農林中央金庫法
平成25年6月19日 改正
第3条
【事務所等】
6
農林中央金庫は、第95条の2第2項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【会員の資格】
農林中央金庫の会員の資格を有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合及び蚕糸業、林業又は塩業に関する中小企業等協同組合であって定款で定めるものとする。
⊟
参照条文
第11条
【議決権】
2
農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権を与えることができる。
4
会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第96条の2第1項第2号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
7
会社法第310条(第1項及び第5項を除く。)の規定は代理人による議決権の行使について、同法第311条(第2項を除く。)の規定は書面による議決権の行使について、同法第312条(第3項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第310条第2項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第11条第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「農林中央金庫法第11条第6項」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第2項」と、同条第7項第2号並びに同法第311条第1項並びに第312条第1項及び第5項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第22条
【理事】
6
会社法第349条第5項、第350条及び第354条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農林中央金庫法第22条第4項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第24条
【監事】
2
監事のうち一人以上は、農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であって、その就任の前五年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったものでなければならない。
3
前項に規定する「子会社」とは、農林中央金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第6章において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、農林中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は農林中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、農林中央金庫の子会社とみなす。
4
前項の場合において、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
5
会社法第343条第1項及び第2項の規定は、監事を選任する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と、同条第2項中「監査役は」とあるのは「監事会は」と、「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第26条 第73条 第100条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 宅地建物取引業法施行令第8条 農水産業協同組合貯金保険法第62条 第94条 第116条 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条 第3条 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第2条 農林中央金庫法施行規則第13条 第74条 第95条 第97条 第100条 第104条 第150条 農林中央金庫法施行令第7条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第5条 不動産特定共同事業法施行令第8条 法人税法施行規則第25条の4の2
第24条の2
【会計監査人】
2
会社法第344条第1項及び第2項並びに第345条第1項から第3項までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第344条第1項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と、同条第2項中「監査役」とあるのは「監事会」と、「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、同法第345条第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第3項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「第298条第1項第1号」とあるのは「農林中央金庫法第46条の2第1項第1号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第24条の4
【役員の資格】
次に掲げる者は、役員となることができない。
④
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪若しくは破産法第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第26条
【会計監査人の資格等】
2
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを農林中央金庫に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号に掲げる者を選定することはできない。
第27条の2
【理事会の決議等】
第31条
【理事及び経営管理委員についての会社法の準用】
会社法第357条第1項及び第361条の規定は理事及び経営管理委員について、同法第360条第1項の規定は理事について準用する。この場合において、同法第357条第1項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事会」と、同法第360条第1項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第2項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第32条
【監事の権限等】
3
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び経営管理委員会に報告しなければならない。
5
会社法第345条第1項から第3項まで、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第388条までの規定は、監事について準用する。この場合において、同法第345条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「農林中央金庫法第46条の2第1項第1号」と、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第83条第2項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第383条第1項本文中「取締役会」とあるのは「理事会及び経営管理委員会」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同項及び同条第3項中「取締役会」とあるのは「理事会又は経営管理委員会」と、同法第384条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第385条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあるのは「農林中央金庫法第22条第4項」と、「取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「農林中央金庫法第22条第4項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第33条
【会計監査人の権限等】
3
会計監査人は、その職務を行うに際して理事及び経営管理委員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事会に報告しなければならない。
5
会社法第396条第3項から第5項まで、第398条第1項及び第2項並びに第399条第1項の規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第396条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第83条第2項に規定する子法人等をいう。)」と、同条第5項第1号中「第337条第3項第1号」とあるのは「農林中央金庫法第26条第3項第1号」と、同項第2号及び第3号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事若しくは支配人その他の職員又は農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫法第83条第2項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第398条第1項中「第396条第1項に規定する書類」とあるのは「農林中央金庫法第35条第1項に規定する計算書類及びその附属明細書」と、「監査役」とあるのは「監事会又は監事」と、同法第399条第1項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条
【役員等の農林中央金庫に対する損害賠償責任等】
8
第30条第2項第1号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事又は経営管理委員の第1項の責任は、任務を怠ったことが当該理事又は経営管理委員の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
第35条
【計算書類等の作成及び保存】
1
理事は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
6
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、主務省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けたもの(監事会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を含む。以下「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
第38条
【役員の解任の請求】
2
前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第39条
【役員等に欠員を生じた場合の措置】
1
