• 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

平成25年5月31日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この政令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。
次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、譲渡所得の金額、減価償却資産又は総所得金額 それぞれ法第2条第2項各号に規定する居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、譲渡所得の金額、減価償却資産又は総所得金額をいう。
利子所得の金額、配当所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
給与等災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害減免令」という。)第3条の2第1項に規定する給与等をいう。
公的年金等災害減免令第3条の2第1項に規定する公的年金等をいう。
報酬等災害減免令第8条第3項に規定する報酬等をいう。
第3章において「事業年度」、「中間申告書」、「棚卸資産」、「確定申告書」、「還付加算金」、「更正」、「充当」、「減価償却資産」、「連結事業年度」、「連結親法人」、「連結確定申告書」、「連結完全支配関係」、「連結法人」、「連結所得」、「適格合併」、「適格分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「被合併法人」、「分割法人」、「現物出資法人」、「合併法人」、「分割承継法人」、「被現物出資法人」、「被現物分配法人」、「連結中間申告書」又は「連結子法人」とは、それぞれ法第2条第3項第3号から第23号まで、第27号第28号第31号第32号第35号又は第36号に規定する事業年度、中間申告書、棚卸資産、確定申告書、還付加算金、更正、充当、減価償却資産、連結事業年度、連結親法人、連結確定申告書、連結完全支配関係、連結法人、連結所得、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格現物分配、被合併法人、分割法人、現物出資法人、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、連結中間申告書又は連結子法人をいう。
第6章において「酒類」とは、法第2条第4項第3号に規定する酒類をいう。
参照条文
第2章
所得税法等の特例
第2条
【雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等】
法第4条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で平成二十二年分の所得税法施行令第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法施行令第4条の2第6項第20条第4項同令第21条第7項において準用する場合を含む。)、第25条の8第14項同令第25条の11第5項において準用する場合を含む。)、第25条の11の2第20項第25条の12の2第22項第26条の23第6項若しくは第26条の26第11項の規定又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第18条第6項第26条第2項若しくは第28条第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法施行令第205条第1項に規定する合計額をいう。)が三十八万円以下であるものとする。この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、平成二十三年三月十一日の現況による。
所得税法施行令第205条第2項の規定は、前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「法第72条第1項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第4条第1項(雑損控除の特例)」と読み替えるものとする。
居住者が平成二十二年分の所得税について法第4条第1項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第72条第1項の規定により控除された金額に係る法第4条第1項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第1項に規定する親族の有する同条第1項に規定する資産について生じたもの(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成二十三年分以後の年分で当該親族資産損失額が生じた年分の所得税に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下この章において「災害減免法」という。)の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。
参照条文
第3条
【雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等】
法第4条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第206条第1項第1号から第3号までに掲げる支出とする。
法第4条第1項の規定により所得税法第72条第1項の規定が適用される場合における所得税法施行令第206条第2項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第4条第2項(雑損控除の特例)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。
所得税法施行令第206条第3項の規定は、法第4条第1項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。
その年において生じた所得税法第72条第1項に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同項に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額(同法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額をいう。次項において同じ。)は、特例損失金額から順次成るものとする。
前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び次条第2項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、所得税法第72条第1項の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除する。
参照条文
第4条
【雑損失の繰越控除の特例】
法第5条第1項の規定により所得税法第71条の規定を適用する場合における所得税法施行令第204条の規定の適用については、同条第1項各号及び第2項中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前五年内」とする。
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は第9条第7項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法第5条第1項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この条において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、所得税法施行令第204条の規定を適用する。
法第5条第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第26条の7及び第26条の7の2の規定の適用については、同令第26条の7第2項中「若しくは第71条第1項」とあるのは「若しくは第71条第1項東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第5条第1項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第69条」とあるのは「所得税法第69条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、同令第26条の7の2第2項中「若しくは第71条第1項」とあるのは「若しくは第71条第1項東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第5条第1項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第69条」とあるのは「所得税法第69条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する租税特別措置法第41条の5第4項又は第41条の5の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、租税特別措置法施行令第26条の7及び第26条の7の2の規定を適用する。
法第5条第1項の規定の適用がある場合における災害減免法第3条の規定の適用については、同条第5項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、「第71条第1項の」とあるのは「第71条第1項東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第5条第1項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の」と、「つき、同法」とあるのは「つき、所得税法」とする。
前項の規定の適用がある場合における災害減免令の規定の適用については、災害減免令第9条第2項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、「第71条第1項」とあるのは「第71条第1項東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第5条第1項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
参照条文
第5条
【棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等】
法第6条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。
居住者が平成二十二年分の所得税について法第6条第1項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する同項に規定する棚卸資産損失対象額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額があるときは、当該補てんされる部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。
参照条文
第6条
【固定資産に準ずる資産の範囲等】
法第6条第2項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。第9条第1項第2号において同じ。)のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。
所得税法施行令第142条及び第143条の規定は、法第6条第2項から第4項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する固定資産震災損失額、山林震災損失額及び業務用資産震災損失額を計算する場合について準用する。この場合において、同令第142条第3号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条第2項又は第4項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する固定資産震災損失額又は業務用資産震災損失額が生じた日の属する年の前年分」と読み替えるものとする。
参照条文
第7条
削除
第8条
【純損失の繰戻しによる還付の請求の特例】
法第6条第1項から第3項までの規定の適用を受ける居住者の平成二十二年において生じた純損失の金額(所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、所得税法第140条第1項中「には、当該申告書」とあるのは、「(第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものが含まれている場合を除く。)には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条第5項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書」として、同条及び同法第142条の規定を適用する。
その年において生じた純損失の金額のうちに、法第7条第4項第3号に規定する被災純損失金額と当該被災純損失金額以外の純損失の金額(同条第1項に規定する平成二十三年純損失金額及び同条第2項に規定する平成二十三年特定純損失金額に該当するものを除く。)とがある場合における所得税法第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となる純損失の金額は、当該被災純損失金額以外の純損失の金額から順次成るものとする。
参照条文
第9条
【純損失の繰越控除の特例】
法第7条第1項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
固定資産(所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。) 東日本大震災による損失が生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同法第38条第1項又は第2項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として所得税法第50条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
法第7条第4項第3号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者のその年において生じた純損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産震災損失合計額(当該被災事業用資産震災損失合計額のうちに同号に規定する棚卸資産震災損失額が含まれる場合であって、当該棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額があるときは、当該補てんされる部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
法第7条第4項第4号に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出とする。
法第7条第4項第4号に規定する棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額がある場合における同号に規定する事業資産震災損失額の計算においては、当該補てんされる部分の金額は、棚卸資産震災損失額に含まれないものとする。
法第7条第4項第6号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者の平成二十三年において生じた純損失の金額のうち、同年において生じた所得税法第70条第2項各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額とする。
法第7条第1項から第3項までの規定により所得税法第70条の規定を適用する場合における所得税法施行令第201条及び第204条第2項の規定の適用については、これらの規定中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前五年内」とする。
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第7条第1項から第3項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この条において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は第3条第5項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして、所得税法施行令第201条及び第204条第2項の規定を適用する。
法第7条第1項から第3項までの規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第26条の7及び第26条の7の2の規定の適用については、同令第26条の7第2項及び第26条の7の2第2項中「同法第70条」とあるのは「同法第70条東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第7条第1項から第3項までの規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第69条」とあるのは「所得税法第69条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する租税特別措置法第41条の5第4項又は第41条の5の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして、租税特別措置法施行令第26条の7及び第26条の7の2の規定を適用する。
第10条
【震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除】
法第8条第1項に規定する政令で定める著しい被害は、被災者生活再建支援法施行令第1条各号に規定する被害とする。
法第8条第2項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額は、租税特別措置法第8条の4第3項第3号第28条の4第5項第2号第31条第3項第3号同法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第5号同法第37条の12第4項において準用する場合を含む。)又は第41条の14第2項第4号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第78条第1項第1号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額とする。
法第8条第2項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第92条第1項に規定する所得税額から控除する。
法第8条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第41条の18から第41条の18の3までの規定の適用については、同法第41条の18第2項第41条の18の2第2項及び第41条の18の3第1項中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第1項に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。
法第8条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第26条の28の3の規定の適用については、同条第6項第2号イ中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第1項に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。
法第8条第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第4条の5の規定の適用については、同条第6項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の適用については、同法」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条の規定の適用については、所得税法」と、「とする」とあるのは「と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第2項中「受けるもの」とあるのは「受けるもの及び租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分」と、「同条第1項第1号」とあるのは「所得税法第78条第1項第1号」とする」とする。
法第8条第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第2条の36の規定の適用については、同条第15項中「書類又は」とあるのは「書類、」と、「書類に」とあるのは「書類又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第10条第6項の規定により読み替えて適用される法第4条の5第6項の規定により東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第2項の規定が適用される場合における同条第4項の規定により確定申告書に添付すべき書類に」とする。
法第8条第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第5条の3から第5条の7までの規定の適用については、同令第5条の3第2項第5条の4第9項第5条の5第8項第5条の6第5項第5条の6の2第6項第5条の6の3第5項第5条の6の4第2項及び第5条の7第1項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第2項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第11条
【非居住者への適用】
第2条から第9条までの規定は、非居住者(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
参照条文
第12条
【平成二十二年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等】
平成二十二年分の所得税について法第4条第1項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害減免法第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
災害減免令第4条第2項(災害減免令第6条又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の通知に係る所得税法第183条第203条の2又は第204条第1項の規定による徴収を猶予すべき期間 当該期間の終了
災害減免令第4条第3項(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)の証票に記載された所得税法第183条の規定による徴収を猶予すべき期間 当該期間の終了
災害減免令第10条第2項の通知に係る同項に規定する徴収猶予限度額 その者に支払われた給与等(日雇給与(災害減免令第4条第1項に規定する日雇給与をいう。第3項において同じ。)を除く。次項において同じ。)、公的年金等又は報酬等の金額が当該徴収猶予限度額に達したこと。
災害減免令第10条第2項の証票に記載された同項に規定する徴収猶予期間 当該期間の終了
税務署長は、前項の規定により同項第1号又は第3号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第183条第203条の2又は第204条第1項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予していた給与等、公的年金等又は報酬等の支払者に通知するものとする。
第1項の確定申告書又は修正申告書の提出をする者が災害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれらの規定に規定する徴収を猶予すべき期間又は徴収猶予期間が記載されているこれらの規定に規定する証票を、税務署長に返還しなければならない。
第1項の規定により同項各号に定める事実が生じたものとみなされた者について平成二十三年に災害減免令第9条第2項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第10条第1項の申請書を提出したときは、その者に係る災害減免令第9条第2項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「この号の規定」とあるのは、「この号及び第3条の2第1項から第5項まで又は前条第1項の規定」とする。
平成二十二年分の所得税について法第4条第1項の規定の適用を受けるために国税通則法第23条第1項の更正の請求をした者が、同法第24条又は第26条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第4条第1項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る法第4条第2項に規定する更正請求書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第28条第1項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第1項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
平成二十二年分の所得税について法第4条第2項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書(同条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第1項に規定する損失対象金額が平成二十三年に生じたものとして災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第5条(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を提出することはできない。
参照条文
第12条の2
【復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
法第10条の2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物及びその附属設備の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
法第10条の2第1項の表の第1号の第五欄に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
延べ面積が千五百平方メートル以上であること。
地上階数が三以上であり、かつ、避難の用に供することができる屋上広場が設けられていること。
建築物整備事業(法第10条の2第1項の表の第1号の第四欄に掲げる建築物整備事業をいう。第7項において同じ。)を施行する土地の区域(以下この号及び次号において「建築物整備事業区域」という。)内において整備される公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
建築物整備事業区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が五千万円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
法第10条の2第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の2第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第10条の2第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
その事業(法第10条の2第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した減価償却資産(同条第1項に規定する減価償却資産をいう。以下この項において同じ。)が不動産所得の基因となる資産である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 税額控除に関する規定(同条第3項及び第4項並びに法第8条第2項の規定、所得税法第95条の規定並びに租税特別措置法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項第10条の3第3項及び第4項第10条の5第1項第10条の5の2第3項第10条の5の3第3項及び第4項第10条の5の4第1項第41条第1項第41条の18第2項第41条の18の2第2項第41条の18の3第1項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定をいう。以下この項において同じ。)を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額。以下この項において同じ。)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに不動産所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額
その事業の用に供した減価償却資産が事業所得の基因となる資産である場合(次号に掲げる場合を除く。) 税額控除に関する規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額
その事業の用に供した減価償却資産が不動産所得及び事業所得の基因となる資産である場合 税額控除に関する規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
法第10条の2第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の2第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第10条の2第8項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第120条の2第2項第5号に規定する所有権移転外リース取引とする。
個人が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備につき法第10条の2第1項又は第3項(これらの規定のうち同条第1項の表の第1号(建築物整備事業に係る部分に限る。)又は第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
法第10条の2第3項又は第4項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第5条の3から第5条の6の4までの規定の適用については、同令第5条の3第2項第5条の4第9項第5条の5第8項第5条の6第5項第5条の6の2第6項第5条の6の3第5項及び第5条の6の4第2項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2第3項及び第4項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第12条の2の2
【企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
法第10条の2の2第1項に規定する政令で定める期間は、同項の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第10条の2の2第1項に規定する提出企業立地促進計画(次号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同項に規定する企業立地促進区域(以下この項において「企業立地促進区域」という。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域 当該変更について福島復興再生特別措置法第18条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日から同日又は当該区域に該当する同条第2項第2号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間
提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により企業立地促進区域に該当しないこととなる区域法第10条の2の2第1項に規定する提出のあった日から当該変更について福島復興再生特別措置法第18条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間
法第10条の2の2第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の2の2第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第10条の2の2第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第4項並びに法第8条第2項の規定、所得税法第95条の規定並びに租税特別措置法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項第10条の3第3項及び第4項第10条の5第1項第10条の5の2第3項第10条の5の3第3項及び第4項第10条の5の4第1項第41条第1項第41条の18第2項第41条の18の2第2項第41条の18の3第1項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第10条の2の2第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の2の2第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第10条の2の2第3項又は第4項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第5条の3から第5条の6の4までの規定の適用については、同令第5条の3第2項第5条の4第9項第5条の5第8項第5条の6第5項第5条の6の2第6項第5条の6の3第5項及び第5条の6の4第2項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2の2第3項及び第4項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第12条の2の3
【避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
法第10条の2の3第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の2の3第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第10条の2の3第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第4項並びに法第8条第2項の規定、所得税法第95条の規定並びに租税特別措置法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項第10条の3第3項及び第4項第10条の5第1項第10条の5の2第3項第10条の5の3第3項及び第4項第10条の5の4第1項第41条第1項第41条の18第2項第41条の18の2第2項第41条の18の3第1項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第10条の2の3第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の2の3第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第10条の2の3第3項又は第4項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第5条の3から第5条の6の4までの規定の適用については、同令第5条の3第2項第5条の4第9項第5条の5第8項第5条の6第5項第5条の6の2第6項第5条の6の3第5項及び第5条の6の4第2項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2の3第3項及び第4項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第12条の3
【復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除】
法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
平成二十三年三月十一日において東日本大震災復興特別区域法第4条第1項に規定する特定被災区域(次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所に雇用されていた者
平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していた者
法第10条の3第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の3第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第10条の3第1項ただし書に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び法第8条第2項の規定、所得税法第95条の規定並びに租税特別措置法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項第10条の3第3項及び第4項第10条の5の2第3項第10条の5の3第3項及び第4項第41条第1項第41条の18第2項第41条の18の2第2項第41条の18の3第1項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第10条の3第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第5条の3から第5条の5まで、第5条の6の2及び第5条の6の3の規定の適用については、同令第5条の3第2項第5条の4第9項第5条の5第8項第5条の6の2第6項及び第5条の6の3第5項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3第1項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第12条の3の2
【企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除】
法第10条の3の2第1項に規定する政令で定める対象期間は、同項に規定する提出企業立地促進計画(次項第2号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同条第1項に規定する企業立地促進区域(以下この項及び次項第2号において「企業立地促進区域」という。)の同条第1項の変更について福島復興再生特別措置法第18条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第2項第2号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの期間とする。
法第10条の3の2第1項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第10条の3の2第1項に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同項の個人が福島復興再生特別措置法第20条第4項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合 当該個人が当該認定を受けた日から当該該当しないこととなった日までの期間
法第10条の3の2第1項に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更(同項の個人の当該認定に係る区域が企業立地促進区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合 当該個人が当該認定を受けた日から当該変更について福島復興再生特別措置法第18条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間
法第10条の3の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
平成二十三年三月十一日において法第10条の3の2第1項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者
法第10条の3の2第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の3の2第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第10条の3の2第1項ただし書に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び法第8条第2項の規定、所得税法第95条の規定並びに租税特別措置法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項第10条の3第3項及び第4項第10条の5の2第3項第10条の5の3第3項及び第4項第41条第1項第41条の18第2項第41条の18の2第2項第41条の18の3第1項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第10条の3の2第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第5条の3から第5条の5まで、第5条の6の2及び第5条の6の3の規定の適用については、同令第5条の3第2項第5条の4第9項第5条の5第8項第5条の6の2第6項及び第5条の6の3第5項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3の2第1項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第12条の3の3
【避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除】
法第10条の3の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
平成二十三年三月十一日において法第10条の3の3第1項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者
法第10条の3の3第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の3の3第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。
法第10条の3の3第1項ただし書に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び法第8条第2項の規定、所得税法第95条の規定並びに租税特別措置法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項第10条の3第3項及び第4項第10条の5の2第3項第10条の5の3第3項及び第4項第41条第1項第41条の18第2項第41条の18の2第2項第41条の18の3第1項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第10条の3の3第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第5条の3から第5条の5まで、第5条の6の2及び第5条の6の3の規定の適用については、同令第5条の3第2項第5条の4第9項第5条の5第8項第5条の6の2第6項及び第5条の6の3第5項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3の3第1項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第12条の4
【所得税の額から控除される特別控除額の特例】
法第10条の4第1項の規定により租税特別措置法第10条の6の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第5条の7の規定の適用については、同条第1項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第8条第2項第10条の2第3項及び第4項第10条の2の2第3項及び第4項第10条の2の3第3項及び第4項第10条の3第1項第10条の3の2第1項並びに第10条の3の3第1項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、「事業所得の金額の」とあるのは「事業所得の金額(震災特例法第10条の2第3項又は第4項の規定の適用があり、かつ、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の2第4項第1号又は第3号に掲げる場合に該当するときは、不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額)の」と、同条第2項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(震災特例法第10条の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2の3第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の3第1項の規定、震災特例法第10条の3の2第1項の規定及び震災特例法第10条の3の3第1項の規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第10条の4第1項の規定により読み替えられた法第10条の6第1項」と、同条第3項中「規定にかかわらず」とあるのは「規定(震災特例法第10条の2第13項第10条の2の2第9項第10条の2の3第9項第10条の3第5項第10条の3の2第4項及び第10条の3の3第4項の規定を含む。)にかかわらず」と、「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2第3項及び第4項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の2の2第3項及び第4項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の2の3第3項及び第4項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第10条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定並びに同法第10条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定を含む。)」とする。
