• 母子及び寡婦福祉法

母子及び寡婦福祉法

平成24年8月22日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。
第2条
【基本理念】
すべて母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母等の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。
寡婦には、母子家庭等の母等に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。
参照条文
第3条
【国及び地方公共団体の責務】
国及び地方公共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。
国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるように配慮しなければならない。
第4条
【自立への努力】
母子家庭の母及び寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。
第5条
【扶養義務の履行】
母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。
母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するように努めなければならない。
国及び地方公共団体は、母子家庭等の児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるように努めなければならない。
第6条
【定義】
この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。
離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの
配偶者の生死が明らかでない女子
配偶者から遺棄されている女子
配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子
前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの
この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。
この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法第877条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。
この法律において「母等」とは、母子家庭の母及び父子家庭の父をいう。
この法律において「母子福祉団体」とは、配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)の福祉若しくはこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、その理事の過半数が配偶者のない女子であるものをいう。
第7条
【都道府県児童福祉審議会等の権限】
児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)及び同条第4項に規定する市町村児童福祉審議会は、母子家庭の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、同条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会は都道府県知事の、同条第4項に規定する市町村児童福祉審議会は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の諮問にそれぞれ答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
第8条
【母子自立支援員】
都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子自立支援員を委嘱するものとする。
母子自立支援員は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。
母子自立支援員は、非常勤とする。ただし、前項に規定する職務につき政令で定める相当の知識経験を有する者については、常勤とすることができる。
第9条
【福祉事務所】
福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
母子家庭及び寡婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
母子家庭及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
第10条
【児童委員の協力】
児童福祉法に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子自立支援員の行う職務に協力するものとする。
第2章
基本方針等
第11条
【基本方針】
厚生労働大臣は、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
母子家庭及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)が、次条第1項の規定に基づき策定する母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「母子家庭及び寡婦自立促進計画」という。)の指針となるべき基本的な事項
前三号に掲げるもののほか、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第12条
【母子家庭及び寡婦自立促進計画】
都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子福祉団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
当該都道府県等の区域における母子家庭及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
当該都道府県等の区域において母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項
前三号に掲げるもののほか、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
第3章
母子家庭等に対する福祉の措置
第13条
【母子福祉資金の貸付け】
都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童に対し、配偶者のない女子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
配偶者のない女子が扶養している児童の修学に必要な資金
配偶者のない女子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
前三号に掲げるもののほか、配偶者のない女子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該児童が二十歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行うことができる。
都道府県は、第1項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学、知識技能の習得等に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学、知識技能の習得等の中途において当該配偶者のない女子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(二十歳以上である者を含む。)がその修学、知識技能の習得等を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。
第14条
【母子福祉団体に対する貸付け】
都道府県は、政令で定める事業を行う母子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるもの又はその者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子福祉団体に対し、これらの事業につき、前条第1項第1号に掲げる資金を貸し付けることができる。
第15条
【償還の免除】
都道府県は、第13条の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
都道府県は、第13条第1項第4号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。
第16条
【政令への委任】
前三条に定めるもののほか、第13条及び第14条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
第17条
【居宅等における日常生活支援】
都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる者として政令で定めるものであつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」と総称する。)がそれらの者の疾病その他の理由により日常生活等に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、それらの者につき、それらの者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活等を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
第18条
【措置の解除に係る説明等】
都道府県知事又は市町村長は、前条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
第19条
【行政手続法の適用除外】
第17条の措置を解除する処分については、行政手続法第3章第12条及び第17条を除く。)の規定は、適用しない。
参照条文
第20条
【事業の開始】
国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭等日常生活支援事業(第17条の措置に係る者につき同条の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第21条
【廃止又は休止】
母子家庭等日常生活支援事業を行う者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第22条
