母子及び寡婦福祉法施行規則
平成25年4月1日 改正
第1条
【母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告】
1
令
第24条の規定による貸付金の貸付業務の状況に関する報告は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、貸付業務成績書を厚生労働大臣に提出するものとする。
2
厚生労働大臣は、
前項に掲げるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
第1条の2
【法第十七条に規定する厚生労働省令で定める場所】
母子及び寡婦福祉法(以下「法」という。)
第17条に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
①
家庭生活支援員(
法第17条に規定する便宜を供与する者をいう。)の居宅
②
法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて
民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)が職業訓練を受けている場所
③
前二号に掲げる場所のほか、
法第17条に定める便宜を適切に供与することができる場所
第2条
【法第十七条に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第17条に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次のとおりとする。
③
入浴、排せつ等の介護(前二号に掲げる便宜を除く。)
⑤
専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言及び指導
第2条の2
【法第十八条に規定する厚生労働省令で定める場合】
法第18条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が都道府県の区域(
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域及び
同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地を移した場合とする。
第3条
【母子家庭等日常生活支援事業の開始の届出】
1
法第20条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
2
国及び都道府県以外の者は、
法第20条の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
第4条
法第20条の規定による届出をした者は、
前条第1項各号に掲げる事項(
同項第4号に掲げる事項を除く。)に重大な変更を加えたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第5条
【法第二十一条に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第21条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第6条の2
【常用雇用転換奨励給付金の支給の手続】
1
令
第28条第1項に規定する常用雇用転換奨励給付金(以下「常用雇用転換奨励給付金」という。)の支給を受けようとする事業主(以下「受給希望事業主」という。)は、
雇用対策法第2条に規定する職業紹介機関の紹介を受けて期間の定めのある労働契約を締結した配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下「対象女子」という。)の住所地を管轄する福祉事務所(
社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「都道府県知事等」という。)に対し、当該対象女子に対して行う職業訓練の内容及び方法を定めた計画(以下「職業訓練計画」という。)を提出しなければならない。
2
前項の規定により職業訓練計画を提出する場合においては、次に掲げる書類等を添えなければならない。
②
当該対象女子及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
③
当該対象女子の児童扶養手当証書の写し又は当該対象女子の前年(一月から七月までの間に常用雇用転換奨励給付金の支給を申請する場合にあつては、前々年とする。以下この号及び
第6条の4第2項第5号において同じ。)の所得の額(
児童扶養手当法施行令第3条及び
第4条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに
児童扶養手当法第9条第1項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
第6条の3
受給希望事業主は、対象女子に対し、令
第28条第1項に規定する職業訓練(以下「職業訓練」という。)を行うに当たつては、職業訓練計画に即して行わなければならない。
第6条の4
1
常用雇用転換奨励給付金の支給の申請は、事業主が令
第28条第1項の規定による期間の定めのない労働契約(
第2項第2号において「期間の定めのない労働契約」という。)に基づき当該対象女子を雇い入れた日から起算して六か月を経過した日(
第3項において「常用雇用転換期間経過日」という。)以後に、当該対象女子の住所地を管轄する都道府県知事等にしなければならない。
2
前項の申請には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
④
当該対象女子及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
⑤
当該対象女子の児童扶養手当証書の写し又は当該対象女子の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
3
第1項の申請は、常用雇用転換期間経過日の属する月の翌月の末日までにしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第6条の5
1
都道府県知事等は、
前条第1項の申請があつた場合には、当該受給希望事業主が令
第28条第1項及び
第2項の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、常用雇用転換奨励給付金を支給し、又はしないことの決定を行わなければならない。
2
都道府県知事等は、
前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望事業主に通知しなければならない。
第6条の6
【自立支援教育訓練給付金の手続】
1
令
第29条第1項に規定する自立支援教育訓練給付金(以下「自立支援教育訓練給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から
第6条の9までにおいて「受給希望者」という。)は、その住所地を管轄する都道府県知事等に対し、
同項に規定する指定の申請をしなければならない。
2
前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
②
当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は当該受給希望者の前年(一月から七月までの間に申請する場合にあつては、前々年とする。以下この号及び
第6条の8第2項第2号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
第6条の7
1
都道府県知事等は、
前条第1項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令
第29条第1項に規定する教育訓練を受けることがその雇用の安定及び就職の促進を図るために必要であるか否かを調査し、その調査に基づき必要があると認めるときは、速やかに、当該受給希望者が受けるべき教育訓練の講座の指定をしなければならない。
2
都道府県知事等は、
前項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。
