漁業近代化資金融通法
平成17年7月26日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。
③
漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの
第3条
【政府の行う利子補給】
1
政府は、農林中央金庫が漁業近代化資金(都道府県の利子補給に係るものを除く。)を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を農林中央金庫と結ぶことができる。
4
第1項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る漁業近代化資金の各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高をこえるときは、その計算上の貸付残高)につき年五厘以内で農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額を限度とする。
第5条
【漁業信用基金協会への出資に係る政府の助成】
政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が漁業近代化資金に係る債務の保証の業務を行う漁業信用基金協会に対する出資を、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として行うのに要する経費の一部を補助することができる。
⊟
参照条文
第6条
【納付金】
都道府県は、前条の規定による政府の補助を受けて当該都道府県が出資した漁業信用基金協会が次の各号の一に該当するときは、政令で定めるところにより、当該各号に定める金額の一部を当該補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
②
漁業近代化資金に係る債務の保証の業務を廃止した場合 当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金として管理されている金額及び当該業務に係る弁済(当該基金をもつて行つたものに限る。)によつて得た求償権の行使によりその後において取得した金額(その金額のうちに中小漁業融資保証法第74条の規定により独立行政法人農林漁業信用基金へ納付すべき納付金の額が含まれている場合には、その納付金の額を控除した残額)の合計額