第12条の5
【復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等】
法第10条の5第1項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。
法第10条の5第1項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち産業集積の形成に資するものとして財務省令で定めるものとする。
試験研究費の額(租税特別措置法第10条第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち法第10条の5第1項の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産(以下この項において「開発研究用資産」という。)に係る償却費として必要経費に算入された金額がある場合における同条第6項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第10条第3項及び第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額から特別償却実施額(当該開発研究用資産に係る償却費として必要経費に算入された金額から法第10条の5第1項に規定する普通償却額を控除した残額をいう。)を控除した金額とする。
第13条
【被災代替資産等の特別償却】
法第11条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物(その附属設備を含む。次項第1号において同じ。)又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
法第11条第1項に規定する政令で定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
建物 当該個人が有する建物で東日本大震災に起因して当該個人の事業(法第11条第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
構築物 当該個人が有する構築物で東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)
機械及び装置 当該個人が有する機械及び装置で東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
船舶 当該個人が有する船舶法第1条に規定する日本船舶のうち同法第5条第1項に規定する船舶原簿に登録されているもの、小型船舶の登録等に関する法律第2条に規定する小型船舶のうち同法第3条に規定する原簿に登録されているもの、漁船法第2条第1項に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの又は建設機械抵当法施行令別表に掲げる船舶(以下この号において「船舶」という。)で、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災船舶」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される船舶(当該被災船舶に比して著しく高額なものその他当該被災船舶に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
航空機 当該個人が有する航空法第2条第1項に規定する航空機のうち同法第3条に規定する航空機登録原簿に登録されているもの(以下この号において「航空機」という。)で東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災航空機」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される航空機(当該被災航空機に比して著しく高額なものその他当該被災航空機に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
車両及び運搬具 当該個人が有する道路運送車両法第4条に規定する自動車のうち同条に規定する自動車登録ファイルに登録されているもの、同条に規定する二輪の小型自動車のうち同法第72条第1項に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されているもの、同法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車のうち同法第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイルに記録されているもの、同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車のうち同法第97条の3第1項の規定により車両番号の指定を受けているもの又は地方税法第442条第3号に規定する小型特殊自動車若しくは同条第1号に規定する原動機付自転車のうち同法第442条の2第1項の規定の適用を受けるもの(以下この号において「車両及び運搬具」という。)で、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災車両運搬具」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される車両及び運搬具(当該被災車両運搬具に比して著しく高額なものその他当該被災車両運搬具に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
第13条の2
【被災者向け優良賃貸住宅の割増償却】
法第11条の2第1項に規定する政令で定める地域は、東日本大震災に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第41条第1項の区域として同条第2項の規定により告示された区域とする。
法第11条の2第1項に規定する政令で定める賃貸住宅は、共同住宅又は長屋に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件(賃貸住宅が地方公共団体に対し貸し付けられ、当該地方公共団体が賃貸する場合にあっては、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件)の全てを満たすものの数が十以上である場合における当該各独立部分とする。
その各独立部分に係る共同住宅又は長屋が耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
その各独立部分に係る共同住宅又は長屋の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が三・三平方メートル当たり九十五万円(耐火建築物に該当するものについては、百万円)以下のものであること。
その床面積が百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。
その賃貸が公募の方法により行われるものであり、かつ、当該公募においてその賃貸が東日本大震災の被災者に対し優先して行われることが明らかにされているものであること。
その賃貸に係る家賃の額がその各独立部分に係る共同住宅又は長屋に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める方法によって算定された額を超えないものであること。
個人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅につき法第11条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける各年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、第2項第6号の規定により計算方法を定めたときは、これを告示する。
第13条の3
【被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例】
法第11条の4第1項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
法第11条の4第1項に規定する政令で定める部分は、換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同項に規定する代替住宅等をいう。以下この項において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第11条の4第1項の保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第11条の4第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡土地等の同号に規定する取得価額等及び当該譲渡土地等の譲渡に要した費用の額の合計額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
個人が、その有する土地等で法第11条の4第1項の規定により譲渡がなかったものとされるものの上にある資産(棚卸資産を除く。)が土地区画整理法第77条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対する同法第78条第1項に規定する補償金を取得するときは、当該補償金を取得する場合は租税特別措置法第33条第3項第2号に掲げる場合に、当該資産は同号に規定する土地の上にある資産に、当該補償金は同号に規定する補償金にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第33条の4から第33条の6までの規定を適用する。
法第11条の4第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第35条第35条の2第36条の2第37条の5及び第37条の9の5の規定の適用については、同法第35条第1項中「又は第33条」とあるのは「、第33条」と、「第37条の9の5の規定」とあるのは「第37条の9の5の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下第37条の9の5までにおいて「震災特例法」という。)第11条の4の規定」と、同法第35条の2第1項中「又は第37条の9の4の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の4の規定又は震災特例法第11条の4の規定」と、同法第36条の2第1項中「又は第37条の9の5の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の5の規定又は震災特例法第11条の4の規定」と、同法第37条の5第1項中「第37条の規定」とあるのは「第37条の規定若しくは震災特例法第11条の4の規定」と、同法第37条の9の5第1項中「第37条の7の規定」とあるのは「第37条の7の規定並びに震災特例法第11条の4の規定」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第13条の4
【被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例】
法第11条の5第1項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第34条第2項の規定の適用については、同項第1号中「又は第3号の5の規定」とあるのは、「若しくは第3号の5の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の5第1項第1号の規定」とする。
法第11条の5第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第34条の2及び第34条の3の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第34条の2第2項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合及び同法第34条の3第2項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当しないものとみなす。
第13条の5
【被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例】
法第11条の6第1項同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第37条の5第41条第41条の3及び第41条の19の4の規定の適用については、同法第37条の5第5項中「第31条の3第2項」とあるのは「第31条の3第2項東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第11条の6第1項同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条第1項」とあるのは「第31条の3第1項」と、「同条の」とあるのは「同条震災特例法第11条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の」と、同法第41条第9項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第11条の6第1項同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産、資産又は譲渡資産に該当するものを含む。)」と、「の規定の」とあるのは「(これらの規定を震災特例法第11条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」と、同法第41条の19の4第12項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第11条の6第1項同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産又は資産に該当するものを含む。)」と、「の規定の」とあるのは「(震災特例法第11条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」とする。
法第11条の6第2項に規定する政令で定める日は、同項に規定する旧家屋(以下この項において「旧家屋」という。)を同条第2項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該旧家屋が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。
交換により取得した家屋で所得税法第58条第1項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
法第11条の6第2項の規定により租税特別措置法第31条の3第36条の2第36条の5第41条の5又は第41条の5の2の規定を適用する場合におけるこれらの規定及び同項の規定により第1項の規定の適用がある場合における同法第37条の5第5項に規定する所有期間については、法第11条の6第2項に規定する政令で定める日の翌日から起算するものとする。
参照条文
第14条
【特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例】
法第12条第1項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
法第12条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
法第12条第1項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第1項同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
譲渡(法第12条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による収入金額が買換資産(同項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得価額(同項に規定する取得価額をいう。以下この条において同じ。)を超えるときにおける同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした譲渡資産(同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものをいう。以下この条において同じ。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から当該買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
法第12条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める取得は、平成二十三年三月十一日(以下この項において「基準日」という。)以後の次に掲げる取得(建設を含む。以下この項において同じ。)とする。
所得税法第58条第1項の規定の適用を受けて同項に規定する譲渡資産(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)を同項の交換により譲渡した場合の当該交換による同項に規定する取得資産の取得
所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡による当該資産(当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る包括遺贈者又は当該譲渡をした者が基準日前に取得をしたものに限る。)の取得
租税特別措置法第33条第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3の規定の適用を受けて譲渡した同法第33条の6第1項に規定する譲渡資産(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)に係る同項に規定する代替資産等の取得
租税特別措置法第37条の6第1項の規定の適用を受けて同項に規定する土地等(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)を同項各号に規定する交換分合により譲渡した場合の当該交換分合による同項に規定する土地等の取得
法第12条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該年中において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
法第12条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前二年の期間とする。
租税特別措置法施行令第25条第17項から第19項までの規定は、法第12条第3項の届出、同項において準用する同条第1項の規定を適用する場合及び同条第4項の税務署長の承認について準用する。この場合において、同令第25条第17項中「同条第1項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第12条第1項」と、同条第18項中「法第37条の3」とあるのは「震災特例法第12条第7項」と、「同項」とあるのは「所得税法第49条第1項」と、同条第19項第2号及び第3号中「法第37条第4項」とあるのは「震災特例法第12条第4項」と読み替えるものとする。
租税特別措置法施行令第25条第21項の規定は、法第12条第6項において準用する租税特別措置法第37条第6項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第25条第21項中「同条第8項において準用する」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第12条第6項において準用する法第37条第8項の規定により読み替えられた」と、「法第37条第7項」とあるのは「震災特例法第12条第6項において準用する法第37条第7項」と、同項第1号中「法第37条第1項」とあるのは「震災特例法第12条第1項」と、「準用する場合」とあるのは「準用する場合及びこれらの規定を同条第5項の規定により適用する場合」と、同項第2号中「法第37条第4項」とあるのは「震災特例法第12条第4項同条第5項の規定により適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
10
法第12条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第5項の規定により適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第1項の表及び租税特別措置法第37条第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第12条第1項又は租税特別措置法第37条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第12条第1項又は租税特別措置法第37条第1項の規定を適用する。
11
買換資産が法第12条第1項の表及び租税特別措置法第37条第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第12条第1項又は租税特別措置法第37条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、法第12条第1項の表の各号又は租税特別措置法第37条第1項の表の各号のうちその該当する二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第12条第1項又は租税特別措置法第37条第1項の規定を適用する。
12
法第12条第7項の買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
13
法第12条第1項の表の各号のいずれかの号の買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき同条第7項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
14
法第12条第7項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合並びにこれらの規定を同条第5項の規定により適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかった部分の金額とする。
15
法第12条第7項第1号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の同号に規定する取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の同号に規定する取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
16
法第12条第9項に規定する政令で定める交換は、所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける交換とする。
17
法第12条第9項第1号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同項に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
18
法第12条第1項同条第3項又は第4項において準用する場合及びこれらの規定を同条第5項の規定により適用する場合を含む。)又は第9項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第34条から第35条の2まで、第36条の2第36条の5第37条の5から第37条の7まで、第37条の9の4及び第37条の9の5の規定の適用については、同法第34条第1項中「又は第37条の9の5の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の5の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下第37条の9の5までにおいて「震災特例法」という。)第12条の規定」と、同法第34条の2第1項及び第34条の3第1項中「又は第37条の9の5の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の5の規定又は震災特例法第12条の規定」と、同法第35条第1項中「又は第33条」とあるのは「、第33条」と、「第37条の9の5の規定」とあるのは「第37条の9の5の規定又は震災特例法第12条の規定」と、同法第35条の2第1項中「又は第37条の9の4の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の4の規定又は震災特例法第12条の規定」と、同法第36条の2第1項中「又は第37条の9の5の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の5の規定又は震災特例法第12条の規定」と、同法第36条の5中「その他」とあるのは「、震災特例法第12条第9項の規定の適用を受ける交換その他」と、同法第37条の5第1項中「第37条の規定」とあるのは「第37条の規定若しくは震災特例法第12条の規定」と、同条第4項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第12条第9項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第37条の6第1項第1号中「又は第37条の4の規定」とあるのは「若しくは第37条の4の規定又は震災特例法第12条の規定」と、「同法」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第2号中「又は第37条の4の規定」とあるのは「若しくは第37条の4の規定又は震災特例法第12条の規定」と、「同法」とあるのは「集落地域整備法」と、同項第3号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は震災特例法第12条の規定」と、「同法第11条」とあるのは「農住組合法第11条」と、同法第37条の7第1項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第12条第9項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第37条の9の4第1項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第12条第9項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第37条の9の5第1項中「第37条の7の規定」とあるのは「第37条の7の規定並びに震災特例法第12条の規定」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
19
法第12条第7項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第18条の5の規定の適用については、同条第2号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条第7項の規定」とする。
第14条の2
【買換資産の取得期間等の延長の特例】
法第12条の2第1項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに租税特別措置法施行令第20条の2第23項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合とする。
法第12条の2第1項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
法第12条の2第2項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
法第12条の2第2項の表の第1号第2号第4号又は第5号の上欄に掲げる個人 これらの号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して二年以内の日でこれらの号の下欄に掲げる代替資産又は買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日
法第12条の2第2項の表の第3号又は第6号の上欄に掲げる個人 平成二十五年十二月三十一日
法第12条の2第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第36条の2第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用については、同項中「から当該譲渡の日の属する年の翌々年十二月三十一日までの間」とあるのは、「の属する年の翌年十二月三十一日まで」とする。
第15条
【住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例】
法第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条から第41条の2の2までの規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第26条から第26条の3までの規定の適用については、同令第26条第19項中「その者が死亡した日の属する年又は同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分若しくは同条第5項に規定する認定住宅を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、死亡の日」と、「同条第1項」とあるのは「法第41条第1項」と、同令第26条の2第1項中「その者が死亡した日の属する年又は法第41条第5項に規定する認定住宅を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日」と、同令第26条の3第1項中「その者が死亡した日の属する年又は法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分若しくは同条第5項に規定する認定住宅を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日」とする。
法第13条第2項の規定により適用される租税特別措置法第41条の3の2の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第26条の4の規定の適用については、同条第17項中「その者が死亡した日の属する年又は住宅の増改築等をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第2項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日」と、「みなして、同条第1項」とあるのは「みなして、法第41条の3の2第1項」と、同条第22項中「その者が死亡した日の属する年又は住宅の増改築等をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分又は同項に規定する他の住宅取得等(以下この項及び次項において「他の住宅取得等」という。)をした法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは同条第5項に規定する認定住宅が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第2項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日」とする。
法第13条第3項又は第4項の居住者が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第5項第1号に規定する新規住宅借入金等(次項において「新規住宅借入金等」という。)の金額に係る租税特別措置法第41条第17項及び第18項の規定の適用については、同条第17項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項に規定する従前家屋又は同条第2項に規定する従前増改築等家屋が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことを証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第18項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
新規住宅借入金等の金額につき法第13条第3項又は第4項の規定の適用を受ける居住者に係る租税特別措置法施行令第26条の3第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項の居住者であること」と、同条第4項中「同条第17項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第15条第3項の規定により読み替えられた法第41条第17項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第15条第3項の規定により読み替えられた法第41条第17項の財務省令で定める書類の添付」とする。
法第13条第3項又は第4項の居住者が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第5項第2号に規定する新規増改築等借入金等(次項において「新規増改築等借入金等」という。)の金額に係る租税特別措置法施行令第26条の4第24項の規定の適用については、同項中「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、」と、「書類の」とあるのは「書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項に規定する従前家屋又は同条第2項に規定する従前増改築等家屋が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことを証する書類として財務省令で定める書類の」とする。
新規増改築等借入金等の金額につき法第13条第3項又は第4項の規定の適用を受ける居住者に係る租税特別措置法施行令第26条の4第25項の規定の適用については、同項中「であること」とする」とあるのは、「であり、かつ、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項の居住者であること」と、同条第4項中「同条第17項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第15条第5項の規定により読み替えて適用される次条第24項の規定により読み替えられた法第41条第17項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第15条第5項の規定により読み替えて適用される次条第24項の規定により読み替えられた法第41条第17項の財務省令で定める書類の添付」とする」とする。
第15条の2
【住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例】
法第13条の2第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する再建特例適用年(以下この項及び次項において「再建特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は同条第1項に規定する住宅の再取得等(第1号及び次項において「住宅の再取得等」という。)若しくは同条第5項に規定する他の住宅取得等(第2号及び次項において「他の住宅取得等」という。)をした租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋、同条第5項に規定する認定住宅若しくは同法第41条の3の2第1項若しくは第4項に規定する住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。次項において同じ。)における租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等(同法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する増改築等住宅借入金等を有する場合にあっては、これらの増改築等住宅借入金等を含む。次項において「住宅借入金等」という。)の金額につき、再建住宅借入金等の金額(法第13条の2第5項に規定する再建住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、他の住宅借入金等(法第13条の2第5項に規定する他の住宅借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の金額又は他の増改築等住宅借入金等(法第13条の2第5項に規定する他の増改築等住宅借入金等をいう。以下この項において同じ。)の金額に区分をし、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額、当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における法第13条の2第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
当該再建住宅借入金等の金額につき異なる法第13条の2第1項に規定する居住年(以下この号において「居住年」という。)ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る当該再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項の規定に準じて計算した金額
当該他の住宅借入金等の金額につき異なる租税特別措置法第41条第1項に規定する居住年(以下この号及び次項において「居住年」という。)ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに特例住宅借入金等の金額(同条第3項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額をいう。以下この号において同じ。)又は認定住宅借入金等の金額(同法第41条第5項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する認定住宅借入金等の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)が含まれる場合には、他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額)
他の住宅借入金等の金額(ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該他の住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第41条第2項各号の規定に準じて計算した金額
特例住宅借入金等の金額 当該特例住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第41条第3項各号の規定に準じて計算した金額
認定住宅借入金等の金額 当該認定住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第41条第5項各号の規定に準じて計算した金額
当該他の増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
当該他の増改築等住宅借入金等の金額の全てが租税特別措置法第41条の3の2第4項の規定により同法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものである場合 当該他の増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定に準じて計算した金額
イに掲げる場合以外の場合 当該他の増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき租税特別措置法第41条の3の2第1項各号の規定に準じて計算した金額
前項ただし書に規定する控除限度額は、次の各号に掲げる再建特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
平成二十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額(以下この項において「平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合 六十万円
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十四年、平成十五年、平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
イ及びロに掲げる場合以外の場合 四十八万円
平成二十四年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る認定住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十五年、平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
イ及びロに掲げる場合以外の場合 四十八万円
平成二十五年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る認定住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年又は平成二十四年である住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十八万円
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が同年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額を除く。)又はその居住年が平成二十四年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 四十万円
イからニまでに掲げる場合以外の場合 三十六万円
平成二十六年から平成三十年までの各年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る認定住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年又は平成二十二年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年又は平成二十四年である住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十八万円
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が同年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額を除く。)又はその居住年が平成二十四年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 四十万円
イからニまでに掲げる場合以外の場合 三十六万円
平成三十一年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十二年又は平成二十三年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十二年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が同年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年又は平成二十四年である住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十八万円
平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が同年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額を除く。)又はその居住年が平成二十四年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 四十万円
イからニまでに掲げる場合以外の場合 三十六万円
平成三十二年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年又は平成二十四年である住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十八万円
平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が同年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額を除く。)又はその居住年が平成二十四年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
イからハまでに掲げる場合以外の場合 三十六万円
平成三十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十四年である住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額が含まれる場合 四十八万円
平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十四年である他の住宅取得等に係る認定住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
イ及びロに掲げる場合以外の場合 三十六万円
平成三十四年 三十六万円
法第13条の2第1項に規定する居住者が同項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第17項及び第18項の規定の適用については、前条第3項の規定にかかわらず、同法第41条第17項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2第1項に規定する従前住宅が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第18項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
法第13条の2第1項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第26条の3第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2第1項に規定する居住者であること」と、同条第4項中「同条第17項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第15条の2第3項の規定により読み替えられた法第41条第17項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第15条の2第3項の規定により読み替えられた法第41条第17項の財務省令で定める書類の添付」とする。
第3章
法人税法等の特例
第16条
【震災損失の繰戻しによる法人税額の還付】
