幹線道路の沿道の整備に関する法律
平成25年6月14日 改正
第2条
【定義】
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
道路管理者 高速自動車国道にあつては国土交通大臣(道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路(以下この号において「会社管理高速道路」という。)にあつては、同法第2条第4項に規定する会社(以下この号において「会社」という。))、高速自動車国道以外の道路にあつては道路法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第12条本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、会社管理高速道路にあつては会社、道路整備特別措置法第31条第1項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。
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参照条文
第5条
【沿道整備道路の指定】
1
都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路(高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。)のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、区間を定めて、国土交通大臣に協議し、その同意を得て、沿道整備道路として指定することができる。
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参照条文
第2条 第6条 第7条 第8条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第6条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第1条 第2条 軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条
第7条
【道路交通騒音の減少等のための措置】
1
第5条第1項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、当該沿道整備道路の構造、交通の状況等を勘案して当該沿道整備道路における道路交通騒音を減少させるために必要と認められる措置を講ずるものとする。
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参照条文
第7条の2
1
前条第1項の場合において、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、協議により、当該沿道整備道路における道路交通騒音の減少に関する計画(以下この条において「道路交通騒音減少計画」という。)を定めることができる。
5
道路交通騒音減少計画に定められた措置に関する事項に従つて行う行為については、道路法第95条の2(高速自動車国道法第24条の2において準用する場合を含む。)並びに道路交通法第110条の2第3項及び第4項の規定は、適用しない。
第8条
【沿道整備協議会】
1
第5条第1項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、当該沿道整備道路及びその沿道の整備に関し必要となるべき措置について協議するため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び当該沿道整備道路の道路管理者(以下この項において「都道府県知事等」という。)は、沿道整備協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県知事等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に国の地方行政機関を加えることができる。
第9条
【沿道地区計画】
2
沿道地区計画については、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
①
緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路その他政令で定める施設(都市計画施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。以下同じ。)を除く。以下「沿道地区施設」という。)並びに建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の整備並びに土地の利用その他の沿道の整備に関する計画(以下「沿道地区整備計画」という。)
3
次に掲げる条件に該当する土地の区域における沿道地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「沿道再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
6
沿道地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができる。
②
建築物の沿道整備道路に係る間口率(建築物の沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度、建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
7
沿道地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。
①
当該区域及びその周辺の地域の土地利用の状況及びその見通しを勘案し、これらの地域について道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、必要に応じ、遮音上有効な機能を有する建築物等又は緑地その他の緩衝空地が沿道整備道路等に面して整備されるとともに、当該道路に面する建築物その他道路交通騒音が著しい土地の区域内に存する建築物について、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造となるように定めること。
②
当該区域が、前号に掲げるところに従つて都市計画に定められるべき事項の内容を考慮し、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた健全な都市環境のものとなるように定めること。
第9条の3
【区域を区分して建築物の容積を適正に配分する沿道地区整備計画】
沿道地区整備計画(沿道再開発等促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、用途地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該沿道地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該沿道地区整備計画の区域を区分して第9条第6項第2号の建築物の容積率の最高限度を定めるものとする。この場合において、当該沿道地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該沿道地区整備計画の区域内の都市計画法第8条第3項第2号イの規定により用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。
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参照条文
第9条の4
【高度利用と都市機能の更新とを図る沿道地区整備計画】
沿道地区整備計画(沿道再開発等促進区におけるものを除く。)においては、用途地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域を除く。)内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため特に必要であると認められるときは、建築物の容積率の最高限度及び最低限度(建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、建築物の容積率の最低限度を除く。)、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路及び沿道地区施設である道路その他政令で定める施設を含む。以下この条において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置を制限するもの(これを含む壁面の位置の制限を含む。)に限る。)を定めるものとする。
第9条の6
【区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する沿道地区整備計画】
沿道地区整備計画においては、当該沿道地区整備計画の区域の特性(沿道再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限(道路(都市計画において定められた計画道路及び第9条第4項第1号に規定する施設又は沿道地区施設である道路その他政令で定める施設を含む。)に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。
第10条
【行為の届出等】
1
沿道地区計画の区域(第9条第4項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
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参照条文