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第1項の1時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
第40条
【主務大臣による一時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集】
1
役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時理事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(理事を除く。以下この項において同じ。)を選任するための総会を招集して役員を選任させることができる。
⊟
参照条文
第40条の2
【役員等の責任を追及する訴えについての会社法の準用】
会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「農林中央金庫法第34条第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条
2
会員が総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
4
前項前段の電磁的方法(主務省令で定めるものを除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。
⊟
参照条文
第46条の2
【総会の招集の決定】
第46条の3
【総会招集の通知等】
4
会社法第301条及び第302条の規定は、第1項及び第2項の通知について準用する。この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第1項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第2項」と、同法第302条第1項中「第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第1項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第2項」と、同条第3項及び第4項中「第299条第3項」とあるのは「農林中央金庫法第46条の3第2項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第47条
【会員に対する通知又は催告】
1
農林中央金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。
第49条
【特別議決事項】
第49条の2
【役員の説明義務】
役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第50条
【総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用】
会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「第346条第1項(第479条第4項」とあるのは「農林中央金庫法第39条第1項(同法第95条」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第52条
【出資一口の金額の減少】
1
農林中央金庫は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
⊟
参照条文
第53条
2
債権者が前条第2項第3号の1定の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
3
会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、農林中央金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第54条
【業務の範囲】
4
農林中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
⑥
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
⑩
株式会社日本政策金融公庫その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。第72条第1項第5号において同じ。)を営む者(同法第4条第5項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
⑯
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第7項第5号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第5号及び第14号に掲げる業務に該当するものを除く。)
⑳
機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
6
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
短期社債等 次に掲げるものをいう。
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
⊟
参照条文
第55条 第59条の2の2 第59条の4 第72条 第95条の6 株式会社産業再生機構法第39条 株式会社地域経済活性化支援機構法第43条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第39条 外国為替に関する省令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条 漁業近代化資金融通法第4条 資産の流動化に関する法律第181条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第151条 担保付社債信託法第5条 農業近代化資金融通法第4条 農水産業協同組合貯金保険法第42条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第19条 農林中央金庫法施行規則第56条 第57条 第58条 第58条の2 第60条 第62条 第65条 第72条 第85条の24 第97条 第147条の11 第150条 農林中央金庫法施行令第6条 農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条 法人税法施行規則第25条の4の2
第57条
【預金者等に対する情報の提供等】
1
農林中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ(第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
⊟
参照条文
第57条の2
【指定紛争解決機関との契約締結義務等】
1
農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
①
指定紛争解決機関(第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項において同じ。)を締結する措置
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
苦情処理措置 顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
②
紛争解決措置 顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
4
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務(第95条の6第2項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)の廃止の認可又は第95条の8第1項において準用する同法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第2号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第95条の6第1項の規定による指定が第95条の8第1項において準用する同法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第58条
【同一人に対する信用の供与等】
1
農林中央金庫の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、農林中央金庫の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
農林中央金庫が子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、農林中央金庫及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
4
第2項の場合において、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、農林中央金庫の信用の供与等の額とみなす。
第59条
【特定関係者との間の取引等】
農林中央金庫は、その特定関係者(農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者(第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第59条の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において同じ。)その他の農林中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条第3号において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
②
当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
第59条の2
【農林中央金庫の業務に係る禁止行為】
⊟
参照条文
第59条の2の2
【顧客の利益の保護のための体制整備】
2
前項の「子金融機関等」とは、農林中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の農林中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。第72条第1項第2号において同じ。)、保険業法第2条第2項に規定する保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第59条の3
【金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5、第37条の7、第38条第1号及び第2号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第57条 第59条の2 第59条の7 第95条の4 第95条の5 第98条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第48条 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の2 第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 中小企業等協同組合法施行規則第36条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の12 農林中央金庫法施行規則第85条の2 第85条の3 第85条の12 第85条の24 第85条の25 第147条の11 第147条の14 第150条 農林中央金庫法施行令第9条 第11条 第12条 第12条の4 第45条 保険業法施行規則第52条の13の12 第234条の12 労働金庫法施行規則第152条の12