法第15条第1項に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法第2条第22号に規定する固定資産(以下この条及び次条第1項において「固定資産」という。)及び法人税法施行令第14条第1項第6号に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたもの(次項及び次条第1項において「固定資産に準ずる繰延資産」という。)とする。
法第15条第1項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は固定資産に準ずる繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額とする。
東日本大震災により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は東日本大震災による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他付随費用に係る損失の額を含む。)
東日本大震災により、当該資産が損壊し、又はその価値が減少し、その他当該資産を事業の用に供することが困難となった場合において、これらの被害があった日から一年以内に当該資産の原状回復のために支出する修繕費、土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用(その損壊又は価値の減少を防止するために支出する費用を含む。)に係る損失の額
法第15条第1項に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項の規定とする。
法第15条第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第112条第5項第1号中「含む」とあるのは「含み、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第15条第1項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)に規定する繰戻対象震災損失金額を除く」と、同令第113条第1項第1号及び第5項第2号中「及び法」とあるのは「並びに法」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」とする。
法第15条第6項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の同法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額にそれぞれ含まれないものとする。
法第15条第6項の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第73条第2項掲げる規定掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第15条第6項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定
法人税法施行令第77条の2第2項掲げる規定掲げる規定及び震災特例法第15条第6項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定
法人税法施行令第142条の2第4項)の規定)並びに震災特例法第15条第6項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定
租税特別措置法施行令第35条第2項の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第15条第6項の規定
租税特別措置法施行令第36条第5項の規定並びに震災特例法第15条第6項の規定
租税特別措置法施行令第36条の2第4項の規定並びに震災特例法第15条第6項の規定
租税特別措置法施行令第37条第2項の規定並びに震災特例法第15条第6項の規定
租税特別措置法施行令第39条の31第4項及び第39条の32第1項第62条の5第2項第62条の5第2項並びに震災特例法第15条第6項
租税特別措置法施行令第39条の32の2第1項及び第39条の32の3第2項の規定並びに震災特例法第15条第6項の規定
参照条文
第16条の2
【仮決算の中間申告による所得税額の還付】
法第16条第1項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は固定資産に準ずる繰延資産について生じた前条第2項各号に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額とする。
法第16条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第72条第1項第2号に規定する所得税の額に類するものとして政令で定めるものは、法第16条第1項に規定する期間において支払を受ける租税特別措置法第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等につき同条第2項の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第6条第1項に規定する民間国外債の利子につき同項の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等につき同項の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等につき同項の規定により課される所得税の額及び当該期間において支払を受ける同法第9条の6第7項第1号に規定する外国特定目的信託の利益の分配又は同項第2号に規定する外国特定投資信託の収益の分配につき同条第3項の規定により課される所得税の額とし、法第16条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第72条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、租税特別措置法第3条の3第5項第6条第3項第8条の3第5項第9条の2第4項及び第9条の6第6項の規定とする。
税務署長は、法第16条第2項に規定する控除しきれなかった金額の記載がある同項の仮決算の中間申告書の提出があった場合には、当該控除しきれなかった金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
法第16条第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
前項に規定する仮決算の中間申告書に係る法人税で法人税法第2条第36号に規定する修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該法人税に充当する。
前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
税務署長は、法第16条第2項前段の規定による還付をする場合において、必要があると認めるときは、その還付を受ける法人に対し、同条第1項に規定する期間に係る法人税法第68条の規定による控除をされるべき金額を証明する書類又は帳簿の提示又は提出を求めることができる。
参照条文
第17条
【被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例】
法第17条第1項に規定する政令で定める事実は、同項各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)とする。
一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであって、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限る。)に従って策定されていること。
債務者の有する資産及び負債の価額の評定(次号において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)
当該計画が当該準則に従って策定されたものであること並びに次号及び第3号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に従って債務免除等(法人税法施行令第24条の2第2項第3号に規定する債務免除等をいう。以下この項において同じ。)をする者又は当該計画に係る当事者以外の者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項
債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従って資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。
次に掲げる事項のいずれかが定められていること。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(当該計画に係る債務者に対する債権が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が締結している投資事業有限責任組合契約等(法人税法施行令第24条の2第2項第4号に規定する投資事業有限責任組合契約等をいう。以下この号において同じ。)に係る組合財産である場合の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を除く。)が有する債権(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が信託の受託者として有するものを含む。)につき債務免除等をすること。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興機構の組合財産である債権につき当該産業復興機構に係る投資事業有限責任組合契約等を締結している金融機関等(法人税法施行令第24条の2第1項第4号イからヘまでに掲げる者をいう。ハにおいて同じ。)が債務免除等をすること。
二以上の金融機関等(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第20条第1項に規定する関係金融機関等に該当するものに限り、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすること。
法第17条第1項の規定により法人税法第25条第3項第33条第4項及び第59条第2項の規定を読み替えて適用する場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第9条第1項第1号損金算入)損金算入)(同条第2項の規定を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第9条第2項第2号事実事実若しくは震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実
第24条の2第3項各号に定める評定各号に定める評定又は震災特例法第17条第1項各号(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に掲げる法人が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「震災特例法施行令」という。)第17条第1項第1号イ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事項に従つて行う同項第2号の資産評定
第24条の2第4項第1号あつた日又はあつた日若しくは
生じた日生じた日又は震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実が生じた日
第24条の2第5項各号に定める金額各号に定める金額又は震災特例法第17条第1項の規定により読み替えられた法第25条第3項に規定する資産の震災特例法施行令第17条第1項第2号の貸借対照表に計上されている価額が震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
第24条の2第6項第25条第3項第25条第3項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項法第25条第3項
同項同項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
同項に規定する事実が生じた日法第25条第3項に規定する事実が生じた日又は震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実が生じた日
第33条第2項第25条第3項又は第33条第4項第25条第3項震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は法第33条第4項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
又は第33条第4項若しくは第33条第4項
生じた日の生じた日又は震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実が生じた日の
第48条第5項第3号又は第33条第4項に規定する若しくは第33条第4項に規定する
生じた日生じた日又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が生じた日
これらの規定法第25条第3項若しくは第33条第4項(これらの規定を震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第61条の4の表の第3号及び第66条の2の表の第3号規定する事実規定する事実又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実
当該事実これらの事実
第24条の2第5項第2号に掲げる事実第24条の2第5項第2号に掲げる事実又は震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実
同条第1項第2号の貸借対照表第24条の2第1項第2号の貸借対照表又は震災特例法施行令第17条第1項第2号(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の貸借対照表
第25条第3項第25条第3項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
第68条第2項同条第4項同条第4項震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
評定評定又は震災特例法施行令第17条第1項第1号イ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事項に従つて行う同項第2号の資産評定
第68条の2第2項各号に定める評定各号に定める評定又は震災特例法施行令第17条第1項第1号イ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事項に従つて行う同項第2号の資産評定
第68条の2第4項各号に定める金額各号に定める金額又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えられた法第33条第4項に規定する資産の震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実が生じた時の直前のその帳簿価額が震災特例法施行令第17条第1項第2号の貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額
第68条の2第5項第33条第4項第33条第4項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項法第33条第4項
同項同項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
同項に規定する事実が生じた日法第33条第4項に規定する事実が生じた日又は震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実が生じた日
第112条第12項損金算入)損金算入)(同条第2項の規定を震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第112条第12項第1号第59条第2項第59条第2項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。ロ及びハにおいて同じ。)
同項第3号法第59条第2項第3号
第113条の2第5項第2号又は第117条各号若しくは第117条各号
掲げる事実掲げる事実又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実
第117条債権とする債権又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実の発生前の原因に基づいて生じた債権とする
第119条の3第2項又は第33条第4項若しくは第33条第4項
生じた日の属する生じた日又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が生じた日の属する
第25条第3項の規定により同項第25条第3項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第25条第3項
第33条第4項の規定により同項第33条第4項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第33条第4項
当該事実これらの事実
第25条第3項の規定により当該第25条第3項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該
第33条第4項の規定により当該第33条第4項震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該
第119条の4第2項又は若しくは
事実が事実又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が
第122条の2又は法若しくは法
事実が事実又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が
第123条の8第4項第4号政令で定める事実政令で定める事実及び震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実
当該事実これらの事実
その債務者これらの事実に係る債務者
法第17条第1項の規定により法人税法第25条第3項第33条第4項及び第59条第2項の規定を読み替えて適用する場合における同法第25条第5項第33条第7項及び第59条第4項に規定する書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第17条の2
【復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
法第17条の2第1項の表の第1号の第五欄に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
延べ面積が千五百平方メートル以上であること。
地上階数が三以上であり、かつ、避難の用に供することができる屋上広場が設けられていること。
建築物整備事業(法第17条の2第1項の表の第1号の第四欄に掲げる建築物整備事業をいう。第3項において同じ。)を施行する土地の区域(以下この号及び次号において「建築物整備事業区域」という。)内において整備される公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
建築物整備事業区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が五千万円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
法第17条の2第6項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引とする。
法人が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備につき法第17条の2第1項又は第2項(これらの規定のうち同条第1項の表の第1号(建築物整備事業に係る部分に限る。)又は第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等(中間申告書で法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
法第17条の2第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第139条の10の規定の適用については、同条中「特別控除)の規定」とあるのは「特別控除)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、「同法第42条の13第1項後段」とあるのは「同法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第42条の13第1項後段」とする。
第17条の2の2
【企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
法第17条の2の2第1項に規定する政令で定める期間は、同項の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第17条の2の2第1項に規定する提出企業立地促進計画(次号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同項に規定する企業立地促進区域(以下この項において「企業立地促進区域」という。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域 当該変更について福島復興再生特別措置法第18条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日から同日又は当該区域に該当する同条第2項第2号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間
提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により企業立地促進区域に該当しないこととなる区域法第17条の2の2第1項に規定する提出のあった日から当該変更について福島復興再生特別措置法第18条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間
法第17条の2の2第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第139条の10の規定の適用については、同条中「特別控除)の規定」とあるのは「特別控除)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、「同法第42条の13第1項後段」とあるのは「同法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第42条の13第1項後段」とする。
第17条の2の3
【避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
法第17条の2の3第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第139条の10の規定の適用については、同条中「特別控除)の規定」とあるのは「特別控除)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、「同法第42条の13第1項後段」とあるのは「同法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第42条の13第1項後段」とする。
第17条の3
【復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
法第17条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
平成二十三年三月十一日において東日本大震災復興特別区域法第4条第1項に規定する特定被災区域(次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所に雇用されていた者
平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していた者
法第17条の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第139条の10の規定の適用については、同条中「特別控除)の規定」とあるのは「特別控除)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、「同法第42条の13第1項後段」とあるのは「同法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第42条の13第1項後段」とする。
第17条の3の2
【企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
法第17条の3の2第1項に規定する政令で定める対象期間は、同項に規定する提出企業立地促進計画(次項第2号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同条第1項に規定する企業立地促進区域(以下この項及び次項第2号において「企業立地促進区域」という。)の同条第1項の変更について福島復興再生特別措置法第18条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第2項第2号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの期間とする。
法第17条の3の2第1項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第17条の3の2第1項に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同項の法人が福島復興再生特別措置法第20条第4項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合 当該法人が当該認定を受けた日から当該該当しないこととなった日までの期間
法第17条の3の2第1項に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更(同項の法人の当該認定に係る区域が企業立地促進区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合 当該法人が当該認定を受けた日から当該変更について福島復興再生特別措置法第18条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間
法第17条の3の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
平成二十三年三月十一日において法第17条の3の2第1項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者
法第17条の3の2第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第139条の10の規定の適用については、同条中「特別控除)の規定」とあるのは「特別控除)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、「同法第42条の13第1項後段」とあるのは「同法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第42条の13第1項後段」とする。
第17条の3の3
【避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
法第17条の3の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
平成二十三年三月十一日において法第17条の3の3第1項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者
法第17条の3の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第139条の10の規定の適用については、同条中「特別控除)の規定」とあるのは「特別控除)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、「同法第42条の13第1項後段」とあるのは「同法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第42条の13第1項後段」とする。
第17条の4
【法人税の額から控除される特別控除額の特例】
法第17条の4第1項の規定により租税特別措置法第42条の13の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第27条の13の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第17条の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の2の3第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の3第1項の規定、震災特例法第17条の3の2第1項の規定及び震災特例法第17条の3の3第1項の規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第17条の4第1項の規定により読み替えられた法第42条の13第1項」と、同条第2項中「規定にかかわらず」とあるのは「規定(震災特例法第17条の2第13項第17条の2の2第9項第17条の2の3第9項第17条の3第5項第17条の3の2第4項及び第17条の3の3第4項の規定を含む。)にかかわらず」と、「)に掲げる規定」とあるのは「)に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定又は震災特例法第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第42条の13第1項」と、「掲げる規定を適用した場合の」」とあるのは「掲げる規定(震災特例法第17条の2第2項及び第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2の2第2項及び第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2の3第2項及び第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」」と、「同項の」とあるのは「租税特別措置法第42条の13第1項の」と、「掲げる規定」」とあるのは「掲げる規定(震災特例法第17条の2第2項及び第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2の2第2項及び第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の2の3第2項及び第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)」」とする。
第17条の5
【復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等】
法第17条の5第1項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。
法第17条の5第1項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち産業集積の形成に資するものとして財務省令で定めるものとする。
試験研究費の額(租税特別措置法第42条の4第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち法第17条の5第1項の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産(以下この項において「開発研究用資産」という。)に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合における同条第4項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第42条の4第3項及び第7項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から特別償却実施額(当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)を控除した残額をいう。)を控除した金額とする。
当該開発研究用資産につき法第17条の5第1項の規定の適用を受ける場合同項に規定する普通償却限度額
当該開発研究用資産につき法第17条の5の規定に係る法第18条の5第1項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第52条の2第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合同条第1項又は第4項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額
法第17条の5第4項の規定により読み替えられた租税特別措置法第42条の4第3項又は第7項の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第27条の4の規定の適用については、同条第1項第1号中「法第68条の9第1項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の5第4項の規定により読み替えて適用される法第68条の9第3項」と、同項第2号中「法第42条の4第1項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の5第4項の規定により読み替えて適用される法第42条の4第3項」と、同条第3項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「第68条の9第3項」とあるのは「第68条の9第7項」と、同項第2号中「第42条の4第3項」とあるのは「第42条の4第7項」と読み替えるものとする」とする。
第18条
【被災代替資産等の特別償却】
法第18条第1項に規定する政令で定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該法人が有する建物で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
構築物 当該法人が有する構築物で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)
機械及び装置 当該法人が有する機械及び装置で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
船舶 当該法人が有する船舶法第1条に規定する日本船舶のうち同法第5条第1項に規定する船舶原簿に登録されているもの、小型船舶の登録等に関する法律第2条に規定する小型船舶のうち同法第3条に規定する原簿に登録されているもの、漁船法第2条第1項に規定する漁船のうち同法第10条第1項に規定する漁船原簿に登録されているもの又は建設機械抵当法施行令別表に掲げる船舶(以下この号において「船舶」という。)で、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災船舶」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される船舶(当該被災船舶に比して著しく高額なものその他当該被災船舶に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
航空機 当該法人が有する航空法第2条第1項に規定する航空機のうち同法第3条に規定する航空機登録原簿に登録されているもの(以下この号において「航空機」という。)で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災航空機」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される航空機(当該被災航空機に比して著しく高額なものその他当該被災航空機に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
車両及び運搬具 当該法人が有する道路運送車両法第4条に規定する自動車のうち同条に規定する自動車登録ファイルに登録されているもの、同条に規定する二輪の小型自動車のうち同法第72条第1項に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されているもの、同法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車のうち同法第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイルに記録されているもの、同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車のうち同法第97条の3第1項の規定により車両番号の指定を受けているもの、地方税法第442条第3号に規定する小型特殊自動車若しくは同条第1号に規定する原動機付自転車のうち同法第442条の2第1項の規定の適用を受けるもの又は鉄道事業法第13条第1項に規定する車両のうち同項に規定する確認(同条第2項に規定する確認を含む。)を受けたもの(以下この号において「車両及び運搬具」という。)で、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災車両運搬具」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される車両及び運搬具(当該被災車両運搬具に比して著しく高額なものその他当該被災車両運搬具に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
参照条文
第18条の2
【被災者向け優良賃貸住宅の割増償却】
法第18条の2第1項に規定する政令で定める地域は、東日本大震災に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第41条第1項の区域として同条第2項の規定により告示された区域とする。
法第18条の2第1項に規定する政令で定める賃貸住宅は、共同住宅又は長屋に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件(賃貸住宅が地方公共団体に対し貸し付けられ、当該地方公共団体が賃貸する場合にあっては、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件)の全てを満たすものの数が十以上である場合における当該各独立部分とする。
その各独立部分に係る共同住宅又は長屋が耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
その各独立部分に係る共同住宅又は長屋の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が三・三平方メートル当たり九十五万円(耐火建築物に該当するものについては、百万円)以下のものであること。
その床面積が百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。
その賃貸が公募の方法により行われるものであり、かつ、当該公募においてその賃貸が東日本大震災の被災者に対し優先して行われることが明らかにされているものであること。
その賃貸に係る家賃の額がその各独立部分に係る共同住宅又は長屋に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める方法によって算定された額を超えないものであること。
法人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅につき法第18条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける各事業年度の確定申告書等(中間申告書で法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、第2項第6号の規定により計算方法を定めたときは、これを告示する。
第18条の3
【再投資等準備金】
法第18条の3第1項に規定する政令で定める金額は、同項の規定を適用しないで計算した場合の同項の適用年度の所得の金額とする。この場合において、法人税法第57条第1項第58条第1項及び第59条第2項の規定の適用については、同法第57条第1項及び第58条第1項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の3第1項(再投資等準備金)の規定」と、同法第59条第2項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の3第1項(再投資等準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第18条の3第1項)の規定」と、「第62条の5第5項の」とあるのは「第62条の5第5項並びに同法第18条の3第1項の」とする。
法第18条の3第1項第3号に規定する政令で定める規模のものは、同号に規定する事業年度において取得又は製作若しくは建設をする同号の産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円(同項の規定の適用を受ける法人が租税特別措置法第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等(法第18条の3第1項の指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合にあっては、第23条の3第2項に規定する中小連結法人。次項において「中小企業者等」という。)である場合にあっては、三千万円)以上のものとする。
前項の場合において、同項に規定する法人が中小企業者等に該当するかどうかの判定は、法第18条の3第1項第3号に規定する事業年度終了の時の現況による。
法第18条の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第73条第2項掲げる規定掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第18条の3第1項(再投資等準備金)の規定
法人税法施行令第77条の2第2項掲げる規定掲げる規定及び震災特例法第18条の3第1項(再投資等準備金)の規定
法人税法施行令第142条の2第4項)の規定)並びに震災特例法第18条の3第1項(再投資等準備金)の規定
租税特別措置法施行令第35条第2項の規定を並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第18条の3第1項の規定を
租税特別措置法施行令第36条の2第4項及び第37条第2項の規定並びに震災特例法第18条の3第1項の規定
租税特別措置法施行令第37条の2第2項の規定を並びに震災特例法第18条の3第1項の規定を
租税特別措置法施行令第37条の3第3項の規定を及び震災特例法第18条の3第1項の規定を
租税特別措置法施行令第39条の13の2第1項の規定を並びに震災特例法第18条の3第1項の規定を
租税特別措置法施行令第39条の31第4項及び第39条の32第1項第112条第14項第112条第14項並びに震災特例法第18条の3第1項
租税特別措置法施行令第39条の32の2第1項及び第39条の32の3第2項の規定並びに震災特例法第18条の3第1項の規定
第18条の4
【特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例】
法第18条の5第1項の規定により租税特別措置法第52条の2の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第30条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8号において「震災特例法」という。)第18条の2第1項の規定」と、同項第8号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は震災特例法第26条の2第1項の規定」とする。
参照条文
第18条の5
【準備金方式による特別償却】
法第18条の6第1項の規定によりみなして適用する租税特別措置法第52条の3の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第31条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「前条第3項第1号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条の4の規定により読み替えられた前条第3項第1号」と、「前条第3項第8号」とあるのは「同令第18条の4の規定により読み替えられた前条第3項第8号」とする。
第18条の6
【特別償却等に関する複数の規定の不適用】
法第18条の7第1項の規定により租税特別措置法第53条の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第32条第2項の規定の適用については、同項中「法第53条第1項第2号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第18条の7第1項の規定により読み替えられた法第53条第1項第2号」と、「法第52条の3」とあるのは「震災特例法第18条の6第1項の規定によりみなして適用する法第52条の3」と、「法第53条第1項の」とあるのは「震災特例法第18条の7第1項の規定により読み替えられた法第53条第1項の」とする。
第18条の7
【被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等】
法第18条の8第1項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第65条の3第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は第3号の5の規定」とあるのは、「若しくは第3号の5の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の8第1項第1号の規定」とする。
法第18条の8第1項各号に規定する買取りによる同項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第65条の5の2第65条の7法第19条第14項において準用する場合を含む。)又は第66条の2の規定の適用については、当該譲渡は、租税特別措置法第65条の5の2第7項第2号イ、第65条の7第15項第1号イ又は第66条の2第14項第2号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。
法第18条の8第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第65条の4及び第65条の5の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第65条の4第1項各号に掲げる場合及び同法第65条の5第1項各号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
第19条
