消費生活協同組合法
平成24年9月12日 改正
第5条
【区域】
1
組合は、都道府県の区域を越えて、これを設立することができない。ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、この限りでない。
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参照条文
第10条
【事業の種類】
2
前項第4号の事業(以下「共済を図る事業」という。)のうち、共済事業(組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は受託共済事業(共済事業を行つている組合からの委託契約に基づき共済事業の一部を受託して行う事業をいう。以下同じ。)を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)その他厚生労働大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(厚生労働省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
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参照条文
第5条 第8条 第11条 第12条 第16条 第50条の3 第51条の4 第53条の16 第53条の18 金融商品取引法第2条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 勤労者財産形成促進法施行令第5条 厚生労働省組織規則第60条 消費生活協同組合法施行規則第1条の2 第3条 第4条 第5条 第9条 第83条 第90条 第94条 第103条 第124条 第165条 第167条 第168条 第255条 消費生活協同組合法施行令第1条 第3条 第10条 所得税法施行令第210条 第214条 第326条 自動車損害賠償保障法第77条 相続税法施行令第1条の2 租税特別措置法第57条の5 第68条の55 地方税法施行令第7条の15の10 第7条の15の14
第12条
【事業の利用】
3
組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができない。ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
①
組合がその組合員との間で自動車損害賠償保障法第5条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約を締結している場合において、その組合員が組合を脱退した場合その他組合員以外の者との間で責任共済の契約を継続することにつき正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合
4
組合は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業(第10条第2項の事業を除き、同条第1項第1号から第5号までの事業にあつては、次の各号に掲げる場合に限る。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同条第1項各号の事業(第3号において同項第2号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額(前項ただし書の規定により当該事業を利用する組合員以外の者の利用分量の総額を除く。)の当該事業年度における組合員の当該同条第1項各号の事業(第3号において同項第2号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額に対する割合は、同項各号の事業(第3号において同項第2号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとに厚生労働省令で定める割合を超えてはならない。
第12条の2
【共済契約】
1
共済事業を行う組合は、他の組合その他政令で定める者以外の者に対して、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならない。ただし、責任共済の契約及びこれに類する共済契約であつて厚生労働省令で定めるものの締結の代理又は媒介の業務については、この限りでない。
2
前項の政令で定める者は、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合に限り、他の法律の規定にかかわらず、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことができる。
3
保険業法第283条の規定は共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う組合の共済契約の募集について、同法第294条の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第295条の規定は共済代理店について、同法第300条の規定は共済事業を行う組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第305条、第306条及び第307条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は共済代理店について、同法第309条の規定は共済事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第311条の規定はこの項において準用する同法第305条の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第294条第3号、第295条、第300条第1項第7号及び第9号並びに第309条第1項第1号、第2項、第3項、第5項及び第6項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第300条第1項中「次条に規定する特定保険契約」とあるのは「消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約」と、同項第8号中「特定関係者(第100条の3(第272条の13第2項において準用する場合を含む。第301条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(消費生活協同組合法第53条の2第2項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第2項中「第4条第2項各号、第187条第3項各号又は第272条の2第2項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は消費生活協同組合法第26条の3第1項に規定する規約」と、同法第305条及び第306条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第307条第1項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第3号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第12条の3
【特定共済契約】
1
共済事業を行う組合は、特定共済契約(金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第50条の5に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として厚生労働省令で定めるものをいう。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
2
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5から第37条の7まで、第38条第1号及び第2号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他消費生活協同組合法第12条の2第3項において準用する保険業法第300条第1項第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(消費生活協同組合法第50条の5に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第12条の2 第98条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第48条 消費生活協同組合法施行規則第25条 第26条 第35条 第254条 消費生活協同組合法施行令第5条 第7条 第8条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 中小企業等協同組合法施行規則第36条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の12 農林中央金庫法施行規則第85条の12 保険業法施行規則第52条の13の12 第234条の12 労働金庫法施行規則第152条の12
第13条
【貸付事業の運営に関する措置】
共済を図る事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける組合員の利益の保護を図るために必要な措置であつて厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。
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参照条文
第14条
【組合員の資格】
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参照条文
第16条
【出資】
3
一組合員の有することのできる出資口数は、組合員の総出資口数の四分の一を超えてはならない。ただし、第10条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号の事業のうちいずれかの事業を行う連合会の会員にあつては、この限りでない。
第17条
【議決権及び選挙権】
3
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。第26条第3項第3号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
第26条
【定款】
3
組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
③
電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
6