第59条の4
【外国銀行代理業務に係る届出】
農林中央金庫は、第54条第4項第10号の2に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。
第59条の5
【出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例】
農林中央金庫が、前条の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条第2項に規定する預り金をいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項の規定は、適用しない。
第59条の6
【貸金業法の特例】
農林中央金庫が、第59条の4の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法第2条第1項に規定する貸付けをいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
第59条の7
【外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5から第37条の7まで、第38条第1号及び第2号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同法第34条の2第5項第2号及び第34条の3第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同条第2項第4号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫の所属外国銀行(農林中央金庫法第59条の4に規定する所属外国銀行をいう。)」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第59条の8
【外国銀行代理業務に関する銀行法の準用】
銀行法第52条の2の6から第52条の2の9まで、第52条の40、第52条の41、第52条の43から第52条の45(第4号を除く。)まで、第52条の49及び第52条の50第1項の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあっては第59条の4の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる農林中央金庫について、所属銀行に係るものにあっては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあっては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「所属外国銀行」とあるのは「農林中央金庫法第59条の4に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「農林中央金庫法第59条の4に規定する外国銀行代理業務」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第52条の45第5号中「所属銀行の業務」とあるのは「農林中央金庫法第59条の4に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第65条
【農林債を引き受ける者の募集に関する事項の決定】
農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債(当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。
⊟
参照条文
第65条の2
【募集農林債の申込み】
4
第1項の規定は、農林中央金庫が通知事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集農林債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。
6
農林中央金庫が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
⊟
参照条文
第65条の3
【募集農林債の割当て】
1
農林中央金庫は、申込者の中から募集農林債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集農林債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、農林中央金庫は、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。
⊟
参照条文
第68条
【農林債原簿】
2
農林債の債権者(第61条第1項の規定により無記名式とされた農林債の債権者を除く。)は、農林債を発行した農林中央金庫に対し、当該債権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された農林債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該農林債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
⊟
参照条文
第72条
【農林中央金庫の子会社の範囲等】
1
農林中央金庫は、次に掲げる会社(以下「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
②
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
③
金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項第5号において「証券仲介専門会社」という。)
⑧
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては主として農林中央金庫、その子会社(第1号、第1号の2及び第5号に掲げる会社に限る。第10項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、農林中央金庫の証券子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
3
第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
農林中央金庫は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第8号まで又は第10号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項、第9項第1号及び第10項において同じ。)又は第54条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、主として農林中央金庫の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
5
前項の規定は、認可対象会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
9
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
①
第1項第8号又は第9号に掲げる会社(同項第8号の会社にあっては、主として農林中央金庫の営む業務のために従属業務を営む会社に限る。)を子会社としようとするとき(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除く。)。
⊟
参照条文
第73条
【農林中央金庫等による議決権の取得等の制限】
2
前項の規定は、農林中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、農林中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。
4
農林中央金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、主務大臣は、農林中央金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
5
主務大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
第80条
【業務報告書】
2
農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第81条
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを農林中央金庫及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第82条
【主務大臣の監督】
3
第84条第1項及び第2項、第95条の4において読み替えて準用する銀行法第52条の54第1項並びに第95条の8において読み替えて準用する同法第52条の81第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
⊟
参照条文
第83条
【報告又は資料の提出】
1
主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第84条
【立入検査】
1
主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に農林中央金庫の子法人等若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、農林中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第85条
【業務の停止等】
1
主務大臣は、農林中央金庫の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、農林中央金庫の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して農林中央金庫の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは農林中央金庫の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2
前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
第86条
【違法行為等についての処分】
第95条
【清算に関する会社法等の準用】