【特定の資産の買換えの場合等の課税の特例】
法第19条第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。第12項において同じ。)としての取得とする。
法第19条第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第19条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
法第19条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
法第19条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前三年の期間とする。
法第19条第3項同条第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
譲渡をする見込みである資産の種類
その他参考となるべき事項
法第19条第3項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第3項の届出には、当該法人(当該法人が連結子法人であった場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた法第27条第3項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。
法第19条第4項法第20条第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第19条第4項又は第20条第14項に規定する連結買換資産(第1号において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
法第19条第1項法第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
イに規定する買換資産のうち法第19条第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第19条第4項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額
法第19条第4項の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第24条第8項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(第24条第8項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
法第19条第9項において同条第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「当該事業年度の」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分割等(第8項に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得をした」と、「次項」とあるのは「第9項において準用する次項」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第8項の規定」と、同条第3項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分割等の日の前日」と、「第1項の」とあるのは「第8項の」と読み替えるものとする。
10
法第19条第11項法第20条第16項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第19条第11項又は第20条第16項に規定する連結買換資産(第1号において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第17項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
法第19条第1項法第20条第7項において準用する場合を含む。)又は法第19条第8項法第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第19条第11項に規定する被合併法人等(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
イに規定する買換資産のうち法第19条第11項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第19条第11項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額
11
法第19条第11項の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第11項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第24条第11項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(第24条第11項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
12
法第19条第14項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第1号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済としての譲渡とする。
13
法第19条第14項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
当該買換資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
14
法第19条第14項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第3号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
既に法第19条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の買換資産で同項及び同条第8項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
既に法第19条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第20条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項及び第2項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額
15
買換資産が法第19条第3項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第7項同条第9項において準用する場合を含む。次項及び第17項において同じ。)において準用する租税特別措置法第65条の7第8項に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第19条第1項又は第8項の規定により損金の額に算入された金額に、第13項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第4項又は法第27条第4項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
16
法第19条第7項において準用する租税特別措置法第65条の7第8項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項法第20条第17項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第19条第7項において準用する租税特別措置法第65条の7第8項又は法第27条第7項同条第9項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する租税特別措置法第68条の78第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
当該買換資産のその取得の日における価額
当該買換資産のうち法第19条第4項又は第27条第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
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法第19条第11項法第20条第16項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第19条第11項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)において同条第7項において準用する租税特別措置法第65条の7第8項又は法第27条第7項において準用する租税特別措置法第68条の78第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
当該買換資産のうち法第19条第11項又は第27条第11項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
18
法第19条第1項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第65条の7第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第19条第1項若しくは第8項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第19条第1項若しくは第8項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定を適用する。
19
買換資産が法第19条第1項の表及び租税特別措置法第65条の7第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第19条第1項若しくは第8項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第19条第1項若しくは第8項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定を適用する。
20
租税特別措置法施行令第39条の7第27項の規定は、法第19条第1項の表の第1号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物について準用する。
21
法第20条第1項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日(同日後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する終了の日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に法第19条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日)から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
その申請の日における法第20条第4項第1号に規定する特別勘定の金額
取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
法第20条第1項に規定するやむを得ない事情の詳細
第3号の資産の取得予定年月日及び法第20条第1項に規定する認定を受けようとする日
その他参考となるべき事項
22
法第20条第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第1項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第19条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23
第18項及び第19項の規定は、法第20条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は租税特別措置法第65条の8第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第20条第7項において準用する法第19条第1項若しくは法第20条第8項において準用する法第19条第8項又は租税特別措置法第65条の8第7項において準用する同法第65条の7第1項若しくは同法第65条の8第8項において準用する同法第65条の7第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
24
法第20条第2項第1号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分割又は適格現物出資(第3号において「適格分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
法第20条第2項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
当該適格分割等に係る法第20条第2項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
法第20条第2項第1号に規定するやむを得ない事情の詳細
第3号の資産の取得予定年月日及び法第20条第2項第1号に規定する認定を受けようとする日
その他参考となるべき事項
25
法第20条第4項の規定を適用する場合において、同項第2号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第28条第1項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。
26
法第20条第7項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第1号から第4号までに規定する引継ぎを受けた日(第5号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に法第19条第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第20条第7項の法人が当該各号に定める期間内に法第19条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、次の各号に定める期間の初日から認定日(第1号若しくは第3号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度又は第2号第4号若しくは第5号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
法第20条第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
法第20条第7項に規定する特別勘定の金額が法第28条第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
法第20条第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第2項第1号に規定する期間
法第20条第7項に規定する特別勘定の金額が法第28条第5項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第3項第1号に規定する期間
法第20条第7項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第28条第1項の特別勘定の金額である場合同項に規定する取得指定期間
27
前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
その申請の日における法第20条第4項第1号に規定する特別勘定の金額
取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
第3号の資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
その他参考となるべき事項
28
法第20条第7項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第19条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
29
法第20条第7項から第9項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第19条第14項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第3号に規定する圧縮基礎取得価額(次項において「圧縮基礎取得価額」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第20条第7項又は第8項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第28条第1項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第27条第1項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第20条第7項及び第8項の規定(当該譲渡年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第28条第8項及び第9項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
30
法第20条第4項又は第28条第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第20条第7項から第9項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第19条第14項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第3号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第20条第1項第2項又は第4項第2号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第28条第5項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項第3項又は第5項第2号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第20条第7項及び第8項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第28条第8項及び第9項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
31
法第20条第10項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
32
法第20条第10項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第14条の8第4号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
33
法第20条第11項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
34
法第19条第1項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(法第27条第1項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)後の各事業年度を含み、連結事業年度に該当する事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において法第19条第1項若しくは第8項又は第20条第7項若しくは第8項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第19条第8項又は第20条第8項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第19条第3項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度又は当該譲渡連結事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第19条第1項及び第8項並びに第20条第7項及び第8項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当する場合には、法第27条第1項及び第8項並びに第28条第8項及び第9項の規定)の適用を受けた買換資産(法第27条第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第19条第1項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第20条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第28条第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第20条第4項又は第28条第5項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第3項の規定により計算した面積を超えるときは、法第19条第1項若しくは第8項又は第20条第7項若しくは第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
35
法第20条第4項又は第28条第5項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において法第20条第7項又は第8項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第7項及び第8項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第28条第8項及び第9項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第27条第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第19条第1項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第20条第4項又は第28条第5項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第20条第7項又は第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
36
法第21条に規定する政令で定める交換は、法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換とする。
37
法第21条第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
38
法第19条から第21条までの規定(法第27条から第29条までの規定を含む。)の適用がある場合における租税特別措置法第62条の3第9項同法第63条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第62条の3第9項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は第68条の71第5項若しくは第68条の71第5項
又は現物出資法人若しくは現物出資法人
政令で定める場合政令で定める場合又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第20条第4項若しくは第28条第5項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人が当該土地等の譲渡をしたこれらの規定に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人から震災特例法第20条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額若しくは震災特例法第28条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
第66条の2までの規定第66条の2まで若しくは震災特例法第19条から第21条までの規定
又は第65条の12第10項から第13項まで若しくは第65条の12第10項から第13項まで又は震災特例法第19条第4項震災特例法第20条第14項において準用する場合を含む。)、震災特例法第19条第11項震災特例法第20条第16項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第20条第9項から第12項まで
39
法第19条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第65条の3第1項各号、第65条の4第1項各号、第65条の5第1項各号、第65条の5の2第1項第65条の10第1項各号及び第66条の2第1項に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合における同法第65条の3から第65条の5の2まで、第65条の10及び第66条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
租税特別措置法第65条の3第1項又は第65条の11若しくは第65条の11
の規定の適用を又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第19条から第21条までの規定の適用を
租税特別措置法第65条の4第1項第65条の5第1項及び第65条の5の2第1項又は第65条の11若しくは第65条の11
の規定の適用を又は震災特例法第19条から第21条までの規定の適用を
租税特別措置法第65条の10第1項第1号又は前三条若しくは前三条又は震災特例法第19条から第21条まで
同法農業振興地域の整備に関する法律
租税特別措置法第65条の10第1項第2号又は前三条若しくは前三条又は震災特例法第19条から第21条まで
同法集落地域整備法
租税特別措置法第65条の10第1項第3号又は前三条若しくは前三条又は震災特例法第19条から第21条まで
同法第11条農住組合法第11条
租税特別措置法第66条の2第14項第2号又は若しくは
の規定又は震災特例法第19条若しくは第20条の規定
租税特別措置法第66条の2第14項第2号又は第5項若しくは第5項又は震災特例法第21条
40
法第19条から第21条までの規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第14条の8第4号特例)又は特例)若しくは
特例)に規定する特例)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第20条第4項第1号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する
法人税法施行令第122条の14第3項特例等)の規定特例等)若しくは震災特例法第19条から第21条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定
同法租税特別措置法
法人税法施行令第123条の8第9項第4号第11項又は第11項若しくは
)に規定する)又は震災特例法第20条第10項若しくは第11項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する
法人税法施行令第123条の8第11項第2号又は若しくは
特例等)の規定特例等)又は震災特例法第19条から第21条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定
同法租税特別措置法
租税特別措置法施行令第39条の9第1項第2号又は若しくは
の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第21条の規定
租税特別措置法施行令第39条の9第2項第2号又は若しくは
の規定又は震災特例法第19条第1項震災特例法第20条第7項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第19条第8項震災特例法第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定
租税特別措置法施行令第39条の10第1項の規定又は震災特例法第21条の規定
租税特別措置法施行令第39条の28第2号含む。)又は含む。)若しくは
の規定又は震災特例法第19条第1項震災特例法第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定
租税特別措置法施行令第39条の28第3号含む。)又は含む。)若しくは
の規定又は震災特例法第19条第8項震災特例法第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定
租税特別措置法施行令第39条の35の4第1項第1号の規定並びに震災特例法第20条の規定
租税特別措置法施行令第39条の35の4第3項第1号の規定並びに並びに震災特例法第20条の規定並びに
第20条
【代替資産の取得期間等の延長の特例】
法第22条に規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。
第21条
【連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付】
法第23条第1項に規定する損失の額で政令で定めるものは、同項に規定する棚卸資産等について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額(第5項において「個別震災損失金額」という。)とする。
東日本大震災により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は東日本大震災による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他付随費用に係る損失の額を含む。)
東日本大震災により、当該資産が損壊し、又はその価値が減少し、その他当該資産を事業の用に供することが困難となった場合において、これらの被害があった日から一年以内に当該資産の原状回復のために支出する修繕費、土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用(その損壊又は価値の減少を防止するために支出する費用を含む。)に係る損失の額
法第23条第1項に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項の規定とする。
法第23条第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第112条第13項含む。)含む。)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第23条第1項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)
第155条の19第8項それぞれ、当該連結欠損金個別帰属額のうち当該被合併法人等の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「震災特例法施行令」という。)第21条第1項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)に規定する個別震災損失金額(当該被合併法人等の同条第5項の規定により計算した金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額を震災特例法施行令第16条第4項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により読み替えて適用される第112条第5項第1号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(次条第5項において「読替え後の第112条第5項第1号」という。)に規定する繰戻対象震災損失金額とそれぞれ
第155条の20第5項それぞれ、当該連結欠損金個別帰属額のうち当該連結親法人又は連結子法人の震災特例法施行令第21条第1項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)に規定する個別震災損失金額(当該連結親法人又は連結子法人の同条第5項の規定により計算した金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額を第112条第11項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)において準用する読替え後の第112条第5項第1号に規定する繰戻対象震災損失金額とそれぞれ
第155条の21第2項第4号第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)又は震災特例法第23条(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)
同条これら
法第23条第5項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の18第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法第23条の規定により還付を受けるべき金額に、当該金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する連結欠損金額に係る連結親法人及びその各連結子法人の法人税法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第2項の規定により同条第1項に規定する連結欠損金額とみなされたものに係る部分の金額を除く。)の合計額のうちに当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第23条第6項の規定により益金の額に算入された金額のうち同条第1項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、当該益金の額に算入された金額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の同項に規定する中間期間において生じた個別震災損失金額の合計額のうちに当該連結親法人又はその連結子法人の当該中間期間において生じた個別震災損失金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第23条第6項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとし、法第23条第1項の連結親法人又はその連結子法人の前項の規定により計算した金額は、法人税法第2条第18号の2に規定する連結利益積立金額又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の同条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額の計算については、法人税法施行令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれないものとする。
法第23条第6項の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第155条の13第2項掲げる規定を掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第23条第6項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定を
法人税法施行令第155条の13の2第2項掲げる規定掲げる規定及び震災特例法第23条第6項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定
法人税法施行令第155条の27第4項)の規定)並びに震災特例法第23条第6項(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定
租税特別措置法施行令第39条の89第1項第5項第5項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第23条第6項
租税特別措置法施行令第39条の90第6項の規定を並びに震災特例法第23条第6項の規定を
租税特別措置法施行令第39条の90の2第4項の規定を並びに震災特例法第23条第6項の規定を
租税特別措置法施行令第39条の90の3第2項の規定を並びに震災特例法第23条第6項の規定を
租税特別措置法施行令第39条の125第2項及び第39条の126第1項第62条の5第2項第62条の5第2項並びに震災特例法第23条第6項
同法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額
参照条文
第21条の2
【仮決算の連結中間申告による所得税額の還付】
法第24条第1項に規定する損失の額で政令で定めるものは、同項に規定する棚卸資産等について生じた前条第1項各号に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額とする。
法第24条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の20第1項第2号に規定する所得税の額に類するものとして政令で定めるものは、法第24条第1項に規定する期間において支払を受ける租税特別措置法第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等につき同条第2項の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第6条第1項に規定する民間国外債の利子につき同項の規定により課される所得税の額、当該期間において支払を受ける同法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等につき同項の規定により課される所得税の額及び当該期間において支払を受ける同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等につき同項の規定により課される所得税の額とし、法第24条第1項の規定により読み替えて適用される同号に規定する政令で定める規定は、租税特別措置法第3条の3第5項第6条第3項第8条の3第5項及び第9条の2第4項の規定とする。
税務署長は、法第24条第2項に規定する控除しきれなかった金額の記載がある同項の仮決算の連結中間申告書の提出があった場合には、当該控除しきれなかった金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
法第24条第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
前項に規定する仮決算の連結中間申告書に係る法人税で法人税法第2条第36号に規定する修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該法人税に充当する。
前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
税務署長は、法第24条第2項前段の規定による還付をする場合において、必要があると認めるときは、その還付を受ける連結親法人又はその連結子法人に対し、同条第1項に規定する期間に係る法人税法第81条の14の規定による控除をされるべき金額を証明する書類又は帳簿の提示又は提出を求めることができる。
法第24条第4項に規定する政令で定める金額は、同条第2項の規定による還付金の額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第24条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の20第1項第2号に規定する法人税の額を計算する場合に同法第81条の14第1項の規定による控除をされるべき金額
前号に掲げる金額のうち法第24条第4項に規定する離脱法人に帰せられるものとして法人税法施行令第155条の44の規定に準じて計算した金額
参照条文
第22条
【被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例】
法第25条第1項に規定する政令で定める事実は、同項各号に掲げる連結法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が第17条第1項各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)とする。
法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第25条第3項第33条第4項及び第59条第2項の規定を法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合には、法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第9条の2第1項第1号損金算入)損金算入)(同項の規定を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第3項法第59条第3項
第9条の2第2項前条第2項第1号及び第5号前条第2項第1号
と読み替えたと、同項第2号中「事実」とあるのを「事実若しくは震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同項第5号中「前項第6号」とあるのを「次条第1項第4号」と読み替えた
第24条の2第3項各号に定める評定各号に定める評定又は震災特例法第25条第1項各号(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に掲げる連結法人が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「震災特例法施行令」という。)第17条第1項第1号イ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事項に従つて行う同項第2号の資産評定
第24条の2第4項第1号あつた日又はあつた日若しくは
生じた日生じた日又は震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた日
第24条の2第5項各号に定める金額各号に定める金額又は震災特例法第25条第1項の規定により読み替えられた法第25条第3項に規定する資産の震災特例法施行令第17条第1項第2号の貸借対照表に計上されている価額が震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
第24条の2第6項第25条第3項第25条第3項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項法第25条第3項
同項同項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
同項に規定する事実が生じた日法第25条第3項に規定する事実が生じた日又は震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた日
第33条第2項第25条第3項又は第33条第4項第25条第3項震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は法第33条第4項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
又は第33条第4項若しくは第33条第4項
生じた日の生じた日又は震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた日の
第48条第5項第3号又は第33条第4項に規定する若しくは第33条第4項に規定する
生じた日生じた日又は震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が生じた日
又は第33条第4項に係る若しくは第33条第4項又は震災特例法第25条第1項の規定により読み替えられた法第25条第3項若しくは第33条第4項に係る
第61条の4の表の第3号及び第66条の2の表の第3号規定する事実規定する事実又は震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実
当該事実これらの事実
第24条の2第5項第2号に掲げる事実第24条の2第5項第2号に掲げる事実又は震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実
同条第1項第2号の貸借対照表第24条の2第1項第2号の貸借対照表又は震災特例法施行令第17条第1項第2号(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の貸借対照表
第25条第3項第25条第3項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
第68条第2項同条第4項同条第4項震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
評定評定又は震災特例法施行令第17条第1項第1号イ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事項に従つて行う同項第2号の資産評定
第68条の2第2項各号に定める評定各号に定める評定又は震災特例法施行令第17条第1項第1号イ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事項に従つて行う同項第2号の資産評定
第68条の2第4項各号に定める金額各号に定める金額又は震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えられた法第33条第4項に規定する資産の震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた時の直前のその帳簿価額が震災特例法施行令第17条第1項第2号の貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額
第68条の2第5項第33条第4項第33条第4項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項法第33条第4項
同項同項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
同項に規定する事実が生じた日法第33条第4項に規定する事実が生じた日又は震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた日
第113条の2第5項第2号又は第117条各号若しくは第117条各号
掲げる事実掲げる事実又は震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実
第117条債権とする債権又は震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実の発生前の原因に基づいて生じた債権とする
第119条の3第2項又は第33条第4項若しくは第33条第4項
