環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則
平成25年4月12日 改正
第1条
【認定の申請】
1
石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)
第4条第1項の認定(
第23条を除き、以下「認定」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
③
認定の申請の際、日本国内に住所を有しない者にあっては、日本国内に住所を有していた期間
2
前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
①
申請者の戸籍の抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は住民票の写し(外国人にあっては、旅券、住民票その他の身分を証する書類の写し)
②
認定の申請に係る疾病にかかっていることを証明することができる医師の診断書その他の資料
③
認定の申請に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料
④
認定の申請に係る疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚であるときは、石綿のばく露に関する資料
第2条
【石綿健康被害医療手帳の様式】
石綿健康被害医療手帳は、様式第一によるものとする。
第3条
【申請中死亡者に係る決定の申請】
1
法第5条第1項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
①
認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所
③
申請者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに申請中死亡者との身分関係
④
申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
②
申請者が申請中死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであるときは、申請者と申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本及び申請者が申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
③
申請者が申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
④
申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類
第4条
【認定の更新の申請】
1
法第7条第1項又は
第8条第1項の認定の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
①
認定を受けた者(以下「被認定者」という。)の氏名、性別、生年月日及び住所
③
認定に係る指定疾病(以下「認定疾病」という。)の名称
⑤
法第8条第1項の認定の更新を申請しようとする者にあっては、認定の有効期間の満了前に
法第7条第1項の規定による申請をすることができなかった理由
2
前項の申請書には、認定疾病が有効期間の満了後においても継続することを証明することができる医師の診断書その他の資料を添えなければならない。
3
法第7条第1項の規定による申請は、当該認定の有効期間の満了日の属する月の六月前からすることができる。
第5条
【氏名等の変更の届出】
1
被認定者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
2
前項の届書には、
同項第1号に係る事実を証明することができる書類及び石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。
第6条
【認定疾病が治った場合の届出】
被認定者は、認定疾病が治ったときは、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。
第7条
【死亡の届出】
被認定者が死亡したときは、
戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。
第8条
【石綿健康被害医療手帳の再交付の申請】
1
被認定者は、石綿健康被害医療手帳を破り、汚し、又は失ったときは、機構に再交付を申請することができる。
2
被認定者は、
前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を機構に提出しなければならない。
3
石綿健康被害医療手帳を破り、又は汚した被認定者が
第1項の申請をする場合には、申請書に、その石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。
4
被認定者は、石綿健康被害医療手帳の再交付を受けた後、失った石綿健康被害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを機構に返還しなければならない。
第9条
【石綿健康被害医療手帳の返還】
被認定者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者又は
戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、石綿健康被害医療手帳を機構に返還しなければならない。
⑤
被認定者に対し、同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合において、その受けた損害賠償その他の給付等のうち医療費に相当する金額が、
法第12条第1項に規定する医療費の額を満たすものであるとき
⑥
被認定者に対し、認定疾病について、
健康保険法等以外の法令(条例を含む。)の規定により医療に関する給付が行われるべき場合において、その給付の額が、
法第12条第1項に規定する医療費の額を満たすものであるとき
第10条
【環境省令で定める病院、診療所又は薬局】
法第11条に規定する環境省令で定める病院、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局は、次に掲げるものとする。
第11条
【法第十三条第一項に規定する方式によらない旨の申出】
法第11条の規定により診療報酬の請求及び支払に関し
法第13条第1項に規定する方式によらない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第12条
【医療費の請求】
1
医療費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
①
被認定者(認定前にあっては、認定の申請をした者)の氏名、性別、生年月日及び住所
②
被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号
⑤
当該医療費の支給の請求に係る疾病の名称及び医療の内容
⑦
法第15条第1項の規定により医療費の支給を請求しようとする者にあっては、保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者から医療を受けた理由
⑧
法第15条第2項の規定により医療費の支給を請求しようとする者にあっては、石綿健康被害医療手帳を提示しなかった理由
2
前項第4号から
第6号までに掲げる事項については、医師その他の診療、薬剤の支給又は手当を行った者の証明を受けなければならない。ただし、移送に要した費用の額については、この限りでない。
3
第1項第6号の額が移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、
同項の請求書に添えなければならない。
第13条
【療養手当の請求】
療養手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
①
被認定者(認定前にあっては、認定の申請をした者)の氏名、性別、生年月日及び住所
②
被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号
第14条
【現況の届出】
1
被認定者は、毎年五月一日から同月三十一日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な被認定者にあっては、当該被認定者の代理人が署名した届書)を機構に提出しなければならない。
2
被認定者であって日本国内に住所を有しないものにあっては、
前項の届書に、その者の生存の事実が確認できる書類を添えて、機構に提出しなければならない。
3
第1項の規定は、認定の申請をした日以後一年以内に到来する五月三十一日が属する年には、これを適用しない。
第15条
【未支給の医療費等の請求】
1
法第18条第1項の規定により未支給の医療費等の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
