小型漁船安全規則
平成21年12月22日 改正
第1条
【適用】
船舶安全法第2条第1項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。
第4条
【水密甲板の設置】
小型漁船には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、第一種小型漁船については、当該小型漁船が通常操業する水面における気象、水象等の条件、当該小型漁船の構造等を考慮して検査機関がさしつかえないと認める場合(第20条第2項において「検査機関が認める場合」という。)は、この限りでない。
第5条
【甲板口のコーミング及び閉鎖装置】
2
前項のコーミングの甲板上の高さは、第二種小型漁船にあつては百五十ミリメートル以上、第一種小型漁船にあつては七十五ミリメートル(長さ十二メートル未満のものにあつては五十ミリメートル)以上としなければならない。ただし、当該甲板口が水密閉鎖装置を有する場合、自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合その他検査機関がさしつかえないと認める甲板口である場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。
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参照条文
第8条
【漁獲物の横移動防止装置】
幅が当該小型漁船の船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離の二分の一を超える魚倉を有する小型漁船には、その魚倉内に漁獲物の横移動を防止するための船首尾方向の荷止板等の装置を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型漁船の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
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参照条文
第11条
【水密隔壁の設置】
1
第二種小型漁船(木製船体のものを除く。)には、船首より上甲板のビームの上面の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離の〇・〇五倍の箇所から〇・一三倍の箇所までの間及び機関室の前端にそれぞれ水密隔壁を設けなければならない。ただし、船首部に設けなければならない水密隔壁の位置については、検査機関が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによることができる。
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参照条文
第13条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第5条、第6条及び第10条から第13条までの規定は、小型漁船の船体について準用する。この場合において、同令第10条第1項及び第11条第1項中「第7条第1項」とあるのは「小型漁船安全規則第4条」と、同令第10条第3項及び第11条第3項中「第8条第2項」とあるのは「小型漁船安全規則第5条第2項」と、同令第11条第1項中「第8条」とあるのは「小型漁船安全規則第5条」と、同令第12条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第13条第1項中「暴露甲板」とあるのは「第二種小型漁船については暴露甲板」と読み替えるものとする。
第19条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第3章(第39条を除く。)の規定は、小型漁船の機関について準用する。この場合において、同章(第31条の3を除く。)中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第31条の3中「近海以上の航行区域を有する小型船舶」とあるのは「第二種小型漁船」と読み替えるものとする。
第25条
【救命設備の要件】
2
小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、小型船舶安全規則第6章第1節及び第4節の規定に適合するものでなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、専ら本邦の海岸から二十海里以内の海面において従業する小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食糧、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡及び海面着色剤を備え付けることを要しない。
第27条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第6章第3節(第63条を除く。)の規定は、小型漁船に積み付ける救命設備の積付方法について準用する。この場合において、同令第60条第2項中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。
第29条
【消防設備の備付数量】
第31条
【小型船舶安全規則の準用】
小型船舶安全規則第65条、第71条及び第72条の規定は、小型漁船の消防設備について準用する。この場合において、同令第71条第2項中「第70条第1項から第3項までの」とあるのは、「小型漁船安全規則第29条第1項又は第2項の規定により機関区域に備え付けなければならない」と読み替えるものとする。
第32条
【最大とう載人員】
4
次の各号に掲げる漁業に従事する小型漁船については、検査機関がやむを得ないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、その指示するところにより各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所に収容することのできる乗組員の数を定めるものとする。
第33条
【居室】
2
前項の居室は、次の各号に適合するものでなければならない。
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参照条文
第37条
【脱出設備】
第39条
【航海用具の備付け】
1
小型漁船には、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない。
航海用具の名称 | 数量 | 摘要 | |
第二種小型漁船 | 第一種小型漁船 | ||
号鐘 | 一個 | 一個 | 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長二十メートル未満の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
双眼鏡 | 一個 | — | |
気圧計 | 一個 | — | |
コンパス | 一個 | 一個 | 検査機関が適当と認めるものであること。 |
マスト灯 | 一個 | 一個 | 一 全長二十メートル以上の小型漁船にあつては第一種マスト灯又は第二種マスト灯、全長十二メートル以上二十メートル未満の小型漁船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯又は第三種マスト灯、全長十二メートル未満の小型漁船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯、第三種マスト灯又は第四種マスト灯とすること。 二 船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する小型漁船(以下「物件えい航小型漁船」という。)は、マスト灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる物件の後端から当該小型漁船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものにあつては、増備する前部灯は、一個とすることができる。 |
舷灯 | 一対 | 一対 | 一 全長十二メートル以上の小型漁船にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二十メートル未満の小型漁船にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。 二 全長十二メートル未満の小型漁船にあつては、第一種舷灯、第二種舷灯又は第三種舷灯とすること。ただし、第一種両色灯又は第二種両色灯一個をもつて代用することができる。 |
船尾灯 | 一個 | 一個 | 第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。 |
停泊灯 | 一個 | 一個 | 第一種白灯又は第二種白灯とすること。 |
紅灯 | 二個 | 二個 | 第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。 |
引き船灯 | 一個 | 一個 | 一 第一種引き船灯又は第二種引き船灯とすること。 二 物件えい航小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
紅色閃光灯 | 一個 | 一個 | 一 第二種紅色閃光灯とすること。 二 海上交通安全法施行令第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型漁船(以下「指定小型漁船」という。)以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
漁業灯 | 一式 | 一式 | 本表備考によること。 |
漁業形象物 | 一式 | 一式 | |
黒色球形形象物 | 三個 | 三個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型漁船にあつては、二個とすることができる。 |
黒色円すい形形象物 | 一個 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 帆を有する小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
