• 漁船特殊規程

漁船特殊規程

平成22年4月1日 改正
第1章
総則
第1条
船舶安全法第2条第1項の規定に依り漁船に付施設すべき事項及其の標準に関する特例は本令の定むる所に依る
第1条の2
本令を適用する場合に於ける総とん数は船舶安全法施行規則第66条の2の総とん数とす
前項の規定に拘らず第69条の5別表信号灯の項の規定を適用する場合に於ける総とん数は船舶設備規程第1条第2項各号に掲ぐる船舶の区分に応じ夫々当該各号に定むる総とん数とす
第2条
本令に於て動力漁船とは推進機関を有する漁船を謂ひ第一種漁船、第二種漁船又は第三種漁船とは各従業制限第一種、第二種又は第三種を従業制限とする漁船を謂ひ運搬漁船とは漁船特殊規則第5条第4号に掲ぐる業務に従事する漁船を謂ひ特殊漁船とは長さ七十めーとる以上の漁船にして漁獲物の保蔵又は製造設備を有する母船を謂ふ
第3条
本令に該当せざる漁船の構造、材料及其の寸法並に設備と雖も管海官庁に於て本令に定むるものと同一効力を有すと認むる場合に於ては之を合格と為すべし
第4条
削除
第2章
船体
第5条
主機関用燃油槽を上甲板以上の場所に設くるときは其の容量は全燃油庫の容量の百分の十五を超ゆることを得ず
第6条
甲板上に設くる燃油槽又は活魚槽は甲板に特に堅固に取附くべし
第6条の2
幅が当該漁船の幅の最広部に於ける肋骨の外面から外面までの水平距離の二分の一を超ゆる魚艙を有する漁船には、その魚艙内に漁獲物の横移動を防止するための船首尾方向の荷止板を設くべし
第7条
運搬漁船及特殊漁船を除くの外漁船の舷側には載貨門を設くることを得ず
第8条
動力漁船に非ざる漁船には起倒し得べき檣を用うることを得ず
第9条
舷墻の高さは一一〇せんちめーとるを超ゆることを得ず但し各舷墻柱若は防撓材の間に於て舷墻上部に十分なる面積の無蓋開口を設くるとき又は長さ七〇めーとる以上の漁船に於て舷墻に十分なる面積の放水口を設くるときは適当に舷墻の高さを増加することを得
第10条
漁船の舷側に設くる釣台又は張出甲板は十分に排水し得る構造と為すべし
第11条
竃、「すとーぶ」、煙突等に接近したる木製の天井、側壁、床等にして燃焼の虞ある部分には燃焼の予防を為すべし
第12条
暴露せる上甲板又は船楼甲板に設くる艙口、機関室口、出入口、天窓、通風器等の諸口及甲板口を蔽囲する甲板室に付ては縁材の甲板上の高さを左表に掲ぐるもの以上と為すべし但し直接波浪を受けざる場所に於けるもの又は特殊の水密装置を備ふるものは縁材の高さを減じ又は甲板上面と平直と為すことを得
漁船の種別縁材の甲板上の高さ(糎)
第一種漁船又は捕鯨船一五
第二種漁船又は第三種漁船(捕鯨船を除く)長さ二五米未満のもの二三
長さ二五米以上のもの三〇
第13条
艙口には堅牢なる蓋板又は覆蓋を備へ且之を堅固に密閉し得べき様覆布及適当の締具を備ふべし但し管海官庁に於て覆布と同一の効力を有すと認むるものを備ふるときは覆布は之を備へざるも妨なし
第14条
暴露せる上甲板又は船楼甲板に設くる機関室口に付ては囲壁の甲板上面よりの高さを左表に掲ぐるもの以上と為すべし
漁船の種別囲壁の甲板上の高さ(糎)
第一種漁船又は捕鯨船四五
第二種漁船又は第三種漁船(捕鯨船を除く)長さ二五米未満のもの六〇
 長さ二五米以上のもの九〇
第15条
暴露甲板の機関室口囲壁の天窓、出入口其の他の諸口には覆蓋又は蓋板及覆布並に適当の締具を備ふるか其の他水密となるべき装置を為すべし但し管海官庁に於て水密と為すべき必要なしと認むるものに付ては此の限に在らず
第16条
前四条の規定は満載喫水線規則第30条第3号に掲ぐる船舶には之を適用せず
前項に掲ぐる船舶の甲板口及甲板口を蔽囲する甲板室の縁材の高さ並に機関室口囲壁の高さに付ては当該船舶を近海区域を航行区域とする船舶と看做し船舶構造規則の規定を適用す
第17条
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第18条
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第19条
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第20条
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第21条
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第22条
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第23条
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第24条
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第25条
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第26条
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第27条
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第28条
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第29条
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第30条
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第31条
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第32条
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第33条
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第34条
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第35条
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第36条
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第37条
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第38条
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第39条
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第40条
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第41条
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第42条
船舶構造規則第4条の規定に拘らず長さ二五めーとる以上の第一種漁船に在りては管海官庁に於て特に必要と認むるものを除くの外其の船体に管海官庁に於て適当と認むる材料を使用することを得
