権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令
平成25年6月14日 改正
第2条
【権利の取得の登記の嘱託】
別表の上欄に掲げる規定による公告があった同表の中欄に掲げる権利移転等の促進計画に係る土地について、それぞれ同表の下欄に掲げる規定により、所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転した場合において、これらの権利を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために、それぞれ所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記を嘱託しなければならない。
第5条
【代位による登記の嘱託】
市町村は、第2条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。
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参照条文
別表
【第二条、第三条関係】
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項 | 所有権移転等促進計画 | 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十条 |
幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の四 | 沿道整備権利移転等促進計画 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の五 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十六条 | 防災街区整備権利移転等促進計画 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十七条 |
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第八条第一項 | 所有権移転等促進計画 | 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第九条 |