東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
平成23年5月2日 制定
第3条
【外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ】
1
政府は、平成二十三年度において、特別会計に関する法律第8条第2項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、二千三百八億五千八百九十六万千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
第5条
【独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の国庫納付金の納付の特例等】
1
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下この条において「高速道路機構」という。)は、平成二十三事業年度については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(第3項において「高速道路機構法」という。)第21条第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する高速道路勘定から、二千五百億円(以下この条において「高速道路機構の特別国庫納付金額」という。)を平成二十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2
高速道路機構及び高速道路株式会社法第1条に規定する会社は、高速道路機構が前項の規定により高速道路機構の特別国庫納付金額の納付を行うために必要な限度において、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条第1項に規定する同意計画を変更しなければならない。
3
第1項の規定により高速道路機構が行う高速道路機構の特別国庫納付金額の納付(納付のための借入れに係る債務の返済を含む。)については、高速道路機構法第12条第1項第2号に掲げる業務とみなして高速道路機構法の規定(これに基づく命令を含む。)を適用する。
⊟
参照条文