漁港漁場整備法施行令
平成23年3月31日 改正
第1条の2
【国が施行する漁場に係る漁港漁場整備事業】
漁港漁場整備法(以下「法」という。)第4条第2項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
①
北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十二度五十五分四十八秒の点、北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十三度十八分の点、北緯三十六度三十二分東経百三十三度三十五分の点、北緯三十六度二十九分東経百三十三度五十分の点、北緯三十五度五十九分東経百三十四度十分の点、北緯三十五度五十八分東経百三十四度十九分の点、北緯三十六度十四分東経百三十四度四十六分の点、北緯三十六度十四分東経百三十四度五十二分の点、北緯三十五度五十一分東経百三十四度五十二分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十四度一分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十三度三十六分の点、北緯三十五度五十四分東経百三十三度三十三分の点、北緯三十五度五十九分東経百三十三度二十四分の点、北緯三十六度三十三分東経百三十三度十九分の点、北緯三十六度二十七分東経百三十二度五十八分の点、北緯三十六度二十分東経百三十二度五十二分の点、北緯三十五度五十八分東経百三十二度四十九分の点、北緯三十五度五十六分東経百三十二度四十二分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十二度三十二分の点、北緯三十五度三十分東経百三十二度十分の点、北緯三十五度三十二分東経百三十一度五十五分の点、北緯三十五度三十六分七秒東経百三十一度四十九分の点、北緯三十五度五十三分九秒東経百三十二度七分の点、北緯三十五度五十六分東経百三十二度十七分の点、北緯三十六度一分東経百三十二度二十三分の点、北緯三十六度七分東経百三十二度三十五分の点、北緯三十六度二十一分東経百三十二度三十七分の点、北緯三十六度二十八分東経百三十二度四十三分の点、北緯三十六度四十二分東経百三十二度四十五分の点、北緯三十六度四十三分五十秒東経百三十二度四十二分の点及び北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十二度五十五分四十八秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、あかがれい又はずわいがにを対象として、これらを保護するために必要な機能を備えた増殖場を造成するもの
②
北緯三十六度四十二分東経百三十三度の点、北緯三十六度三十七分東経百三十三度八分の点、北緯三十六度二十八分東経百三十三度十五分の点、北緯三十六度二十八分東経百三十三度三十四分の点、北緯三十六度二十二分東経百三十三度三十六分の点、北緯三十六度八分東経百三十三度四十五分の点、北緯三十六度一分東経百三十三度四十九分の点、北緯三十五度四十六分東経百三十三度四十九分の点、北緯三十五度四十四分東経百三十四度の点、北緯三十二度十二分東経百二十八度五十四分の点、北緯三十二度十七分東経百二十八度四十三分の点、北緯三十二度四十五分東経百二十八度二十二分の点、北緯三十二度四十五分東経百二十八度十七分の点、北緯三十二度四十一分東経百二十八度十四分の点、北緯三十二度三十二分東経百二十八度六分の点、北緯三十二度十六分東経百二十八度二十八分の点、北緯三十二度二十一分東経百二十八度三十五分の点、北緯三十二度十三分東経百二十八度四十分の点、北緯三十二度五分東経百二十八度三十二分の点、北緯三十一度四十六分東経百二十八度二十一分の点、北緯三十一度二十二分東経百二十八度二十一分の点、北緯三十一度十一分東経百二十八度四分の点、北緯三十一度二分東経百二十八度四分の点、北緯三十度五十五分東経百二十七度五十四分の点、北緯三十度四十七分東経百二十七度五十六分の点、北緯三十度四十分十三秒東経百二十七度五十二分の点、北緯三十度四十分十三秒東経百二十七度二十九分五十三秒の点、北緯三十二度十八分五十三秒東経百二十七度二十九分五十三秒の点、北緯三十二度五十七分十二秒東経百二十七度四十分五十九秒の点、北緯三十二度五十七分四十二秒東経百二十七度四十一分四十七秒の点、北緯三十三度一分三十秒東経百二十七度四十三分五十二秒の点、北緯三十三度八分五十四秒東経百二十七度四十八分十秒の点、北緯三十三度十三分五十四秒東経百二十七度五十一分二十八秒の点、北緯三十三度十六分二十四秒東経百二十七度五十二分十秒の点、北緯三十三度四十五分十八秒東経百二十八度二十一分三十四秒の点、北緯三十三度四十七分三十六秒東経百二十八度二十五分二十二秒の点、北緯三十三度五十分三十六秒東経百二十八度二十五分五十八秒の点、北緯三十四度八分二十三秒東経百二十八度四十一分十秒の点、北緯三十四度十三分十一秒東経百二十八度四十七分二十八秒の点、北緯三十四度十八分十一秒東経百二十八度五十二分四十秒の点、北緯三十四度十八分四十一秒東経百二十八度五十三分十秒の点、北緯三十四度二十四分四十一秒東経百二十八度五十七分十秒の点、北緯三十四度二十七分四十七秒東経百二十八度五十九分十六秒の点、北緯三十四度二十九分二十三秒東経百二十九度四秒の点、北緯三十四度三十二分十七秒東経百二十九度四十秒の点、北緯三十四度三十二分四十七秒東経百二十九度四十秒の点、北緯三十四度四十分二十九秒東経百二十九度二分五十八秒の点、北緯三十四度四十九分五十三秒東経百二十九度十一分五十八秒の点、北緯三十四度五十分四十七秒東経百二十九度十二分五十二秒の点、北緯三十四度五十二分三十五秒東経百二十九度十五分四十秒の点、北緯三十四度五十四分二十九秒東経百二十九度十八分十六秒の点、北緯三十四度五十七分十一秒東経百二十九度二十一分三十四秒の点、北緯三十四度五十七分四十七秒東経百二十九度二十二分二十八秒の