第43条
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第44条
活魚艙は其の周壁を鋼製と為すことを要し其の構造及材料の寸法に付ては船舶構造規則中水密隔壁に関する規定を準用す
活魚艙は其の頂部迄漲水して行ふ水密試験に堪ふるものなることを要す
第45条
第一種漁船を除くの外長さ二五めーとる以上の漁船の活魚艙、冷蔵艙及氷艙の頂部の甲板は水密構造の鋼甲板と為すべし
第46条
削除
第3章
設備
第1節
救命設備
第47条
削除
第48条
【救命艇及び救命いかだ】
漁船であつて第三種船(船舶救命設備規則第1条の2第3項の第三種船をいう。)以外のもの(以下この章において「一般漁船」という。)には、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだ(固型救命いかだを除く。)を備え付けなければならない。
船舶救命設備規則第14条第3項第2号に係る部分に限る。)及び第25条第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、専ら本邦の海岸から二十海里以内の海面又は内水面において従業する一般漁船に備え付ける救命艇及び救命いかだについてそれぞれ準用する。
第49条
削除
第50条
削除
第51条
【救命浮環】
第一種漁船には二個、第二種漁船及び第三種漁船(一般漁船に限る。)には四個の救命浮環を備え付けなければならない。
船舶救命設備規則第92条第3項及び第5項の規定は、前項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。この場合において、同条第5項中「長さ三十めーとる未満の第二種船(平水区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船」とあるのは「第一種漁船」と読み替えるものとする。
参照条文
第51条の2
【救命胴衣】
一般漁船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。
参照条文
第51条の2の2
【いまーしょん・すーつ】
総とん数五百とん以上の一般漁船には、最大搭載人員と同数のいまーしょん・すーつを備え付けなければならない。
前項の規定により備え付けるいまーしょん・すーつが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。
第51条の3
【自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号及び火せん】
一般漁船には、二個(第一種漁船にあつては、一個)の自己点火灯及び自己発煙信号、四個の落下傘付信号並びに二個の火せんを備え付けなければならない。
前項の規定により二個以上の自己発煙信号を備え付ける場合には、当該自己発煙信号のうち、一個は容易に取り出すことができる場所に、その他は第51条第2項において準用する船舶救命設備規則第92条第3項の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。
第1項の規定により第一種漁船に備え付ける自己発煙信号は、容易に取り出すことができる場所に積み付けなければならない。
船舶救命設備規則第94条第2項の規定は、第1項の規定により備え付ける自己点火灯について準用する。
第51条の4
【浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置】
一般漁船には、一個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
第51条の4の2
【非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置】
一般漁船には、一個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
第51条の4の3
【れーだー・とらんすぽんだー及び捜索救助用位置指示送信装置】
一般漁船には、一個のれーだー・とらんすぽんだー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。
第51条の4の4
【持運び式双方向無線電話装置】
一般漁船には、総とん数三〇〇とん以上のものにあつては二個、総とん数三〇〇とん未満のものにあつては一個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
第51条の5
【救命艇揚卸装置】
救命艇を備え付ける一般漁船には、一隻の救命艇につき一個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。
第51条の6
【船舶救命設備規則の規定の準用】
船舶救命設備規則第80条の2第82条第1項第2項及び第4項第86条第1項並びに第96条の3第2項及び第3項の規定は、一般漁船について準用する。
第2節
消防設備
第51条の7
【消火ぽんぷ】
一般漁船には、総とん数千とん以上のものにあつては二個、総とん数百とん以上千とん未満のものにあつては一個の能力等について告示で定める要件に適合する消火ぽんぷを備え付けなければならない。
船舶消防設備規則第36条第2項の規定は、一般漁船に備え付ける消火ぽんぷについて準用する。
第51条の8
【消火栓】
総とん数百とん以上の一般漁船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。
消火栓の数及び位置は、船舶の航行中船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも、二条(そのうち一条は、単一の消火ほーすによるものとする。)の射水(総とん数百とん以上五百とん未満の一般漁船にあつては、単一の消火ほーすによる一条の射水)が達することができるものであること。この場合において、貨物区域は、からであるものとする。
消火ほーすを容易に連結することができる位置にあること。
参照条文
第51条の9
【消火ほーす】
総とん数百とん以上の一般漁船には、機関室又はぼいら室にあつては前条の規定により備え付ける消火栓一個につき一個、その他の場所にあつては船舶の長さ三十めーとる又はその端数ごとに一個の消火ほーすを消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるようにして備え付けなければならない。この場合において、総とん数千とん以上の一般漁船にあつては、機関室及びぼいら室に備え付けるものを除き、合計四個以上でなければならない。
総とん数千とん以上の一般漁船には、前項の規定により備え付ける消火ほーすのほかに、予備の消火ほーすを一個備え付けなければならない。
前二項の規定により備え付ける消火ほーすの数が消火栓の数に満たない場合には、消火ほーすの継手及び第51条の14第2項において準用する船舶消防設備規則第41条の規定により備え付けるのずるは、完全な互換性を有しなければならない。
第51条の10
【内燃機関のある場所における消防設備】
