• 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令
    • 第1条 [有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する定期検査に相当する検査の申請等]
    • 第2条 [有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準に相当する基準]
    • 第3条 [有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する海洋汚染防止証書に相当する証書の交付申請等]
    • 第4条 [海洋汚染防止証書とみなされない事由]
    • 第5条 [手数料]
    • 第6条 [船級協会の検査]
    • 第7条 [権限の委任]

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令

平成14年6月28日 改正
第1条
【有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する定期検査に相当する検査の申請等】
海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「検査規則」という。)第5条第1項第6条第1項第1号に係る部分に限る。)及び第4項第7条並びに第8条第18号に係る部分に限る。)の規定は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項の検査について準用する。この場合において、検査規則第5条中「定期検査、中間検査又は臨時検査」とあり、検査規則第7条中「法定検査及び予備検査」とあり、及び検査規則第8条中「定期検査」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の検査」と、検査規則第5条第1項及び第6条第1項中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査申請書」とあるのは「有害液体汚染防止緊急措置手引書等検査申請書」と、検査規則第8条第18号中「油濁防止緊急措置手引書」とあるのは「有害液体汚染防止緊急措置手引書等」と、検査規則第2号様式中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査申請書」とあるのは「有害液体汚染防止緊急措置手引書等検査申請書」と、「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第1条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第5条第1項」と読み替えるものとする。
第2条
【有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準に相当する基準】
改正法附則第2条第2項の国土交通省令で定める有害液体汚染防止緊急措置手引書等の作成に関する基準は、次のとおりとする。
当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。
有害液体汚染防止緊急措置手引書等には、次に掲げる事項が定められていること。
船長が当該船舶からの有害液体物質の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報すべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項
イの通報を行うべき海上保安機関及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項
有害液体物質の排出による汚染の防止のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項
海上保安機関と船舶内の措置について調整するための手続及び当該船舶内の連絡先に関する事項
改正法附則第2条第2項の国土交通省令で定める有害液体汚染防止緊急措置手引書等の備置き又は掲示に関する基準は、船舶内にある者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。
第3条
【有害液体汚染防止緊急措置手引書等に関する海洋汚染防止証書に相当する証書の交付申請等】
検査規則第18条の2第19条第1項及び第2項第29条第30条並びに第31条の規定は、改正法附則第2条第2項の規定による海洋汚染防止証書に相当する証書について準用する。この場合において、検査規則第18条の2中「法第17条の3第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第2項」と、検査規則第19条第1項中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶(以下「船級船」という。)」とあるのは「有害液体汚染防止緊急措置手引書等について海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の検査を行い、当該有害液体汚染防止緊急措置手引書等について同条第2項の基準に適合すると認めた船舶」と、検査規則第19条第2項第3号中「船級協会の船級の登録を受けている」とあるのは「船級協会が前項の基準に適合すると認めた」と、検査規則第6号様式中「有害液体物質の排出防止に関する設備等」とあるのは「有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書」と、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の3第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第2項」と、検査規則第7号様式中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第19条第1項」と、検査規則第14号様式中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第29条第1項」と、検査規則第15号様式中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
第4条
【海洋汚染防止証書とみなされない事由】
改正法附則第2条第3項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
改正法附則第2条第3項の有効期間の起算日から十五月の経過(国際航海に従事する船舶に限る。)
有害液体物質等(有害液体汚染防止緊急措置手引書にあっては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあっては油又は有害液体物質をいう。次号において同じ。)の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更(有害液体汚染防止緊急措置手引書等の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
海難その他の事由による有害液体汚染防止緊急措置手引書等(有害液体物質等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項に限る。次号において同じ。)の機能に影響を及ぼすおそれのある変更
有害液体汚染防止緊急措置手引書等の全部又は一部の取替え又は取り外し
第5条
【手数料】
改正法附則第2条第4項の国土交通省令で定める額は、別表に定める額とする。
参照条文
第6条
【船級協会の検査】
検査規則第38条第2項を除く。)、第40条及び第42条の規定は改正法附則第2条第1項の船級協会が行う検査の業務に関する監督について、検査規則第6章の規定は当該船級協会の同項に規定する検査の業務に従事する役員及び職員について準用する。この場合において、検査規則第38条第1項及び第4項並びに第40条中「法第17条の12第2項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項」と、検査規則第42条第1項中「法第17条の12及びこの省令の規定を施行するため」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する検査の業務に関し」と、検査規則第20号様式(表)中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第42条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第6条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第42条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第7条
【権限の委任】
改正法附則第2条第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。
前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
参照条文
別表
【第五条関係】
納付すべき事由金額(円)
改正法附則第二条第一項の国土交通大臣の行う検査八、五〇〇
改正法附則第二条第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付一通につき三、八五〇
改正法附則第二条第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の再交付又は書換え一通につき四、四〇〇


  備考
 外国において改正法附則第二条第一項の国土交通大臣の行う検査を受ける場合に要する手数料の額は、当該検査の手数料の額に十一万二千八百円(改正法附則第三条に規定する船舶であって初めて航行の用に供する場合は、五十四万千六百円)を加算した額とする。ただし、当該検査を海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第九条の三第一項に規定する設備(同条第三項に規定する船舶にあっては、その貨物艙を含む。)に係る国土交通大臣の行う定期検査、中間検査、臨時検査又は法第十七条の七第一項の検査と同時に受ける場合は、この限りでない。
附則
この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年十一月一日)から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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