生じた日の属する生じた日又は震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が生じた日の属する
第25条第3項の規定により同項第25条第3項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第25条第3項
第33条第4項の規定により同項第33条第4項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第33条第4項
当該事実これらの事実
第25条第3項の規定により当該第25条第3項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該
第33条第4項の規定により当該第33条第4項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該
第119条の4第2項又は若しくは
事実が事実又は震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が
第122条の2又は法若しくは法
事実が事実又は震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が
第123条の8第4項第4号政令で定める事実政令で定める事実及び震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実
当該事実これらの事実
その債務者これらの事実に係る債務者
第155条の2第1項損金算入)に損金算入)(震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に
第155条の2第1項第1号第59条第2項第3号第59条第2項第3号震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第2号において同じ。)
第155条の2第1項第2号同項各号同項各号(同項第3号の規定を震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項及び法法第59条第2項及び
第155条の6第1項第1号益金不算入等)益金不算入等)(同条第3項の規定を震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
損金不算入等)損金不算入等)(同条第4項の規定を震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
欠損金の損金算入)欠損金の損金算入)(同条第2項の規定を震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第155条の20第11項欠損金の損金算入)欠損金の損金算入)(同条第2項の規定を震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第155条の20第11項第1号同項第3号震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、法第59条第2項第3号
第155条の20第11項第1号法第59条第2項又は第3項法第59条第2項震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。ハにおいて同じ。)又は法第59条第3項
第155条の21第2項同項第3号震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含み、法第59条第2項第3号
第155条の21第2項第6号第59条第59条同条第2項の規定を震災特例法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
第155条の43第2項第5号損金算入)損金算入)(同項の規定を震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第3項法第59条第3項
法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第25条第3項第33条第4項及び第59条第2項の規定を法第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合の法人税法第25条第5項第33条第7項及び第59条第4項に規定する書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第22条の2
【連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
法第25条の2第1項の表の第1号の第五欄に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
延べ面積が千五百平方メートル以上であること。
地上階数が三以上であり、かつ、避難の用に供することができる屋上広場が設けられていること。
建築物整備事業(法第25条の2第1項の表の第1号の第四欄に掲げる建築物整備事業をいう。第5項において同じ。)を施行する土地の区域(以下この号及び次号において「建築物整備事業区域」という。)内において整備される公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
建築物整備事業区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が五千万円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
法第25条の2第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
当該供用年度(法第25条の2第1項に規定する供用年度をいう。以下この項及び第4項第1号において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
法第25条の2第1項の表の各号の第一欄に掲げる連結法人に該当する連結親法人又はその連結子法人(以下この条においてそれぞれ「指定連結親法人」又は「指定連結子法人」という。)で当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(以下この号及び第4項第1号において「対象資産」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)
対象資産を取得し、又は製作し、若しくは建設した指定連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び対象資産を取得し、又は製作し、若しくは建設した各指定連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額
法第25条の2第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(法第25条の2第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
連結親法人又はその連結子法人で繰越税額控除限度超過額(法第25条の2第3項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(法第25条の2第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
法第25条の2第14項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の18第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
指定連結親法人又はその指定連結子法人で当該供用年度において対象資産を取得し、又は製作し、若しくは建設したもの 当該対象資産につき法第25条の2第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
連結親法人又はその連結子法人で当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第25条の2第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
指定連結親法人又はその指定連結子法人が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備につき法第25条の2第1項又は第2項(これらの規定のうち同条第1項の表の第1号(建築物整備事業に係る部分に限る。)又は第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備につきこれらの規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等(連結中間申告書で法人税法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び連結確定申告書をいう。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
法第25条の2第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の25の規定の適用については、同条第1号中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「特別控除)の規定」とあるのは「特別控除)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2第2項若しくは第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、「同法第68条の15の6第1項後段」とあるのは「同法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の15の6第1項後段」とする。
第22条の2の2
【連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
法第25条の2の2第1項に規定する政令で定める期間は、同項の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第25条の2の2第1項に規定する提出企業立地促進計画(次号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同項に規定する企業立地促進区域(以下この項において「企業立地促進区域」という。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域 当該変更について福島復興再生特別措置法第18条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日から同日又は当該区域に該当する同条第2項第2号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間
提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により企業立地促進区域に該当しないこととなる区域法第25条の2の2第1項に規定する提出のあった日から当該変更について福島復興再生特別措置法第18条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間
法第25条の2の2第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
当該供用年度(法第25条の2の2第1項に規定する供用年度をいう。以下この項及び第4項第1号において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
法第25条の2の2第2項に規定する認定事業者に該当する連結親法人又はその連結子法人で特定機械装置等(同条第1項に規定する特定機械装置等をいう。以下この号及び第4項第1号において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)
法第25条の2の2第2項に規定する認定事業者に該当する連結親法人で特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額及び同項に規定する認定事業者に該当する各連結子法人で特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額の合計額
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額
法第25条の2の2第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(法第25条の2の2第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
連結親法人又はその連結子法人で繰越税額控除限度超過額(法第25条の2の2第3項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(法第25条の2の2第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
法第25条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の18第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
法第25条の2の2第2項に規定する認定事業者に該当する連結親法人又はその連結子法人で当該供用年度において特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設したもの 当該特定機械装置等につき同項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
連結親法人又はその連結子法人で当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第25条の2の2第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
法第25条の2の2第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の25の規定の適用については、同条第1号中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「特別控除)の規定」とあるのは「特別控除)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、「同法第68条の15の6第1項後段」とあるのは「同法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の15の6第1項後段」とする。
参照条文
第22条の2の3
【連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除】
法第25条の2の3第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
当該供用年度(法第25条の2の3第1項に規定する供用年度をいう。以下この項及び第3項第1号において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。以下第3項までにおいて同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
法第25条の2の3第2項に規定する確認を受けた連結親法人又はその連結子法人で特定機械装置等(同条第1項に規定する特定機械装置等をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)
法第25条の2の3第2項に規定する確認を受けた連結親法人で特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額及び同項に規定する確認を受けた各連結子法人で特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額の合計額
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額
法第25条の2の3第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(法第25条の2の3第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
連結親法人又はその連結子法人で繰越税額控除限度超過額(法第25条の2の3第3項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(法第25条の2の3第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
法第25条の2の3第9項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の18第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
法第25条の2の3第2項に規定する確認を受けた連結親法人又はその連結子法人で当該供用年度において特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設したもの 当該特定機械装置等につき同項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
連結親法人又はその連結子法人で当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第25条の2の3第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
法第25条の2の3第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の25の規定の適用については、同条第1号中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「特別控除)の規定」とあるのは「特別控除)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、「同法第68条の15の6第1項後段」とあるのは「同法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の15の6第1項後段」とする。
参照条文
第22条の3
【連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
法第25条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
平成二十三年三月十一日において東日本大震災復興特別区域法第4条第1項に規定する特定被災区域(次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所に雇用されていた者
平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していた者
法第25条の3第5項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の18第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法第25条の3第1項の規定により適用年度(同項に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する同条第1項に規定する調整前連結税額から控除された金額に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第25条の3第1項に規定する指定を受けた連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する被災雇用者等に対して支給する同項の給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る前号に掲げる金額の合計額
法第25条の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の25の規定の適用については、同条第1号中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「特別控除)の規定」とあるのは「特別控除)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、「同法第68条の15の6第1項後段」とあるのは「同法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の15の6第1項後段」とする。
第22条の3の2
【連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
法第25条の3の2第1項に規定する政令で定める対象期間は、同項に規定する提出企業立地促進計画(次項第2号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同条第1項に規定する企業立地促進区域(以下この項及び次項第2号において「企業立地促進区域」という。)の同条第1項の変更について福島復興再生特別措置法第18条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第2項第2号に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの期間とする。
法第25条の3の2第1項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第25条の3の2第1項に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に連結親法人又はその連結子法人で当該認定を受けたものが福島復興再生特別措置法第20条第4項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合 当該連結親法人又はその連結子法人が当該認定を受けた日から当該該当しないこととなった日までの期間
法第25条の3の2第1項に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更(連結親法人又はその連結子法人で当該認定を受けたものの当該認定に係る区域が企業立地促進区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合 当該連結親法人又はその連結子法人が当該認定を受けた日から当該変更について福島復興再生特別措置法第18条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあった日までの期間
法第25条の3の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
平成二十三年三月十一日において法第25条の3の2第1項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者
法第25条の3の2第4項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の18第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法第25条の3の2第1項の規定により適用年度(同項に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する同条第1項に規定する調整前連結税額から控除された金額に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第25条の3の2第1項に規定する認定を受けた連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する避難対象雇用者等に対して支給する同項の給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る前号に掲げる金額の合計額
法第25条の3の2第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の25の規定の適用については、同条第1号中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「特別控除)の規定」とあるのは「特別控除)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、「同法第68条の15の6第1項後段」とあるのは「同法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の15の6第1項後段」とする。
第22条の3の3
【連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除】
法第25条の3の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
平成二十三年三月十一日において法第25条の3の3第1項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者
法第25条の3の3第4項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の18第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法第25条の3の3第1項の規定により適用年度(同項に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する同条第1項に規定する調整前連結税額から控除された金額に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第25条の3の3第1項に規定する確認を受けた連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する避難対象雇用者等に対して支給する同項の給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る前号に掲げる金額の合計額
法第25条の3の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の25の規定の適用については、同条第1号中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「特別控除)の規定」とあるのは「特別控除)若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、「同法第68条の15の6第1項後段」とあるのは「同法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の15の6第1項後段」とする。
第22条の4
【連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例】
法第25条の4第1項の規定により租税特別措置法第68条の15の6の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第39条の45の6の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第25条の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2の3第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の3第1項の規定、震災特例法第25条の3の2第1項の規定及び震災特例法第25条の3の3第1項の規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第25条の4第1項の規定により読み替えられた法第68条の15の6第1項」と、同条第2項中「規定にかかわらず」とあるのは「規定(震災特例法第25条の2第14項第25条の2の2第9項第25条の2の3第9項第25条の3第5項第25条の3の2第4項及び第25条の3の3第4項の規定を含む。)にかかわらず」と、「)に掲げる規定」とあるのは「)に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第25条の2第2項若しくは第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定又は震災特例法第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の15の6第1項」と、「掲げる規定を適用した場合の」」とあるのは「掲げる規定(震災特例法第25条の2第2項及び第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2の2第2項及び第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2の3第2項及び第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」」と、「同項の」とあるのは「租税特別措置法第68条の15の6第1項の」と、「掲げる規定」」とあるのは「掲げる規定(震災特例法第25条の2第2項及び第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2の2第2項及び第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の2の3第2項及び第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)」」と、同条第3項中「同項各号に掲げる規定」とあるのは「同項各号に掲げる規定(震災特例法第25条の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の2の3第2項又は第3項の規定、震災特例法第25条の3第1項の規定、震災特例法第25条の3の2第1項の規定及び震災特例法第25条の3の3第1項の規定を含む。)」と、「同項後段」とあるのは「法第68条の15の6第1項後段」と、「又は第68条の15の5第6項」とあるのは「若しくは第68条の15の5第6項又は震災特例法第25条の2第14項第25条の2の2第9項第25条の2の3第9項第25条の3第5項第25条の3の2第4項若しくは第25条の3の3第4項」と、同項第5号中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定、震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項の規定、震災特例法第25条の2の2第2項若しくは第3項の規定又は震災特例法第25条の2の3第2項若しくは第3項の規定」と、「定める金額は、当該」とあるのは「定める金額、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この項において「震災特例法施行令」という。)第22条の2第4項各号に定める金額、震災特例法施行令第22条の2の2第4項各号に定める金額又は震災特例法施行令第22条の2の3第3項各号に定める金額は、それぞれこれらの」と、同号イ中「当該」とあるのは「それぞれこれらの」と、同号ロ中「当該規定」とあるのは「それぞれこれらの規定」と、「次に掲げる」とあるのは「それぞれこれらの規定ごとに次に掲げる」と、同号ロ(1)中「第39条の45第4項第1号」とあるのは「第39条の45第4項第1号又は震災特例法施行令第22条の2第4項第1号第22条の2の2第4項第1号若しくは第22条の2の3第3項第1号」と、「第68条の15第2項」とあるのは「第68条の15第2項又は震災特例法第25条の2第2項第25条の2の2第2項若しくは第25条の2の3第2項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同号ロ(2)中「第39条の45第4項第2号」とあるのは「第39条の45第4項第2号又は震災特例法施行令第22条の2第4項第2号第22条の2の2第4項第2号若しくは第22条の2の3第3項第2号」と、「第68条の15第3項」とあるのは「第68条の15第3項又は震災特例法第25条の2第3項第25条の2の2第3項若しくは第25条の2の3第3項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項第6号中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定、震災特例法第25条の3第1項の規定、震災特例法第25条の3の2第1項の規定又は震災特例法第25条の3の3第1項の規定」と、同号イ中「当該」とあるのは「それぞれこれらの」と、「第39条の45の2第14項」とあるのは「第39条の45の2第14項又は震災特例法施行令第22条の3第2項第22条の3の2第4項若しくは第22条の3の3第2項」と、同号ロ中「当該」とあるのは「それぞれこれらの」と、「第39条の45の2第14項」とあるのは「第39条の45の2第14項又は震災特例法施行令第22条の3第2項第22条の3の2第4項若しくは第22条の3の3第2項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」とする。
第22条の5
【復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等】
試験研究費の額(租税特別措置法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち法第25条の5第1項の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産(以下この項において「開発研究用資産」という。)に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合における同条第4項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の9第3項及び第7項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から特別償却実施額(当該開発研究用資産の償却費として損金の額に算入された金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)を控除した残額をいう。)を控除した金額とする。
当該開発研究用資産につき法第25条の5第1項の規定の適用を受ける場合同項に規定する普通償却限度額
当該開発研究用資産につき法第25条の5の規定に係る法第26条の5第1項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第68条の40第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合同条第1項又は第4項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額
法第25条の5第4項の規定により読み替えられた租税特別措置法第68条の9第3項又は第7項の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第39条の39の規定の適用については、同条第1項第1号中「法第42条の4第1項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律次号及び第4項において「震災特例法」という。)第17条の5第4項の規定により読み替えて適用される法第42条の4第3項」と、同項第2号中「同条第1項」とあるのは「震災特例法第25条の5第4項の規定により読み替えて適用される法第68条の9第3項」と、同条第4項第1号中「法第42条の4第1項」とあるのは「震災特例法第17条の5第4項の規定により読み替えて適用される法第42条の4第7項」と、同項第2号中「同条第1項」とあるのは「震災特例法第25条の5第4項の規定により読み替えて適用される法第68条の9第7項」とする。
第23条
【連結法人の被災代替資産等の特別償却】
法第26条第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該連結親法人又はその連結子法人が有する建物で東日本大震災に起因して当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
構築物 当該連結親法人又はその連結子法人が有する構築物で東日本大震災に起因して当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)
機械及び装置 当該連結親法人又はその連結子法人が有する機械及び装置で東日本大震災に起因して当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
船舶 当該連結親法人又はその連結子法人が有する第18条第4号に規定する船舶(以下この号において「船舶」という。)で東日本大震災に起因して当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災船舶」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される船舶(当該被災船舶に比して著しく高額なものその他当該被災船舶に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
航空機 当該連結親法人又はその連結子法人が有する第18条第5号に規定する航空機(以下この号において「航空機」という。)で東日本大震災に起因して当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災航空機」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される航空機(当該被災航空機に比して著しく高額なものその他当該被災航空機に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
車両及び運搬具 当該連結親法人又はその連結子法人が有する第18条第6号に規定する車両及び運搬具(以下この号において「車両及び運搬具」という。)で東日本大震災に起因して当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この号において「被災車両運搬具」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される車両及び運搬具(当該被災車両運搬具に比して著しく高額なものその他当該被災車両運搬具に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
第23条の2
【連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅につき法第26条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける各連結事業年度の連結確定申告書等(連結中間申告書で法人税法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び連結確定申告書をいう。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第23条の3
【連結法人の再投資等準備金】
法第26条の3第1項に規定する政令で定める金額は、同項の適用年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額から法第26条の3第1項の規定を適用しないで計算した場合の法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第81条の9第1項の規定及び同法第81条の3第1項に規定する個別損金額(同法第59条第2項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第155条の2第1項の規定の適用については、同法第81条の9第1項第1号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の3第1項(連結法人の再投資等準備金)の規定」と、同号ロ中「第62条の5第5項」とあるのは「第62条の5第5項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の3第1項」と、同令第155条の2第1項第2号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の3第1項(連結法人の再投資等準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の3第1項)の規定」と、「第62条の5第5項の」とあるのは「第62条の5第5項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の3第1項の」とする。
法第26条の3第1項第3号に規定する政令で定める規模のものは、同号に規定する連結事業年度において取得又は製作若しくは建設をする同号の産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円(同項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が租税特別措置法第68条の9第12項第6号に規定する中小連結法人(連結親法人である同項第7号に規定する農業協同組合等を含み、法第26条の3第1項の指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合にあっては、租税特別措置法第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等とする。次項において「中小連結法人等」という。)に該当する場合にあっては、三千万円)以上のものとする。
前項の場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が中小連結法人等に該当するかどうかの判定は、法第26条の3第1項第3号に規定する連結事業年度終了の時の現況による。
法第26条の3第1項第3項又は第4項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第26条の3第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第26条の3第3項又は第4項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
法第26条の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第155条の13第2項掲げる規定を掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第26条の3第1項(連結法人の再投資等準備金)の規定を
法人税法施行令第155条の13の2第2項掲げる規定掲げる規定及び震災特例法第26条の3第1項(連結法人の再投資等準備金)の規定
法人税法施行令第155条の27第4項)の規定)並びに震災特例法第26条の3第1項(連結法人の再投資等準備金)の規定
租税特別措置法施行令第39条の84の2第3項の規定を適用しないで計算した場合における同条第2項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第26条の3第1項の規定を適用しないで計算した場合における法第68条の57第2項
租税特別措置法施行令第39条の84の3第1項の規定を適用しないで計算した場合における同条第2項及び震災特例法第26条の3第1項の規定を適用しないで計算した場合における法第68条の57の2第2項
租税特別措置法施行令第39条の89第1項第39条の90第5項第39条の90の2第4項第39条の90の3第2項及び第39条の91第2項の規定を並びに震災特例法第26条の3第1項の規定を
租税特別措置法施行令第39条の92第3項の規定を及び震災特例法第26条の3第1項の規定を
租税特別措置法施行令第39条の125第2項及び第39条の126第1項第5項の規定第5項並びに震災特例法第26条の3第1項の規定
同法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額
参照条文
第23条の4
【連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例】
法第26条の5第1項の規定により租税特別措置法第68条の40の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第39条の69第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第1号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8号において「震災特例法」という。)第26条の2第1項の規定」と、同項第8号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は震災特例法第18条の2第1項の規定」とする。
参照条文
第23条の5
【連結法人の準備金方式による特別償却】
法第26条の6第1項の規定によりみなして適用する租税特別措置法第68条の41の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第39条の70第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「前条第3項第1号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第23条の4の規定により読み替えられた前条第3項第1号」と、「前条第3項第8号」とあるのは「同令第23条の4の規定により読み替えられた前条第3項第8号」とする。
第23条の6
【連結法人の特別償却等に関する複数の規定の不適用】
法第26条の7第1項の規定により租税特別措置法第68条の42の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第39条の71第2項の規定の適用については、同項中「法第68条の42第1項第2号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第26条の7第1項の規定により読み替えられた法第68条の42第1項第2号」と、「法第68条の41」とあるのは「震災特例法第26条の6第1項の規定によりみなして適用する法第68条の41」と、「法第68条の42第1項の」とあるのは「震災特例法第26条の7第1項の規定により読み替えられた法第68条の42第1項の」とする。
第23条の7
【連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等】
法第26条の8第1項法第18条の8第1項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の74第1項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の8第1項同法第18条の8第1項第1号に係る部分に限る。)の規定」とする。
法第18条の8第1項各号に規定する買取りによる法第26条の8第1項に規定する土地等で当該各号に規定するものの譲渡がある場合における租税特別措置法第68条の76の2第68条の78法第27条第14項において準用する場合を含む。)又は第68条の85の規定の適用については、当該譲渡は、租税特別措置法第68条の76の2第7項第2号イ、第68条の78第15項第1号イ又は第68条の85第14項第2号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。