総とん数五百とん未満の一般漁船には、内燃機関(がすたーびんを含み、主機又は合計出力三百七十五きろわっと以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、総とん数百とん以上五百とん未満の一般漁船にあつては二個、総とん数百とん未満の一般漁船にあつては一個の持運び式の泡消火器、鎮火性がす消火器又は粉末消火器を備え付け、さらに、機関の出力七百五十きろわっと又はその端数ごとに一個の持運び式の泡消火器を備え付けなければならない。
前項の規定により備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器一個につき簡易式の消火器二個をもつて代えることができる。
参照条文
第51条の11
【居住区域及び業務区域における消防設備】
次の表の上欄に掲げる総とん数の一般漁船には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を、居住区域及び業務区域に適当に分散して配置しなければならない。この場合において、総とん数五百とん以上の一般漁船には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性がす消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。
千とん以上五個
五百とん以上千とん未満四個
五百とん未満三個
前条第2項の規定は、前項の規定により配置しなければならない持運び式の消火器について準用する。
参照条文
第51条の12
【消防員装具】
総とん数千とん以上の一般漁船には、二組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
第51条の13
【予備の消火剤】
一般漁船には、この節の規定により備え付ける持運び式の消火器又は簡易式の消火器のうちその二分の一をくだらないものを充てんすることができる容量又は重量の予備の消火剤を備え付けなければならない。この場合において、この節に規定する数をこえて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。
第51条の14
【船舶消防設備規則の規定の準用】
船舶消防設備規則第44条第6項第45条の2第48条第6項及び第59条第1項の規定は、一般漁船について準用する。この場合において、同令第59条第1項中「第三種船及び総とん数五百とん以上の第四種船」とあるのは「総とん数五百とん以上の一般漁船」と読み替えるものとする。
船舶消防設備規則第38条第1項及び第41条の規定は、総とん数百とん以上の一般漁船について準用する。
船舶消防設備規則第59条第2項及び第3項並びに第60条の規定は、総とん数五百とん以上の一般漁船について準用する。
船舶消防設備規則第38条第2項及び第3項並びに第48条第2項の規定は、総とん数千とん以上の一般漁船について準用する。
船舶消防設備規則第47条の規定は、第1項において準用する同令第45条の2若しくは第59条第1項又は第3項において準用する同令第60条の規定により固定式鎮火性がす消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置を備え付ける場合について準用する。
船舶消防設備規則第48条の2の規定は、第51条の10第1項第51条の11第1項第1項において準用する同令第44条第6項若しくは第45条の2又は第3項において準用する同令第60条の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準用する。
船舶消防設備規則第72条の規定は、この節(この節において準用する場合を含む。)の規定により備え付ける消防設備について準用する。
第1項において準用する船舶消防設備規則第59条第1項の規定にかかわらず、総とん数五百とん未満の一般漁船については、管海官庁は、油だきぼいらの容量、その占める場所の位置等を考慮して差し支えないと認める場合に限り、同項の規定の適用を緩和することができる。第3節 其の他の設備
参照条文
第52条
「あむもにあ」式冷却機の設備ある漁船には「あむもにあ」防毒「ますく」二箇以上を備ふべし
第53条
漁船の居室には船舶設備規程第80条第84条第85条第2項第87条第2項は之を準用せず
第53条の2
居室は燃料油槽の隔壁又は頂板に隣接して之を設くることを得ず但し油槽の隔壁又は頂板の外面を不燃性塗料を以て塗装し且居室に内張板を張りたる場合又は油槽隔壁と居室とを隔離する為通風十分なる間隙を以て隔壁を設けたる場合は此の限に在らず
第54条
居席は之を二層以上と為すことを得ず但し居室の高さ一・六めーとる以上ある場合に限り居席を二層と為すことを得
第55条
漁船の最大搭載人員は各居室の定員の和とす
各居室の定員は左の各号の計算法に依り算出したる員数の中小なるものとす
居室の容積を左表に掲ぐる単位容積にて除したる員数
寝台を備ふる室に付ては寝台の数と寝台外の場所の面積を左表に掲ぐる単位面積にて除したる員数との和
寝台を備へざる室に付ては居室の面積を左表に掲ぐる単位面積にて除したる員数
漁船の種類単位面積(平方米)単位容積(立方米)
第一種漁船〇・七〇
第二種漁船〇・九〇一・五〇
第三種漁船一・一〇二・〇五
鰹竿釣漁船又は鮪竿釣漁船に付ては管海官庁に於て已むことを得ずと認むる場合に於ては前項の単位面積又は単位容積を適当に軽減することを得
第56条
特殊漁船には上甲板以上の場所又は上甲板直下の甲板間の場所に於て成るべく船員室より隔離したる箇所に適当なる病室を設くべし
第57条
上甲板下の居室及定員十人以上の居室から二以上の経路により開放されたる場所迄脱出し得る様出入口、通路等を配置すべし
第58条
漁船には左の各号に依り大便所を設くべし但し総噸数三十噸未満の漁船に在りては船舶の構造上管海官庁に於て已むことを得ずと認むる場合に於ては第2号又は第4号の規定の適用を斟酌することを得
便器の数は最大搭載人員三〇人又は其の端数毎に一箇以上と為すべし
上甲板下の場所、船楼又は甲板室に設くべし
同一区画に二以上の便器を備ふる場合に在りては便器は相互に仕切られたる場所に設くべし
水洗式のものと為すべし
第59条
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第60条
削除
第61条
削除
第62条
長さ三〇めーとる未満の漁船は錨の総質量が船舶設備規程第123条第132条に依る告示を以て定むる量を下らざるときは其の錨の数を増し単量を減ずることを得但し一箇の錨の質量は之等の告示を以て定むる錨の単量の二分の一を下るべからず
第63条
削除
第64条
削除
第65条
削除
第66条
漁船に備ふべき航海用具は別表に定むる所に依る
電気船灯を常用する総噸数五百噸以上の漁船の檣灯、舷灯及船尾灯は二重式と為すべし但し当該電気船灯に対する予備として油船灯を備ふる場合に在りては此の限に在らず
第67条
底曳網漁業灯(夜間底曳網漁業に従事する漁船が投網若は揚網を行ふ場合又は障害物に網が絡み付きたる場合に掲ぐる船灯を謂ふ)、かけまはし漁法灯(夜間かけまはし漁法に依り底曳網漁業に従事する漁船が掲ぐる船灯を謂ふ)及巾着網漁業灯(夜間巾着網漁業に従事する漁船が掲ぐる船灯を謂ふ)は灯光等に付告示を以て定むる要件に適合するものなることを要す但し当該船舶の構造、航海の態様等を考慮し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限に在らず
