株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令
平成22年3月31日 改正
第2条
【特定資金の範囲】
1
令第4条第4号の主務省令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
①
設備資金等の返済に必要な資金(設備資金等の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。以下この条において「対象資金」という。)。ただし、対象資金の貸付けに係る貸付金の償還期限、対象資金に係る債務の保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、対象資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得に係る社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。)の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び対象資金に係る貸付債権の全部又は一部の譲受けをした場合の当該貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)が一年未満のものは除く。
②
投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合その他これに準ずる事業体(当該組合又は事業体に対して特定資金の貸付け等を行う指定金融機関が出資するものに限る。)が、他の事業者が必要とする設備資金等及び前号に規定する資金を供与するための出資並びに資金の拠出及び貸付けに必要な資金。
2
前項の「設備資金等」とは、次に掲げる資金(当該資金の貸付けに係る貸付金の償還期限、当該資金に係る債務の保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得に係る社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。)の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該資金に係る貸付債権の全部又は一部の譲受けをした場合の当該貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)が一年未満のものを除く。)をいう。
第3条
【危機対応円滑化業務実施方針】
法第15条第1項の危機対応円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
②
危機対応円滑化業務に関する事項
第4条
【指定申請書及び業務規程の提出】
1
法第16条第2項(法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。第14条において同じ。)の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書面を添えてしなければならない。
⑥
法第16条第5項第1号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、その免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
⊟
参照条文
第5条
【業務規程の記載事項】
第6条
【商号等の変更の届出】
2
法第17条第2項の規定により危機対応業務を行う営業所又は事務所(以下この項において「営業所等」という。)の所在地の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
第7条
【指定金融機関の地位の承継に係る認可申請】
第15条
【経由官庁】
1
主務大臣に対する申請書等の提出は、指定金融機関等(指定金融機関及び法第16条第1項の規定により指定の申請を行おうとする者をいう。以下この項において同じ。)の本店等の所在地を管轄する次の表に掲げる地方支分部局の長を経由して、それぞれ同表に掲げる主務大臣(前条の規定により申請書等を提出する場合は、財務大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣のいずれか一の大臣)にしなければならない。ただし、北海道に本店等を有する指定金融機関等(農林水産大臣へ申請書等を提出する場合に限る。)又は令第33条第5項の規定により主務大臣が指定するものその他の主務大臣が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
地方支分部局の長 | 主務大臣 |
財務局長(指定金融機関等の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長) | 財務大臣 |
地方農政局長 | 農林水産大臣 |
経済産業局長 | 経済産業大臣 |
附則