歯科医師法施行規則
平成25年1月9日 改正
第1条の2
【障害を補う手段等の考慮】
厚生労働大臣は、歯科医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1条の3
【歯科医師免許の申請手続】
2
令第3条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
②
戸籍謄本又は戸籍抄本(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第1項及び第4条において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
第3条
【歯科医籍の訂正の申請手続】
1
令第5条第2項の歯科医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
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参照条文
第3条の2
【歯科医籍の抹消の申請手続】
法第7条第2項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第7条第6項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該歯科医師から法第4条第1号又は第2号に該当することを理由として令第6条第1項の規定により歯科医籍の登録の抹消を申請する場合には、法第4条第1号又は第2号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
第4条
【免許証の書換交付の申請手続】
令第8条第2項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
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参照条文
第4条の2
【免許証の再交付の申請手続】
令第9条第2項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
第9条
【個別研修計画書】
1
倫理研修又は技術研修(団体研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第7条の2第1項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第10条
【個別研修修了報告書】
3
第1項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
4
厚生労働大臣は、第1項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
第10条の3
【再教育研修修了登録証の書換交付申請】
第14条