第68条
第二種漁船又は第三種漁船には従業場所の海図其の他予定されたる航海に必要なる航海用刊行物を備ふべし但し機能等に付告示を以て定むる要件に適合する電子海図情報表示装置其の他電子航海用刊行物情報表示装置を備ふる場合に在りては此の限に在らず
第69条
帆檣を有する漁船には檣に相当する帆一揃及左の予備帆を備ふべし
予備帆の種類備考
「ふぉーる、すてーする」「かったー」、「けっち」又は「するーぷ」の帆装を有するものは「ふぉーる、すてーする」一枚のみ又「らっがー」の帆装を有するものは「ふぉーする」一枚のみと為すことを得
「ふぉーする」
第69条の2
第二種漁船又は第三種漁船には機能等に付告示を以て定むる要件に適合する「標準磁気こんぱす」及予備の羅盆を備ふべし但し管海官庁に於て差支なしと認むる場合に在りては予備の羅盆の備付を省略することを得
第69条の3
第二種漁船又は第三種漁船には機能等に付告示を以て定むる要件に適合する「方位測定こんぱす装置」を備ふべし但し管海官庁に於て差支なしと認むる場合に在りては此の限に在らず
第69条の4
第一種漁船には羅針儀を備ふべし
第69条の5
第一種漁船を除くの外長さ二五めーとる以上の漁船(総噸数三百噸以上のものを除く)には船速距離計其の他の自船の速力を測定し得る装置を備ふべし但し当該船舶の構造、航海の態様等を考慮し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限に在らず
参照条文
第4章
雑則
第70条
【漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項】
この省令に規定するもののほか、漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項は、告示で定める。
第71条
削除
第72条
削除
第73条
削除
別表
【第六十六条関係】
属具名称数量摘要
双眼鏡一個 
気圧計一個 
ますと灯一個(全長五〇めーとる以上の漁船にあつては、二個)一 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種ますと灯、全長二〇めーとる以上五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種ますと灯又は第二種ますと灯、全長二〇めーとる未満の漁船にあつては第一種ますと灯、第二種ますと灯又は第三種ますと灯とすること。
二 船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する動力漁船(以下「物件えい航漁船」という。)は、ますと灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えないものにあつては、増備するますと灯は、一個とすることができる。
三 動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
舷灯一対一 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては、第一種舷灯とすること。
二 全長五〇めーとる未満の漁船にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二〇めーとる未満の漁船にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。
船尾灯一個全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種船尾灯、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。
停泊灯一個(全長五〇めーとる以上の漁船にあつては、二個)全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種白灯、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種白灯又は第二種白灯とすること。
紅灯二個全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種紅灯、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。
引き船灯一個一 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種引き船灯、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種引き船灯又は第二種引き船灯とすること。
二 物件えい航漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
紅色閃光灯一個一 第二種紅色閃光灯とすること。
二 海上交通安全法施行令第四条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された漁船(以下「指定漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。
緑色閃光灯一個一 第二種緑色閃光灯とすること。
二 海上交通安全法第一条第二項に規定する同法を適用する海域を航行する全長二〇〇めーとる以上の漁船(以下「巨大漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。
漁業灯一式この表の備考によること。
漁業形象物一式
黒色球形形象物三個大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
黒色円すい形形象物一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 帆を有する動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
紅色円すい形形象物一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 指定漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
黒色円筒形形象物二個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 巨大漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
黒色ひし形形象物一個一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 物件えい航漁船であつて、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えるもの以外の漁船には、備え付けることを要しない。
探照灯一個一 夜間において二そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長二〇めーとる以上の漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