第6条の8
1
自立支援教育訓練給付金の支給の申請は、
前条第1項により指定された教育訓練の講座(以下この条において「指定講座」という。)の修了後に、当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等にしなければならない。
2
前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
②
当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は当該受給希望者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
3
第1項の申請は、当該指定講座を修了した日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第6条の9
1
都道府県知事等は、
前条第1項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令
第29条第1項及び
第2項の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、自立支援教育訓練給付金を支給し、又はしないことの決定を行わなければならない。
2
都道府県知事等は、
前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。
第6条の10
【高等職業訓練促進給付金の手続】
1
令
第30条第1項に規定する高等職業訓練促進給付金(以下「高等職業訓練促進給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から
第6条の12までにおいて「受給希望者」という。)は、
同項に規定する養成機関(以下「養成機関」という。)において修業を開始した日以後に、当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等に対し、支給の申請をしなければならない。
2
前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
②
当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は当該受給希望者の前年(一月から七月までの間に申請する場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
③
令
第30条第3項第1号に掲げる者にあつては、当該受給希望者及び当該受給希望者と同一の世帯に属する者の
地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に係る納税証明書その他
同号に掲げる者に該当することを証明する書面
第6条の11
2
都道府県知事等は、
前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。
第6条の12
高等職業訓練促進給付金の支給は、受給希望者が
第6条の10第1項の申請をした日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
第6条の13
高等職業訓練促進給付金の支給を受けている配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下「受給者」という。)は、支給要件に該当しなくなつたとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わつたときは、十四日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第6条の14
1
都道府県知事等は、受給者の養成機関における在籍状況、修得単位の状況又は出席状況を確認するために必要があると認めるときは、当該受給者に対し、在籍証明書及び養成機関における修得単位証明書の提出又は出席状況の報告を求めることができる。
2
都道府県知事等は、受給者の所得の状況を確認するため必要があると認めるときは、当該受給者に対し、児童扶養手当証書又は所得の額等についての市町村長の証明書の提出を求めることができる。
3
都道府県知事等は、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税の状況を確認するため必要があると認めるときは、当該受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に対し、市町村民税の課税の状況についての市町村長の証明書の提出を求めることができる。
第6条の15
1
都道府県知事等は、受給者が支給要件に該当しなくなつたときは、
第6条の11第1項の支給決定を取り消さなければならない。
2
都道府県知事等は、
前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知しなければならない。
第6条の16
【高等職業訓練修了支援給付金の手続】
1
令
第30条の2第1項に規定する高等職業訓練修了支援給付金(以下「高等職業訓練修了支援給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条及び
次条において「受給希望者」という。)は、養成機関において課程を修了後、当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等に対し、支給の申請をしなければならない。
2
前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(以下「修了日」という。)における状況を明らかにできるものに限る。)
②
当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は当該受給希望者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。)の状況を明らかにできるものに限る。)
③
受給希望者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
④
令
第30条の2第3項第1号に掲げる者にあつては、当該受給希望者及び当該受給希望者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他
同号に掲げる者に該当することを証明する書面(修了日の属する年度(修了日の属する月が四月から七月までの場合にあつては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
3
第1項の申請は、修了日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第6条の17
1
都道府県知事等は、
前条第1項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令
第30条の2第1項及び
第2項の支給要件並びに
同条第3項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、高等職業訓練修了支援給付金の支給の可否及び支給する場合における給付金の額の決定を行わなければならない。
2
都道府県知事等は、
前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。
第6条の19
【法第三十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める場所】
法第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
③
前二号に掲げる場所のほか、
法第33条第1項に定める便宜を適切に供与することができる場所
第7条
【法第三十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次のとおりとする。
④
専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言及び指導
第8条
【寡婦日常生活支援事業の開始の届出】
1