【報告の徴収等】
都道府県知事は、母子家庭等の福祉のために必要があると認めるときは、母子家庭等日常生活支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第23条
【事業の停止等】
都道府県知事は、母子家庭等日常生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第17条の措置に係る配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第24条
【受託義務】
母子家庭等日常生活支援事業を行う者は、第17条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
参照条文
第25条
【売店等の設置の許可】
国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行うために、売店又は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。
前項の規定により売店その他の施設を設置することを許された者は、病気その他正当な理由がある場合のほかは、自らその業務に従事し、又は当該母子福祉団体が使用する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをその業務に従事させなければならない。
都道府県知事は、第1項に規定する売店その他の施設の設置及びその運営を円滑にするため、当該都道府県の区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設内における売店等の設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子福祉団体に知らせる措置を講じなければならない。
第26条
【製造たばこの小売販売業の許可】
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法第22条第1項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、その者に当該許可を与えるように努めなければならない。
前条第2項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第22条第1項の許可を受けた者について準用する。
参照条文
第27条
【公営住宅の供給に関する特別の配慮】
地方公共団体は、公営住宅法による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
第28条
【保育所への入所に関する特別の配慮】
市町村は、児童福祉法第24条第3項の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、母子家庭等の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
第29条
【雇用の促進】
国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用の促進を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
母子自立支援員その他母子家庭の福祉に関する機関並びに児童福祉法第44条の2に規定する児童家庭支援センター、同法第38条に規定する母子生活支援施設及び母子福祉団体並びに公共職業安定所は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、相互に協力しなければならない。
参照条文
第30条
国は、前条第2項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
都道府県が行う次項に規定する業務(以下「母子家庭就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
都道府県は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、母子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
母子家庭の母及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。
母子家庭の母及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
母子家庭の母及び児童並びに事業主に対し、雇用情報の提供その他母子家庭の母及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。
第31条
【母子家庭自立支援給付金】
都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)を支給することができる。
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの求職活動の促進とその職業生活の安定とを図るための給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの知識及び技能の習得を容易にするための給付金
前二号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの
第4章
寡婦に対する福祉の措置
第32条
【寡婦福祉資金の貸付け】
第13条第1項及び第3項の規定は、寡婦(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合において、その二十歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金の貸付けに関しては、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを含む。この項及び附則第7条第2項において同じ。)について準用する。この場合において、第13条第1項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「扶養している児童」とあるのは「民法第877条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、同条第3項中「児童の」とあるのは「二十歳以上である子その他これに準ずる者の」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあり、及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「児童(二十歳以上である者を含む。)」とあるのは「二十歳以上である子その他これに準ずる者」と読み替えるものとする。
民法第877条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、前項において準用する第13条第1項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。
第14条の規定は、同条に規定する政令で定める事業を行う母子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるもの並びに寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「前条第1項第1号に掲げる資金」とあるのは、「第32条第1項において準用する第13条第1項第1号に掲げる資金」と読み替えるものとする。
第15条第1項の規定は、第1項において準用する第13条第1項及び第3項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。この場合において、第15条第1項中「第13条」とあるのは、「第32条第1項において準用する第13条第1項及び第3項」と読み替えるものとする。
第16条の規定は、第1項において準用する第13条第1項及び第3項並びに第3項において準用する第14条に規定する貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)について準用する。この場合において、第16条中「前三条」とあるのは「第32条において準用する第13条第1項及び第3項第14条並びに第15条第1項」と、「第13条及び第14条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、「母子福祉資金貸付金の」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金の」と読み替えるものとする。
都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができるものについては、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行わないことができる。
第33条
【寡婦日常生活支援事業】
都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により日常生活等に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活等を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
第18条及び第19条の規定は、前項の措置について準用する。
母子家庭等日常生活支援事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、寡婦日常生活支援事業(第1項の措置に係る寡婦につき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第21条から第24条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について準用する。この場合において、第22条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する第22条第1項」と、第23条中「第17条」とあるのは「第33条第1項」と、「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、第24条中「第17条」とあるのは「第33条第1項」と読み替えるものとする。
第34条
【売店等の設置の許可等】
