• 柔道整復師学校養成施設指定規則
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [指定基準]
    • 第3条 [指定の申請書に添える書類の記載事項]
    • 第4条 [変更の承認又は届出を要する事項]
    • 第5条 [報告を要する事項]
    • 第6条 [指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項]

柔道整復師学校養成施設指定規則

平成22年4月1日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
柔道整復師法(以下「法」という。)第12条の規定に基づく学校又は柔道整復師養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、柔道整復師法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
前項の学校とは、学校教育法第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
第2条
【指定基準】
第2条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第12条第1項に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第1条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法附則第11項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、三年以上であること。
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、柔道整復師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。
別表第一教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。
教員は、別表第二の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。
教員のうち五人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第2号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては三人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては四人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)とすることができる。
一学級の生徒の定員は三十人以下であること。
同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
基礎医学実習室及び実技実習室を有すること。
普通教室の面積は生徒一人につき一・六五平方メートル以上、基礎医学実習室の面積は生徒一人につき三・三一平方メートル以上、実技実習室の面積は一ベツドにつき六・三平方メートル以上であること。
実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。
校舎の配置及び構造は、第9号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
教育上必要な器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有すること。
専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
第3条
【指定の申請書に添える書類の記載事項】
第3条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えなければならない。
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
名称
位置
設置年月日
学則
長の氏名及び履歴
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
教授用及び実習用の器械器具、標本、模型、図書その他の備品の目録
収支予算及び向こう二年間の財政計画
第9条の規定により読み替えて適用する令第3条の書面には、前項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
参照条文
第4条
【変更の承認又は届出を要する事項】
第4条第1項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第8号に掲げる事項とする。
第4条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
第9条の規定により読み替えて適用する令第4条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項とする。
第5条
【報告を要する事項】
第5条(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該学年度の学年別生徒数
前学年度の卒業者数
前学年度における教育の実施状況の概要
前学年度における経営の状況及び収支決算
第6条
【指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項】
第8条の申請書又は令第9条の規定により読み替えて適用する令第8条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
指定の取消しを受けようとする理由
指定の取消しを受けようとする予定期日
在学中の生徒があるときは、その措置
別表第一
【第二条関係】
教育内容単位数
基礎分野科学的思考の基盤
人間と生活
十四
専門基礎分野人体の構造と機能十三
疾病と傷害十二
保健医療福祉と柔道整復の理念
専門分野基礎柔道整復学
臨床柔道整復学十四
柔道整復実技(臨床実習を含む。)十六
合計八十五

備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
    二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項の規定により認定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは養成施設、保健師助産師看護師法法第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、柔道整復実技(臨床実習を含む。以下同じ。)十六単位以上及び柔道整復実技以外の教育内容六十九単位(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野三十二単位以上及び専門分野二十三単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第二
【第二条関係】
基礎分野教授するのに適当と認められる者
専門基礎分野 次の各号のいずれかに該当する者であつて教育内容に関し相当の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
一 医師
二 教育職員免許法施行規則第六十三条に規定する特別支援学校の理療の教科の普通免許状を有する者
三 柔道整復師の免許を取得してから三年以上実務に従事した後、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者(保健医療福祉と柔道整復の理念を教授する場合に限る。)
専門分野 次の各号のいずれかに該当する者であつて教育内容に関し相当の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
一 医師
二 柔道整復師の免許を取得してから三年以上実務に従事した後、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者


附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に柔道整復師養成施設に関してなされた変更の承認その他の行為は、それぞれ、この省令の相当規定によつてなされたものとみなす。
この省令の施行前に附則第六項の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年省令第二号)の規定により厚生大臣の指定した講習会又は教員講習会は、それぞれこの省令の相当規定により厚生労働大臣の指定した講習会又は教員講習会とみなす。
附則
昭和51年1月10日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和51年1月28日
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた学校若しくは養成施設又は柔道整復師法第十二条に基づく指定(以下「指定」という。)を受けた学校若しくは柔道整復師養成施設において、昭和五十一年三月三十一日以後引き続きあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業科目の授業時間数は、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「認定規則」という。)別表第一及び別表第二並びに柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「指定規則」という。)別表第一及び別表第二にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に認定を受けている学校若しくは養成施設又は指定を受けている学校若しくは、柔道整復師養成施設については、この省令による改正後の認定規則別表第四及び指定規則別表第四にかかわらず、昭和五十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
昭和53年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する指定施設については、平成五年三月三十一日までは、この省令による改正後の柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「新令」という。)第四条第七号の規定中「四人(当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては二人、その翌年度にあつては三人)以上」とあるのを「三人以上」と読み替えて適用する。
この省令の施行の際現に存する指定施設については、平成七年三月三十一日までは新令第四条第十一号の規定は適用しない。
柔道整復師法の一部を改正する法律附則第六条の規定により、主務大臣の指定がなお効力を有することとされる指定施設については、新令第七条の規定は、同条中「第四条」とあるのを「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第二百三十九号)第一条の規定による廃止前の柔道整復師法施行令第七条」と読み替えて適用する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び柔道整復師学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の数については、この省令による改正後の第四条第七号の規定にかかわらず、平成十六年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は柔道整復師養成施設において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年10月20日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年11月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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