漁船特殊規則
平成12年12月26日 改正
第2条
漁船の従業制限は総噸数二十噸以上の漁船に在りては第一種、第二種及第三種の三種とし、総噸数二十噸未満の漁船(船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令に規定する漁船を除く以下「小型漁船」と謂ふ)に在りては小型第一種及小型第二種の二種とす
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参照条文
第4条
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