第25条第26条及び第29条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第25条第1項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、同条第3項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、第26条中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。
第25条第1項の規定により売店その他の施設を設置することを許された母子福祉団体は、同条第2項の規定にかかわらず、当該母子福祉団体が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。
参照条文
第35条
【寡婦就業支援事業等】
国は、前条において準用する第29条第2項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
寡婦の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
寡婦の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
都道府県が行う次項に規定する業務(以下「寡婦就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
都道府県は、就職を希望する寡婦の雇用の促進を図るため、母子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
寡婦に対し、就職に関する相談に応じること。
寡婦に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
寡婦及び事業主に対し、雇用情報の提供その他寡婦の就職に関し必要な支援を行うこと。
参照条文
第5章
福祉資金貸付金に関する特別会計等
第36条
【特別会計】
都道府県は、母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付けを行うについては、特別会計を設けなければならない。
前項の特別会計においては、一般会計からの繰入金、次条第1項の規定による国からの借入金(以下「国からの借入金」という。)、福祉資金貸付金の償還金(当該福祉資金貸付金に係る政令で定める収入を含む。以下同じ。)及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉資金貸付金、同条第2項及び第4項の規定による国への償還金、同条第5項の規定による一般会計への繰入金並びに貸付けに関する事務に要する費用をもつてその歳出とする。
都道府県は、毎年度の特別会計の決算上剰余金を生じたときは、これを当該年度の翌年度の特別会計の歳入に繰り入れなければならない。
第2項に規定する貸付けに関する事務に要する費用の額は、同項の規定に基づく政令で定める収入のうち収納済となつたものの額に政令で定める割合を乗じて得た額と、当該経費に充てるための一般会計からの繰入金の額との合計額を超えてはならない。
第37条
【国の貸付け等】
国は、都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額を、当該繰入れが行われる年度において、無利子で、当該都道府県に貸し付けるものとする。
都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
当該年度の前々年度までの国からの借入金の総額(この項及び第4項の規定により国に償還した金額を除く。)
前号に掲げる額と当該都道府県が当該年度の前々年度までに福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(第5項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
前項の政令で定める額は、当該都道府県の福祉資金貸付金の貸付けの需要等の見通しからみて、同項の剰余金の額が著しく多額である都道府県について同項の規定が適用されるように定めるものとする。
都道府県は、第2項に規定するもののほか、毎年度、福祉資金貸付金の貸付業務に支障が生じない限りにおいて、国からの借入金の総額の一部に相当する金額を国に償還することができる。
都道府県は、毎年度、第2項又は前項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより一般会計に繰り入れることができる。
都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における福祉資金貸付金の未貸付額及びその後において支払を受けた福祉資金貸付金の償還金の額に、それぞれ第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の合計額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
国からの借入金の総額(第2項及び第4項の規定により国に償還した金額を除く。)
前号に掲げる額と当該都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(前項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
第1項の規定による国の貸付け並びに第2項第4項及び前項の規定による国への償還の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第6章
母子福祉施設
第38条
【母子福祉施設】
都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子福祉施設を設置することができる。
第39条
【施設の種類】
母子福祉施設の種類は、次のとおりとする。
母子福祉センター
母子休養ホーム
母子福祉センターは、無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
母子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、レクリエーシヨンその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。
第40条
【施設の設置】
市町村、社会福祉法人その他の者が母子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。
第41条
【寡婦の施設の利用】
母子福祉施設の設置者は、寡婦に、母子家庭に準じて母子福祉施設を利用させることができる。
第7章
費用
第42条
【市町村の支弁】
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
第17条の規定により市町村が行う母子家庭等日常生活支援事業の実施に要する費用
第31条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
第33条第1項の規定により市町村が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
第43条
【都道府県の支弁】
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
第17条の規定により都道府県が行う母子家庭等日常生活支援事業の実施に要する費用
第30条第2項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用
第31条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
第33条第1項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
第35条第2項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要する費用
第44条
【都道府県の補助】
都道府県は、政令で定めるところにより、第42条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第1号及び第3号の費用については、その四分の一以内を補助することができる。
第45条
【国の補助】
国は、政令で定めるところにより、第42条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第1号及び第3号の費用についてはその二分の一以内を、同条第2号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。
国は、政令で定めるところにより、第43条の規定により都道府県が支弁した費用のうち、同条第1号第2号第4号及び第5号の費用についてはその二分の一以内を、同条第3号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。
第8章
雑則
第46条
【大都市等の特例】
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
第47条
【実施命令】
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条第四項ただし書の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
第2条
(母子福祉資金の貸付等に関する法律の廃止)
母子福祉資金の貸付等に関する法律(以下「旧法」という。)は、廃止する。
第3条
(経過規定)
都道府県は、当分の間、旧法第二条第二項に規定する父母のない児童に対して、第十三条の規定の例により、同条に規定する資金で児童の福祉の増進のために必要なものを貸し付けることができる。
前項の規定により貸し付ける資金は、第十三条の規定により貸し付ける資金とみなす。
第4条
この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。次条において同じ。)の施行前に旧法第三条又は第三条の二の規定により貸し付けられた資金は、第十三条又は第十四条の規定により貸し付けられた資金とみなす。
第5条
この法律の施行の際現に旧法第十五条の規定による母子相談員である者は、この法律の規定による母子相談員となるものとする。
第6条
都道府県は、当分の間、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に対して、第三十二条の規定の例により、同条第一項において準用する第十三条第一項各号に掲げる資金を貸し付けることができる。
前項の規定により貸し付ける資金は、第三十二条第一項において準用する第十三条第一項及び第三項の規定により貸し付ける資金とみなす。
第7条