紅色円すい形形象物 | 一個 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 指定小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
黒色ひし形形象物 | 一個 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 物件えい航小型漁船であつて最後に引かれる物件の後端から当該小型漁船の船尾までの距離が二百メートルを超えるもの以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
探照灯 | — | 一個 | 一 夜間において二そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長二十メートル以上の小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 二 対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。 |
汽笛 | 一個 | 一個 | 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
国際信号旗 | NC二旗 | — | |
シー・アンカー | 一個 | — | 効果的なものであること。 |
海図 | 一式 | — | 機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備える小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
音響信号器具 | 一個 | 一個 | 号鐘又は汽笛を備え付ける小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
備考 一 漁業灯を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のイからホまでに掲げるところによる。ただし、紅灯又はニにより備え付けるべき白灯のうち一個は、この表の規定により備え付ける紅灯又は停泊灯をもつて兼用することができる。 イ 夜間においてけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する小型漁船 全長二十メートル以上の小型漁船にあつては第一種緑灯又は第二種緑灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各二個、全長二十メートル未満の小型漁船にあつては第一種緑灯又は第二種緑灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個 ロ イの方法により漁ろうに従事する小型漁船であつて、かけまわし漁法による底びき網漁業を行うもの イの漁業灯のほか、かけまわし漁法灯一個 ハ 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する小型漁船であつて、当該漁具を水平距離百五十メートルを超えて船外に出さないもの 第一種紅灯又は第二種紅灯及び第一種白灯又は第二種白灯各一個 ニ ハの方法により漁ろうに従事する小型漁船であつて、当該漁具を水平距離百五十メートルを超えて船外に出すもの ロの漁業灯のほか、第一種白灯又は第二種白灯一個 ホ ハの方法により漁ろうに従事する小型漁船であつて、きんちゃく網漁業を行うもの ハ又はニの漁業灯のほか、きんちゃく網漁業灯一対 二 漁業形象物を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のイ及びロに掲げるところによる。 イ 前号イ及びハの小型漁船 大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色形象物一個 ロ 前号ニの小型漁船 イの漁業形象物のほか、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物一個 |
附則
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型漁船については、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型漁船に施設するものに関しては、第五条第二項、第十三条において準用する小型船舶安全規則(以下「規則」という。)第十条第三項、規則第十一条第三項及び規則第十九条、第十九条において準用する規則第三十条、規則第三十二条及び規則第三十五条第一項並びに第四十三条において準用する規則第八十六条、規則第八十八条第三項、規則第九十二条第一項、規則第九十四条及び規則第九十五条の規定は、適用しない。
2
この省令の施行の際現に前項に規定する小型漁船に施設している船体、機関、脱出の設備及び電気設備については、これらを引き続き当該小型漁船に施設する場合に限り、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十五条から第十七条まで、第十九条において準用する規則第二十三条第二項、規則第二十四条第二項、第六項及び第七項、規則第二十六条第一項並びに規則第二十八条第一項、第三十七条第二項並びに第四十二条の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。
3
この省令の施行の際現に第一項に規定する小型漁船に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、第二十五条、第二十八条又は第三十九条の規定に適合しないものであつても、これらの規定に適合するものとみなす。
4
この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された小型漁船に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、第十九条において準用する規則第三十条、規則第三十二条及び規則第三十五条第一項の規定は、適用しない。
5
前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、第十九条において準用する規則第二十三条第二項、規則第二十六条第一項及び規則第二十八条第一項の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。
附則
昭和52年7月1日
2
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯(緑色閃光灯及び引き船灯を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第六十六条第一項及び第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第四十条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和53年6月24日
(施行期日)
3
船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)第一条の規定の施行前に船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受けない漁船に該当し、かつ、改正政令第一条の施行後に同項の規定の適用を受けることとなる漁船であつて、この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、船体、機関、居住設備及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型漁船に施設するものに関しては、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第五条第二項、新小型規則第九条、新小型規則第十三条において準用する小型船舶安全規則(以下「規則」という。)第十条第三項、第十一条第三項及び第十九条、新小型規則第十九条において準用する規則第三十条、第三十二条及び第三十五条第一項、新小型規則第三十四条並びに新小型規則第四十三条において準用する規則第八十六条、第八十八条第三項、第九十二条第一項、第九十四条及び第九十五条の規定は、適用しない。
4
この省令の施行の際現に前項に規定する小型漁船に施設している船体、機関、救命設備、消防設備、脱出設備及び電気設備については、これらを引き続き当該小型漁船に施設する場合に限り、新小型規則第四条、新小型規則第八条、新小型規則第十一条、新小型規則第十五条から第十七条まで、新小型規則第十九条において準用する規則第二十三条第二項、第二十四条第二項、第六項及び第七項、第二十六条第一項並びに第二十八条第一項、新小型規則第二十五条、新小型規則第二十八条、新小型規則第三十七条第二項並びに新小型規則第四十二条の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に定期検査を受けた日から起算して一年を超えない日までの間は、適用しない。
6
附則第三項に規定する小型漁船のうち、昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手されたものの船灯の位置については、新小型規則第四十条の二の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
附則
昭和55年5月6日
附則
昭和62年8月8日
第2条
(経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存漁船」という。)については、改正後の小型漁船安全規則(次項において「新小型規則」という。)第二十六条第二項(第三号に係るものに限る。)の規定にかかわらず、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成3年10月11日
第3条
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
2
平成五年八月一日において平成五年現存漁船である第二種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第二条の規定による改正前の小型漁船安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
4
平成七年二月一日において現存漁船である第二種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
附則
平成6年5月19日
第1条
(施行期日)