二 対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。
国際信号旗一組(総とん数一〇〇とん未満の漁船、第一種漁船並びに長さ二五めーとる未満の第二種漁船及び第三種漁船にあつては、NC二旗)一 NC二旗のみを備え付ける漁船であつても、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。
二 海上交通安全法第七条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行する漁船(第二種漁船及び第三種漁船にあつては、長さ二五めーとる未満のものに限る。)であつて、総とん数一〇〇とん以上のものには、海上交通安全法施行規則第六条第三項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(N旗及びC旗を除く。)を備え付けなければならない。
国際海事機関が採択した国際信号書一冊総とん数一〇〇とん未満の漁船、第一種漁船並びに長さ二五めーとる未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻一冊国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の漁船及び国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の漁船には、備え付けることを要しない。
しー・あんかー一個一 効果的なものであること。
二 総とん数二〇〇とん以上の漁船には、備え付けることを要しない。
信号灯一個一 昼間でも使用できるものであること。
二 国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の漁船、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の漁船、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)、第一種漁船並びに長さ二五めーとる未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。
備考
一 漁業灯を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のいからほまでに掲げるところによる。ただし、紅灯又はににより備え付けるべき白灯のうち一個は、この表の規定により備え付ける紅灯又は停泊灯をもつて兼用することができる。
 い 夜間においてけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する漁船 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種緑灯及び第一種白灯各一個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各二個、全長二〇めーとる以上五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種緑灯又は第二種緑灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各二個、全長二〇めーとる未満の漁船にあつては第一種緑灯又は第二種緑灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個
 ろ いの方法により漁ろうに従事する漁船であつて、かけまわし漁法による底びき網漁業を行うもの いの漁業灯のほか、かけまわし漁法灯一個
 は 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(いの方法を除く。)により漁ろうに従事する漁船であつて、当該漁具を水平距離一五〇めーとるを超えて船外に出さないもの 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種紅灯及び第一種白灯各一個、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個
 に はの方法により漁ろうに従事する漁船であつて、当該漁具を水平距離一五〇めーとるを超えて船外に出すもの はの漁業灯のほか、全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種白灯一個、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種白灯又は第二種白灯一個
 ほ はの方法により漁ろうに従事する漁船であつて、きんちやく網漁業を行うもの は又はにの漁業灯のほか、きんちやく網漁業灯一対
二 漁業形象物を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のい及びろに掲げるところによる。ただし、黒色円すい形形象物は、この表の規定により備え付けるものをもつて兼用することができる。
い 前号い及びはの漁船 大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色形象物一個
ろ 前号にの漁船 いの漁業形象物のほか、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物一個


附則
第74条
本令は昭和九年三月一日より之を施行す
第76条
本令施行前製造し又は製造に着手したる船舶に付ては第四条、第五条、第七条、第九条、第十二条、第十四条、第四十四条乃至第四十六条及第五十六条の規定に依らざることを得
第78条
本令施行の際現に存する居室に付ては第五十四条の規定に依らざることを得
第79条
本令施行の際現に漁船に備ふる錨、錨鎖又は鋼索に付ては之を引続き当該船舶に備ふる場合に限り第六十三条の規定に依らざることを得
附則
昭和27年11月13日
この省令は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
昭和二十五年十二月三十一日以前にきーるをすえ付けた捕鯨母船については、管海官庁がこの省令により救命艇を備え付けることが実際上困難であると認める限度において、普通艇をもつて第四十七条の二第一項第一号に掲げる救命艇に代えることができる。
附則
昭和28年12月7日
この省令は、昭和二十九年一月一日から施行する。
附則
昭和30年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。
船舶機関規則附則第三項の規定により従前の例によつた機関については、この省令による改正前の第七十条及び第七十一条の規定は、なお効力を有する。
附則
昭和32年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にきーるをすえ付けた漁船に特に施設すべき事項及びその標準については、昭和三十三年十月三十一日(当該漁船について、昭和三十三年二月一日以後に行われる定期検査、中間検査又はこの省令の施行に係る臨時倹査のうち最も早く行われるものの時期が昭和三十三年十月三十日以前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例による。
