消費生活協同組合法施行令
平成24年7月19日 改正
第2条
【共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者】
法第12条の2第1項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第4条に規定する組合をいう。以下同じ。)が会員となっているものに限る。)とする。
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参照条文
第3条
【共済契約の申込みの撤回等ができない場合】
法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
申込者等(共済事業(法第10条第2項に規定する共済事業をいう。以下同じ。)を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者をいう。以下同じ。)が、共済事業を行う組合又は共済代理店(法第12条の2第3項に規定する共済代理店をいう。以下この条において同じ。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「営業所等」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が共済契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該共済契約の申込みをした場合
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参照条文
第4条
【共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
共済事業を行う組合は、法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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参照条文
第5条
【特定共済契約の相手方に対する情報通信の技術を利用する方法による提供の承諾等】
1
共済事業を行う組合は、法第12条の3第2項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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参照条文
第6条
【特定共済契約の相手方からの情報通信の技術を利用する方法による同意の取得の承諾等】
1
共済事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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参照条文
第7条
【特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項】
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(法第50条の5に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
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参照条文
第8条
【特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え】
法第12条の3第2項の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第9条
【組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲】
法第28条第4項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(法第31条の8第2項において準用する会社法第439条前段に規定する場合にあっては、同項において準用する同条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第31条の7第1項の貸借対照表をいう。第11条において同じ。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。
第10条
【役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え】
法第30条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第381条第3項 | 子会社に | 子会社(消費生活協同組合法第28条第5項に規定する子会社をいい、共済事業(同法第10条第2項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第53条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に |
第386条第1項 | 第349条第4項、第353条及び第364条 | 消費生活協同組合法第30条の9第2項 |
第386条第2項 | 第349条第4項 | 消費生活協同組合法第30条の9第2項 |
第12条
【会計監査人の監査を要する組合等について準用する会社法の規定の読替え】
2
法第31条の8第3項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第337条第3項第1号 | 第435条第2項に規定する計算書類 | 決算関係書類(消費生活協同組合法第31条の7第2項に規定する決算関係書類をいう。第396条第1項において同じ。) |
第337条第3項第2号 | 子会社 | 子会社等(消費生活協同組合法第53条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。) |
第396条第1項 | 次章の定めるところ | 消費生活協同組合法第31条の8第1項の規定及び同条第2項において準用する第444条第1項の規定 |
計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類 | 決算関係書類及び連結決算関係書類(当該組合及びその子会社等から成る集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。) | |
第396条第3項、第4項並びに第5項第2号及び第3号 | 子会社 | 子会社等 |
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参照条文
第19条
【組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第73条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第478条第4項 | 第1項及び第2項 | 消費生活協同組合法第72条の規定及び同法第73条において準用する第2項 |
第475条第2号又は第3号 | 第475条第2号 | |
第479条第1項 | 前条第2項から第4項まで | 前条第2項及び第4項 |
第483条第5項及び第485条 | 第478条第2項から第4項まで | 第478条第2項及び第4項 |
第492条第1項 | 清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人) | 清算人 |
第492条第1項及び第499条第1項 | 第475条各号 | 第475条第1号及び第2号 |
第871条第2号 | 第874条各号 | 第874条第1号及び第4号 |
第872条第4号 | 第870条第1項各号 | 第870条第1項第1号及び第2号 |
同項第1号、第3号及び第4号 | 同項第1号 | |
、当該各号 | 、同号 |
2
法第73条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第386条第1項 | 第349条第4項、第353条及び第364条 | 消費生活協同組合法第73条において準用する同法第30条の9第2項 |
第386条第2項 | 第349条第4項 | 消費生活協同組合法第73条において準用する同法第30条の9第2項 |
第508条第1項 | 清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人) | 清算人 |
第20条
【組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第90条第1項の規定により組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「消費生活協同組合法第81条第2項各号」と読み替えるものとする。