組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前二項の規定にかかわらず、これら」とあるのは、「消費生活協同組合法第26条第5項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第28条
【役員の選挙】
4
その行う事業の規模が政令で定める基準を超える組合にあつては、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
5
前項に規定する「子会社」とは、組合が総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。第4章の3において同じ。)の過半数を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
第30条の2
【役員に欠員を生じた場合の措置】
1
この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
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参照条文
第30条の3
【役員の職務及び権限等】
3
理事については会社法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び同法第361条の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第388条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第345条第1項及び第2項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第384条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第388条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の5
【理事会の決議】
1
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
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参照条文
第30条の6
【理事会の決議の省略】
組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
⊟
参照条文
第30条の7
【理事会の議事録】
2
組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第31条の6
【役員の責任を追及する訴え】
役員の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「消費生活協同組合法第31条の3第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第31条の7
【決算関係書類等の作成等】
2
組合は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る決算関係書類(貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
9
組合は、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告及び次条第1項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、通常総会の会日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
第31条の8
1
共済事業を行う消費生活協同組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、決算関係書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
4
会計監査人の責任については、第31条の3から第31条の5までの規定を準用する。この場合において、第31条の3第4項第3号及び第31条の4第2項第2号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第31条の5中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第33条
【役員の解任】
1
組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
第35条
2
組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4
前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第37条
【総会招集の手続】
⊟
参照条文
第39条
【通知又は催告】
1
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。
⊟
参照条文
第40条
【総会の議決事項】
3
規約の変更のうち、軽微な事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第43条
【役員の説明義務】
役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第47条の2
2
組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。
⊟
参照条文
第48条
【家族の発言権】
消費生活協同組合の組合員と同一の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。ただし、第17条第2項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。
第49条
【出資一口の金額の減少の手続】
第49条の2
2
債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社等(信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第50条の3
【区分経理】
3
第10条第1項第6号又は第7号の事業のうち、病院又は診療所を営む事業、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う組合は、当該事業(当該事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業であつて厚生労働省令で定めるものを併せ行う場合には、当該併せ行う事業を含む。第51条の2において「医療福祉等事業」という。)に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。
第50条の4
【共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止】
1
組合は、共済事業に係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に属する資金を調達してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第50条の5
【健全性の基準】
第50条の6
【共済事業の健全かつ適切な運営の確保】
共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の共済事業の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第50条の8
【支払備金】
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
⊟
参照条文
第50条の9
【価格変動準備金】
2
前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第50条の10
【契約者割戻し】
1
共済事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを第26条の3第1項の規約で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として厚生労働省令で定める基準に従い、行わなければならない。
⊟
参照条文
第50条の11
【共済計理人の選任等】
1
共済事業を行う組合(厚生労働省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として厚生労働省令で定めるものに関与させなければならない。
⊟
参照条文
第50条の14
【資産運用の方法等】
1
共済事業を行う組合は、その資産のうち第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するものを厚生労働省令で定める方法及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第51条
【貸付事業を行う組合の純資産額】
第51条の4
【剰余金の積立て等】
5
前項の規定により繰り越した剰余金は、第10条第1項第5号の事業の費用に充てるものとする。ただし、その剰余金の全部又は一部を、組合員が相互の協力の下に地域において行う子育て支援、家事に係る援助その他の活動であつて組合員の生活の改善及び文化の向上に資するものを助成する事業の費用に充てることを妨げない。
⊟
参照条文
第53条の2
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第53条の4
【契約条件の変更の申出】
1
共済事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下この章において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
4
第1項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
第53条の5
【業務の停止等】
行政庁は、前条第3項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
⊟
参照条文
第53条の6
【契約条件の変更の限度】
2
契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から共済事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
⊟
参照条文
第53条の8
【契約条件の変更における総会の特別議決等に関する特例】
2
前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