この省令の施行前にきーるをすえ付けた漁船の消防設備又は居住設備のうち、管海官庁が改正後の漁船特殊規程によることが実際上困難であると認めるものについては、前項に規定する時期以後も、なお従前の例による。
附則
昭和33年6月26日
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
この省令の施行前にきーる又は敷をすえ付けた漁船については、なお従前の例による。ただし、管海官庁の承認を受けた事項については、この限りでない。
附則
昭和33年12月26日
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
この省令の施行前にきーるをすえ付けた漁船については、なお従前の例による。
附則
昭和36年5月25日
この省令は、昭和三十六年六月二十四日から施行する。
附則
昭和37年8月31日
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令施行の日から昭和三十八年十一月三十日(当該船舶について、昭和三十七年十二月一日以後に行なわれる定期検査又は中間検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和三十八年十一月三十日前である場合には、その検査の時期)までは、改正後の第五十三条、第五十四条及び第五十五条の規定にかかわらずなお従前の例によるものとし、また、改正後の第五十三条の二及び第五十八条の規定は適用しない。
前項の期間経過後は、同項の船舶でその構造上やむを得ないと認めるものについては、管海官庁は、改正後の第五十四条、第五十五条又は第五十八条第二号若しくは第四号の規定の適用を斟酌することができる。
附則
昭和38年9月25日
この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第二条中漁船特殊規程第四十九条の改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和40年5月19日
(施行期日)
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
この省令の施行前にきーるをすえ付けた工船については、新規則第五十条、新規則第四十七条第五項において準用する船舶救命設備規則第四十八条第二項及び第九十条(第七号及び第八号に係るものに限る。)、新規則第五十一条の六第二項において準用する船舶救命設備規則第七十七条、第八十条及び第八十四条並びに新規則第五十一条の十四第一項において準用する船舶消防設備規則第五十四条(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。)、第五十七条(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。)、第五十八条及び第六十条第一項(国際航海に従事する総とん数千とん以上の捕鯨母船にあつては第一号に係るもの、その他の工船にあつては第一号及び第二号に係るものに限る。)の規定は、適用しない。
この省令の施行前にきーるをすえ付けた一般漁船については、新規則第五十一条の五第一項並びに新規則第五十一条の十四において準用する船舶消防設備規則第四十五条第一項(第三号に係るものを除く。)、第五十七条第一項及び第五十八条の規定は、適用しない。
この省令の施行前にきーるをすえ付けた工船への救命艇、端艇及び救命いかだ並びに救命艇揚おろし装置の備付けについては、附則第三項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前にきーるをすえ付けた工船及び一般漁船への消火ぽんぷ、非常ぽんぷ、送水管、消火栓、固定式鎮火性がす消火装置、固定式泡消火装置及び固定式加圧水噴霧装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前にきーるをすえ付けた工船及び一般漁船にこの省令の施行の際現に備え付けている蒸気消火装置又は固定の撒水装置(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、固定式鎮火性がす消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置に代えることができる。
10
この省令の施行前にきーるをすえ付けた漁船の脱出設備の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附則
昭和40年8月26日
この省令は、昭和四十年九月一日から施行する。
附則
昭和42年6月27日
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和43年8月10日
この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。
この省令の施行の日以後に建造に着手した漁船以外の漁船については、なお従前の例によることができる。ただし、満載喫水線規則附則第四項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
附則
昭和44年3月19日
(施行期日)
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和48年6月9日
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
昭和50年10月23日
この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。
附則
昭和52年7月1日
この省令は、昭和五十二年七月十五日から施行する。
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船燈(緑色閃光燈及び引き船燈を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第六十六条第一項及び第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第四十条の規定(備え付けなければならない船燈の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯の位置については、新特殊規程第六十七条の三第一項及び新小型規則第四十条の二の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
附則
昭和55年5月6日
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された工船(第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第四十七条第一項の工船をいう。以下同じ。)の救命いかだの備付けについては、当該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが十五めーとるを超える場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、当該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが十五めーとる以下の場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、これを引き続き当該工船に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