法第26条の8第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の75及び第68条の76の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第65条の4第1項各号に掲げる場合及び同法第65条の5第1項各号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
第24条
【連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例】
法第27条第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。第12項において同じ。)としての取得とする。
法第27条第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第27条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
法第27条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該連結事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
法第27条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度開始の日前三年の期間とする。
法第27条第3項同条第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第3項の連結親法人が、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
届出をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
当該取得をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
譲渡をする見込みである資産の種類
その他参考となるべき事項
法第27条第3項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第3項の届出には、当該連結親法人又はその連結子法人により行われた法第19条第3項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。
法第27条第4項法第28条第15項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第27条第4項又は第28条第15項に規定する単体買換資産(第1号において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
法第27条第1項法第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
イに規定する買換資産のうち法第27条第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第27条第4項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額
法第27条第4項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第19条第8項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第19条第8項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
法第27条第9項において同条第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「当該連結事業年度の」とあるのは「当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等(第8項に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得をした」と、「次項」とあるのは「第9項において準用する次項」と、「当該連結事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第8項の規定」と、同条第3項中「当該連結事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分割等の日の前日」と、「第1項の」とあるのは「第8項の」と読み替えるものとする。
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法第27条第11項法第28条第17項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第27条第11項又は第28条第17項に規定する単体買換資産(第1号において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第17項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
法第27条第1項法第28条第8項において準用する場合を含む。)又は法第27条第8項法第28条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第27条第11項に規定する被合併法人等(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
イに規定する買換資産のうち法第27条第11項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第27条第11項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額
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法第27条第11項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第11項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第19条第11項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第19条第11項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
12
法第27条第14項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第1号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済としての譲渡とする。
13
法第27条第14項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
当該買換資産の当該連結事業年度開始の日の前日における取得価額
当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
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法第27条第14項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第3号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
既に法第27条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の買換資産で同項及び同条第8項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
既に法第27条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第28条第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項及び第3項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額
15
買換資産が法第27条第3項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第7項同条第9項において準用する場合を含む。次項及び第17項において同じ。)において準用する租税特別措置法第68条の78第8項に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第27条第1項又は第8項の規定により損金の額に算入された金額に、第13項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第4項又は法第19条第4項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
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法第27条第7項において準用する租税特別措置法第68条の78第8項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項法第28条第18項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第27条第7項において準用する租税特別措置法第68条の78第8項又は法第19条第7項同条第9項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する租税特別措置法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
当該買換資産のその取得の日における価額
当該買換資産のうち法第27条第4項又は第19条第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
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法第27条第11項法第28条第17項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第27条第11項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)において同条第7項において準用する租税特別措置法第68条の78第8項又は法第19条第7項において準用する租税特別措置法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
当該買換資産のうち法第27条第11項又は第19条第11項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
18
法第27条第1項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第68条の78第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第27条第1項若しくは第8項又は租税特別措置法第68条の78第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第27条第1項若しくは第8項又は租税特別措置法第68条の78第1項若しくは第9項の規定を適用する。
19
買換資産が法第27条第1項の表及び租税特別措置法第68条の78第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第27条第1項若しくは第8項又は租税特別措置法第68条の78第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第27条第1項若しくは第8項又は租税特別措置法第68条の78第1項若しくは第9項の規定を適用する。
20
租税特別措置法施行令第39条の106第21項の規定は、法第27条第1項の表の第1号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物について準用する。
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法第28条第1項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日(同日後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する終了の日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に法第27条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日)から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
その申請の日における法第28条第5項第1号に規定する特別勘定の金額
取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
法第28条第1項に規定するやむを得ない事情の詳細
第4号の資産の取得予定年月日及び法第28条第1項に規定する認定を受けようとする日
その他参考となるべき事項
22
法第28条第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第1項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第27条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23
第18項及び第19項の規定は、法第28条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は租税特別措置法第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第28条第8項において準用する法第27条第1項若しくは法第28条第9項において準用する法第27条第8項又は租税特別措置法第68条の79第8項において準用する同法第68条の78第1項若しくは同法第68条の79第9項において準用する同法第68条の78第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
24
法第28条第3項第1号の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する適格分割又は適格現物出資(第4号において「適格分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
法第28条第3項に規定する期中特別勘定を設ける連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
法第28条第3項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
当該適格分割等に係る法第28条第3項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
法第28条第3項第1号に規定するやむを得ない事情の詳細
第4号の資産の取得予定年月日及び法第28条第3項第1号に規定する認定を受けようとする日
その他参考となるべき事項
25
法第28条第5項の規定を適用する場合において、同項第2号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第20条第1項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。
26
法第28条第8項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第1号から第4号までに規定する引継ぎを受けた日(第5号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当することとなった事業年度開始の日)以後に法第27条第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第28条第8項の連結親法人又はその連結子法人が当該各号に定める期間内に法第27条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該連結親法人が当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、次の各号に定める期間の初日から認定日(第1号若しくは第3号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度又は第2号第4号若しくは第5号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
法第28条第8項に規定する特別勘定の金額が同条第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
法第28条第8項に規定する特別勘定の金額が法第20条第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
法第28条第8項に規定する特別勘定の金額が同条第5項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第3項第1号に規定する期間
法第28条第8項に規定する特別勘定の金額が法第20条第4項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第2項第1号に規定する期間
法第28条第8項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第20条第1項の特別勘定の金額である場合同項に規定する取得指定期間
27
前項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
資産の取得をする見込みである連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
その申請の日における法第28条第5項第1号に規定する特別勘定の金額
取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
第4号の資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
その他参考となるべき事項
28
法第28条第8項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第27条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第2号の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
29
法第28条第8項から第10項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第27条第14項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第3号に規定する圧縮基礎取得価額(次項において「圧縮基礎取得価額」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第28条第8項又は第9項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第20条第1項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む連結事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各連結事業年度(当該譲渡年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第19条第1項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第28条第8項及び第9項の規定(当該譲渡年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第20条第7項及び第8項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
30
法第28条第5項又は第20条第4項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第28条第8項から第10項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第27条第14項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第3号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第28条第1項第3項又は第5項第2号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第20条第4項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項第2項又は第4項第2号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第28条第8項及び第9項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第20条第7項及び第8項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
31
法第28条第11項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
32
法第28条第12項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
33
法第27条第1項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度(法第19条第1項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)後の各連結事業年度を含む。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において法第27条第1項若しくは第8項又は第28条第8項若しくは第9項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用連結事業年度(法第27条第8項又は第28条第9項の規定を適用する場合には、当該適用連結事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第27条第3項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡連結事業年度又は当該譲渡事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各連結事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第27条第1項及び第8項並びに第28条第8項及び第9項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第19条第1項及び第8項並びに第20条第7項及び第8項の規定)の適用を受けた買換資産(法第19条第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第27条第1項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第28条第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第20条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第28条第5項又は第20条第4項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第3項の規定により計算した面積を超えるときは、法第27条第1項若しくは第8項又は第28条第8項若しくは第9項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
34
法第28条第5項又は第20条第4項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において法第28条第8項又は第9項の規定を適用する場合において、当該各連結事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各連結事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第8項及び第9項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第20条第7項及び第8項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第19条第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第27条第1項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第28条第5項又は第20条第4項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第28条第8項又は第9項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
35
法第27条第1項法第28条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第27条第4項法第28条第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第27条第8項法第28条第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第27条第11項法第28条第17項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第28条第1項第3項若しくは第10項から第13項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第27条第1項若しくは第8項又は第28条第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第27条第4項若しくは第11項又は第28条第10項から第13項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
36
法第29条に規定する政令で定める交換は、法人税法第50条第1項又は第5項の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける交換とする。
37
法第29条第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
38
法第27条から第29条までの規定(法第19条から第21条までの規定を含む。)の適用がある場合における租税特別措置法第68条の68第9項同法第68条の69第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第68条の68第9項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は第64条の2第4項若しくは第64条の2第4項
又は現物出資法人若しくは現物出資法人
政令で定める場合政令で定める場合又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第28条第5項若しくは第20条第4項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人が当該土地等の譲渡をしたこれらの規定に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人から震災特例法第28条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額若しくは震災特例法第20条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
の規定により損金の額に算入された金額若しくは震災特例法第27条から第29条までの規定により損金の額に算入された金額
まで又はまで若しくは
の規定により益金の額に算入された金額又は震災特例法第27条第4項震災特例法第28条第15項において準用する場合を含む。)、震災特例法第27条第11項震災特例法第28条第17項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第28条第10項から第13項までの規定により益金の額に算入された金額
39
法第27条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第65条の3第1項各号、第65条の4第1項各号及び第65条の5第1項各号に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合並びに同法第68条の76の2第1項第68条の81第1項各号及び第68条の85第1項に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合における同法第68条の74から第68条の76の2まで、第68条の81及び第68条の85の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
租税特別措置法第68条の74第1項又は第68条の82から第68条の85まで若しくは第68条の82から第68条の85まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第27条から第29条まで
租税特別措置法第68条の75第1項及び第68条の76第1項又は第68条の82から第68条の85まで若しくは第68条の82から第68条の85まで又は震災特例法第27条から第29条まで
租税特別措置法第68条の76の2第1項又は第68条の82から第68条の84まで若しくは第68条の82から第68条の84まで又は震災特例法第27条から第29条まで
租税特別措置法第68条の81第1項第1号又は前三条若しくは前三条又は震災特例法第27条から第29条まで
同法農業振興地域の整備に関する法律
租税特別措置法第68条の81第1項第2号又は前三条若しくは前三条又は震災特例法第27条から第29条まで
同法集落地域整備法
租税特別措置法第68条の81第1項第3号又は前三条若しくは前三条又は震災特例法第27条から第29条まで
同法第11条農住組合法第11条
租税特別措置法第68条の85第14項第2号又は若しくは
の規定又は震災特例法第27条若しくは第28条の規定
租税特別措置法第68条の85第14項第2号又は第5項若しくは第5項又は震災特例法第29条
40
法第27条から第29条までの規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第155条の4まで又はまで若しくは
特例等)の規定特例等)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第27条から第29条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定
同法租税特別措置法
法人税法施行令第155条の5第2号第12項又は第12項若しくは
に規定する特別勘定又は震災特例法第28条第11項若しくは第12項(連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定
法人税法施行令第155条の5第3号又は第68条の78若しくは第68条の78
特例等)の規定特例等)又は震災特例法第27条から第29条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定
同法租税特別措置法
租税特別措置法施行令第39条の108第1項第2号又は若しくは
の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第29条の規定
租税特別措置法施行令第39条の108第2項第2号又は若しくは
の規定又は震災特例法第27条第1項震災特例法第28条第8項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第27条第8項震災特例法第28条第9項において準用する場合を含む。)の規定
租税特別措置法施行令第39条の109第1項の規定又は震災特例法第29条の規定
租税特別措置法施行令第39条の124第1項第2号含む。)又は含む。)若しくは
の規定又は震災特例法第27条第1項震災特例法第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定
租税特別措置法施行令第39条の124第1項第3号含む。)又は含む。)若しくは
の規定又は震災特例法第27条第8項震災特例法第28条第9項において準用する場合を含む。)の規定
第25条
【連結法人の代替資産の取得期間等の延長の特例】
法第30条に規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。
第26条
【法人課税信託の受託者に関する通則】
法人税法第4条の7に規定する受託法人に対する法の規定の適用については、法第18条第1項中「割合(当該法人が、租税特別措置法第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)」とあり、及び法第26条第1項中「割合(当該連結親法人又はその連結子法人が、租税特別措置法第68条の9第12項第6号に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項第7号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)」とあるのは、「割合」とする。
第4章
相続税法等の特例
第27条
【特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等】
法第34条第1項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは同項に規定する遺贈又は同項に規定する贈与をいう。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得した時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第34条第1項に規定する指定地域内にあった動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第3項第2号において「動産等」という。)の価額の合計額の割合が十分の三以上である法人とする。
法第34条第1項に規定する政令で定める株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)とする。
金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券に該当する株式等
前号に掲げる株式等に類する株式等で財務省令で定めるもの
法第34条第1項及び第35条第1項に規定する政令で定める東日本大震災の発生直後の価額は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
法第34条第1項に規定する特定土地等 当該特定土地等(当該特定土地等の上にある不動産を含む。)の状況が東日本大震災の発生直後も引き続き相続等により取得した時の現況にあったものとみなして、東日本大震災の発生直後における当該特定土地等の価額として評価した額に相当する金額
法第34条第1項に規定する特定株式等 当該特定株式等を相続等により取得した時において当該特定株式等に係る株式の発行法人又は出資のされている法人が保有していた同項に規定する指定地域内にある動産等(当該法人が平成二十三年三月十一日において保有していたものに限る。)の当該特定株式等を相続等により取得した時の状況が、東日本大震災の発生直後の現況にあったものとみなして、当該相続等により取得した時における当該特定株式等の価額として評価した額に相当する金額
第28条
【東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例】
平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第29条の2までにおいて同じ。)により法第37条第1項に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)の取得をした特定受贈者(租税特別措置法第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者又は所得税法等の一部を改正する法律附則第124条第4項に規定する特定受贈者をいい、平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者にあっては、平成二十三年三月十一日において相続税法第28条の規定による贈与税の申告書を提出していない者に限る。)については、当該申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。)又は国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に、法第37条第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、同項の規定を適用する。ただし、当該記載又は添付がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
第29条
【東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例】
前条の規定は、平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により法第38条第1項に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)の取得をした租税特別措置法第70条の3第3項第1号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者にあっては、平成二十三年三月十一日において相続税法第28条の規定による贈与税の申告書を提出していない者に限る。)に係る法第38条第1項の規定の適用について準用する。この場合において、前条中「第37条第1項の」とあるのは、「第38条第1項の」と読み替えるものとする。
第29条の2
【東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等】
法第38条の2第2項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、被災受贈者(同項第1号に規定する被災受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
法第38条の2第2項第3号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、被災受贈者がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
当該家屋が前項各号のいずれかに該当するものであること。
当該家屋が次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものであること。
耐火建築物(登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である家屋 次に掲げるいずれかの要件
(1)
当該家屋がその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであること。
(2)
当該家屋が建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
イに規定する耐火建築物以外の家屋 次に掲げるいずれかの要件
(1)
当該家屋がその取得の日以前二十年以内に建築されたものであること。
(2)
イ(2)に掲げる要件
法第38条の2第2項第4号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
その区分所有する部分の床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
家屋(前号の家屋にあっては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
家屋について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
家屋について行う第6項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
法第38条の2第2項第4号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第38条の2第2項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
法第38条の2第2項第4号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
前項第2号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの
法第38条の2第2項第5号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該被災受贈者の配偶者及び直系血族
当該被災受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該被災受贈者と生計を一にしているもの
当該被災受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
前三号に掲げる者以外の者で当該被災受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
法第38条の2第2項第6号イに規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
法第38条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)の贈与をした者(以下この項及び次項において「住宅資金贈与者」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅資金贈与者から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産の取得をしたときにおける相続税法第19条第1項の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該被相続人から贈与により取得をした東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第2項第5号(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第1項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるもの」とする。
住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)における相続税法第28条第4項の規定の適用については、同項中「財産を」とあるのは、「財産(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第2項第5号(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第1項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く。以下この項において同じ。)を」とする。
住宅資金贈与者に係る相続税法第21条の9第5項租税特別措置法第70条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年中において、当該住宅取得等資金の贈与をした住宅資金贈与者から贈与を受けた財産について、相続税法第21条の9第2項租税特別措置法第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
被災受贈者が法第38条の2第9項に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した被災受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「相続税法第28条」とあるのは「死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」とする。
10
国土交通大臣は、第2項第2号イ(2)の規定により基準を定め、第3項第3号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第4号の規定により基準を定め、又は第6項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
第29条の3
【被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例】
法第38条の3第1項第1号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定贈与承継会社(租税特別措置法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の次に掲げる資産(同法第70条の7第2項第8号ロに規定する特定資産(以下この条及び第29条の5において「特定資産」という。)を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をした資産
警戒区域設定指示等(法第37条第1項第1号に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)
法第38条の3第1項第2号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員(同号に規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の総数に対する当該認定贈与承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。
当該認定贈与承継会社の法第38条の3第1項第2号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数
法第38条の3第1項第2号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与(租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与をいう。第5項第17項及び第19項において同じ。)の時における常時使用従業員の数(当該特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数をいう。第5項第17項及び第19項において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。