第53条の9
【契約条件の変更に係る書面の備置き等】
1
共済事業を行う組合は、第53条の7第1項の議決を行うべき日の二週間前から第53条の14第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項並びに第53条の7第4項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその各事務所に備え置かなければならない。
⊟
参照条文
第53条の11
【共済調査人の調査等】
第53条の12
【共済調査人の秘密保持義務】
2
共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
⊟
参照条文
第53条の14
【契約条件の変更の通知及び異議申立て等】
4
第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として厚生労働省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
⊟
参照条文
第53条の16
【共済事業兼業組合の子会社の範囲等】
1
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業兼業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第53条の17
1
共済事業兼業組合又はその子会社は、特定会社(共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(共済兼業従属業務又は共済兼業関連業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の規定は、共済事業兼業組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により、特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該共済事業兼業組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
4
共済事業兼業組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、当該各号に定める日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該共済事業兼業組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
5
行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、当該各号に定める日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6
共済事業兼業組合又はその子会社が、特定会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該共済事業兼業組合が取得し、又は保有するものとみなす。
7
前各項の場合において、共済事業兼業組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(厚生労働省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第53条の18
【共済事業専業組合の子会社の範囲等】
1
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業専業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業専業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第53条の19
1
共済事業専業組合又はその子会社は、国内の会社(共済専業従属業務又は共済専業関連業務を専ら営む会社及び前条第1項第2号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
第53条の17第2項から第7項までの規定は、共済事業専業組合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第53条の19第1項」と、「特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「第53条の19第1項の規定」と、「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第5項及び第6項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第53条の19第1項及び同条第2項において読み替えて準用する第53条の17第2項から前項まで」と読み替えるものとする。
第54条の2
【共済事業を行う組合の出資の総額】
第55条
【創立総会の招集】
第64条
【組合員の減少による解散】
1
第62条第1項の事由によるほか、消費生活協同組合は、組合員(第14条第2項から第4項までの規定による組合員を除く。)が二十人未満になつたことによつて、連合会は、会員が一人になつたこと又は第14条第5項第2号の規定による会員のみになつたことによつて解散する。
⊟
参照条文
第66条
【吸収合併】
組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
⊟
参照条文
第67条
【新設合併】
二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
⊟
参照条文
第68条
【吸収合併消滅組合の手続】
6
前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
第68条の2
【吸収合併存続組合の手続】
3
吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。
5
吸収合併存続組合が第3項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
7
吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
第68条の4
【新設合併設立組合の手続等】
6
新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第71条
【合併の無効の訴え】
組合の合併の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定を、この条において準用する同法第843条第4項の申立てについては、同法第868条第5項、第870条第2項(第5号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第73条
【会社法等の準用】
組合の解散及び清算については、会社法第475条(第3号を除く。)、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第3項まで、第499条から第503条まで、第507条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定を、組合の清算人については、第29条の2、第29条の3、第30条の2、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4から第31条の2まで(第30条の7第2項を除く。)、第31条の3第1項から第3項まで、第31条の4第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第31条の5、第31条の7(第1項及び第10項を除く。)、第35条第2項から第4項まで、第36条、第37条第2項、第43条並びに第45条第2項から第4項まで並びに同法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条、第381条第2項、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条から第386条まで並びに第508条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)の規定を準用する。この場合において、第31条の7第2項中「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第3項及び第5項から第8項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第9項中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第384条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第475条第1号中「第471条第4号」とあるのは「消費生活協同組合法第62条第1項第4号」と、同法第478条第2項中「前項」とあるのは「消費生活協同組合法第72条」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得た組合員」と、同法第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「消費生活協同組合法第72条」と、同法第492条第1項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第507条第1項並びに第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第76条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第74条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第80条
【清算結了の登記】
清算が結了したときは、第73条において準用する会社法第507条第3項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
⊟
参照条文
第81条
【従たる事務所の所在地における登記】
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
⊟
参照条文
第90条
【登記の嘱託】
1
組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第92条
【商業登記法の準用】