会社法第475条(第1号に係る部分に限る。)、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の2、第20条の2、第22条第4項から第6項まで、第24条の3、第24条の4、第24条の5第2項、第27条から第27条の3まで、第28条第6項及び第7項、第28条の2、第29条の2から第31条まで、第32条第1項から第3項まで、第34条第1項から第3項まで、第8項、第10項、第11項(第1号に係る部分に限る。)及び第12項、第35条、第36条(第2項を除く。)、第39条第1項、第42条、第46条第3項、第46条の2第2項、第49条の2並びに第49条の4第2項から第4項まで並びに同法第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条から第386条まで、第478条第2項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第3項から第5項まで、第508条、第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は農林中央金庫の清算人について準用する。この場合において、第34条第12項中「役員等」とあるのは「役員又は清算人」と、第35条第1項中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるもの」とあるのは「貸借対照表」と、同項並びに同条第4項第2号及び第7項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、第36条第1項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第478条第2項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第92条」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た会員」と、同法第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「農林中央金庫法第92条」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「農林中央金庫法第95条において準用する同法第34条第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第95条の2
【許可】
⊟
参照条文
第3条 第59条 第59条の2の2 第95条の3 第95条の4 第98条の2 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 第89条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 第123条 第281条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 第50条の13 銀行法施行規則第34条の37 第34条の43 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信託業法施行規則第40条 第53条 信用金庫法施行規則第143条 第149条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第19条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 第25条の22 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 第57条の13 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第6条 農林中央金庫法施行規則第3条 第85条 第112条 第118条 第119条 第123条 第124条 第139条 第140条 第144条 第145条 第146条 農林中央金庫法施行令第8条 第8条の2 第45条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第5条 保険業法施行規則第51条 第52条の23 第234条 労働金庫法施行規則第125条 第131条
第95条の3
【適用除外】
2
銀行等が前項の規定により農林中央金庫代理業を営む場合においては、当該銀行等を農林中央金庫代理業者とみなして、第59条、第82条第1項、第83条第1項及び第2項、第84条第1項、前条第3項並びに第95条の5の規定、次条第1項において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第52条の36第3項、第52条の39から第52条の41まで、第52条の43から第52条の45まで、第52条の49から第52条の56まで、第52条の58から第52条の60まで、第53条第4項及び第56条(第11号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第11章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して農林中央金庫代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第95条の4
【農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用】
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第52条の36第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の2第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の2第1項」と、同法第52条の43及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の2第2項各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の2第2項第1号」と、同条第3項中「第52条の45の2」とあるのは「農林中央金庫法第95条の5」と、同法第52条の51第1項中「第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項」とあるのは「農林中央金庫法第81条第1項及び第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第82条 第95条の3 第98条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令 農林中央金庫法施行規則第118条 第123条 農林中央金庫法施行令第45条 労働金庫法施行規則第125条
第95条の5
【農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の7、第38条第1号及び第2号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)の規定は、農林中央金庫代理業者が行う農林中央金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第37条の6第3項及び第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫」と、同法第37条の6第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約(農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約をいう。第39条において同じ。)の解除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第95条の6
【紛争解決等業務を行う者の指定】
1
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
②
第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
③
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
④
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
ニ
第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
⑦
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
⑧
第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と農林中央金庫との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について農林中央金庫が異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べなかったこと。
3
第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第57条の2 第82条 第95条の7 第95条の8 貸金業法施行令第4条の4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第15条 金融商品取引法施行令第19条の9 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令 銀行法施行令第16条の11 資金決済に関する法律施行令第26条 信託業法施行令第18条の5 信用金庫法施行令第13条の4 水産業協同組合法施行令第24条の9 中小企業等協同組合法施行令第28条の4 長期信用銀行法施行令第6条の5の2 農業協同組合法施行令第5条の10 農林中央金庫法施行規則第60条 第71条の3 第147条の17 第147条の19 第147条の20 第147条の21 第147条の24 第147条の28 第152条 農林中央金庫法施行令第49条 保険業法施行令第44条の9 無尽業法施行令第4条 労働金庫法施行令第7条の2の2
第95条の8
【指定紛争解決機関に関する銀行法の準用】
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第52条の65第2項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入農林中央金庫」と、前項に規定する規定(同法第52条の67第2項第4号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項」と、同項第2号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農林中央金庫法第95条の6第2項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第3項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、同条第2項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入農林中央金庫(農林中央金庫法第95条の7第4号に規定する加入農林中央金庫」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第95条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第52条の66中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(農林中央金庫法第95条の6第2項に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の7第1号」と、同項第1号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(農林中央金庫法第95条の6第2項に規定する農林中央金庫業務をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の7第2号」と、「銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の7第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の7第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の73第3項第2号中「銀行業務」とあるのは「農林中央金庫業務」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第95条の6第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、農林中央金庫法第95条の6第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第95条の6第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第13号中「第52条の62第1項」とあるのは「農林中央金庫法第95条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第96条の2
