電子公告規則
平成23年12月21日 改正
第2条
【定義】
⊟
参照条文
第3条
【電子公告調査を求める方法】
第5条
【電子公告調査を行う方法】
1
法第946条第2項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。
②
前号ロの規定による判定の結果が、受信情報が公告情報と相違する旨の結果であった場合又は当該判定をすることができなかった場合には、調査機関の職員が、受信情報内容と公告情報内容とが同一であるかどうかを判定した上、その判定の結果及び日時を電磁的記録として記録すること。
2
情報入手作業は、電子計算機に第3条第1項第3号イの規定により調査委託者から示された公告アドレスを入力することにより、三回(一回又は二回で情報を受信することができた場合にあっては、その回数)にわたってプロバイダ(二回以上にわたる場合にあっては、それぞれ異なるプロバイダ)を経由して公告サーバに対し情報を送信するように求めることによって行わなければならない。この場合において、調査委託者から、調査機関が業務規程で定めるところにより、当該公告アドレスを変更する旨の通知がされ、かつ、当該変更後の公告アドレスが示されたときは、その時(当該調査委託者が、当該変更の予定日時をも示したときは、当該予定日時)以後の電子公告調査については、当該変更後の公告アドレスを電子計算機に入力しなければならない。
第6条
【法務大臣への報告事項及び報告方法】
2
調査機関は、前項に規定する事項を、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間の始期の二日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して法務大臣に報告しなければならない。
3
調査機関は、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中に、調査委託者から、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第1項に規定する事項のいずれかを変更する旨の通知があった場合には、法務大臣に対し、速やかに、当該通知に係る変更の時期及び内容を情報通信技術利用法第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して報告しなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【調査結果通知の方法等】
1
調査結果通知は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を内容とする情報(以下「調査結果情報」という。)を電磁的方法により提供してしなければならない。ただし、調査委託者が、調査結果通知をこれらの方法のいずれかにより行うことを求めたときは、当該方法によって行わなければならない。
3
調査機関は、調査委託者から求められたときは、その求めに応じ、商業登記法第19条の2に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録にその内容を記録することができる調査結果情報又は商業登記規則第102条第2項及び第5項第2号の規定により送信することができる調査結果情報を提供しなければならない。
第8条
【電子公告調査を行うことができない場合】
法第947条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
法第947条各号に掲げる者又はその理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下この条において同じ。)が、公告を電子公告により行う者から、自己の使用するサーバを公告サーバとすることの委託を受けたとき。
②
公告を電子公告により行う者が当該公告につき第三者に対してその者の使用するサーバを公告サーバとすることを委託した場合において、法第947条各号に掲げる者又はその理事等が当該委託契約の締結の代理又は媒介をしたとき。
第12条
【財務諸表等の開示の方法】
法第951条第2項第3号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。