組合の登記については、商業登記法第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項、第79条、第82条、第83条並びに第132条から第148条までの規定を準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「訴え又は行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「訴えについてはその主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、行政庁に対する請求については当該行政庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「消費生活協同組合法第81条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「消費生活協同組合法第72条本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
第93条
【行政庁による報告の徴収】
行政庁は、組合に法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、組合からその業務又は会計の状況に関し報告を徴することができる。
⊟
参照条文
第93条の2
行政庁は、組合に関する行政を適正に処理するために、組合から、毎年一回を限り(共済を図る事業を行う組合にあつては、必要に応じ)、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関して必要な報告を徴することができる。
⊟
参照条文
第93条の3
1
行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2
行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第94条
【行政庁による検査】
1
組合員が、総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として、検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2
行政庁は、組合に法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
5
行政庁は、前各項の規定により共済事業を行う組合の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者の業務又は会計の状況を検査することができる。
⊟
参照条文
第94条の2
【共済事業等に係る監督上の処分】
1
行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款若しくは規約に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
2
行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託を命じ、若しくは財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
3
前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、共済事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものでなければならない。
第96条
【行政庁による取消し】
1
組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第98条
第98条の3
第53条の2第1項若しくは第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第4項の規定に違反して当該規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第98条の7
被調査組合の役員若しくは使用人又はこれらの者であつた者が第53条の11第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第98条の9
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③
準用金融商品取引法第37条の3第1項(同項第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
④
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
⊟
参照条文
第99条の2
第26条第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第100条
1
次に掲げる場合には、組合の理事若しくは監事、清算人又は会計監査人は、二十万円以下の過料に処する。
⑳
第31条の8第3項において準用する会社法第396条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面又は電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
28号
第49条第3項(第50条の2第4項、第68条第4項、第68条の2第6項及び第68条の3第4項において準用する場合を含む。)、第53条の14第1項若しくは第53条の15第1項の規定又は第73条において準用する会社法第499条第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
附則
第102条
(施行期日)
第103条
(産業組合法の廃止)
第104条
(消費生活協同組合えの組織変更)
3
第一項の場合における定款の変更、役員の選任その他消費生活協同組合となるのに必要な行為は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するものの互選した特別委員が協同して、これをなさなければならない。
4
前項の定款の変更については、産業組合法の規定にかかわらず、第四十六条及び第四十七条の規定を準用する。但し、第四十七条の規定の準用については、産業組合法第三十八条の二第一項の規定による総代会は、第四十七条の規定による総代会とみなす。
第105条
第106条
(市街地信用組合えの転移)
第107条
(解散すべき産業組合及産業組合連合会)
附則
平成11年7月16日
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成19年5月16日
第2条
(消費生活協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条
共済事業(第二条の規定による改正後の消費生活協同組合法(以下「新協同組合法」という。)第十条第二項の共済事業をいう。以下同じ。)を行う消費生活協同組合であってその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会であって、この法律の施行の際現に共済事業、受託共済事業(同条第二項の受託共済事業をいう。)及び同条第一項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに同条第二項の事業以外の事業(以下この条において「共済等以外事業」という。)を併せ行うものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、新協同組合法第十条第三項の規定にかかわらず、引き続き当該共済等以外事業を行うことができる。
第6条
第7条
第8条
第10条
第13条
第17条
第21条
第25条
第27条
1
新協同組合法第五十三条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の特定会社(新協同組合法第五十三条の十七第一項に規定する特定会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新協同組合法第二十八条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としている共済事業兼業組合(新協同組合法第五十三条の十六第一項に規定する共済事業兼業組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該特定会社については、当該共済事業兼業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁(新協同組合法第九十七条に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第28条
新協同組合法第五十三条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に特定会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権(新協同組合法第二十八条第五項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第三十条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新協同組合法第五十三条の十七第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済事業兼業組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業兼業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業兼業組合又はその子会社が同日において新協同組合法第五十三条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第29条
第30条
新協同組合法第五十三条の十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済事業専業組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業専業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業専業組合又はその子会社が同日において新協同組合法第五十三条の十九第二項において準用する新協同組合法第五十三条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新協同組合法第五十三条の十九の規定を適用する。
第31条
第32条
第36条
(消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の廃止に伴う経過措置)
附則
平成21年6月24日
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)