施行日前に建造され、又は建造に着手された工船及び一般漁船(新特殊規程第四十八条第一項の一般漁船をいう。以下同じ。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項及び第七項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
施行日前に建造され、又は建造に着手された工船及び一般漁船の消火ぽんぷ、固定式鎮火性がす消火装置、固定式あわ消火装置、固定式加圧水噴霧装置及び火災探知装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている第一条の規定による改正前の漁船特殊規程第五十一条の十四第一項において準用する船舶設備規程等の一部を改正する省令第九条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の工船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該工船に備え付ける場合に限り、新特殊規程第五十一条の十四第一項で準用する船舶設備規程等の一部を改正する省令第九条の規定による改正後の船舶消防設備規則第五十七条第一項の固定式鎮火性がす消火装置に代えることができる。
施行日に現に船舶検査証書を受有する漁船の航海用刊行物については、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船のら針儀の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
10
施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船に施行日に現に備え付けている磁気こんぱす及び音響測深機(施行日に現に建造され、又は改造中の漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、それぞれ新特殊規程の規定に適合しているものとみなす。
附則
昭和55年10月20日
この省令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された漁船に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機(施行日に現に建造又は改造中の漁船にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、改正後の漁船特殊規程第五十一条の十四第一項において準用する船舶消防設備規則第六十四条第一項(同項において準用する同令第四十五条の二に限る。)及び第二項において準用する同令第四十五条の二の規定は、適用しない。
附則
昭和59年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項から第五項までの規定による場合を除き、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。
現存漁船の消火ぽんぷ、非常ぽんぷ、送水管、消火栓、固定式鎮火性がす消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、消火器(容量が四十五りっとるの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)及び機関の備品の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
現存漁船(工船(第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新漁船特殊規程」という。)第四十七条第一項の工船をいう。)に限る。)については、新漁船特殊規程第五十一条の十四第一項において準用する船舶消防設備規則第五十七条の二第一項、第五十九条第三項、第六十三条の二、第六十三条の三、第六十三条の四、同令第六十四条第一項において準用する同令第四十六条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)並びに同令第六十四条第三項において準用する同令第四十一条の二第二項及び第四十八条第二項の規定は、適用しない。
現存漁船(一般漁船(新漁船特殊規程第四十八条第一項の一般漁船をいう。)に限る。)については、新漁船特殊規程第五十一条の十四第四項において準用する船舶消防設備規則第五十九条第三項及び新漁船特殊規程第五十一条の十四第五項において準用する船舶消防設備規則第四十八条第二項の規定は、適用しない。
現存漁船の火薬類を積載する区画室における消防設備については、なお従前の例による。
現存漁船の磁気こんぱすの備付けについては、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
施行日において現存漁船に現に備え付けている磁気こんぱす及び音響測深機については、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
現存漁船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
昭和60年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十七条第四項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和61年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船(以下「現存漁船」という。)の救命設備の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
現存漁船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成3年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
平成五年七月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「平成五年現存漁船」という。)については、平成五年七月三十一日までの間(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第四条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新規程」という。)第五十一条の四の規定は、適用しない。
