消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令
平成25年9月13日 制定
第1条
【中小事業者の範囲】
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
第2条
【消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為をすることができる組合】
2
法第13条第1項の規定により前項第2号から第6号までに掲げる組合が法第12条に規定する共同行為をする場合においては、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第101条第1号、輸出水産業の振興に関する法律第26条第1項第1号、内航海運組合法第74条第1号、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第70条第1号及び中小企業団体の組織に関する法律第112条第1号中「この法律」とあるのは、「この法律又は消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」とする。
第3条
【都道府県が処理する事務】
1
法第4条及び第5条(これらの規定を法第9条において読み替えて準用する場合を含む。)、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、消費税の転嫁を阻害する行為に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるときは、国土交通大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
①
建設業法第2条第2項に規定する建設業を営む者(同法第3条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けたものを除く。)に関する事務(第4号及び第5号に掲げるものを除く。) 当該者の営業所(同法第3条第1項に規定する営業所をいう。)の所在地を管轄する都道府県知事
②
宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営む者(同法第3条第1項の規定により国土交通大臣の免許を受けたものを除く。)に関する事務 当該者の事務所(同項に規定する事務所をいう。)の所在地を管轄する都道府県知事
③
不動産の鑑定評価に関する法律第2条第2項に規定する不動産鑑定業を営む者(同法第22条第1項又は第26条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けたものを除く。)に関する事務 当該者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事