沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令
昭和47年5月15日 改正
第1条
【漁船特殊規則関係】
1
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄の漁船特殊規則(千九百六十四年規則第112号。以下「沖縄規則」という。)の規定により第一種の従業制限を定められている琉球船舶(法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下「琉球船舶所有者」という。)が引き続き所有するものに限る。)であつて、漁船特殊規則(昭和九年省令。以下「本土規則」という。)第4条第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる業務を行なうための漁ろう設備を有するもの並びに法の施行の際本土規則第4条第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる業務に従事させるため沖縄規則の規定により第一種漁船としての第一回定期検査を申請中の琉球船舶(当該検査に合格したものに限る。)で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものは、法の施行の日から起算して一年六月を経過する日(法の施行の日から起算して一年を経過する日以後に行なわれる定期検査、中間検査又は臨時検査で当該船舶について最も早く行なわれるものの時期が法の施行の日から起算して一年六月を経過する日前である場合には、その検査の時期)までは、本土規則第4条第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる業務に従事することができる。
第2条
【漁船特殊規程関係】
3
沖縄規則第45条第1項の規定により管海官庁が適当と認めた救命設備を備えている旧琉球船舶(鰹漁船及びさんご漁船に限る。)で、同規則第6条第13号の水域で操業するものについては、本土規程第48条第1項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期(その時期が昭和五十一年五月十五日以後である場合は、昭和五十一年五月十四日)までは、なお従前の例によることができる。
4
本土規程第51条の4の規定は、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期(その時期が昭和四十九年五月十五日以後である場合は、昭和四十九年五月十四日)までは、旧琉球船舶については、適用しない。