点、北緯三十四度五十八分四十七秒東経百二十九度二十五分十秒の点、北緯三十五度一分二十三秒東経百二十九度三十二分四十六秒の点、北緯三十五度四分十七秒東経百二十九度四十分三十四秒の点、北緯三十五度六分五十九秒東経百三十度七分二十二秒の点、北緯三十五度七分十一秒東経百三十度十六分十五秒の点、北緯三十五度十八分二十三秒東経百三十度二十三分九秒の点、北緯三十五度三十一分五秒東経百三十度三十二分の点、北緯三十五度三十分東経百三十度三十四分の点、北緯三十五度三十分東経百三十度四十二分の点、北緯三十五度三十七分東経百三十度四十七分の点、北緯三十五度三十七分東経百三十度五十六分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十一度四分の点、北緯三十五度四十六分東経百三十一度十四分の点、北緯三十五度四十九分東経百三十一度二十七分の点、北緯三十五度四十三分五十秒東経百三十一度三十八分の点、北緯三十五度三十三分五十六秒東経百三十一度四十六分二十一秒の点、北緯三十五度三十九分十七秒東経百三十一度五十二分の点、北緯三十五度三十八分東経百三十一度五十四分の点、北緯三十五度三十七分東経百三十二度七分の点、北緯三十五度三十九分東経百三十二度十七分の点、北緯三十五度四十五分東経百三十二度二十六分の点、北緯三十六度三分東経百三十二度四十分の点、北緯三十六度八分東経百三十二度四十七分の点、北緯三十六度二十一分東経百三十二度四十八分の点、北緯三十六度四十分東経百三十二度五十四分の点及び北緯三十六度四十二分東経百三十三度の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海及び内水を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、まあじ、まいわし又はまさばを対象として、これらの増殖場を造成するもの
第2条の2
【特定第三種漁港】
法第19条の3第1項の政令で定める漁港は、次の表のとおりとする。
都道府県 | 漁港 |
青森県 | 八戸 |
宮城県 | 気仙沼 石巻 塩釜 |
千葉県 | 銚子 |
神奈川県 | 三崎 |
静岡県 | 焼津 |
鳥取県 | 境 |
島根県 | 浜田 |
山口県 | 下関 |
福岡県 | 博多 |
長崎県 | 長崎 |
鹿児島県 | 枕崎 |
第3条
【費用の負担基準】
1
国が、北海道における第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業のうち法第4条第1項第1号に掲げる事業を施行する場合において、法第20条第1項の規定により漁港管理者に負担させる負担金の基準は、次の表のとおりとする。
負担の対象となる特定漁港漁場整備事業 | 漁港の種類 | 負担割合 |
外郭施設又は水域施設に係るもの | 第三種漁港 | 当該事業に要する経費の百分の二十(離島振興法第4条第1項の離島振興計画(以下「離島振興計画」という。)に基づくものにあつては、百分の十五) |
第四種漁港 | ||
係留施設に係るもの | 第三種漁港 | 当該事業に要する経費の三分の一 |
第四種漁港 | 当該事業に要する経費の百分の三十 | |
輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの | 第三種漁港 | 当該事業に要する経費の百分の四十五 |
第四種漁港 | 当該事業に要する経費の百分の三十 | |
漁獲物の処理、保蔵及び加工施設(荷さばき所に限る。)に係るもの | 第三種漁港 | 当該事業に要する経費の百分の五十 |
第四種漁港 |
第4条
【費用の補助の基準】
1
法第20条第6項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。
施行者 | 補助の対象となる特定漁港漁場整備事業 | 国の補助割合 |
地方公共団体 | 係留施設(岸壁、物揚場、桟橋又は浮桟橋であつて漁獲物の陸揚げを衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。) | 六分の一以内 |
輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの | 北海道にあつては百分の五十五以内(第四種漁港について施行するものにあつては、三分の二以内)、その他の地域にあつては百分の五十以内(離島振興計画に基づくものにあつては、百分の五十五以内(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋については、三分の二以内)) | |
漁獲物の処理、保蔵及び加工施設(荷さばき所に限る。)に係るもの | 漁獲物の処理及び保蔵を衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。)にあつては三分の二以内、その他のものにあつては百分の五十以内 | |
漁港浄化施設又は廃油処理施設に係るもの | 百分の五十以内 | |
法第4条第1項第2号に掲げる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの | 沖縄県にあつては百分の七十以内、その他の地域にあつては百分の五十以内 | |
水産業協同組合 | 係留施設(岸壁、物揚場、桟橋又は浮桟橋であつて漁獲物の陸揚げを衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。) | 十五分の一以内 |
輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの | 北海道にあつては百分の六十以内(第四種漁港について施行するものにあつては、百分の八十以内)、その他の地域にあつては百分の五十以内(第四種漁港について施行するもの又は離島振興計画に基づくものにあつては、百分の六十以内) | |
