法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成23年12月21日 改正
第4条
【申請等の方法】
1
前条の申請等を行う者は、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。
2
前項に規定する者は、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に添付し、又は提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、行政機関等の定めるところに従い、添付書面等を提出し、又は添付書面等に代わるべき情報であって作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)による電子署名が行われたものを送信しなければならない。
3
添付書面等が登記事項証明書であるときは、行政機関等の定めるところに従い、行政機関等がこれに代わるべき電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第1項の規定による指定を受けた者から受けるのに必要な情報であって、当該者から送信を受けたものを送信することをもって、添付書面等の提出に代えることができる。
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参照条文
第5条
【処分通知等の指定】
電子情報処理組織を使用して行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく処分通知等は、他の法令に定めのあるもののほか、行政事件訴訟法第46条第1項から第3項までの規定による教示とする。
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参照条文
第6条
【処分通知等の方法】
1
前条の処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等に関する法令の規定において処分通知等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
附則
平成23年12月21日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日の前日までに法務省に到達した行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた情報通信技術利用法第二条第六号に規定する申請等であってこの省令による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(以下「情報通信技術利用規則」という。)別表第一に掲げるもの及びこの省令による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則及び法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令(以下「平成二十年改正省令」という。)附則第二条の規定により同令施行後もなお効力を有するとされた同令による改正前の情報通信技術利用規則(以下「旧情報通信技術利用規則」という。)別表第一第一号に掲げるもの並びに情報通信技術利用法第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われる情報通信技術利用法第二条第七号に規定する処分通知等であってこの省令による改正前の情報通信技術利用規則別表第二に掲げるもの(第五号に掲げるものを除く。)及びこの省令による改正前の平成二十年改正省令附則第二条の規定により同令施行後もなお効力を有するとされた旧情報通信技術利用規則別表第二第一号に掲げるものに係る手続等については、平成二十四年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。