歯科医師法施行令
平成19年1月19日 改正
第1条
【再教育研修修了の登録等に関する手数料】
歯科医師法(以下「法」という。)第7条の2第4項の政令で定める手数料の額は、三千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。
第2条
【再教育研修の命令に関する技術的読替え】
法第7条の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条第11項 | 第2項 | 次条第1項 |
歯科医業の停止 | 再教育研修 | |
第7条第12項第1号 | 第2項 | 次条第1項 |
第7条第14項 | 第12項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第12項 |
第7条第15項 | 都道府県知事又は医道審議会の委員 | 都道府県知事 |
第11項又は第13項前段 | 第11項 | |
第7条第16項 | 第5項又は第11項 | 第11項 |
意見の聴取又は弁明の聴取 | 弁明の聴取 | |
第7条第17項 | 第5項の規定により意見の聴取を行う場合における第6項において読み替えて準用する行政手続法第15条第1項の通知又は第11項 | 第11項 |
第7条第18項 | 第5項若しくは第11項 | 第11項 |
意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第13項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取 | 弁明の聴取 |
第7条
【登録抹消の制限】
法第4条第3号若しくは第4号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第7条第2項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第7条第6項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該歯科医師から前条第1項の規定による歯科医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該歯科医師に係る歯科医籍の登録を抹消しないことができる。
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参照条文
第10条
【免許証の返納】
1
歯科医師は、歯科医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第6条第2項の規定により、歯科医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
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参照条文
第12条
【臨床研修修了の登録等に関する手数料】
法第16条の5の政令で定める手数料の額は、三千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。
第14条
【公表事項】
法第28条の2の政令で定める事項は、次のとおりとする。
③
法第7条第2項第1号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた歯科医師であつて、法第7条の2第1項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。)
附則