漁獲物の処理、保蔵及び加工施設(荷さばき所に限る。)に係るもの | 漁獲物の処理及び保蔵を衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。)にあつては三分の二以内、その他のものにあつては百分の五十以内 | |
漁港浄化施設又は廃油処理施設に係るもの | 百分の五十以内 | |
法第4条第1項第2号に掲げる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの | 沖縄県にあつては百分の七十以内、その他の地域にあつては百分の五十以内 |
2
前項に規定する漁港浄化施設に係る特定漁港漁場整備事業が公害防止事業費事業者負担法第2条第2項に規定する公害防止事業である場合においては、当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額を補助の対象となる特定漁港漁場整備事業に要する費用の額とする。
第6条
【漁港整備財産台帳】
1
農林水産大臣は、法第24条の2第1項の土地又は工作物で国有財産法第2条の国有財産であるもの(以下「漁港整備財産」という。)につき、漁港ごとに、次に掲げる事項を記載した漁港整備財産台帳を備えて置かなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【管理の委託の手続】
法第24条の2第2項の規定により同項の土地又は工作物で国有財産法第3条第2項第2号の公共用財産であるもの(以下「漁港施設財産」という。)の管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、増築等を含む。以下第17条までにおいて同じ。)を漁港管理者に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
第20条
【漁港管理規程の必要的記載事項等】
2
法第34条第1項の規定により漁港管理規程において漁港に入港した船舶(国際航海に従事する船舶に限る。以下この項において同じ。)又は漁港を出港しようとする船舶に対し入港届又は出港届を提出させることとするときは、当該入港届又は出港届の様式は、農林水産省令で定めるところによらなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【工作物等を保管した場合の公示の方法】
2
漁港管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、農林水産省令で定める様式による保管した工作物等一覧簿を当該漁港管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【工作物等の価額の評価の方法】
法第39条の2第7項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、漁港管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第24条
【保管した工作物等を売却する場合の手続】
法第39条の2第7項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
⊟
参照条文
第25条
1
漁港管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他農林水産省令で定める事項を当該漁港管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2
漁港管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他農林水産省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
⊟
参照条文
第26条
【工作物等を返還する場合の手続】
漁港管理者は、保管した工作物等(法第39条の2第7項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、農林水産省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
⊟
参照条文
第28条
【都道府県等が処理する事務】
1
⊟
参照条文
附則
附則
昭和60年5月18日
2
第四条の規定による改正後の漁港法施行令及び第五条の規定による改正後の海岸法施行令の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
2
この政令(第一条、第十二条及び第十三条の規定を除く。)による改正後の政令の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成三年度及び平成四年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成五年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3
第一条の規定による改正後の農用地整備公団法施行令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度の予算に係る国の補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助並びに平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものに係る農用地整備公団法第十九条第一項第一号及び第四号の事業並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号の事業に係る都道府県の負担について適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものに係るこれらの事業に係る都道府県の負担については、なお従前の例による。