【公告の方法等】
1
農林中央金庫は、公告の方法として、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
②
電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
4
会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、農林中央金庫がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第940条第3項中「前二項」とあるのは「農林中央金庫法第96条の2第3項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第98条
第98条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
④
第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⊟
参照条文
第99条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫若しくはその子法人等の役員若しくは職員又は農林中央金庫代理業者その他農林中央金庫から業務の委託を受けた者(その者が法人であるときは、その役員又は職員)は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
①
第80条第1項若しくは第2項又は準用銀行法第52条の50第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。
②
第81条第1項若しくは第2項若しくは準用銀行法第52条の2の6第1項若しくは第52条の51第1項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第81条第4項若しくは準用銀行法第52条の2の6第2項若しくは第52条の51第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。
⊟
参照条文
第99条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①
第59条の2(第1号に係る部分に限る。)又は準用銀行法第52条の45(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
⊟
参照条文
第99条の2の4
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③
準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
④
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
⊟
参照条文
第99条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
①
準用銀行法第52条の39第2項若しくは第52条の52若しくは第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の78第1項、第52条の79若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⑥
第96条の2第4項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
⊟
参照条文
第99条の4
第100条
1
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は農林中央金庫代理業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
④
この法律の規定(第81条第1項、第2項及び第4項並びに準用銀行法第52条の51第1項及び第2項を除く。)又はこの法律に基づいて発する命令により事務所に備えて置くべきものとされた書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
⑨
第24条第5項において準用する会社法第343条第2項の規定又は第24条の2第2項において準用する同法第344条第2項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
⑲の2
第59条の4若しくは第95条の3第3項若しくは準用銀行法第52条の2の9、第52条の39第1項若しくは第53条第4項の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
⊟
参照条文
附則
第4条
(従たる事務所に係る経過措置)
第5条
(定款の変更に係る経過措置)
第6条
(役員に係る経過措置)
第7条
(支配人に係る経過措置)
第10条
(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)
附則
平成17年11月2日
第22条
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第24条
1
この法律の施行の際現に新農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業(以下この条において「農林中央金庫代理業」という。)を営んでいる者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き農林中央金庫代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き農林中央金庫代理業を営む場合においては、その者を農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新農林中央金庫法第五十九条、第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項並びに第九十五条の二第三項の規定、新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新農林中央金庫法第十一章の規定を適用する。この場合において、新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「農林中央金庫代理業の廃止を命じ」とする。
第25条
第26条
(準備行為)
1
新農業協同組合法第九十二条の二第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新農業協同組合法第九十二条の四第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十七の規定の例により、その申請を行うことができる。
第38条
(処分等の効力)
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
第40条
(権限の委任)
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
第198条
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1
第十九条の規定(第二十四条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農林中央金庫法(以下この項において「新農林中央金庫法」という。)第二十四条の四第四号(新農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2
第十九条の規定(第二十四条の四第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農林中央金庫法(以下この項において「新々農林中央金庫法」という。)第二十四条の四第四号(新々農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第199条
農林中央金庫は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「改正農林中央金庫法」という。)第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
第217条
(処分等の効力)
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則
平成21年6月24日
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成25年6月19日
第15条
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
1
第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「新農林中央金庫法」という。)第五十八条第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(同項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農林中央金庫の当該同一人に対する信用の供与等については、農林中央金庫が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、農林中央金庫が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けたときは、農林中央金庫は、同日の翌日において新農林中央金庫法第五十八条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2
新農林中央金庫法第五十八条第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農林中央金庫及びその子会社等(新農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は農林中央金庫の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、農林中央金庫が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、農林中央金庫が、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けたときは、農林中央金庫は、同日の翌日において新農林中央金庫法第五十八条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第16条
(権限の委任)
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)