• 法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [申請等の指定]
    • 第4条 [申請等の方法]
    • 第5条 [処分通知等の指定]
    • 第6条 [処分通知等の方法]

法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成23年12月21日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
電子署名電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。
電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【申請等の指定】
電子情報処理組織を使用して行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく申請等は、他の法令に定めのあるものであって、行政機関等が定める条件に適合するものとする。
参照条文
第4条
【申請等の方法】
前条の申請等を行う者は、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。
前項に規定する者は、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に添付し、又は提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、行政機関等の定めるところに従い、添付書面等を提出し、又は添付書面等に代わるべき情報であって作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)による電子署名が行われたものを送信しなければならない。
添付書面等が登記事項証明書であるときは、行政機関等の定めるところに従い、行政機関等がこれに代わるべき電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第1項の規定による指定を受けた者から受けるのに必要な情報であって、当該者から送信を受けたものを送信することをもって、添付書面等の提出に代えることができる。
第1項に規定する者は、行政機関等の定めるところに従い、第1項又は第2項の電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものを送信しなければならない。
商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの
行政機関等の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認できるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして行政機関等の定めるもの
第2項の規定は、専ら、前項の規定により送信された電子証明書によって行政機関等の使用に係る電子計算機から確認することができる事項を証するための添付書面等であって、行政機関等が定めるものについては、適用しない。
情報通信技術利用法第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。
前条の申請等を行う者が手数料を納付するときは、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等により得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
参照条文
第5条
【処分通知等の指定】
電子情報処理組織を使用して行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく処分通知等は、他の法令に定めのあるもののほか、行政事件訴訟法第46条第1項から第3項までの規定による教示とする。
参照条文
第6条
【処分通知等の方法】
前条の処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等に関する法令の規定において処分通知等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
情報通信技術利用法第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。
附則
この省令は、平成十五年三月二十五日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この省令は、平成十五年九月二十二日から施行する。
附則
平成16年3月22日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年10月15日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年1月28日
この省令は、平成十七年二月一日から施行する。
附則
平成17年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成17年8月26日
第1条
(施行期日)
この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に規定する日から施行する。
附則
平成17年11月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年5月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月15日
この省令は、平成十八年十月二日から施行する。
附則
平成19年1月12日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第2条
削除
附則
平成22年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、平成二十四年二月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日の前日までに法務省に到達した行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた情報通信技術利用法第二条第六号に規定する申請等であってこの省令による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(以下「情報通信技術利用規則」という。)別表第一に掲げるもの及びこの省令による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則及び法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令(以下「平成二十年改正省令」という。)附則第二条の規定により同令施行後もなお効力を有するとされた同令による改正前の情報通信技術利用規則(以下「旧情報通信技術利用規則」という。)別表第一第一号に掲げるもの並びに情報通信技術利用法第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われる情報通信技術利用法第二条第七号に規定する処分通知等であってこの省令による改正前の情報通信技術利用規則別表第二に掲げるもの(第五号に掲げるものを除く。)及びこの省令による改正前の平成二十年改正省令附則第二条の規定により同令施行後もなお効力を有するとされた旧情報通信技術利用規則別表第二第一号に掲げるものに係る手続等については、平成二十四年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。

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