沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令
昭和49年6月26日 改正
第1条
【宅地建物取引業者の営業保証金に充てられる有価証券の価額に関する経過措置】
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際土地建物取引業法(千九百六十三年立法第49号)の規定により供託されている有価証券で引き続き宅地建物取引業法第25条第3項(同法第26条第2項、第28条第3項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金に充てられるものの価額は、なお従前の例による。
第2条
【宅地建物取引業者とみなされる者の標識の様式に関する読替え】
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第26条第1項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者に係る宅地建物取引業法施行規則の適用については、同規則別記様式第10号中「宅地建物取引業者票」とあるのは「土地建物取引業者票」と、「免許証番号」とあるのは「登録番号」と、とあるのは「建設局長」と、とあるのはとし、同規則別記様式第11号中「宅地建物取引業者票」とあるのは「土地建物取引業者票」と、「免許証番号」とあるのは「登録番号」と、とあるのは「建設局長」と、「免許有効期間」とあるのは「登録有効期間」とする。
第4条
【不動産鑑定業者の登録の申請の特例】
令第42条第2項の規定により不動産鑑定士である者とみなされる不動産鑑定士補が不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項の規定により不動産鑑定業者の登録を受けようとする場合においては、同法第23条第2項第5号に規定する総理府令で定める書面は、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第26条各号に掲げるもの及びその者が令第42条第2項の規定に該当することを証する書面とする。
第5条
【特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験】
令第45条第1項の規定による特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験を受けようとする者は、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則附則第3項に規定する書面のほか、その者が令第45条第2項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第6条
【不動産鑑定士補となるのに必要な実務経験等に関する読替え】
1
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第1条の規定の適用については、同条中「国又は地方公共団体」とあるのは「国又は地方公共団体(琉球政府及び沖縄の市町村を含む。)」と、同条第2号中「国有財産又は公有財産」とあるのは「国有財産又は公有財産(琉球政府有財産及び沖縄の市町村有財産を含む。)」と、同条第4号中「所得税、法人税、相続税、贈与税、登録税又は登録免許税」とあるのは「所得税、法人税、相続税、贈与税、登録税又は登録免許税(沖縄のこれらに相当する税を含む。)」と、同条第5号中「不動産取得税又は固定資産税」とあるのは「不動産取得税又は固定資産税(沖縄のこれらに相当する税を含む。)」と、同条第6号中「国税又は地方税の滞納処分」とあるのは「国税又は地方税の滞納処分(琉球政府税又は沖縄の市町村税の滞納処分を含む。)」とする。
2
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第18条の規定の適用については、同条第7号中「公務員であつた者」とあるのは「公務員であつた者(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員であつた者を含む。)」と、「行政機関」とあるのは「行政機関(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員であつた者にあつては当該権限を有した行政機関の事務を承継した行政機関)」とする。
第7条
【都市計画に係る図面の縮尺の特例】
都市計画法施行規則附則第2項の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同項中「三万分の一」とあるのは「五万分の一」と、「三千分の一」とあるのは「三千分の一(第9条第2項に係るものにあつては六千分の一)」とする。
第8条
【道路の区域等の図面の縮尺の特例】
道路法施行規則の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同規則第2条、第4条の2第4項及び第4条の8第3項(同規則第4条の9第2項において準用する場合を含む。)中「千分の一」とあるのは「三千分の一」とする。
第11条
【複成価格の算出方法に関する経過措置】
令第109条の公営住宅又は共同施設に係る公営住宅法施行令第7条に規定する複成価格を算出する場合における当該公営住宅又は共同施設の工事費の額で合衆国ドル表示のものについては、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。