第17条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第9条 第10条 第11条 第12条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第7条 第8条 第9条 第10条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 国立大学法人法施行令第22条 宅地建物取引業法施行令第3条 地方住宅供給公社法施行令第2条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令第14条 日本下水道事業団法施行令第5条
第10条の2
【沿道整備権利移転等促進計画の作成等】
2
3
沿道整備権利移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
④
前項第2号に規定する土地に存する建物その他の土地に定着する物件ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者のすべての同意が得られていること。
4
市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市又は同法第252条の26の3第1項の特例市(第10条の7において「指定都市等」という。)を除く。)は、第1項の規定により沿道整備権利移転等促進計画を定めようとする場合において、第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域をいう。第10条の7第2項において同じ。)内にあり、かつ、権利の移転等が行われた後において、同法第29条第1項又は同法第43条第1項の規定による許可を要する行為(次項において「特定行為」という。)が行われることとなるときは、当該沿道整備権利移転等促進計画について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
5
都道府県知事は、前項の協議があつた場合において、沿道整備権利移転等促進計画に定められた特定行為が第2項第2号に規定する土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、前項の同意をするものとする。
第10条の5
【公告の効果】
前条の規定による公告があつたときは、その公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。
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参照条文
第10条の7
【開発許可の特例】
2
都道府県知事又は指定都市等の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において、第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項に従つて行われる建築行為等(建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は同法第4条第11項に規定する第一種特定工作物の新設をいう。以下この項において同じ。)について、同法第43条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。
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参照条文
第11条
【土地の買入れに関する資金の貸付け】
第12条
【緩衝建築物の建築等に要する費用の負担】
第13条
【防音構造化の促進等】
1
道路管理者は、沿道地区整備計画の区域内において建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の用に供する建築物又はその部分(以下この条において「特定住宅」という。)について、その所有者又は当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者が防音上有効な構造とするために行う工事に関し、必要な助成その他その促進のための措置を講ずるものとする。
2
道路管理者は、特定住宅の所有者が、当該特定住宅を、前項の制限が定められた区域外に移転し、又は除却する場合には、当該特定住宅の所有者及び当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却に関し、必要な助成措置を講ずることができる。
⊟
参照条文
第13条の2
【沿道整備推進機構の指定】
1
市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
第13条の4
【資金の貸付け等】
1
国は、市町村が機構に対し第11条第1項に規定する土地の取得に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該市町村に対し、当該事業に必要な資金の額の三分の二以内の金額を無利子で貸し付けることができる。
第18条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
第2条
(道路法の一部改正)
道路法の一部を次のように改正する。第四十八条の二第一項中「供用の開始を除く。」の下に「次項において同じ。」を加え、同条第二項を次のように改める。2 道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る。)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。
第4条
(都市計画法の一部改正)
都市計画法の一部を次のように改正する。第十二条の三の次に次の一条を加える。(沿道整備計画)第十二条の四 都市計画には、当該都市計画区域について必要があるときは、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第一項の規定による沿道整備計画を定めるものとする。2 沿道整備計画については、名称、位置及び区域その他政令で定める事項のほか、別に法律で定める事項を都市計画に定めるものとする。3 沿道整備計画の区域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。第十三条第一項第七号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。七 沿道整備計画は、道路交通騒音により生ずる障害を防止するとともに、適正かつ合理的な土地利用が図られるように定めること。第十三条第三項中「並びに市街地開発事業等予定区域」を「、市街地開発事業等予定区域」に改め、「除く。)」の下に「並びに沿道整備計画」を加える。第十四条第二項中「及び市街地開発事業等予定区域の区域」を「、市街地開発事業等予定区域の区域及び沿道整備計画の区域」に改める。第二十一条第一項中「第七号」を「第八号」に改める。第三十三条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に、「第三号、第六号」を「第三号、第五号、第七号」に、「第八号」を「第九号」に、「第十号」を「第十一号」に、「第十三号」を「第十四号」に、「第三号、第四号」を「第三号から第五号まで」に、「第六号から」を「第七号から」に改め、同項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「がけくずれ」を「がけ崩れ」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。五 当該申請に係る開発区域内の土地について沿道整備計画が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該沿道整備計画に定められた内容に即して定められていること。第三十七条第二号中「第十三号」を「第十四号」に改める。
第6条
(建築基準法の一部改正)
建築基準法の一部を次のように改正する。目次中「第六節 美観地区」をに改める。第二条第十八号中「若しくは第三項」を「、第二項若しくは第四項」に改め、同条第二十二号中「行なう」を「行う」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同号を同条第二十三号とし、同条第二十一号の次に次の一号を加える。二十二 沿道整備計画 都市計画法第十二条の四第一項に規定する沿道整備計画をいう。第三章に次の一節を加える。第七節 沿道整備計画の区域(市町村の条例に基づく制限)第六十八条の二 市町村は、沿道整備計画の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該沿道整備計画の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。2 前項の規定による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため合理的に必要と認められる限度において、同項に規定する事項のうち特に重要な事項につき、政令で定める基準に従い、行うものとする。第八十七条第二項中「及び第五十条」を「、第五十条及び第六十八条の二第一項」に改め、同条第三項中「若しくは第五十条」を「、第五十条若しくは第六十八条の二第一項」に改める。第八十八条第二項中「第四十八条から第五十一条まで」の下に「、第六十八条の二第一項」を加え、「及び第四十九条から第五十一条まで」を「、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項」に、「、「築造面積」」を「「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」」に改める。第百二条中「又は第六十八条」を「、第六十八条又は第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
附則
平成8年5月24日
附則
平成11年7月16日
第146条
(幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条