法第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
2
国及び都道府県以外の者は、
法第33条第3項の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
第10条
【福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続】
1
都道府県は、
法第37条第1項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の貸付申請書には、特別会計歳入歳出予算に関する書類を添付しなければならない。
第11条
【特別会計歳入歳出決算書の写しの提出】
都道府県知事は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、特別会計歳入歳出決算書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第12条
【福祉資金貸付金の国への償還の手続き】
1
都道府県知事は、都道府県が
法第37条第2項又は
第4項の規定による償還を行つたときは、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
2
都道府県知事は、都道府県が福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、令
第44条の規定による措置をとるごとに、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
③
都道府県が現に貸し付けている福祉資金貸付金の状況及び当該福祉資金貸付金に係る国への償還計画
第14条
【大都市の特例】
令
第46条第1項の規定により指定都市が母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、
第3条第2項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、
第4条(
第9条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、
第8条第2項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、
第10条第1項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、
第11条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、
第12条第1項及び
第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
第15条
【中核市の特例】
令
第46条第2項の規定により中核市が母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、
第3条第2項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、
第4条(
第9条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、
第8条第2項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、
第10条第1項中「都道府県」とあるのは「中核市」と、
第11条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、
第12条第1項及び
第2項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、「都道府県」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
附則
2
母子福祉資金の貸付等に関する法律施行規則は、廃止する。
附則
昭和57年1月30日
2
昭和五十七年四月一日前に各道府県(指定都市を含む。)が四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子及び寡婦福祉法第十九条の二第三項に定める母子福祉団体に対し貸し付けている貸付金の貸付業務成績及び特別会計歳入歳出決算に関する書類は、昭和五十八年三月三十一日までは、第三条において準用する第一条第三項に規定する貸付業務成績及び特別会計歳入歳出決算に関する書類とみなす。
附則
平成5年12月24日
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の二の改正規定(第五号を第六号とし、第四号の次に一号を加える部分に限る。)及び第二条の七の改正規定(第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える部分・・に限る。)は、同年一月一日から施行する。
2
この省令の施行前にこの省令による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の四(旧規則第三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者は、この省令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第四条(新規則第九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
3
母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律による改正前の母子及び寡婦福祉法(以下「旧法」という。)第十三条第一項(旧法第十九条の二第五項において準用される場合を含む。)の規定により都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を含む。)に設けられた特別会計の平成五年度の歳入歳出決算に関する書類は、新規則第十一条に規定する特別会計歳入歳出決算に関する書類とみなす。
4
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。
附則
平成6年9月27日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成18年7月28日
第4条
(母子及び寡婦福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式によるものとみなす。
第4条
この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年3月31日
第2条
(経過措置)
この省令の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「新令」という。)第六条の十第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給希望者について適用し、施行日前に同項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給希望者については、なお従前の例による。
第3条
新令第六条の十六の規定は、施行日以降に新令第六条の十第一項の養成機関において修業を開始した新令第六条の十六第一項に規定する受給希望者について適用する。
附則
平成20年12月15日
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則第一条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成24年6月6日
第6条
(母子及び寡婦福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成二十二年以前の年の所得に係る母子及び寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する常用雇用転換奨励給付金、同令第二十九条第一項に規定する自立支援教育訓練給付金、同令第三十条第一項に規定する高等職業訓練促進給付金及び同令第三十条の二第一項に規定する高等職業訓練修了支援給付金の支給の申請の際に添えるべき書類については、なお従前の例による。