法第38条の3第1項第3号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。
平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
法第38条の3第1項第3号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、売上割合(認定贈与承継会社の平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度(次項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に対する同号に規定する基準日(以下この項及び第7項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日(租税特別措置法第70条の7第2項第7号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。以下この項において「売上判定事業年度」という。)における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。以下この項において同じ。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じた雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が法第38条の3第1項第1号に規定する経営贈与承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から一年を経過する日をいい、当該基準日が同号に規定する贈与特定期間内に存する場合にあっては同項第3号ロに規定する特定基準日をいう。)における常時使用従業員の数の割合をいう。)が当該各号に定める割合以上であるときとする。この場合において、売上判定事業年度に係る基準日が平成二十三年三月十一日以後最初に到来する基準日である場合における法第38条の3第1項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「平成二十三年三月十一日から同日以後最初に到来する経営贈与報告基準日」とする。
売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
売上割合が百分の七十未満の場合 零
法第38条の3第1項第3号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。
法第38条の3第1項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限(基準日が同項第1号に規定する経営贈与承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第38条の3第3項第1号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定承継会社(租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
東日本大震災により滅失をした資産
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)
法第38条の3第3項第2号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。
当該認定承継会社の法第38条の3第3項第2号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数
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法第38条の3第3項第2号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数をいう。第12項において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。
11
法第38条の3第3項第3号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。
平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
12
法第38条の3第3項第3号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、売上割合(認定承継会社の平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度(次項において「特定事業年度」という。)における売上金額に対する同号に規定する基準日(以下この項及び第14項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日(租税特別措置法第70条の7の2第2項第7号に規定する経営報告基準日をいう。以下この項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。以下この項において「売上判定事業年度」という。)における売上金額の割合(同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。以下この項において同じ。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じた雇用割合(当該認定承継会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が法第38条の3第3項第1号に規定する経営承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から一年を経過する日をいい、当該基準日が同号に規定する特定期間内に存する場合にあっては同項第3号ロに規定する特定基準日をいう。)における常時使用従業員の数の割合をいう。)が当該各号に定める割合以上であるときとする。この場合において、売上判定事業年度に係る基準日が平成二十三年三月十一日以後最初に到来する基準日である場合における法第38条の3第3項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「平成二十三年三月十一日から同日以後最初に到来する経営報告基準日」とする。
売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
売上割合が百分の七十未満の場合 零
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法第38条の3第3項第3号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。
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法第38条の3第3項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限(基準日が同項第1号に規定する経営承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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法第38条の3第5項第1号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定相続承継会社(租税特別措置法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定相続承継会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
東日本大震災により滅失をした資産
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)
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法第38条の3第5項第2号に規定する政令で定める場合は、認定相続承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数に対する当該認定相続承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。
当該認定相続承継会社の法第38条の3第5項第2号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該認定相続承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数
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法第38条の3第5項第2号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。
18
法第38条の3第5項第3号に規定する政令で定める場合は、認定相続承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。
平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
19
法第38条の3第5項第3号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、売上割合(認定相続承継会社の平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度(次項において「相続特定事業年度」という。)における売上金額に対する同号に規定する基準日(以下この項及び第21項において「基準日」という。)の直前の経営相続報告基準日(租税特別措置法第70条の7の4第2項第6号に規定する経営相続報告基準日をいう。以下この項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。以下この項において「売上判定事業年度」という。)における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定相続承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。以下この項において同じ。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じた雇用割合(当該認定相続承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が法第38条の3第5項第1号に規定する経営相続承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から一年を経過する日をいい、当該基準日が同号に規定する相続特定期間内に存する場合にあっては同項第3号ロに規定する特定基準日をいう。)における常時使用従業員の数の割合をいう。)が当該各号に定める割合以上であるときとする。この場合において、売上判定事業年度に係る基準日が平成二十三年三月十一日以後最初に到来する基準日である場合における法第38条の3第5項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同法第70条の7の4第2項第6号に規定する経営相続報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「平成二十三年三月十一日から同日以後最初に到来する同法第70条の7の4第2項第6号に規定する経営相続報告基準日」とする。
売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
売上割合が百分の七十未満の場合 零
20
法第38条の3第5項第3号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額が最初に相続特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。
21
法第38条の3第5項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営相続承継受贈者は、届出期限(基準日が同項第1号に規定する経営相続承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営相続承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
法第38条の3第5項第3号に係る部分に限る。)の規定及び第18項から前項までの規定は、同条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が租税特別措置法第70条の7の3第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の特例受贈非上場株式等につき同法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けることとなった場合について準用する。
第29条の4
法第38条の4第1項第1号に規定する経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
当該経営承継受贈者の親族
当該経営承継受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該経営承継受贈者の使用人
当該経営承継受贈者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
次に掲げる会社
当該経営承継受贈者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この号において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数(租税特別措置法第70条の7第2項第3号ハに規定する総株主等議決権数をいう。以下この号において同じ。)の百分の五十を超える数である場合における当該会社
当該経営承継受贈者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
当該経営承継受贈者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
法第38条の4第1項第1号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
法第38条の4第1項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第2項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第70条の7第17項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
法第38条の4第1項の規定の適用を受けようとする旨
租税特別措置法第70条の7第4項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が法第38条の4第1項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなった事情の詳細
その他財務省令で定める事項
第1項の規定は、法第38条の4第3項第1号に規定する経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者について準用する。この場合において、第1項中「第38条の4第1項第1号」とあるのは「第38条の4第3項第1号」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と読み替えるものとする。
法第38条の4第3項第1号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
法第38条の4第3項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第4項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第70条の7の2第17項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
法第38条の4第3項の規定の適用を受けようとする旨
租税特別措置法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が法第38条の4第3項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなった事情の詳細
その他財務省令で定める事項
第4項及び第5項の規定は、法第38条の4第5項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者が法第38条の4第5項において同条第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第4項中「第38条の4第3項第1号」とあるのは「第38条の4第5項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第70条の7の4第2項第3号」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と読み替えるものとする。
第6項の規定は、法第38条の4第5項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者が法第38条の4第5項において同条第4項の規定を準用する場合について準用する。
第29条の5
法第38条の5第1項第1号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)
法第38条の5第1項第2号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員(同号の常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の総数に対する当該会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。
当該会社の法第38条の3第3項第2号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数
法第38条の5第1項第3号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。
平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
前三項の規定は、法第38条の5第3項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
参照条文
第29条の6
【延納の許可の申請等に係る期限等の特例】
法第38条の6第2項に規定する政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
相続税法第39条第7項に定める担保提供関係書類(同条第6項同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限
相続税法第39条第12項に定める申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出の期限
相続税法第39条第14項に定める担保提供関係書類(同条第13項同条第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
相続税法第39条第19項に定める担保提供関係書類(同条第18項同条第20項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限
前項の規定は、法第38条の6第4項において同条第2項の規定を準用する場合について準用する。
第29条の7
【物納の許可の申請等に係る期限等の特例】
法第38条の7第2項に規定する政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
相続税法第42条第5項に定める物納手続関係書類(同条第4項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限
相続税法第42条第10項に定める申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限
相続税法第42条第12項に定める物納手続関係書類(同条第11項同条第13項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
相続税法第42条第20項に定める物納財産を収納するために必要な措置に係る期限(同条第23項同条第25項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合における当該措置に係る同条第24項に定める期限を含む。)
前項の規定は、法第38条の7第4項において同条第2項の規定を準用する場合について準用する。
第5章
登録免許税法等の特例
第30条
【東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税】
法第39条第1項に規定する政令で定める被災者は、同項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(第31条の2第1項及び第32条第1項において「分割法人」という。)を除く。)とする。
法第39条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が滅失建物等の所有者であったことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人(次号第31条の2第2項及び第32条第2項において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人(次号第31条の2第2項及び第32条第2項において「分割承継法人」という。)
東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が当該滅失建物等の所有者であったことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
東日本大震災の被災者が前項の証明を受けた個人であって法第39条第1項の代替建物(住宅用の建物に限る。)の新築又は取得をすることができない場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該証明を受けた個人の三親等内の親族で次に掲げる要件の全てを満たす者
平成二十三年三月十日(滅失建物等が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合にあっては、当該警戒区域設定指示等が行われた日の前日)において滅失建物等に当該証明を受けた個人と同居していた者であること。
当該代替建物に当該証明を受けた個人と同居する者であること。
法第39条第1項に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。ただし、東日本大震災に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する建物については、この限りでない。
個人が新築又は取得をした住宅用の建物として財務省令で定めるもの
滅失建物等に代わるものとして新築又は取得をした建物(前号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの
第31条
【東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税】
法第40条第1項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計(当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物である場合にあっては、同項の被災者等の専有部分(同法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積(当該専有部分の属する建物に同法第2条第4項に規定する共用部分がある場合にあっては、これを共用すべき同条第2項に規定する区分所有者のそれぞれの専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して計算した面積を含む。))に六(前条第3項第1号の建物にあっては、二)を乗じて計算した面積と当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積とのいずれか大きい面積とする。
第31条の2
【東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税】
法第40条の2第1項に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。
東日本大震災によりその所有する農用地(法第40条の2第1項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)に被害を受けた者であることにつき、当該農用地の所在地の農業委員会から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下この条において「対象区域内農用地」という。)の所有者であることにつき、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)
法第40条の2第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が法第40条の2第1項に規定する被災農用地(以下この条において「被災農用地」という。)の所有者であったことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会(当該被災農用地が対象区域内農用地である場合には、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長)から証明を受けたもの
東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が当該被災農用地の所有者であったことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会(当該被災農用地が対象区域内農用地である場合には、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長)から証明を受けたもの
東日本大震災の被災者が前項の証明を受けた個人であって被災農用地に代わる農用地の取得をすることができない場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該証明を受けた個人の農地法第2条第2項に規定する世帯員等に該当する者(当該証明を受けた個人の三親等内の親族に限る。)
法第40条の2第1項に規定する政令で定める農用地は、東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することができなくなった農用地(以下この項において「従前農用地」という。)であって、当該従前農用地に代わる農用地の取得後においても耕作又は養畜の用に供することができないと見込まれることにつき当該従前農用地の所在地の農業委員会が証明したものとする。
法第40条の2第1項に規定する政令で定める面積は、同項の被災農用地の面積に一・五を乗じて計算した面積とする。
第31条の3
【東日本大震災により被災した鉄道事業者が取得した鉄道施設に係る土地の所有権の保存登記等の免税の対象となる鉄道施設の範囲等】
法第40条の3に規定する政令で定める鉄道施設は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
鉄道施設(法第40条の3に規定する鉄道施設をいう。第3号において同じ。)に係る鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)の線路の沿線における東日本大震災により被災した市街地の復興のために同法第5条第1項の許可又は同法第7条第1項の認可を受けた鉄道事業の用に供されるものであること。
被災鉄道施設(法第40条の3に規定する被災鉄道施設をいう。以下この条において同じ。)の敷地以外の土地に建設されるものであること。
被災鉄道施設に代わるものとして建設される鉄道施設(以下この条において「代替鉄道施設」という。)に係る鉄道事業の用に供される路線の起点から終点までの距離が、被災鉄道施設に係る鉄道事業の用に供されていた路線の起点から終点までの距離の百分の百二十以下であること。
代替鉄道施設に係る鉄道事業の線路の単線又は複線の別が、被災鉄道施設に係る鉄道事業の線路と同一であること。
法第40条の3に規定する政令で定める面積は、被災鉄道施設の敷地の用に供されていた土地の面積に第1号に掲げる距離の第2号に掲げる距離に対する割合を乗じて計算した面積(当該面積が当該被災鉄道施設の敷地の用に供されていた土地の面積以下である場合には、当該被災鉄道施設の敷地の用に供されていた土地の面積)とする。
代替鉄道施設に係る鉄道事業の用に供される路線の起点から終点までの距離
被災鉄道施設に係る鉄道事業の用に供されていた路線の起点から終点までの距離
第31条の4
【独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記の免税の対象となる仮設建築物の範囲】
法第40条の4に規定する政令で定める仮設建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす仮設建築物とする。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第130条第1項に規定する特定地域の市町村からの要請に基づき、当該市町村が所有する土地又は当該市町村が借り受けた土地の上に建築されたものであること。
前号の市町村に対し無償で貸し付けられること及び建築後一年以内に当該市町村に無償で譲渡されることが予定されていること。
第31条の5
【信託会社等が地方公共団体との信託契約に基づき建築する特定施設に係る土地等の所有権の信託登記の免税】
法第40条の5に規定する政令で定める施設は、公共施設その他の公益的施設と一体となった施設であって、公用又は公共の用に供される部分以外の部分から収益が生ずることが見込まれるものとする。
法第40条の5に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条本文の登記につき登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定(同条の規定を除く。)により計算した金額に、同条に規定する特定施設中公用又は公共の用に供される部分以外の部分の床面積の合計が当該特定施設の床面積の合計のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
第32条
【東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした船舶又は航空機に係る所有権の保存登記等の免税】
法第41条第1項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する船舶に被害を受けたことにつき、当該船舶の船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類(次項において「被災証明書類」という。)の交付を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた船舶に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。
法第41条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって東日本大震災により当該被災者の所有する船舶に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの
東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた船舶に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた船舶に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって東日本大震災により当該被災者の所有する船舶に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの
法第41条第1項に規定する政令で定める船舶は、次の各号のいずれかに該当する船舶とする。
個人が建造又は取得をした船舶
法人が建造又は取得をした船舶で次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
当該船舶の船籍港が東日本大震災に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内である場合 当該船舶
イに掲げる場合以外の場合 東日本大震災により滅失した船舶又は東日本大震災により損壊したため取り壊した船舶に代わるものとして建造又は取得をした船舶であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの
第1項及び第2項の規定は、法第41条第3項において準用する同条第1項に規定する政令で定める被災者及び同項に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、第1項中「船舶に」とあるのは「航空機に」と、「当該船舶」とあるのは「当該航空機」と、「船舶原簿に記録されている事項を証明した書面」とあるのは「航空機登録原簿の謄本又は抄本」と、第2項中「船舶」とあるのは「航空機」と読み替えるものとする。
法第41条第3項に規定する政令で定める航空機は、東日本大震災により滅失した航空機又は東日本大震災により損壊したため取り壊した航空機に代わるものとして建造又は取得をした航空機であることにつき、財務省令で定めるところにより明らかにされたものとする。
第32条の2
【登記の税率の軽減を受ける金融機関等の範囲】
法第41条の2第1項に規定する政令で定める金融機関等は、同項の経営強化計画(同項の指定地域における経済の活性化に資する方策として財務省令で定めるものが記載されているものに限る。以下この条において同じ。)に係る同項の主務大臣の決定又は同項の変更後の経営強化計画に係る同項の主務大臣の承認を受けて、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条第1項に規定する金融機関等に対して同条第3項に規定する株式等の引受け等が行われた場合における当該金融機関等とする。
第32条の3
【東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等の免税】
法第41条の3に規定する政令で定める被災者は、被災建物(同条第1号に掲げる場合における同号イからホまでに掲げる建物又は同条第2号に掲げる場合における同号イからニまでに掲げる建物をいう。以下この項及び次項第2号において「被災建物」という。)を使用していた者であることにつき、当該被災建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(当該証明を受けた者が同条第1号ハの代表取締役その他の政令で定める者、同号ニの株主名簿管理人その他の政令で定める者若しくは同号ホの会計参与又は同条第2号ハ若しくはニの支配人である場合にあっては、これらの者に係る法人又は支配人の登記をしていた商人(個人に限る。))とする。
法第41条の3に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
東日本大震災の前項に規定する被災者が個人であって同項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
東日本大震災の前項に規定する被災者が個人であって同項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって、当該被災者が使用していた建物が被災建物であることにつき当該被災建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
法第41条の3第1号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社又は会社法第2条第2号に規定する外国会社(次項第6号及び第5項において「外国会社」という。)
保険業法第2条第5項に規定する相互会社(次項第5号において「相互会社」という。)又は同条第10項に規定する外国相互会社(次項第6号において「外国相互会社」という。)
一般社団法人又は一般財団法人
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(次項第8号において「特定目的会社」という。)
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(次項第9号において「投資法人」という。)
法第41条の3第1号ハに規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
株式会社 代表取締役、代表執行役、会社法第123条に規定する株主名簿管理人(次項において「株主名簿管理人」という。)又は支配人
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2項に規定する特例有限会社 取締役、監査役又は支配人
合名会社又は合資会社 社員若しくは当該社員の職務を行うべき者又は支配人
合同会社 合同会社を代表する社員若しくは当該社員の職務を行うべき者又は支配人
相互会社 代表取締役、代表執行役又は支配人
外国会社又は外国相互会社 日本における前各号に掲げる法人と同種の法人又は最も類似する法人の種類に従い、当該各号に定める者と同種又は類似の者及び日本における代表者
一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第21条第1項又は第162条第1項に規定する代表理事
特定目的会社 取締役、監査役、支配人又は資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号に規定する特定社員名簿管理人(次項において「特定社員名簿管理人」という。)
投資法人 執行役員又は投資信託及び投資法人に関する法律第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人(次項において「投資主名簿等管理人」という。)
法第41条の3第1号ニに規定する政令で定める者は、株主名簿管理人(外国会社にあっては、これと同種又は類似の者)、特定社員名簿管理人又は投資主名簿等管理人とする。
第32条の4
【株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等の税率の特例に係る適用期間の延長の特例】
法第41条の4に規定する政令で定める業務は、株式会社商工組合中央金庫が東日本大震災の被災者に対して行う資金の貸付け若しくは手形の割引又は債務の保証若しくは手形の引受けに係る業務として経済産業大臣が定めるものとする。
経済産業大臣は、前項の規定により同項に規定する業務を定めたときは、これを告示する。
第6章
消費税法等の特例
第33条
【中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があった場合の中間申告に関する特例】
消費税法第37条第1項又は第4項の規定による届出書(法第42条第6項又は第8項の規定によるものに限る。)を提出した法第42条第1項に規定する被災事業者が、その提出前に消費税法第42条第1項第4項又は第6項の規定による申告書で同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの(当該届出書の提出により同法第37条第1項の規定の適用を受け、又は受けないこととなる同法第19条に規定する課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る同法第43条第1項第3号の規定の適用については、同号中「消費税額の合計額」とあるのは、「消費税額(第37条第1項又は第4項の規定による届出書(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第42条第6項又は第8項の規定によるものに限る。)の提出がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の合計額」とする。
第34条
【甚大な被害を受けた酒類の製造場の要件等】
法第43条の2第2項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
東日本大震災により自己の酒類の製造場において清酒製造設備等(清酒等(法第43条の2第1項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)の製造又は貯蔵の用に供する施設又は設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)に損害が生じ、その損害の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)が当該製造場における清酒製造設備等の価額の十分の五以上であること。
前号に掲げるもののほか、東日本大震災により自己の酒類の製造場における清酒製造設備等のうち主要なものが滅失又は損壊(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊に限る。)をしたことによって当該製造場における清酒等の製造又は貯蔵が困難となったこと。
法第43条の2第2項の確認を受けようとする清酒等の製造者は、平成二十四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
酒類の製造場の所在地及び名称
清酒製造設備等に係る被害の状況
その他参考となるべき事項
国税庁長官は、法第43条の2第2項の確認をしたとき、又は当該確認をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該清酒等の製造者に通知しなければならない。
東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等の製造者につき相続(包括遺贈を含む。以下この項及び次項において同じ。)があった場合において、当該相続により清酒等の製造業を承継した相続人(包括受遺者を含み、酒税法第19条第2項の規定の適用があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該相続人を当該清酒等の製造者とみなして、法第43条の2の規定を適用する。
前項の場合において、当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)が法第43条の2第2項の確認を受けているときは、当該相続人については、同項の規定は適用しない。
第35条
【被災自動車等に係る自動車重量税の還付の申請等】
法第45条第1項に規定する政令で定める被牽引自動車は、自動車重量税法施行令第5条第1項に規定する被牽引自動車とする。
法第45条第1項に規定する東日本大震災を原因として滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。
道路運送車両法第4条に規定する登録を受けたもの同法第15条に規定する永久抹消登録のうち滅失、解体若しくは自動車の用途の廃止を事由とするもの(第7項第5号において「永久抹消登録」という。)又は同法第16条第2項の規定による届出のうち滅失、解体若しくは自動車の用途の廃止を事由とするもの(同号において「登録自動車の届出」という。)
前号に掲げる自動車以外のもの道路運送車両法第69条第1項の規定による自動車検査証の返納のうち同項第1号に掲げる事由によるもの(第7項第5号において「自動車検査証の返納」という。)
法第45条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
次号に掲げる場合以外の場合法第45条第1項に規定する自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに平成二十三年三月十一日から当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額
被災自動車(法第45条第1項に規定する被災自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る自動車重量税の額につき、既に、租税特別措置法第90条の15の規定の適用により還付された金額がある場合又は同条第2項の規定による申請書を提出し還付を受けようとしている場合 前号の規定により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額
前項第1号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
法第45条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる被災届出軽自動車(同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、次に定める金額に二分の一を乗じて計算した金額とする。
道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する被災届出軽自動車
二輪のもの 四千五百円
イに掲げるもの以外のもの 八千四百円
前号に掲げる被災届出軽自動車以外の被災届出軽自動車
二輪のもの 六千三百円
イに掲げるもの以外のもの 一万三千二百円
法第45条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の住所及び氏名又は名称
被災自動車の自動車登録番号若しくは車両番号及び車台番号又は被災届出軽自動車の車両番号及び車台番号
還付を受けようとする金額
その他参考となるべき事項
法第45条第3項に規定する政令で定める場所は、被災自動車又は被災届出軽自動車の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
自動車重量税法の施行地(以下この項において「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
前各号に掲げる場合以外の場合 当該被災自動車に係る永久抹消登録、登録自動車の届出、自動車検査証の返納又は被災届出軽自動車に係る財務省令で定める事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会(次条第3項において「協会」という。)の所在地
第36条
【被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税の手続等】
法第46条第1項に規定する政令で定める者は、被災使用者(同項に規定する被災使用者をいう。以下この条において同じ。)が法人であって、当該法人が合併により消滅した場合又は分割により被災自動車若しくは被災届出軽自動車に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合における当該合併に係る合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)又は当該分割に係る分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)とする。