昭和五十七年四月一日前に、各道府県(指定都市を含む。以下同じ。)において、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の第十九条の二第三項に定める母子福祉団体に貸付金の貸付けを行うために設けられた特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律による改正前の同条第五項において準用する同法による改正前の第十三条第一項の規定により各道府県が設ける特別会計がそれぞれ承継するものとする。
昭和五十七年四月一日前に前項の特別会計の歳出として貸し付けられた資金のうち、寡婦に貸し付けられた資金は第三十二条第一項において準用する第十三条第一項及び第三項の規定により貸し付けられた資金と、母子福祉団体に貸し付けられた資金は第三十二条第三項において準用する第十四条の規定により貸し付けられた資金と、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に貸し付けられた資金は前条第一項の規定により貸し付けられた資金とみなす。
昭和五十七年四月一日前に第一項の特別会計に繰り入れるために国が各道府県に交付した補助金で貸付金の貸付業務を廃止したときに国に返還することとなつているものは、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律による改正前の第十九条の二第五項において準用する同法による改正前の第十四条第一項の規定により国が各道府県に貸し付けたものとみなす。
附則
昭和43年5月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和60年7月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成2年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年一月一日から施行する。
第18条
(母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第八条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「新法」という。)第十五条の三に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して三月以内に」とする。
この法律の施行の際現に新法第十九条の三第二項に規定する寡婦居宅介護等事業を行っている新法第十五条の三に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者について新法第十九条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第22条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第十五条の二の改正規定(同条を第十四条とする部分を除く。)、第十五条の三の改正規定(同条を第十五条とする部分を除く。)、第十九条の三の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)並びに次条及び附則第九条の規定は、同年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正後の母子及び寡婦福祉法(以下「新法」という。)第十五条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者であって前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法(以下「旧法」という。)第十五条の二の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものについて新法第十五条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に新法第十九条の三第二項に規定する寡婦居宅介護等事業を行っている新法第十五条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者であって前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第十九条の三第一項の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものについて新法第十九条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第3条
旧法第十三条第一項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県に設けられた特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算並びに旧法第十四条第二項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による国への償還については、なお従前の例による。この場合において、平成五年度の旧特別会計の決算上の剰余金として平成六年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、同年度の新法第十九条の五第一項の規定により当該都道府県が設ける特別会計(以下「新特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
第4条
この法律の施行の際都道府県の旧特別会計に属する権利義務は、新特別会計に帰属するものとする。
第5条
都道府県が旧法第十三条第一項に規定する母子福祉資金貸付金及び旧法第十九条の二第五項に規定する寡婦福祉資金貸付金の財源として旧特別会計に繰り入れた繰入金は、新法第十九条の五第一項に規定する福祉資金貸付金の財源として新特別会計に繰り入れた繰入金とみなす。
第6条
都道府県の旧法第十四条第一項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による国からの借入金は、新法第十九条の六第一項の規定による国からの借入金とみなす。
第7条
平成六年度及び平成七年度における新法第十九条の六第二項の規定の適用については、同項中「特別会計の決算上の剰余金の額」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計の決算上の剰余金の額と同法による改正前の第十九条の二第五項において準用する同法による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計の決算上の剰余金の額との合計額」とする。
第9条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月29日
(施行期日)
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附則
平成9年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項の規定により委嘱されている母子相談員は、第一条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「新法」という。)第八条第一項の規定により母子自立支援員として委嘱されたものとみなす。
この法律の施行の際現に新法第二十条に規定する母子家庭等日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、旧法第十五条に規定する母子家庭居宅介護等事業に係る同条又は第十五条の二の規定による届出をしているものは、新法第二十条又は第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に新法第三十三条第三項に規定する寡婦日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、旧法第十九条の三第三項に規定する寡婦居宅介護等事業に係る同項又は第四項において準用する旧法第十五条の二の規定による届出をしているものは、新法第三十三条第三項又は第四項において準用する新法第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行前にされた旧法第十五条の四(旧法第十九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業の制限又は停止の命令は、新法第二十三条(新法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
第3条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の児童扶養手当法(次条において「旧法」という。)第六条第二項に該当する者については、同項の規定は、なお効力を有する。
第4条
この法律の施行の際現に旧法第六条の規定による認定を受けている者又は旧法の規定による手当の支給要件に該当する者であって、この法律の施行前に同条第一項の規定による認定の請求をしこの法律の施行の日以後に第二条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この項及び次項において「新法」という。)第六条の規定による認定を受けたものに対する児童扶養手当の支給に関し新法第十三条の二の規定を適用する場合においては、同条中「支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)」とあるのは、「平成十五年四月一日から起算して五年を経過したとき(同日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)」とする。
この法律の施行の際現に旧法の規定による手当の支給要件に該当する者であってこの法律の施行の日以後に新法第六条第一項の規定による認定の請求をしたものに対する児童扶養手当の支給に関し、新法第十三条の二の規定を適用する場合においては、同条中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成十五年四月一日」とする。
第5条
(政令への委任)
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第6条
(検討)
政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条、第四十六条第四項及び第五十九条の五第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

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