等合併特例区の長等
第157条第2項及び第3項会計管理者合併特例区の長
第158条第1項住民合併特例区の区域内に住所を有する者
第158条第3項規則合併特例区規則
会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関合併特例区の長又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関
第158条第4項会計管理者合併特例区の長
第161条第1項規則合併特例区規則
第161条第3項他の他の普通地方公共団体又は
第162条及び第163条規則合併特例区規則
第164条会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関合併特例区の長又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関
規則合併特例区規則
第165条第1項地方自治法第235条市町村の合併の特例に関する法律第44条ただし書
会計管理者合併特例区の長
指定金融機関又は指定代理金融機関出納取扱金融機関
第165条第2項指定金融機関又は指定代理金融機関出納取扱金融機関
会計管理者合併特例区の長
第165条の2地方自治法第235条市町村の合併の特例に関する法律第44条ただし書
指定金融機関、指定代理金融機関出納取扱金融機関
会計管理者合併特例区の長
指定金融機関又は指定代理金融機関出納取扱金融機関
第165条の3第2項規則合併特例区規則
会計管理者合併特例区の長
第165条の4第2項会計管理者合併特例区の長
指定金融機関又は指定代理金融機関出納取扱金融機関
第165条の4第3項職員合併特例区の長及び合併特例区協議会の構成員
第165条の4第5項指定金融機関出納取扱金融機関
市町村合併特例区
第165条の5会計管理者合併特例区の長
第165条の6第3項指定金融機関又は指定代理金融機関出納取扱金融機関
第167条の2第1項第167条の7第1項及び第167条の16第1項規則合併特例区規則
第167条の17条例で定めるものとする合併特例区協議会の同意を得た合併特例区規則で定めるものとする。この場合において、当該合併特例区規則は、合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない
第168条の6会計管理者合併特例区の長
指定金融機関出納取扱金融機関
第168条の7第1項会計管理者合併特例区の長
第169条の2第2号並びに、普通地方公共団体並びに
第169条の2第3号が行う又は当該合併特例区を設けている合併市町村が行う
第170条の5第2項前段会計管理者合併特例区の長
第171条債権(地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)債権
第171条の2債権(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。)債権
地方自治法第231条の3第1項又は前条前条
第171条の5及び第171条の6第1項債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)債権
第173条の2規則合併特例区規則
別表第五第1号都道府県及び指定都市指定都市の区域内の合併特例区
市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。)市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。)の区域内の合併特例区
別表第五第2号から第4号まで及び第6号都道府県及び指定都市指定都市の区域内の合併特例区
市町村市町村の区域内の合併特例区
法第35条の規定は、前項の規定により読み替えて準用する地方自治法施行令第167条の17に規定する合併特例区規則を制定した場合について準用する。
第4章
補則
第51条
【特別区に関する特例】
この政令中市に関する規定(第37条の規定を除く。)は、特別区についても適用する。
第52条
【指定都市に対する適用関係】
指定都市における請求について法第5条第30項の規定により地方自治法第74条の2及び第74条の3の規定を準用する場合には、これらの規定(同法第74条の2第10項を除く。)中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、同法第74条の2第10項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と読み替えるものとする。
指定都市における請求及び投票についてこの政令の規定を適用する場合には、第1条第2項第4条から第8条までの規定(これらの規定を第14条第29条において準用する場合を含む。)及び第28条において準用する場合を含む。)、第13条第29条において準用する場合を含む。)、第14条第29条において準用する場合を含む。)において準用する第10条第21条第1項同条第2項第32条において準用する場合を含む。)及び第32条において準用する場合を含む。)及び第27条第2項の規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、第15条第29条において準用する場合を含む。)中「選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」とする。
参照条文
第53条
【公表の方法】
法第4条第4項第8項から第10項まで、第12項及び第15項並びに第5条第5項第8項第10項第11項第13項第16項第19項第20項第22項及び第25項の規定による公表は、告示及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。
第54条
【合併協議会設置請求書等の様式】
合併協議会設置請求書、代表者証明書、署名簿、署名収集委任状、署名審査録、署名収集証明書、投票実施請求書、投票実施請求代表者証明書、合併協議会設置同一請求書及び同一請求代表者証明書の様式は、総務省令で定める。
別表
【第四十五条関係】
不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が指定都市の区域内の合併特例区にあっては一件一万平方メートル以上、市町村(指定都市を除く。)の区域内の合併特例区にあっては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い指定都市の区域内の合併特例区四千万円
市(指定都市を除く。)の区域内の合併特例区二千万円
町村の区域内の合併特例区七百万円


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の失効に伴う経過措置)
旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第二項、第六項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の十四第四項ただし書、第五条の十五第六項、第五条の二十七第一項及び第四項、第五条の二十九、第五条の三十一第一項、第五条の三十四第二項、第五条の三十九、第十条第二項、第十三条並びに第十五条の規定(以下この条において「旧合併特例法関係規定」という。)に基づく旧市町村の合併の特例に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後も、旧合併特例法関係規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
附則
平成18年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
第2条
(適用区分)
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第五十九条の五の三の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定及び附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年三月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(次項において「旧法」という。)第六十一条第二項から第二十八項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(次項において「旧令」という。)第五十二条から第五十五条まで、第五十八条及び第五十九条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の規定の適用については、旧令第五十六条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第3条
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十八条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条第三項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を新令第二十八条において準用する場合を含む。)、第十三条第三項及び第四項(これらの規定を新令第二十九条において準用する場合を含む。)、第十九条及び第二十条(これらの規定を新令第三十二条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条第五項の規定は、この政令の施行の日以後に新令第一条第二項、第十三条第二項(新令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第十八条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第一条第二項、第十三条第二項(旧令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
附則
平成23年10月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
第4条
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第二条(新令第十四条(新令第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第一条第二項、第十三条第二項(新令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第一条第二項、第十三条第二項(旧令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為並びに附則第二条第一項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年5月31日
(施行期日)
この政令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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