法第46条第1項に規定する政令で定める被牽引自動車は、前条第1項に定める被牽引自動車とする。
被災使用者が法第46条第1項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける場合には、次に掲げる事項を記載した書類を、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に提出しなければならない。
被災使用者の住所及び氏名又は名称
被災使用者に係る被災自動車及び被災届出軽自動車の台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
法第46条第1項の規定の適用を受けることとなる検査自動車又は届出軽自動車(同項に規定する検査自動車又は届出軽自動車をいう。以下この条において「検査自動車等」という。)の車台番号
被災使用者につき、既に法第46条第1項の規定の適用を受けた検査自動車等がある場合にはその台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
その他参考となるべき事項
法第46条第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
検査自動車等の売買契約(売主が当該検査自動車等の所有権を留保している場合に限る。)において買主の変更があった場合
自動車製造業者、自動車販売業者又は道路(道路運送車両法第2条第6項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる検査自動車等その他運行(同条第5項に規定する運行をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。)の用に供されない検査自動車等の取得をした者(以下この号において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した検査自動車等又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した検査自動車等について、当該販売業者等が運行の用に供した場合
自動車重量税法の施行地外で検査自動車等を取得した者が、当該検査自動車等を同法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合
法第46条第3項に規定する政令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
前項第1号に掲げる場合 買主の変更に係る契約を締結する行為
前項第2号及び第3号に掲げる場合 運行の用に供する行為
参照条文
第37条
【印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件】
法第47条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
沖縄振興開発金融公庫、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興・共済事業団
地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この号及び次項第3号において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「預託貸付金融機関」という。)
地方公共団体(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「機構」という。)から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ニに係る部分に限る。)の規定による資金の貸付けを受けた地方公共団体に限る。以下この号及び次項第4号において同じ。)から資金の貸付け(当該地方公共団体が同条第1項第3号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けに限る。)を受けて当該地方公共団体又は機構の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う同号ニに規定する中小企業者を支援する事業を行う者(次項において「支援事業者」という。)
沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「沖縄振興開発金融公庫等」という。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあっては、株式会社日本政策金融公庫法第11条第2項の規定により認定された同法第2条第5号に規定する危機対応業務(次項において「危機対応業務」という。)として行う同条第4号に規定する特定資金(次項において「特定資金」という。)の貸付けに限る。)を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「転貸者」という。)
株式会社日本政策金融公庫法第11条第2項の規定による指定を受けた金融機関(同法附則第45条第1項又は第46条第1項の規定により同法第11条第2項の規定による指定を受けたものとみなされた金融機関を含む。次項において「指定金融機関」という。)
小規模企業者等設備導入資金助成法第2条第4項に規定する貸与機関(次項において「貸与機関」という。)
法第47条第1項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。
地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第3号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
地方公共団体が、災害の被災者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
法第47条第1項に規定する公的貸付機関等(地方公共団体、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、預託貸付金融機関、支援事業者、転貸者、指定金融機関、貸与機関及び融資機関を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この号、第5号及び第7号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
公的貸付機関等が、災害の被災者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
預託貸付金融機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、当該地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
地方公共団体が災害の被災者に対する特別預託貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
支援事業者が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 支援事業者が、地方公共団体から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けを受けて東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け
転貸者が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「転貸制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が東日本大震災により被害を受けた者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
沖縄振興開発金融公庫等が災害の被災者に対する特別転貸制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、指定金融機関又は貸与機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次に掲げる金銭の貸付けを行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金銭の貸付け
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第16条第1項第1号に規定する対象事業者に対して同項第2号イに掲げる業務として行う資金の貸付け
指定金融機関 指定金融機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対して危機対応業務として行う特定資金の貸付け
貸与機関 貸与機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対して小規模企業者等設備導入資金助成法第2条第5項に規定する設備資金貸付事業として行う資金の貸付け(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第129条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)
融資機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 融資機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別資金貸付制度(他の資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第4項若しくは第8項に規定する経営資金若しくは事業資金、農業近代化資金融通法第2条第3項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法第2条第3項に規定する漁業近代化資金、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条第1項に規定する資金又は青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第2条第2項に規定する就農支援資金をいう。以下この号において同じ。)の貸付けの条件に比し有利な条件で資金の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を設け、当該特別資金貸付制度の下で行う金銭の貸付け
法第47条第2項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
銀行
信用金庫
信用協同組合
労働金庫
信用金庫連合会
中小企業等協同組合法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会
労働金庫連合会
農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会
水産業協同組合法第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合
水産業協同組合法第87条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合連合会
水産業協同組合法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合
水産業協同組合法第97条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫
法第47条第2項に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。
東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることその他東日本大震災の被災者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長その他相当な機関から証明を受けた者
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第2条に規定する特定原子力損害(第6項第2号において「特定原子力損害」という。)を受けた者
法第47条第2項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、東日本大震災の被災者又は東日本大震災により被害を受けた者(以下この項において「被災者等」という。)に対する特別貸付制度(次の各号に掲げる金銭の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この項において同じ。)を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けとする。
貸付金の利率が明示されている金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の利率として明示されている利率が、被災者等以外の者に対する貸付金の利率として明示されている利率に比し年〇・五パーセント以上有利である金銭の貸付け
前号に掲げる金銭の貸付け以外の金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の据置期間が六月以上である金銭の貸付け(当該貸付金の償還期間が一年以上であることその他の有利な条件で行う金銭の貸付けであることに関し財務省令で定める要件に該当するものに限る。)
法第47条第2項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する消費貸借に関する契約書に、次の各号に掲げる被災者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第4項第1号に掲げる者 同号の市町村長その他相当な機関からの証明に係る書類
第4項第2号に掲げる者 特定原子力損害を受けた者であることを明らかにする書類
第38条
【東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税】
法第48条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
前条第3項各号に掲げる金融機関
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
保険会社
保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者
金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社
貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
法第48条第1項に規定する政令で定める文書は、同項に規定する滅失文書により証されるべき事項と同一の証されるべき事項が記載されている同項各号に掲げる文書とする。
法第48条第1項の規定の適用を受けようとする者は、同項各号に掲げる文書(以下この項において「非課税文書」という。)のうち、同条第1項第2号に掲げる非課税文書にあっては、当該非課税文書に、同項に規定する滅失文書(以下この項において「滅失文書」という。)を保存していた金融機関(以下この項において「保存金融機関」という。)による次に掲げる事項の記載を受け、その他の非課税文書にあっては、当該非課税文書に、保存金融機関が作成した次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
当該非課税文書が、滅失文書の作成者と保存金融機関との間における約定に基づく当該保存金融機関の求めに応じて作成されたものであること。
当該非課税文書が滅失文書に代わるものであること。
参照条文
第39条
【東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税】
法第49条第1項に規定する政令で定める被災者は、法第49条第1項第1号に規定する滅失等建物若しくは同項第2号に規定する損壊建物(以下この条において「滅失等建物等」という。)又は同項第1号に規定する対象区域内建物(以下この条において「対象区域内建物」という。)の所有者であることにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により滅失等建物等又は対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(次条第1項及び第41条第1項において「分割法人」という。)を除く。)とする。
法第49条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この項、次条第2項及び第41条第2項において同じ。)若しくは分割承継法人(同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この項、次条第2項及び第41条第2項において同じ。)に該当することが法第49条第1項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が滅失等建物等又は対象区域内建物の所有者であったことにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等若しくは対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等若しくは対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が滅失等建物等又は対象区域内建物の所有者であったことにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
法第49条第1項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、滅失等建物等又は対象区域内建物に係る第1項又は前項第2号若しくは第4号の市町村長又は特別区の区長からの証明に係る書類を添付しなければならない。
法第49条第1項第3号に規定する政令で定める建物は、その全部又は一部の用途が同号に規定する滅失等建物の滅失若しくは損壊の直前又は対象区域内建物の警戒区域設定指示等が行われた日の直前の全部又は一部の用途と同一である建物その他当該滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものと認められる建物(当該滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものであることが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
第40条
【東日本大震災の被災者が作成する代替農用地の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税】
法第50条第1項に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。
東日本大震災によりその所有する農用地(法第50条第1項第1号に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)又は地上権若しくは賃借権を有する農用地に被害を受けた者であることにつき、当該農用地の所在地の農業委員会から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)
法第50条第1項第1号に規定する対象区域内農用地(以下この条において「対象区域内農用地」という。)の所有者又は対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有する者であることにつき、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)
法第50条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が法第50条第1項第1号に規定する被災農用地(以下この条において「被災農用地」という。)若しくは対象区域内農用地の所有者であったこと又は被災農用地若しくは対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有していたことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会又は当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けたもの
東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により被災農用地若しくは対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により被災農用地若しくは対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が被災農用地若しくは対象区域内農用地の所有者であったこと又は被災農用地若しくは対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有していたことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会又は当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けたもの
法第50条第1項第1号に規定する政令で定める農用地は、東日本大震災による被害を受けたことにより耕作又は養畜の用に供することができないと見込まれる農用地であることにつき、当該農用地の所在地の農業委員会が証明したものとする。
法第50条第1項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、被災農用地又は対象区域内農用地に係る第1項又は第2項第2号若しくは第4号の農業委員会又は市町村長からの証明に係る書類を添付しなければならない。
参照条文
第41条
【東日本大震災の被災者が作成する船舶又は航空機の取得又は建造に係る船舶又は航空機の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税】
法第51条第1項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する船舶に被害を受けたことにつき、当該船舶の船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類(次項第4項及び第7項において「被災証明書類」という。)の交付を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた船舶に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。
法第51条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって東日本大震災により当該被災者の所有する船舶に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの
東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた船舶に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた船舶に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって東日本大震災により当該被災者の所有する船舶に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの
法第51条第1項に規定する政令で定める船舶は、次の各号のいずれかに該当する船舶とする。
法第51条第1項に規定する被災者(次号において「被災者」という。)である個人が取得又は建造をする船舶
被災者である法人が取得又は建造をする船舶で、東日本大震災により滅失した船舶又は東日本大震災により損壊したため取り壊した船舶(以下この号において「滅失等船舶」という。)に代わるものとして取得又は建造をする船舶(当該滅失等船舶に代わるものであることが法第51条第1項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)
法第51条第1項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、被災証明書類を添付しなければならない。
第1項及び第2項の規定は、法第51条第2項において準用する同条第1項に規定する政令で定める被災者及び同項に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、第1項中「船舶に」とあるのは「航空機に」と、「当該船舶」とあるのは「当該航空機」と、「船舶原簿に記録されている事項を証明した書面」とあるのは「航空機登録原簿の謄本又は抄本」と、第2項中「船舶」とあるのは「航空機」と読み替えるものとする。
法第51条第2項に規定する政令で定める航空機は、東日本大震災により滅失した航空機又は東日本大震災により損壊したため取り壊した航空機(以下この項において「滅失等航空機」という。)に代わるものとして取得又は建造をする航空機(当該滅失等航空機に代わるものであることが同条第2項において準用する同条第1項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。
法第51条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、被災証明書類を添付しなければならない。
第7章
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
第42条
【所得税の減免の特例の手続】
法第53条第1項の規定は、災害減免令第2条の規定にかかわらず、平成二十二年分の第1条第2項第1号に規定する確定申告書、修正申告書及び更正請求書に、法第53条第1項の規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額の記載がある場合に限り、適用する。
参照条文
第43条
【平成二十二年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等】
平成二十二年分の所得税について法第53条第1項の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき第1条第2項第3号から第5号までに規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(次項において「災害減免法」という。)第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第12条第1項各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
平成二十二年分の所得税について法第53条第1項の規定の適用を受けるために国税通則法第23条第1項の更正の請求をした者が、同法第24条又は第26条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第53条第1項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る前条に規定する更正請求書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき前項に規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第28条第1項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第12条第1項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
第12条第2項及び第3項の規定は、前二項の規定の適用がある場合について準用する。
平成二十二年分の所得税について法第53条第1項の規定の適用を受けようとする第1項に規定する確定申告書若しくは修正申告書又は第2項に規定する更正請求書(同条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第1項の東日本大震災による被害を平成二十三年に受けたものとして災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第5条(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を提出することはできない。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(被災事業用資産損失の必要経費算入特例の適用に係る法附則第二条の更正の請求があった場合の純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)
平成二十二年分の所得税について法第六条第一項から第三項までの規定の適用を受けるため法附則第二条の規定により国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をする者の同年において生ずる所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(同法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものが含まれているものに限る。)については、第八条第一項の規定にかかわらず、同法第百四十条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは「生じた純損失の金額(第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この条において「還付済み純損失金額」という。)を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第五項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する更正請求書」と、同項第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額(これらの金額につき還付済み純損失金額がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」と、「を適用して」とあるのは「に準じて」と、同条第二項中「所得税の額(」とあるのは「所得税の額(還付済み純損失金額に係る第百四十二条第二項の規定により還付された金額を控除した金額とし、」と、「同項の」とあるのは「前項の」として、同条及び同法第百四十二条の規定を適用する。
前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百七十一条の規定の適用については、同条中「純損失の金額の全部」とあるのは「純損失の金額(法第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この条において「還付済み純損失金額」という。)を除く。以下この条において同じ。)の全部」と、「及び課税山林所得金額」とあるのは「及び課税山林所得金額(これらの金額につき還付済み純損失金額がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」とする。
第3条
(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
法附則第三条第一項の規定による還付の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
法附則第三条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第39条
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十条第四項から第八項までの規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用する。
附則
平成23年7月26日
この政令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする同号に規定する車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条第一項第六号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。
第3条
(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
新令第十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする同項第六号に規定する車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第十八条第一項第六号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。
第4条
(連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
新令第二十三条(第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に規定する車両及び運搬具について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十三条第六号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。
第5条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
新令第三十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三十九条第一項に規定する被災者等(次項において「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記又は新法第四十条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。
新令第三十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に新法第三十九条第一項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記又は新法第四十条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。
附則
平成24年1月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二の次に一条を加える改正規定(第十八条の三第四項の表租税特別措置法施行令第三十七条第二項の項に係る部分に限る。)及び第二十三条の二の次に一条を加える改正規定(第二十三条の三第五項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第二項の規定は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日から施行する。
第2条
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の規定の適用については、同条第四項第一号中「第十条の三第三項」とあるのは「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項」と、「及び第四項、第十条の五第一項」とあるのは「、第四項及び第六項、第十条の五第三項及び第四項、第十条の六第一項」と、同条第八項中「から第五条の五まで及び第五条の七から第五条の九まで」とあるのは「から第五条の九まで」と、「第五条の四第八項、第五条の五第八項」とあるのは「第五条の四第十二項、第五条の四の二第八項、第五条の五第八項、第五条の六第八項」とする。
第3条
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第十二条の三の規定の適用については、同条第三項中「第十条の三第三項」とあるのは「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項」と、「及び第四項、第十条の五第一項」とあるのは「、第四項及び第六項、第十条の五第三項及び第四項、第十条の六第一項」と、同条第四項中「から第五条の五まで及び第五条の七から第五条の九まで」とあるのは「から第五条の九まで」と、「第五条の四第八項、第五条の五第八項」とあるのは「第五条の四第十二項、第五条の四の二第八項、第五条の五第八項、第五条の六第八項」とする。
第4条
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第十二条の四の規定の適用については、同条中「第十条の六の」とあるのは「第十条の七の」と、「第十条の六第一項」とあるのは「第十条の七第一項」とする。
第5条
(再投資等準備金に関する経過措置)
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに」とあるのは「「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)及び」と、同条第四項の表法人税法施行令第百四十二条の二第四項の項中「第百四十二条の二第四項」とあるのは「第百四十二条の三第四項」と、同表租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の項中「第百十二条第十一項」とあるのは「第百十二条第十項」とする。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日が平成二十四年三月三十一日以前である場合には、同日までの間における新令第十八条の三第四項の規定の適用については、同項の表租税特別措置法施行令第三十七条第二項の項中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十六条の三第二項」とする。
第6条
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第二十二条の四の規定の適用については、同条中「同項第六号」とあるのは「同項第八号」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」とする。
第7条
(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第二十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「第百五十五条の二第一項の」とあるのは「第百五十五条の二第二項の」と、「「)並びに」とあるのは「「)及び」と、「第六十二条の五第五項並びに」とあるのは「第六十二条の五第五項及び」と、「第百五十五条の二第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の二第二項第二号」とする。
附則
平成24年2月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
前条第四号に定める日が同条第三号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の二の規定の適用については、同条第四項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。
第3条
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)が附則第一条第三号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における新令第十二条の三の規定の適用については、同条第四項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。
第4条
(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則第一条第四号に定める日が同条第三号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における新令第十二条の三の二の規定の適用については、同条第四項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。
第5条
(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第二十三条の三第五項の規定の適用については、同項の表租税特別措置法施行令第三十九条の八十四の二第三項の項中「第三十九条の八十四の二第三項」とあるのは「第三十九条の八十九第一項」と、「場合における同条第二項」とあるのは「場合の」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「場合における法第六十八条の五十七第二項」とあるのは「場合の」と、同表租税特別措置法施行令第三十九条の八十九第一項、第三十九条の九十第五項及び第三十九条の九十の二第四項の項中「第三十九条の八十九第一項、第三十九条の九十第五項」とあるのは「第三十九条の九十第五項」とする。
附則
平成24年7月19日
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附則
平成25年3月30日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第十二条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十条の二の二第三項に」を「第十条の二の三第三項に」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第十条の二の二第三項」を「第十条の二の三第三項」に改める部分に限る。)、同条を第十二条の二の三とする改正規定、第十二条の二の次に一条を加える改正規定、第十二条の三の二の見出しの改正規定、同条第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十条の三の二第一項ただし書」を「第十条の三の三第一項ただし書」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十条の三の二第一項」を「第十条の三の三第一項」に改める部分に限る。)、同条を第十二条の三の三とする改正規定、第十二条の三の次に一条を加える改正規定、第十二条の四の改正規定、第十七条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を第十七条の二の三とする改正規定、第十七条の二の次に一条を加える改正規定、第十七条の三の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を第十七条の三の三とする改正規定、第十七条の三の次に一条を加える改正規定、第十七条の四の改正規定(「第十七条の二第十二項、第十七条の二の二第八項」を「第十七条の二第十三項、第十七条の二の二第九項」に改める部分を除く。)、第二十二条の二の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「第二十五条の二の二第八項」を「第二十五条の二の三第九項」に改める部分及び同条第四項中「第六十八条の十五の三第一項後段」を「第六十八条の十五の六第一項後段」に改める部分を除く。)、同条を第二十二条の二の三とする改正規定、第二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条の三の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「第六十八条の十五の三第一項後段」を「第六十八条の十五の六第一項後段」に改める部分を除く。)、同条を第二十二条の三の三とする改正規定、第二十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに第二十二条の四の改正規定(「第六十八条の十五の三の」を「第六十八条の十五の六の」に、「第三十九条の四十五の三」を「第三十九条の四十五の六」に、「第六十八条の十五の三第一項」」を「第六十八条の十五の六第一項」」に、「第二十五条の二第十三項、第二十五条の二の二第八項」を「第二十五条の二第十四項、第二十五条の二の二第九項」に、「第六十八条の十五の三第一項の」を「第六十八条の十五の六第一項の」に、「第六十八条の十五の三第一項後段」を「第六十八条の十五の六第一項後段」に、「第六十八条の十五の二第六項」を「第六十八条の十五の五第六項」に、「前条第十四項」を「第三十九条の四十五の二第十四項」に改める部分を除く。)は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この政令の施行の日から前項ただし書に規定する日の前日までの間におけるこの政令(同項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十二条の二の二の規定の適用については、同条第三項中「第二十五条の二の三第九項」とあるのは、「第二十五条の二の二第九項」とする。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例に関する経過措置)
所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第百条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第三十八条の三及び第三十八条の四の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の三及び第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第百条第三項の規定により、改正法第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第三十八条の三第一項に規定する経営承継受贈者、同条第三項に規定する経営承継相続人等又は同条第五項に規定する経営相続承継受贈者とみなされた者に対する次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者、同条第八項各号に掲げる経営承継相続人等又は同条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者が改正法附則第百条第三項の規定の適用を受けた場合には、旧法第三十八条の三第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、同条第三項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び同条第五項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)並びに第三十八条の四第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)及び同条第三項第一号(同号ロに係る部分に限り、同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者、同条第八項各号に掲げる経営承継相続人等又は同条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者が改正法附則第百条第三項の規定の適用を受けた場合における新法第三十八条の三の規定の適用については、次に定めるところによる。

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