①
医療費等を受けることができた者で死亡したもの(以下この条において「支給前死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所
②
請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び支給前死亡者との身分関係
④
支給前死亡者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
①
支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
②
請求者と支給前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
③
請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
④
請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
⑤
支給前死亡者が医療費等の支給を請求する場合に提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったもの
3
未支給の医療費の支給の請求をする場合において、支給前死亡者が死亡前にその医療費の支給を請求していなかったときは、未支給の医療費の支給を請求しようとする者は、
第12条の例による請求書及びこれに添えなければならない書類を機構に提出しなければならない。
第16条
【葬祭料の請求】
1
葬祭料の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
①
死亡した被認定者又は申請中死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所
②
請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は申請中死亡者との関係
④
死亡した被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
被認定者又は申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
②
請求者が死亡した被認定者又は申請中死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
第17条
【施行前死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求】
1
特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「特別遺族弔慰金等」という。)のうち、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して法の施行の日前に死亡した者(以下「施行前死亡者」という。)に係るものの支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
①
施行前死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所
③
施行前死亡者が死亡の当時日本国内に住所を有していなかったときは、日本国内に住所を有していた期間
④
請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに施行前死亡者との身分関係
2
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
①
施行前死亡者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書若しくは死体検案書を機構が確認することの同意書又は請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる診療録の写し
②
請求に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料
③
請求者と施行前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
④
請求者が施行前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
⑤
請求者が施行前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
第17条の2
【未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求】
1
特別遺族弔慰金等のうち、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に関し認定の申請をしないで当該指定疾病に起因して法の施行の日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)に係るものの支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
①
未申請死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所
③
未申請死亡者が死亡の当時日本国内に住所を有していなかったときは、日本国内に住所を有していた期間
④
請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに未申請死亡者との身分関係
2
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
①
未申請死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
②
請求に係る疾病にかかっていたことを証明することができる医師の診断書その他の資料
③
請求に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料
④
請求に係る疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚であるときは、石綿のばく露に関する資料
⑤
請求者と未申請死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
⑥
請求者が未申請死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
⑦
請求者が未申請死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
第18条
【救済給付調整金の請求】
1
救済給付調整金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
①
死亡した被認定者又は申請中死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所
②
請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は申請中死亡者との身分関係
④
死亡した被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
被認定者又は申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
②
請求者と被認定者又は申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
③
請求者が被認定者又は申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
④
請求者が被認定者又は申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
第19条
【損害のてん補を受けた場合の届出】
救済給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を機構に届け出なければならない。
第20条
【他の法令による給付を受けた場合の届出】
救済給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、
労働者災害補償保険法その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合にあっては、その法令の名称及び給付の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、機構に届け出なければならない。
第21条
【令第八条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付】
第22条
【令第九条の環境省令で定める算定方法】
1
令第9条に定める額は、
同条第1号に該当する場合にあっては、調整基礎額に一を乗じて算定するものとし、