平成五年八月一日において平成五年現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第一条の規定による改正前の漁船特殊規程(以下「旧規程」という。)に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
平成四年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、平成七年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程第五十一条の四の三及び第五十一条の四の四の規定は、適用しない。
平成七年二月一日において現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧規程に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新規程のれーだー・とらんすぽんだーに係る規定に適合しているものとみなす。
現存漁船については平成七年一月三十一日までの間、現存漁船以外の漁船については平成五年七月三十一日までの間は、旧規程第五十一条の四の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの漁船が、新規程又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令(平成六年令第一号)第一条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びれーだー・とらんすぽんだーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「平成七年現存漁船」という。)については、平成十一年一月三十一日までの間は、新規程第五十一条の四の二の規定は、適用しない。
附則
平成4年1月27日
この省令中、第一条の規定は平成四年二月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。
附則
平成6年5月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中小型漁船安全規則第二十六条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条並びに次条及び附則第三条第三項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。
第2条
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船に同日に現に備え付けている救命艇(同日に現に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇を引き続き当該一般漁船に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程第四十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年7月15日
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶に漁船特殊規程を適用する場合における総とん数については、この省令による改正後の漁船特殊規程第一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成7年10月26日
この省令は、平成七年十一月四日から施行する。
附則
平成10年4月20日
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された第一種漁船に備える錨及び錨鎖については、船舶設備規定第百二十四条及び第百二十六条の規定は、適用しない。
この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された漁船の速力を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附則
平成10年6月30日
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された木製漁船(次項において「現存木製漁船」という。)の船体の構造については、改正後の第二章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
現存木製漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの船体の構造については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成10年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日において施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船に現に備え付けている救命艇(施行日に現に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤ぎ装品については、当該救命艇を引き続き当該一般漁船に備え付ける場合に限り、改正後の第四十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成14年6月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、現存漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の漁船(同項第二号に掲げるものにあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)及び管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める船舶に限る。)(以下「現存一般漁船等」という。)にあっては、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程第六十八条に定めるところによることができる。
現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成15年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する漁船の航海用具については、この省令による改正後の漁船特殊規程第六十六条の規定にかかわらず、当該漁船についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年七月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船については、この省令による改正後の漁船特殊規程第五十一条の二の二の規定は、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附則
平成21年12月22日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

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