• 活動火山対策特別措置法施行令
    • 第1条 [政令で定める降灰の量の程度]
    • 第2条 [政令で定める道路等]
    • 第3条 [降灰の除去事業に要する費用の補助]
    • 第4条 [政令で定める教育施設又は社会福祉施設]
    • 第5条 [降灰防除施設]
    • 第6条 [降灰防除施設の整備に要する費用の補助]

活動火山対策特別措置法施行令

平成25年1月18日 改正
第1条
【政令で定める降灰の量の程度】
活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第11条第1項の政令で定める程度は、二回以上降灰がある場合(連続する二月の期間において毎月一回以上降灰がある場合に限る。)において、国土交通大臣が定めるところにより測定した量が一平方メートル当たり千グラム以上であることとする。
第2条
【政令で定める道路等】
法第11条第1項の政令で定める道路は、道路法第3条第4号の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。
法第11条第1項の政令で定める下水道、都市排水路又は公園は、次に掲げるもののうち市町村が管理するものとする。
下水道法第2条第3号に規定する公共下水道(下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設及びこれを補完する施設に限る。)、同条第5号に規定する都市下水路又は都市排水路
都市公園法第2条第1項に規定する都市公園その他の公園
参照条文
第3条
【降灰の除去事業に要する費用の補助】
法第11条第1項の規定による国の補助金の額は、前条第2項第1号に規定する公共下水道又は都市下水路に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とし、同条第1項に規定する道路、同条第2項第1号に規定する都市排水路、同項第2号に規定する公園又は宅地に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
多量の降灰により道路の交通に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めて国土交通大臣が指定した市町村の区域内に存する前条第1項に規定する道路に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰の除去事業に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とする。
第4条
【政令で定める教育施設又は社会福祉施設】
法第13条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。
公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)
生活保護法第38条第1項に規定する保護施設
売春防止法第36条に規定する婦人保護施設
老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設(老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設又は同条第12項に規定する障害者支援施設
第5条
【降灰防除施設】
法第13条及び第14条の政令で定める必要な施設(次条において「降灰防除施設」という。)は、防じんのため窓に設けられる戸及び窓わく並びに空気調和設備とする。
第6条
【降灰防除施設の整備に要する費用の補助】
法第13条の規定による国の補助金の額は、降灰防除施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰防除施設の整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とする。
参照条文
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の予算に係る国の補助金から適用する。
法附則第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則
昭和59年9月26日
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
(施行期日)
この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成7年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年11月26日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成23年9月22日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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