東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令
平成23年4月5日 制定
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
地方公共団体 保管金に係る配分基準を決定する機関(以下「配分基準決定機関」という。)の配分基準により、保管金の払渡しを受けることとされた地方公共団体をいう。
第3条
【保管金の受入れの手続】
1
取扱官庁は、保管金の受入れをしようとするときは、寄附金を寄附しようとする者に、取扱官庁へ現金の提出をさせ、又は取扱官庁の保管金を取り扱う口座への払込みをさせることにより行うものとする。
2
取扱官庁は、
前項の規定により保管金を受け入れたときは、当該取扱官庁の口座において現金を保管するものとする。
3
取扱官庁は、保管金受領証明請求書の提出を受けた場合には、保管金を取扱官庁へ提出した者と当該保管金受領証明請求書の提出をした者が同一であると認められる場合に限り、
第1号書式による保管金受領証書を当該者に交付しなければならない。
第4条
【保管金の払渡しの手続】
1
取扱官庁は、受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体の指定する払込みの方法により、当該地方公共団体に速やかに払い渡すものとする。
2
取扱官庁は、
前項の規定により保管金を払い渡したときは、当該地方公共団体から、受領したことを証明する書面を徴するものとする。
第5条
【保管金の払戻しの手続】
1
取扱官庁は、保管金の払戻しを請求する者(以下「払戻請求者」という。)から保管金払戻請求書の提出を受けた場合には、保管金を取扱官庁へ提出した者と保管金払戻請求書の提出をした者が同一であると認められる場合に限り、当該払戻請求者の指定する払込みの方法により、保管金を払い戻すことができる。
2
取扱官庁は、
前項の規定により保管金を払い戻したときは、払戻請求者から、当該保管金を受領したことを証明する書面を徴するものとする。
第6条
【保管金の保管替えの手続】
1
甲取扱官庁は、保管金を保管替えする場合には、乙取扱官庁に
第2号書式による保管金保管替申請書を送付しなければならない。
2
乙取扱官庁は、
前項の規定により保管替えをする理由があると認めた場合には、
第3号書式による保管金保管替承諾書を甲取扱官庁に通知し、甲取扱官庁の保管金を乙取扱官庁の口座に払い込ませるものとする。
3
乙取扱官庁は、
前項の規定により乙取扱官庁の口座に払込みがされたことを確認したときは、
第4号書式による保管金受入済通知書を甲取扱官庁に交付しなければならない。
第8条
【保管金の払渡しの報告】
歳入歳出外現金出納官吏が
第4条第1項の規定によりその保管にかかる現金を払い渡した場合における
出納官吏事務規程第62条の規定の適用については、
同条中「受取人から領収証書を徴し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。
第9条
【在外公館の保管金の払渡しの特例】
1
在外公館における
第4条第1項の規定の適用については、
同項中「受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体」とあるのは「受け入れた保管金が、日本赤十字社を通じて被災者に寄附される場合には、日本赤十字社」と、「当該地方公共団体」とあるのは「日本赤十字社」とすることができる。
2
在外公館における
第4条第2項の規定の適用については、
同項中「当該地方公共団体」とあるのは、「日本赤十字社」とすることができる。
第10条
【保管金受領証書の亡失又はき損の証明】
取扱官庁は、
第3条第3項の保管金を取扱官庁へ提出した者が保管金受領証書を亡失又はき損したことにより、証明請求書を取扱官庁に提出したことについて理由があると認められる場合に限り、当該証明請求書の余白に当該保管金受領証書発行済の旨を記載して、交付しなければならない。
第11条
【保管金取扱規程及び保管金払込事務等取扱規程の適用除外】