同条第2号に該当する場合にあっては、当該給付が行われるべき事由が生じた時から当該給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。
2
前項の調整基礎額は、
前条各号に規定する給付(以下「災害給付」という。)の額とする。ただし、災害給付が行われることを理由として、
厚生年金保険法若しくは
国民年金法の規定による年金たる給付の支給が停止され、又は
児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給が行われないこととなる場合には、当該支給が停止され、又は支給が行われないこととなる年金たる給付又は児童扶養手当の額(その額が当該災害給付の額を超えるときは当該災害給付の額)を当該災害給付の額から減じて得られる額をもって、
前項の調整基礎額とする。
第23条
【認定及び救済給付に関する処分の通知】
機構は、
法第4条第1項若しくは
法第22条第1項の認定又は救済給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は請求者に通知しなければならない。
第24条
【添付書類の省略】
1
この省令の規定により同時に二以上の申請書、請求書又は届書を提出する場合において、一の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の申請書、請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書、請求書又は届書を提出する場合における他方の申請書、請求書又は届書についても、同様とする。
2
前項に規定する場合のほか、機構は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させることができる。
第25条
【申請等の経由】
1
法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書は、地方環境事務所を経由して提出することができる。
2
法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書を地方環境事務所を経由して提出した場合は、地方環境事務所長が受理した時に機構に提出されたものとみなす。
第26条
【書面等の提出の日】
1
法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書が郵便、
民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は
同条第9項に規定する特定信書便事業者による
同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
2
法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書を環境大臣が指定した者を経由して提出した場合は、当該者が接受した時に機構に提出されたものとみなす。
第27条
【地方公共団体に対する情報開示】
機構は、地方公共団体に対して法の規定により機構が行う業務及び石綿健康被害救済基金の状況に関する情報の開示に努めるものとする。
第32条
【特別拠出金の充当】
機構は、
法第49条第3項の規定により、未納の特別拠出金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を特別事業主(
法第47条第1項の特別事業主をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
第33条
【特別拠出金の延納の方法】
1
法第49条第1項の規定により納付すべき特別拠出金の額が二十万円以上である特別事業主は、特別拠出金を納付する際に
法第50条の規定による延納の申請をした場合には、その特別拠出金を、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。
2
前項の規定により延納をする特別事業主は、その特別拠出金の額を期の数で除して得た額を各期分の特別拠出金として、最初の期分の特別拠出金については
法第49条第1項の規定による通知を受けた納期限までに、その後の各期分の特別拠出金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月十五日までに納付しなければならない。
3
第1項の規定により延納をする特別事業主は、最初の期分以外の各期分の特別拠出金のうち、
前項の規定による納期限が最初の期分の特別拠出金の納期限より先に到来することとなるものについては、
同項の規定にかかわらず、最初の期分の特別拠出金の納期限までに、最初の期分の特別拠出金とともに納付するものとする。
第35条
【特別拠出金等の申告及び納付】
1
特別拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
2
特別拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。
第36条
【滞納処分の証明書】
法第50条の2第4項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第二による証明書を提示しなければならない。
第37条
【公示送達の方法】
法第50条の5の規定により国税徴収の例によることとされる特別拠出金その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、機構の理事長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を機構の掲示場に掲示して行う。
第39条
【書類の保存義務】
特別事業主又は特別事業主であった者は、法又はこの省令による特別拠出金に関する書類を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附則
平成18年5月23日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の規定は、平成十八年三月二十七日から適用する。ただし、第二十一条第一号中「監獄法」を「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」に改め、同条に第三十一号を加える改正規定は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年4月20日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成21年12月28日
2
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第七条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付は、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十一条に規定するもののほか、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法第三十条第一項の規定による傷病手当金(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)、同法第四十条第一項及び第二項の規定による障害年金、同条第三項の規定による障害手当金、同法第四十二条、第四十二条ノ二又は第四十二条ノ三の規定による一時金、同法第四十六条の規定による介護料、同法第五十条の規定による遺族年金、同法第五十条ノ七の規定による一時金、同法第五十条ノ九の規定による葬祭料(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)、同法附則第七項の規定による障害前払一時金並びに同法附則第八項の規定による遺族前払一時金とする。
附則
平成24年3月29日
1
この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
2
健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第一条の規定による改正前の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の規定及び第二条の規定による改正前の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の規定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附則
平成24年3月29日
この省令は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年7月6日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成25年4月12日
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。